Ⅳ 資料 1 市内米軍施設関連資料 1 市内米軍施設関連資料 (1) 日米協議に関する文書等 ア 施設調整部会での神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する協議について (平成16年10月18日防衛施設庁) 合同委員会合意事案概要 件 名 施設調整部会での神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する協議について 承認年月日 平.16.10.18 合意対象所在地 神奈川県横浜市 <事案内容> 本年9月2日に開催された神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する施設調整部会において行われた勧告は、合同委員会において承認された。 <参考>平成16年度の返還方針の合意内容 ここに表があります。 平成16年度の返還方針の合意内容を示した表です。 表の説明は終わりです。 (注)表の記載内容は、第3回施設調整部会(平成16 年9月2日)の会議概要及び防衛施設庁の説明に基づき、本市がまとめたもので、数値は概数です。 ※ 小柴貯油施設については、平成17年12月14日に陸地部分全域(約52.6ha)と制限水域の一部(約4.6ha)が返還されました。 イ 神奈川県内の米軍施設・区域の整理等について (平成30年11月14日防衛省) (お知らせ) 30. 11.14 防 衛 省 神奈川県内の米軍施設・区域の整理等について 本日の日米合同委員会において、以下のとおり承認を得たので、お知らせします。 1.これまでの日米合同委員会合意の見直し ・神奈川県内の米軍施設・区域については、平成16年の日米合同委員会合意に基づき、上瀬谷通信施設や深谷通信所などの返還が実現しました。 ・一方、当初の合意から10年以上が経過し、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しており、横須賀海軍施設における米艦船の運用が増大するなど、米海軍の態勢及び能力に変化が生じています。 ・このような状況を踏まえ、米海軍の施設所要を満たすため、これまでの日米合同委員会合意を見直す必要が生じました。 2.施設整備 ・日米間で協議した結果、今後、日本政府は、以下の施設整備を行うこととしました。 ①米艦船乗組員用の宿舎が不足している状況を踏まえ、横須賀海軍施設に独身下士官宿舎を整備。 ②米艦船への弾薬の積み下ろし作業の円滑、安全かつ効果的な運用を確保するため、浦郷倉庫地区に桟橋を整備。 ③生活環境の向上のため、池子住宅地区及び海軍補助施設(逗子市域)に生活支援施設、運動施設、修繕用作業所及び消防署を、鶴見貯油施設に消防署を整備。 3.根岸住宅地区の共同使用及び返還 ・根岸住宅地区の返還については、土地所有者の方々に当該土地を早期に引き渡し、跡地が利用 できるようにするための原状回復作業を速やかに実施するため、同地区の共同使用について、日米間で協議を開始します。 ・具体的な返還時期は、上記作業の進捗に応じ、日米間で協議します。 4.家族住宅等建設の取り止め ・池子住宅地区及び海軍補助施設(横浜市域)における家族住宅等の建設は、双方の合意により取り止めます。 以上 ウ FAC3066 根岸住宅地区の共同使用について (令和元年11月15日防衛省) 日米合同委員会合意事案概要 件名 FAC3066 根岸住宅地区の共同使用について 承認 年月日 令和元年11月15日 施設・区域名称 FAC3066 根岸住宅地区 合意対象所在地 神奈川県横浜市 合意対象面積等 土地:約43ha 水域等: - 建物: - 工作物: - 附帯施設: - 【事案内容】 本件は、土地所有者への早期引き渡し及び将来の跡地利用に資するよう、根岸住宅地区において原状回復作業を実施するため、下記土地を共同使用することについて日米合同委員会の承認を得たものである。 記 土 地 : 約43ha エ FAC3066 根岸住宅地区の共同使用の変更について (令和6年1月18 日防衛省) 日米合同委員会合意事案概要 件 名 FAC3066 根岸住宅地区の共同使用の変更について 承認 年月日 令和6年1月18日 施設・区域名称 FAC3066 根岸住宅地区 合意対象所在地 神奈川県横浜市 合意対象面積等 土地:約43ha 水域等: - 建物: - 工作物: - 附帯施設: - 【事案内容】 本件は、根岸住宅地区の将来の跡地利用に資するよう、現在実施している原状回復作業に加えて横浜市による跡地利用のための作業を実施するため、下記土地に係る共同使用の内容を変更することについて日米合同委員会の承認を得たものである。 記 土 地 : 約43ha (2) 跡地利用に関する資料等 ア 跡地利用全体に関する資料等 ①「米軍施設返還跡地利用指針」(平成18 年6月7日策定) 米軍施設返還跡地利用指針(抜粋) Ⅰ 返還施設跡地利用の方針 1 英知を集め、接収跡地を未来に活かします (跡地利用の基本姿勢) 跡地利用を計画するにあたっては、接収という厳しい歴史的経緯を経て現在に至っていることを認識しつつ、これからの時代に広くその価値が認められるような大規模空間の利用のあり方を、市民をはじめ関係者の総力を挙げてかたちづくっていきます。 (1) 接収にかかる歴史的経緯を踏まえます (2) 跡地の空間資源としての価値を最大限活用します (3) 21 世紀を先導する国家的なプロジェクトとして打ち出します 2 新しい都市づくりを先導します (跡地利用の基本方向) 跡地の空間資源を新しい都市づくりに活かすことを目標として、「新たな時代要請の先取り」を前提としつつ、国・首都圏レベルの「広域的な要請への対応」及び市・区・地元レベルの「地域のまちづくりへの活用」の2点を、返還施設全体に共通する跡地利用の基本方向として位置づけます。 (1) 新たな時代要請を先取りします (2) 広域的な要請に応えます (3) 地域のまちづくりに活用します 3 跡地利用の理念・イメージを共有します (跡地利用のテーマ) 跡地利用の実現に向けて、関係者の合意と幅広い参加を促進するためには、跡地利用の理念やイメージをわかりやすく表したテーマを掲げることが効果的であり、基本方向にもとづき、一連の跡地利用に共通する全体テーマを設定します。 ○ 全体テーマ 「横浜から始める首都圏の環境再生」 横浜から首都圏に至る都市環境を、返還施設跡地を活用して幅広く再生していくことを全体テーマとして設定します。 4 関係者の協働により推進します (跡地利用の実現に向けて) 一連の返還施設の跡地利用については、全体テーマの下で、関係者の協働による、持続的・段階的な取組を推進する必要があります。 また、各関係者の役割を明らかにすることにより、それぞれの責任ある取り組みを期待します。 (1) 全体テーマの下で各施設の事業を推進します (2) 関係者の協働により事業を推進します (3) 段階的な取組を継続します (4) 持続可能な管理運営に取り組みます Ⅱ 施設別利用方針 施設名 施設別テーマ 跡地利用の方向 上瀬谷通信施設 農・緑・防災の大規模な野外活動空間 返還施設の中でも最大の面積であり、広大で豊かな緑環境を有しているとともに、広域道路交通の利便性が高いことから、首都圏全体を見据えた防災と環境再生の一大拠点として位置づけ、平常時には広く首都圏の人々が訪れ農と緑を楽しみ、災害時には首都圏の広域防災活動拠点となる空間の形成を目指します。 ○広域の防災活動拠点・広域機能の立地 ○「緑」を享受する首都圏郊外の自然レクリエーション空間 ○持続的で魅力ある都市型農業の振興 ○交通利便性の向上に資する基盤整備 深谷通信所 自然・スポーツ・文化の円形緑陰空間 施設の円形形状や全域国有地という条件を活かし、米軍施設返還の象徴的施設として、また、首都圏の環境再生の拠点として、特色あるデザインや、自然・スポーツ・文化など広く利用者をひきつけるテーマを備えた大規模な緑の空間の形成を目指します。 ○特色あるデザインを持つ大規模な公園・緑地 ○交通利便性の向上に資する基盤整備 ○防災拠点機能の形成 富岡倉庫地区 海と丘をむすぶ産業創造空間 交通利便性が高い臨海部に位置しており、海辺の水際線の活用や近接する公園との連携により、海と丘をむすぶ魅力づくりを図るとともに、立地特性を活かして新たな産業振興・経済発展に寄与する空間の形成を目指します。 ○産業振興に寄与する拠点 ○地域の魅力向上 根岸住宅地区 ヨコハマの歴史・文化を伝える庭園散策空間横浜都心部に近接し、海の見える丘の芝生に囲まれた米国風住宅地という、独特の景観や雰囲気を持っています。 こうした特色や隣接する根岸森林公園の環境を活用しながら、接収の歴史・文化を伝える憩いの空間の形成を目指します。 ○特色ある現環境の活用 ○根岸森林公園との一体利用 ○周辺市街地の都市機能改善への寄与 旧小柴貯油施設 森と海に抱かれた自然体験空間 国道357 号の軸線上に位置し、海と緑とレクリエーション施設に囲まれています。 旧海岸線の変化に富んだ斜面地に樹林が分布しており、貯油タンクの適切な処理とともに、身近に自然が体験できる豊かな緑の空間、広域の住民が交流する空間の形成を目指します。 ○緑のオープンスペース、市民レクリエーション空間 ○魅力的な景観の保全 ○広域機能の立地 ②「横浜市米軍施設返還跡地利用行動計画」(平成23 年3月改定) 横浜市米軍施設返還跡地利用行動計画(抜粋) 当初策定 平成19 年3月 最近改定 平成23 年3月 Ⅰ 全体行動計画 1 返還の実現 米軍施設が、市民生活や都市づくりの支障となっているため、様々な機会を通じて国に対して早期全面返還を要請します。 また、返還に伴う諸課題について適切な対応を国に求めます。 2 跡地利用の具体化 米軍施設跡地は、大規模な空間資源として地域・広域のために有効活用を図るべきであり、指針に掲げる「横浜から始める首都圏の環境再生」を全体テーマとする理念の下で進めます。 3 民間土地所有者等との協働 横浜市は、跡地利用を推進していく上で国や民間土地所有者等の理解と協力を得つつ、地元の意見・要望等を聞きながら、関係者との協働により進めます。 4 国への協力要請 接収にかかる歴史的経緯を踏まえ、国には国有地の利用や事業実施において最大限の協力を求めます。 Ⅱ 施設別行動計画 施 設 名 行動計画の当面の目標と今後の取組 旧小柴貯油施設 都市公園の整備を目指します。 ・ 土壌汚染等対策など国有地処分に係る条件を引き続き国と調整を進めます。 ・ 土壌汚染等対策の実施及びその経過を踏まえ公園整備計画を進めます。 ・ 民間土地所有者の意向、地元の意見・要望等を計画に反映します。 ・ 小柴水域の早期返還を要請します。 旧富岡倉庫地区 市有地と一体的に衛生研究所など跡地利用事業を進めます。 ・ 国有地活用方法など跡地利用基本計画を策定し、国との調整を進めます。 ・ 物揚場の港湾利用を推進します。なお、横浜市中央卸売市場再編・機能強化に係る南部市場の今後の動向を見据えながら検討を進めます。 ・ 野積場での導入機能やプロムナード整備等の土地処分条件を国と調整します。 ・ 地元の意見・要望等を踏まえながら、具体化検討を進めます。 深谷通信所 跡地利用基本計画を地域の意見・要望等を踏まえながら策定します。 ・ 米軍が常駐していないため早急な返還を引き続き要請します。 ・ 応募された提案を参考に、地域の意見・要望等を踏まえ具体化検討を進めます。 ・ 国有地の活用等の跡地利用への協力を国に要請します。 ・ 返還課題(国有地での市民利用停止等)への適切な対応と協力を国に要請します。 上瀬谷通信施設 環状4号線の八王子街道交差箇所の早期開通を目指すとともに、民間土地所有者と跡地利用の検討を進めます。 ・ 米軍住宅及び関連施設が閉鎖されており、早期一括返還を引き続き要請します。 ・ 環状4号線の共同使用承認後、早期開通に向け速やかに事業着手します。 ・ 広域機能の誘導等のあり方を検討します。 ・ 国に国家的プロジェクト導入検討や国有地の有効活用等を要請します。 ・ 民間土地所有者と返還・跡地利用の課題を共有し、土地利用のあり方を議論します。 ・ 民間土地所有者や国の意向、地元の意見・要望等を踏まえ具体化検討を進めます。 根岸住宅地区 民間土地所有者等によるまちづくり協議会設立を支援します。 ・ 民間土地所有者等と返還・跡地利用の課題を共有し、まちづくり検討を進めます。 ・ まちづくり会(勉強会)から協議会(合意形成機関)への移行を支援します。 ・ 民間土地所有者等や国の意向、地元の意見・要望等を踏まえ具体化検討を進めます。 ・ 根岸森林公園に隣接する区域は、一体的に都市公園等として整備を目指します。 ・ 土地利用のあり方等、早い時期から民間土地所有者等と検討を進めます。 ・ 土地の原状回復が困難な状況を踏まえ、国に適切な対応と協力を要請します。 ・ 米軍管理地に囲まれた非提供地の生活環境改善に取り組みます。 池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地 住宅建設対策と併せて、周辺住民の福祉増進に資する利用を検討します。 ・ 今後、周辺住民の福祉増進に資する環境整備を進める観点から指針策定を検討します。 ・ 現地に米軍が常駐していないことから、早急な返還を要請します。 ・ 横浜逗子線の整備と米軍施設への進入路との関係などについて国と協議を進めます。 ・ 民間土地所有者の意向、地元の意見・要望等を踏まえながら、隣接地で行われる住宅建設の対策と併せて具体化方策を検討します。 ・ 跡地利用の協力を国に要請します。 イ 根岸住宅地区 ①根岸住宅地区に囲まれた非提供地の生活環境の確保について (平成28年4月28日横浜市) 政 基 第 42 号 平成28 年4月28 日 南関東防衛局長 土本 英樹 様 横浜市長 林 文 子 根岸住宅地区に囲まれた非提供地の生活環境の確保について(要請) 時下、貴職におかれてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、根岸住宅地区には、敷地の外周が全てを提供施設・区域に取り囲まれ、自由通行できる道路が存在しないため、日常生活に様々な支障を来している日本国民が居住する「非提供地」といわれる地区が所在しています。 このことは、日常における居住者はもちろんのこと、その親戚、知人の通行、郵便、配達、各種行政サービスの提供等を目的とする非提供地への通行、上下水道、電気、ガス、電話、通信等のライフラインの確保、緊急時の消防、救急、警察活動など、あらゆる場面で著しい支障をもたらしています。 このような事態を招いたのは、いうまでもなく、非提供地が周囲の地区と物理的に隔絶されるとともに、限定的に許可された通行であっても、米軍による入構制限、チェックを余儀なくされているからであり、その原因は、非提供地を周囲と孤立させた国の根岸住宅地区の施設・提供方法に由来するものであることは明らかです。 昨年末になり、米軍入居者の退去により、住宅地区としての施設機能は既に実質的に喪失しているといわざるを得ない状況になっています。 日米地位協定では、米軍が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも日本国に返還しなければならないとされており、根岸住宅地区の現状からすると、国は現在の日米合意を見直し、池子地区での住宅等の建設とは切り離し米国に返還を求める方向で調整するべきであり、それにより非提供地区域の解消に努めるべきと考えます。 また、それまでの間、国には、非提供地のさまざまな問題解決に主体的に取り組み問題を解決していく責務があると考えます。 本市としては、これまで、かかる状況の解消に向け、国に対し、必要な対策を講じるよう何度も要請を行うとともに、国、米軍、本市の三者で真摯に課題整理と方策検討を行う場の設置を働きかけてきています。 しかしながら国においては、依然として問題解決に消極姿勢のままであり、果たすべき役割を果たしているとは言えません。 特に、現在、最も深刻となっている水道の水質確保については、解決に向けた協議が進まない中、本市が緊急的な措置をとらざるを得ない事態に至っています。 以上のことから、次の措置を講ずることを強く要請するとともに、2週間以内に文書での回答をお願いします。 1 上水道の抜本的対策の早急な実施 水道の水質については、直接生命・身体の維持に関わる問題であることから、早急に抜本的対策を実施するとともに、本市がとった緊急措置については、本来国が行うべきものであることから、その実施に関わる費用を負担すること。 2 非提供地の住民との対話や説明のための四者会議の開催 平成27 年9月11 日に、四者(非提供地の住民、国、米軍、市)が集まり会議が行われ、国から当面の提供地内の管理等について説明が行われた。 しかしながら、国は、この時の住民の質問や要望に対する文書による回答等や、次回会議の開催についての要望に対して検討を約束したにもかかわらず、7か月以上が経過しており、国民に対して真摯に対応しているとは言い難い。 また、本市としては再三会議開催を要望しているが、いまだに実現していない。非提供地の住民の不安を払しょくするため、早期に会議を開催し、現在の状況の説明や、質問、要望事項の回答を行うよう強く要望する。 3 国が主体となった非提供地の諸問題の解決に向けた対策の実施 (1)国の責務である非提供地の生活環境の維持のための諸問題の解決に向けて、主体的に対策を実施するとともに、平成27 年4月30 日付政基第56号の要請事項に対し、早急に具体的な対策を講じること。 (2)国に対して神奈川県が平成25 年1月30 日付で行った「下水道に関する問題の対応状況についてのとりまとめに関する要請」に対する国の神奈川県への平成25年3月19日付回答は、「改善対策を実施するよう米軍に申し入れ、今後、米側と緊密な連絡を取りながら、改善対策を実現する方策について検討を進める」となっている。 この下水道に関する問題の対応については、本市にも、非提供地の住民から再三要望を受けている。 したがって、根岸住宅地区の状況が変化している中、下水施設の改善対策についての対応を明らかにするとともに、住民に丁寧な対応を行うこと。 ②根岸住宅地区跡地利用基本計画(令和3年3月策定) 根岸住宅地区(以下「本地区」という。)は、昭和22 年に接収された中区、南区、磯子区にまたがる約43ha の米軍施設であり、平成16 年の返還方針の日米合意を経て、平成18 年6月に「米軍施設返還跡地利用指針」を策定しました。 その後、平成30 年11 月に「早期の引き渡しに向け、原状回復作業を速やかに実施するため、共同使用について日米間で協議を開始すること」が日米合意されたため、本地区の返還が現実的になってきました。 本市としては、戦後70 数年に渡り、貴重な土地を使用する制限を受けてきた地権者の方々はもちろんのこと、米軍施設があることで不便を強いられてきた周辺にお住まいの方々の想いも汲み、地域の活性化を図るための魅力的なまちづくりを実現させるとともに、返還後の跡地利用が本市の様々な都市課題を解決する契機と捉えています。 このような状況を踏まえ、本地区の土地利用の基本方針を「根岸住宅地区跡地利用基本計画」として取りまとめました。 1 跡地利用の考え方 (1) まちづくりのテーマとコンセプト 「まちづくり基本計画(協議会案)」におけるまちづくりのテーマを基調としながら、新たなまちづくりの方向性を付加し、まちづくりのコンセプトとしました。 【まちづくりのテーマ】 多世代が息づき、緑と文化の風かおるまち 【まちづくりのコンセプト】 〇自然や緑が身近に感じられる、環境と共生するまち 〇開放的で空間にゆとりの感じられる、質の高いまち 〇高齢者をはじめ、いろいろな世代の人が住めるまち 〇安全・安心なまち 〇コミュニティのつながりが感じられるまち 〇横浜都心部との近接性を生かし、周辺地区と連携するまち (2)分野別方針 まちづくりのテーマや、まちづくりのコンセプトを踏まえて、「教育・研究」、「景観・環境」、「道路・交通」、「防災・減災」といった分野ごとに、跡地利用の考え方をまとめました。 教育・研究 ここに画像があります。 文教地区のイメージを表した画像です。 画像の説明は終わりです。 ■山手地区などの周辺地区と連携した文教地区 ・本地区は、本市を代表する文教地区として教育施設が多く立地する山手地区に近接しており、研究開発拠点である京浜臨海部エリアと金沢臨海部産業団地エリアの中間点にもあります。 ・近年の動向として、大学キャンパスの立地が都心回帰の傾向にあるなど、再編の動きが見られ、成長分野の研究開発に係る産学連携も進んでいます。 ・学生・研究者等と地区住民との交流のほか、山手地区との連携を通じて、 地域全体の活性化やブランド力の向上などの相乗効果が期待できます。 景観・環境 ここに画像があります。 質の高い低層住宅地のイメージを表した画像です。 画像の説明は終わりです。 ■ゆとりある質の高い住宅地の整備 ・山手地区や根岸森林公園などの周辺環境と調和した魅力的なゆとりある質の高い住宅地の整備を目指し、将来にわたって良好なコミュニティが形成されるよう配慮します。 ■地区の魅力を生かした緑の回遊空間の形成 ・周辺の緑豊かな環境などを生かしながら、主に公園、道路及び公共・公益施設等では、積極的な緑化を図るとともに、連携した緑の回遊空間の形成を図っていきます。 ■米国風住宅地の景観等の継承 ここに画像があります。 米国風住宅地の景観を表した画像です。 画像の説明は終わりです。 ・本地区の米軍住宅は老朽化が進んでいるため、元の建物を参考にするなど米国風住宅地の景観や雰囲気の継承を目指します。 ・長期に渡り愛着を持って親しんでもらえるよう、活用方法は時期を見据えて幅広く検討します。 道路・交通 ここに図があります。 本地区周辺に存在する既存バス路線を表した図です。 図の説明は終わりです。 ■様々な機能に対応する道路の整備 ・骨格を形成する主要な道路の整備にあたっては、周辺既存道路の現況も考慮しながら、周辺地域を含めた道路ネットワークを構築し、本地区へのアクセス性の向上を図ります。 ■公共交通によるアクセス向上 ・本地区周辺の鉄道駅からのアクセス性の向上は、バス交通を基本に検討を進めていきます。 ・既存バス路線の延伸や新規バス路線の開設等の再編をバス事業者へ働きかけるとともに、バスの走行環境を確保できるよう検討を進めていきます。 ・地区内の交通手段として、パーソナルモビリティや自動運転といった交通環境の変革について、実施時期を見据えながら対応を検討します。 防災・減災 ここに図があります。 避難イメージを表した図です。 図の説明は終わりです。 ここに図があります。 斜面の位置を表した図です。 図の説明は終わりです。 ■広域避難場所としての機能の継続 ・広大な土地という地勢を生かして防災・減災の取組を進めていくため、大地震により発生した火災が多発し延焼拡大した場合の広域避難場所として機能が継続できるよう土地利用を図っていきます。 ■避難路の確保 ・本地区周辺の東側及び西側には、狭あい道路の沿道に建物が密集する地区が存在し、大規模な火災による延焼被害が懸念されるため、災害時に広域避難場所まで誰もが安全かつ迅速に避難できるよう、地区外の既存道路から地区内の道路へつなぐなど、避難路を確保します。 ■斜面地への対応 ①斜面地近傍の土地利用 ・地区外の斜面地に負荷をかけないよう雨水排水を適切に確保し、地区内の雨水を斜面地側に表流水として流出することをできる限り防止します。 ・斜面地近傍の宅地においては、関係法令等を遵守し適切な造成を行い、土砂災害の防止に努めます。 ②地区に含まれる斜面地 ・必要に応じて、切土工による斜面の整形や、堆積土の流出防止工などを検討し、地区内の土砂に起因する土砂災害の防止に努めます。 ・対策工事が実施されている斜面地については、その構造物が適切に管理されるよう構造物の所有者に働きかけるとともに、将来に渡り、適切な維持管理が行えるよう配慮した土地利用を行います。 ③地区に含まれない斜面地 ・土地所有者による管理を基本とし、急傾斜地法による急傾斜地崩壊対策工事での対応や土砂災害防止法に基づく対応を継続していきます。 また、自然斜面のままである斜面地は、必要に応じて、土地所有者に対して斜面地の管理に必要となる情報の提供を行います。 ここに図があります。 斜面地の区分を表した図です。 図の説明は終わりです。 2 土地利用計画 (1)ゾーニング 跡地利用の考え方で示した「まちづくりの全体像」、「まちづくりのテーマとコンセプト」、「分野別方針」などを踏まえ、土地利用計画(ゾーニング)にまとめました。 ここに図があります。 地図をゾーニングした図です。 図の説明は終わりです。 文教ゾーン ○教育・研究の場である大学施設を想定し、国有地を集約します。 ○横浜市立大学医学部・附属2病院等の再整備の最有力候補地としています。 住宅地等ゾーン ○住宅施設の立地を想定し、根岸駅や吉野町駅からのアクセス性に配慮します。 ○低層住宅を主とし、一部に中層住宅を想定しています。 森林公園ゾーン 〇根岸森林公園を拡張します。 全域 ○これらのほか、身近な公園をはじめとする地域に必要な都市インフラ、福祉施設、消防施設などの公共・公益施設や生活利便施設等の配置を検討していきます。 また、次の時代をけん引する成長分野の研究開発を促進するため、横浜市立大学以外の教育施設や、産学連携の充実に向けた土地利用を図っていくことなども引き続き検討していきます。 ○広域避難場所としての機能を継続できるよう土地利用を図っていきます。 (2)道路 ・子供から高齢者までを含む様々な利用者の通行機能や、沿道施設へのアクセス機能のほか、緑化・景観形成や延焼防止・避難路の確保などの公共空間として求められる機能に応じて、主要な道路や生活道路に区分して配置します。 ・沿道の土地利用状況を踏まえて、歩車分離等に配慮した道路形状とすることにより、自動車、歩行者がそれぞれ安全で快適かつ円滑に通行できるよう計画します。 (3)公園・緑地 ここに画像があります。 根岸森林公園(ふれあい広場)の写真です。 画像の説明は終わりです。 ・良好な住環境などを創出し、防災性の向上にも寄与できるよう、数箇所に分けて公園を配置していきます。 ・根岸森林公園に隣接する部分については、主要な道路を通行する車両と公園利用者の動線を分離しながら、ふれあい広場や旧一等馬見所などのゾーンと一体的に利用できるようにするなど安全性の確保と回遊性の向上を図りつつ、根岸森林公園を拡張し、周辺地区からのアクセス性を高めていくことや、緑を増やしていくことで、公園の魅力を高めていきます。 3 事業手法 (1)都市基盤整備 ・本地区の課題を解決し、土地利用計画を実現するためには、土地の入れ替えや集約などの土地の再配置とともに、道路や身近な公園等の公共施設の整備が必要となるため、整備手法は土地区画整理事業を基本とします。 ・土地区画整理事業では、地権者の方々の権利を地区内に残すため、換地という手法により土地の再配置を行い、道路や身近な公園等の公共施設の用地は地権者の方々から少しずつ公平に土地を提供していただくことで生み出します。 ・地権者の方々の意向や、返還国有財産の効果・効率的な活用、事業採算性等を総合的に勘案し、事業スキームの具体化の検討を進めていきます。 (2)まちづくりのルール ・米軍施設の返還を契機に実施する土地区画整理事業を基本とした大規模な都市基盤整備に合わせ用途地域などの地域地区の適切な見直しを行います。 ・地区レベルのきめ細やかな規制誘導や良好な市街地環境の創出を図っていくため、地区計画などの導入について検討していきます。 4 スケジュール ここに図があります。 スケジュールを示した図です。 図の説明は終わりです。 ・本地区の返還時期は明確になっていませんが、令和元年11月に、早期に引き渡し、跡地が利用できるよう、国による原状回復作業の実施が日米間で合意されました。 ・国による原状回復作業が完了した後、円滑に跡地のまちづくりを進め、早期に土地利用を開始できるよう、まちづくりに係る事業計画案の作成や環境影響評価、都市計画手続きの準備を進めていきます。 ③根岸住宅地区における形質変更時要届出区域の指定に関する土壌汚染概況調査の結果 (令和5年1月13 日 防衛省情報提供資料) 令和5年1月 根岸住宅地区に係る土壌汚染概況調査の結果について 1 土壌汚染対策法に基づく調査内容 ・調査期間:令和3年3月25 日~令和3年8月31 日 ・本調査は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関が実施。 ・根岸住宅地区(約43ha)のうち土壌汚染のおそれがある箇所を1地点あたり(10m×10m又は30m×30m)に区分し、調査を実施。 ・調査対象項目及び分析方法 土壌汚染対策法に規定された特定有害物質 ア 第一種特定有害物質(12 物質):環境省告示第16 号(土壌ガス調査) イ 第二種特定有害物質( 9物質):環境省告示第18 号(土壌溶出量試験) 環境省告示第19 号(土壌含有量試験) ウ 第三種特定有害物質( 5物質):環境省告示第18 号(土壌溶出量試験) 2 土壌汚染対策法に基づく調査結果 土壌汚染対策法に規定された特定有害物質 第一種特定有害物質 根岸住宅地区内の274 地点で調査を行い、結果は以下の物質の検出を確認。 ア テトラクロロエチレン 5地点 (検出値:0.1~0.4vol-ppm、定量下限値:0.1vol-ppm 以下) 第二種特定有害物質 同地区内の711 地点で調査を行い、結果は以下の物質の基準不適合を確認。 イ 水銀及びその化合物 1 地点 (土壌溶出量 検出値:0.0024mg/L、基準値:0.0005mg/L 以下) ウ 水銀及びその化合物 1 地点 (土壌含有量 検出値:56mg/kg、基準値:15mg/kg 以下) エ 鉛及びその化合物 1 地点 (土壌溶出量 検出値:0.082mg/L、基準値:0.01mg/L 以下) オ 鉛及びその化合物 55 地点 (土壌含有量 最大検出値:20,000mg/kg、基準値:150mg/kg 以下) カ 砒素及びその化合物 1 地点 (土壌溶出量 検出値:0.011mg/L、基準値:0.01mg/L 以下) キ ふっ素及びその化合物 3 地点 (土壌溶出量 最大検出値:1.6mg/L、基準値:0.8mg/L 以下) ※同一地点において複数の特定物質の基準不適合が確認されている箇所がある。 3 措置状況 根岸住宅地区は関係者以外の立入りが制限されており、汚染の摂取経路(土壌に含まれる有害な物質が体内に入ってしまう経路)がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、土壌汚染対策法第 11 条の規定に基づき、土地の形質を変更する際に横浜市に対し届出を要する区域(形質変更時要届出区域)に指定されています。 ここに図があります。 根岸住宅地区における土壌汚染概況調査結果を示した図です。 図の説明は終わりです。 ④根岸住宅地区における形質変更時要届出区域の指定に関する土壌汚染追加調査の結果 (令和5年3月24 日 防衛省情報提供資料) 令和5年3月 根岸住宅地区に係る土壌汚染追加調査の結果について 1 土壌汚染対策法に基づく調査内容 ・調査期間:令和3年11 月3日~令和4年6月30 日 ・本調査は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関が実施。 ・土壌汚染概況調査の結果、土壌汚染対策法に規定された特定有害物質の基準不適合が確認された地点について、土壌汚染の範囲を確定させるための調査を実施。 ・調査方法 (1)第一種特定有害物質 土壌汚染概況調査の結果、第一種特定有害物質の検出が確認された地点について、地表面から1m毎に深さ10mまでの土壌をボーリングにより採取して土壌溶出量試験を実施するとともに、採取した地下水について分析を実施。 (2)第二種特定有害物質 土壌汚染概況調査の結果、第二種特定有害物質の基準不適合が確認された地点のうち汚染範囲の確定が必要な地点(1地点あたり30m×30mに区分して調査した地点)について、詳細な位置を確認するため地表から深さ50 ㎝のまでの土壌を採取して調査(以下「追完調査」という。)を実施。 その上で、基準不適合が確認された地点について、基準不適合土壌の深度を把握するため、地表面から1m毎に深さ10mまでの土壌をボーリングにより採取して土壌溶出量試験と 土壌含有量試験による調査(以下「詳細調査」という。)を実施するとともに、採取した地下水について分析を実施。 2 土壌汚染対策法に基づく調査結果 ・土壌汚染対策法に規定された特定有害物質 (1)第一種特定有害物質 土壌汚染概況調査でテトラクロロエチレンが検出された5地点において調査を行ったところ、基準に適合していることを確認。 また、採取した地下水についても、基準に適合していることを確認。 (2)第二種特定有害物質 土壌汚染概況調査及び追完調査の結果、以下の物質の基準不適合を確認。 ア 水銀及びその化合物 1地点 (土壌溶出量 分析値:0.0024mg/L、基準値:0.0005mg/L 以下) イ 水銀及びその化合物 1地点 (土壌含有量 分析値:56mg/kg、基準値:15mg/kg 以下) ウ 鉛及びその化合物 1地点 (土壌溶出量 分析値:0.082mg/L、基準値:0.01mg/L 以下) エ 鉛及びその化合物 58 地点 (土壌含有量 最大分析値:20,000mg/kg、基準値:150mg/kg 以下) オ 砒素及びその化合物 1地点 (土壌溶出量 分析値:0.011mg/L、基準値:0.01mg/L 以下) カ ふっ素及びその化合物 3地点 (土壌溶出量 最大分析値:1.7mg/L、基準値:0.8mg/L 以下) ※同一地点において複数の特定物質の基準不適合が確認されている箇所がある。 これらの基準不適合が確認された地点について詳細調査を実施し、基準不適合土壌の深度を確認。 その結果、1m以深で基準不適合が確認された物質は以下のとおり。 また、採取した地下水については、基準に適合していることを確認。 ア ふっ素及びその化合物(1m以深) 1地点 (土壌溶出量 分析値:2.2 mg/L、基準値:0.8mg/L 以下、基準不適合土壌の深さ:1m) イ 鉛及びその化合物(1m以深) 11 地点 (土壌含有量 最大分析値:1900 mg/kg、基準値:150mg/kg 以下、基準不適合土壌の深さ:1m~2.8m) 3 措置状況 根岸住宅地区の一部については、土壌汚染対策法第11 条の規定に基づき、本年1月13 日に土地の形質を変更する際に横浜市に対し届出を要する区域 (形質変更時要届出区域)に指定されましたが、本件追加調査の結果を受けて、3月24 日に形質変更時要届出区域の一部の指定が解除されました。 いずれにしましても、汚染土壌の除去作業等を実施する場合は、今回の追加調査結果を踏まえて、土壌汚染対策法に基づく形質変更届の提出など必要な手続を実施した上で 速やかに着手する予定です。 根岸住宅地区における土壌汚染調査結果図 ここに図があります。 基準不適合が確認された箇所を示した図です。 図の説明は終わりです。 ここに図があります。 1m以深の土壌の基準不適合が確認された箇所を示した図です。 図の説明は終わりです。 ウ 旧富岡倉庫地区 ①旧富岡倉庫地区における土壌汚染調査の結果(平成22 年11 月17 日財務省) 平成22 年11 月17 日、財務省横浜財務事務所から土壌汚染調査の報告書を受理。 【概要】 1 土壌汚染調査の結果について (1) 調査期間 平成22 年9月13 日~平成22 年10 月4日 (2) 土壌汚染の状況 ア 第二種特定有害物質(重金属等) ○調査対象区画数 27 区画(1区画は10m×10m) ○汚染区画総数 17 区画 ○内訳 鉛およびその化合物 汚染区画 17 区画 (含有量基準値)※1 150mg/kg (検出濃度)※2 160~1400mg/kg うち深度汚染区画※3 10 区画 ※1 土壌1キログラム(kg)に対する物質量(mg)の濃度に関する基準。【土壌汚染対策法】 ※2 検出濃度は、概況調査と詳細調査から特定した下限値と上限値を記載。 ※3 深度方向(表層から5メートル)における調査で汚染が確認された深さは、5~50 センチメートルの範囲。 イ 調査範囲及び汚染区画 ここに図があります。 調査範囲及び汚染区画を示した図です。 図の説明は終わりです。 ②旧富岡倉庫地区跡地利用基本計画(平成23 年7月策定) 1 趣旨 旧富岡倉庫地区は、平成21年5月に米国から日本国に返還されました。本市では、平成16年に返還合意された市内米軍施設6施設を対象に 「米軍施設返還跡地利用指針(平成18年策定)」で跡地利用の将来像を定め、この指針に沿って「横浜市米軍施設返還跡地利用行動計画(平成19年策定、平成23年改定)」 に掲げた具体的な取組として「横浜市返還跡地利用プロジェクト」において跡地利用の検討を進めてきたところです。 これまでのプロジェクト等における検討経過を踏まえて、旧富岡倉庫地区全体の跡地利用基本計画を次のとおり定めます。 2 決定事項 (1) 物揚場及び隣接市有地(合計:約1.1ヘクタール)は、「港湾利用」とします。 なお、隣接する横浜市中央卸売市場再編・機能強化に係る南部市場の今後の動向を見据えながら検討を進めます。 (2) 野積場の一部及び隣接市有地(合計:約0.4ヘクタール)は、「衛生研究所の再整備」を進めます。 (3) 野積場の西側に隣接する北台川に沿って、野積場の一部と衛生研究所の敷地内に「下水道管理用通路の整備」を進めます。 (4) 野積場の残りの部分については、引き続き導入機能等の検討を進めながら国と国有地の処分について協議します。 (5) 地元からの要望でもあるプロムナード整備については、「海と丘をむすぶ軸の形成」を踏まえて検討を進めます。 なお、衛生研究所の敷地から富岡総合公園までは、当地区南側の国家公務員宿舎において国があり方検討を行っていることから、その動向を見据えながら進めます。 3 地区の概要等 (1) 所在地 金沢区富岡東二丁目、鳥浜町 (2) 土地面積 ア 物揚場(国有地): 4,832㎡ イ 野積場(国有地):24,156㎡ (3) 概要 昭和45年まで米陸軍貯蔵局の出先として、倉庫、野積場、ヘリポート、物揚場、射撃場等があり、横浜ノース・ドックの予備的施設でありましたが、 昭和46年2月に大部分が返還され、富岡総合公園や機動隊訓練場等として利用されています。 残りの部分は、物揚場、野積場として使用されていました。 4 経過 昭和20年 9月 米陸軍の通信修理隊施設として接収 昭和46年 1月 日米合同委員会で富岡倉庫地区の一部の返還が合意 昭和46年 2月 土地312,573㎡が返還 昭和47年 5月 国有財産地方審議会において、返還跡地の利用計画が決定 昭和49年 2月 横浜市が返還跡地の公園部分を富岡総合公園として使用開始 平成16年10月 日米合同委員会で返還の方針が合意 平成21年 5月 上記、土地28,988㎡が返還され、これにより全部返還が実現 [跡地利用基本計画図] ここに図があります。 跡地利用基本計画を示した図です。 図の説明は終わりです。 エ 旧深谷通信所 ①旧深谷通信所における土壌調査(詳細調査)の結果(平成29年5月12日 防衛省) 平成29 年5月12 日、防衛省南関東防衛局から土壌調査(詳細調査)の報告書を受理。 【概要】 1 土壌調査(詳細調査)の結果について (1) 調査期間 平成28 年7月30 日~平成29 年2月28 日 (2) 詳細調査について 国は、平成26 年6月の返還以降、土壌調査の第1段階の調査である資料等調査、第2段階である概況調査を実施し、 平成27年7月及び平成28 年4月に、本市に対して調査結果を報告済み。 今回の詳細調査は、最終段階の調査に相当し、「基準不適合」等と判定された区域において、汚染範囲の特定及び汚染の有無の判定のため、 地表面から深度方向への土壌及び地下水の採取、分析を行った。 (3) 結果について ここに表があります。 結果を示した表です。 表の説明は終わりです。 注1)旧配管下調査で不適合基準であった43 区画のうち40 区画はボーリング調査の結果、土壌ではなく廃棄物であることが確認されました。 注2)土壌汚染概況調査の結果、ベンゼンが検出された2区画において土壌溶出量試験を行ったところ、溶出量基準適合が確認されました。 <参考:調査方法の概要> ・土壌溶出量試験:土壌から地下水等に溶出する有害物質の量をはかる試験 ・土壌含有量試験:土壌に含まれる有害物質そのものの量をはかる試験 (4)基準不適合等の範囲図 ここに図があります。 基準不適合等の範囲を示した図です。 図の説明は終わりです。 ②深谷通信所跡地利用基本計画(平成30 年2月28 日策定) 旧深谷通信所は、旧日本軍施設が昭和20 年に通信施設用地として米軍に接収され、平成26年6月に返還された、円形形状が特徴的な直径約1km、面積約77ha の広大な土地です。 これまでに横浜市が策定した「米軍施設返還跡地利用指針」や「横浜市米軍施設返還跡地利用行動計画」、深谷通信所返還対策協議会をはじめ地元の皆様を中心に跡地利用に関していただいた様々なご意見やご要望を踏まえ、様々な機能や施設の導入を検討してきました。 平成29 年7 月に「深谷通信所跡地利用基本計画(案)」を公表し、市民意見募集を行い、2,286 通のご意見をいただきました。 その後、いただいた市民意見をとりまとめて、跡地利用の基本方針として平成30 年2月に「深谷通信所跡地利用基本計画」を策定しました。 1 深谷通信所跡地利用基本計画の概要 1 計画テーマ~緑でつながる魅力的な円形空間~ ○市民が楽しみながら元気になれる「健康・スポーツの拠点」をつくります ○「人と人」「過去と未来」をつなぎ、「人と自然」をそだてます ○「人と地域」を災害からまもり、「緑豊かな環境」をまもります 2 跡地利用計画の概要 災害時に広域的な防災拠点として利用できる防災機能の充実を図るとともに、豊かな自然環境を創出し、市民の皆様の活動拠点となる広場や多様な市民ニーズに応えるスポーツ施設等を備えた魅力的な公園の整備を目指します。 また、全市的な課題を解決するために、将来的に不足が懸念されている墓園や広域道路ネットワークと連携した道路の整備を目指します。 <各施設の概要:平常時> (1)公園(約50ha) ・地域交流やイベント、運動、遊び、自然のふれあいなど様々な活動のできる空間とします。 ・野球やサッカーを中心に、スポーツや文化活動を通して多くの人々が交流する賑わいある空間とします。 ・要望の多い休憩施設(トイレ、ベンチ等)について、導入機能・施設の主な例として追記します。 (2)公園型墓園(約12ha【納骨施設等 約2.5ha、通路等 約2.5ha、緑地・駐車場等 約7ha】) ・四季折々の草花や緑に囲まれた緑豊かな市営の公園型墓園とし、散歩や憩いの場としても利用できる公園と一体となった空間とします。 (3)外周道路 (約15ha【幅員 約50m、延長 約3km】) ・車道や歩道機能に加え、緑豊かな空間の中でジョギング、サイクリング等が楽しめる、健康づくりにも寄与する幅員約50mの外周道路とします。 ※周辺道路との連絡道路 ・周辺の道路ネットワークと連携するため、施設の整備状況を踏まえ、外周道路と環状3号線及び環状4号線との連絡道路は、施設と合わせて一体的に整備を進めます。 ここに図があります。 平常時の計画図です。 図の説明は終わりです。 <防災機能の確保:災害時> ここに図があります。 災害時の計画図です。 図の説明は終わりです。 広大な敷地を生かして、広域かつ地域の防災性向上に貢献できる整備を図っていきます。 また、災害時の課題への対応のために必要となる機能及び貯水槽・災害対応トイレ・備蓄倉庫等の防災施設については、周辺防災関連施設の役割を踏まえ、検討を行います。 ※なお、計画図で示した機能・区域は災害時の活用方法の例です。 (市全体の防災対策への優先的活用など、実際の活用方法は発災の状況に応じて異なります。) (1)広域避難場所の指定の継続 ・火災が多発し延焼拡大した場合、その輻射熱や煙から市民の生命・身体を守るために避難する場所として、引き続き広域避難場所に指定します。 (2)発災時の活動拠点としての活用 ・発災時の活動拠点(災害時のへリポートを含む)や物資・資機材置場等として利用できるよう、平坦なオープンスペースの多い広場中心の配置、緊急車両が通行可能な園路の整備、延焼遮断帯の効果が期待できる外周道路の整備など、防災機能に配慮した土地利用計画とします。 (3) 防災機能を備えた施設の整備 ・広域的な観点と当該地での必要性、各施設の整備方針や計画を踏まえながら、施設計画の策定作業と合わせて検討を行い、防災機能を備えた施設の整備を検討するとともに、地域の必要に応じて利用できる場所(災害時地域利用エリア)を確保するよう調整します。 (4)雨水浸水対策 ・既存排水施設の流下能力を考慮し、流出抑制ができる雨水流出抑制施設を整備します。 3 事業概要 (1)概算事業費 ・約400 億円を想定しています。 ※ 事業費は現時点での試算です。各施設の詳細な設計を進める中で変更する可能性があります。 ※ 公民連携や民間活力の導入の検討を行い、市費負担の削減等に努めます。 (2)スケジュール ここに図があります。 スケジュールを示した図です。 図の説明は終わりです。 ※1 都市計画決定及び環境影響評価については、対象となる施設のみになります。 ※2 跡地利用基本計画策定後の事業スケジュールについては引き続き精査していきます。 オ 本市関連計画等 ①「横浜市中期計画 2022-2025」(令和4年12 月23 日確定)(抜粋) 戦略5『新たな価値を創造し続ける郊外部のまちづくり』 【戦略的な土地利用の誘導等による都市・地域レベルの価値を創造】 鉄道駅や高速道路インターチェンジの整備効果を最大限に生かす土地利用、米軍施設の跡地利用、大学等の教育・研究施設の機能拡充を促すまちづくりなど、 都市のポテンシャルを向上させる視点で、大規模土地の土地利用を戦略的に誘導し、新たな企業立地や拠点整備をはじめとする都市・地域レベルの価値の創造につなげます。 【郊外部における新たな活性化拠点の形成】 旧上瀬谷通信施設の土地利用では、農業振興と都市的土地利用による新たな活性化拠点の形成を目指します。 また、大規模な土地利用転換に伴い発生が想定される交通需要に対応するため、新たな交通の導入や周辺道路のネットワーク強化を進めます。 また、2027 年の国際園芸博覧会の開催に向けて、「公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会」と連携し、会場整備や国内外への広報PR・機運醸成を図ります。 政策26 人を惹きつける郊外部のまちづくり ○ 政策の目標 ・鉄道駅やインターチェンジの整備効果を生かす土地利用の誘導や大学等の機能強化の機会を捉えたまちづくり、 国際園芸博覧会の開催を契機とした郊外部の新たな活性化拠点の形成などが進み、都市・地域レベルでの価値が創造されています。 ○ 現状と課題 ・大規模な土地利用転換、鉄道駅やインターチェンジのインフラ整備、米軍施設跡地の活用、大学等の機能強化等の機会を生かし、市域や地域の活性化、広域的な課題の解決などに資する戦略的な土地利用を引き続き進めていく必要があります。 ◎ 主な施策 ここに表があります。 主な施策をまとめた表です。 表の説明は終わりです。 ②「横浜市水と緑の基本計画」(平成18年12月28日策定、平成28年6月17日改定) 横浜市水と緑の基本計画(抜粋) 第2章 横浜の水と緑の課題と今後の方向性 2 変化する社会状況と課題 (2) 都市構造の変化 ● 市内米軍施設の返還と跡地利用の推進 戦後接収され米軍の施設となっていた場所の一部が返還され、その跡地の利用について、地域の活性化や広域的な課題解決に資するよう検討が始まっています。 ここに図と画像があります。 市内の米軍施設の位置を表した図と、旧深谷通信所、旧小柴貯油施設の航空写真です。 図と画像の説明は終わりです。 第4章 水・緑環境の保全と創造の推進計画 2 拠点となる緑、特徴ある緑をまもり・つくり・育てます (1) 緑の10 大拠点の水と緑をまもり・育てます ③ 川井・矢指・上瀬谷地区(約700ha) 取組方針 ・上川井、上瀬谷農業専用地区の活性化を図ります。 ・旧上瀬谷通信施設は、首都圏全体を見据えた防災と環境再生の一大拠点と位置づけ、平常時には広く首都圏の人々が訪れ、農と緑を楽しみ、災害時には首都圏の広域防災拠点となる空間を目指します。 ⑦ 小柴・富岡地区(約600ha) 取組方針 ・(仮称)小柴貯油施設跡地公園は、自然環境や地形をいかしつつ、緑や環境に係る活動、体験、学習の場などとして整備します。 主な水と緑の拠点(2014(平成26)年度末実績及び事業計画) 〈公園等〉 ・(仮称)小柴貯油施設跡地公園(55.6ha:計画区域含む) ⑩ 下和泉・東俣野・深谷周辺地区(約1,400ha) 取組方針 ・旧深谷通信所は、全市的・広域的な課題への対応を考慮しながら、緑豊かな公園を中心的な施設とし、自然、スポーツ・健康、防災、文化の要素を備えた整備を検討します。 ③横浜市返還施設跡地利用プロジェクト設置要綱 横浜市返還施設跡地利用プロジェクト設置要綱(抜粋) 制 定:平成16年10月4日 最終改正:令和6年4月1日 (目的) 第1条 市内米軍施設の返還後の跡地(以下「返還跡地」という。)は、長期的視点に立って、横浜市のまちづくりや都市基盤整備に活用すべき資産であるとともに、市民のための緑地として確保すべき資産であることに鑑み、これの有効活用を図る検討組織として、横浜市返還施設跡地利用プロジェクト(以下「プロジェクト」という)を設置する。 (所掌事務) 第2条 プロジェクトは、次に掲げる事項についての検討等を行うものとする。 (1) 返還跡地の利用に関する市の基本的な方針に関すること。 (2) 返還跡地の利用に関する具体化方策に関すること。 (3) 返還跡地を利用するにあたっての民間、国などの関係機関との連携に関すること。 (4) その他必要と認めた事項に関すること。 2 前項各号の事項について、関係局区長は必要な助言をすることができる。 (組織等) 第3条 プロジェクトは、都市整備局企画部基地対策担当部長及び別表に定めるプロジェクトメンバーをもって組織する。 2 プロジェクトにプロジェクトリーダーを置き、都市整備局企画部基地対策担当部長をもって充てる。 3 プロジェクトリーダーは、プロジェクトメンバーのうちからプロジェクトサブリーダーを指名する。 4 プロジェクトリーダーは、プロジェクトの事務を掌理し、プロジェクトの会議の議長となる。 5 プロジェクトサブリーダーは、プロジェクトリーダーを補佐し、プロジェクトリーダーに事故があるときは、その職務を代理する。 ここに表があります。 プロジェクトメンバーを示した別表です。 表の説明は終わりです。 (3) 主な米軍施設返還後の跡地利用状況 (昭和36年以降) ① 田奈弾薬庫(青葉区奈良町) ○昭和20年9月接収、昭和36年5月5日返還(971,754㎡、国有) 旧施設名称は「田奈弾薬倉庫」。 昭和35年8月に厚生省(当時)の中央児童厚生施設建設予定地として決定し、翌年のこどもの日に返還が実現。昭和40年5月5日「こどもの国」として開園。 現在、社会福祉法人こどもの国協会が管理、運営している。 ② 中山通信施設(青葉区荏田北二丁目ほか) ○昭和28年12月提供、昭和36年6月30日返還(6,774㎡、国有・市有) 昭和45年3月31日運輸省の所管となり、平成24年4月まで国土交通省航空局施設「荏田NDB」(Non Directional Radio Beacon:無指向性無線標識)として利用されていた。 ③ 大船倉庫地区(栄区小菅ヶ谷一丁目ほか) ○昭和26年10月接収、昭和42年1月20日最終返還(69,985㎡、国有) 旧施設名称は「大船第一海軍燃料廠地区」。米空軍管理の倉庫として使用された。 返還後、国家公務員住宅、日本住宅公団(現・都市再生機構)住宅、横浜市営住宅の公的な住宅開発が進められた。 また、一部は横浜市戸塚第一下水処理場(現 栄第一水再生センター)として、昭和44年3月に、都市計画決定及び事業認可がなされ、昭和53年度に建設に着手し、昭和59年12月24日に運転を開始した。 ④ 横浜兵員クラブ(中区山下町) ○昭和21年3月接収、昭和44年6月30日返還(4,100㎡、国有・民有) 旧施設名称は「軍属食堂」。米海軍管理による下士官のクラブ施設として使用された。 現在は県民ホール敷地として利用されている。 ⑤ 根岸競馬場地区(中区簑沢ほか) ○昭和20年9月接収、昭和44年11月23日最終返還(165,425㎡、国有) 接収後、車両置き場や米海軍住宅管理司令部等に使用された。 返還後、全域が森林公園として都市計画決定(昭和48年2月)され、横浜市に無償貸与された14.2haを昭和47年度から5か年計画をもって整備し、昭和52年10月2日開園した。日本中央競馬会へ分与された2.4ha部分には根岸競馬記念公苑が設置された。 ⑥ 富岡倉庫地区(金沢区富岡東二丁目ほか) ○昭和20年9月接収、昭和46年2月17日一部返還(312,573㎡、国有・民有) 旧施設名称は「第508通信修理隊」。米陸軍管理の倉庫や物揚場として使用された。 昭和47年5月国有財産地方審議会において利用計画が決定された。 大 蔵 省 (公務員宿舎 3.75 ha) 神奈川県警 (機動隊訓練場 5.65 ha) 横 浜 市 (公園及び道路 23.03 ha) 昭和48年2月9日富岡総合公園として都市計画決定され、昭和48年度から整備を開始し、昭和50年3月20日に開園し、運動広場などで市民利用されている。 ⑦ 山手住宅地区(中区山手町ほか) ○昭和21年6月接収、昭和47年2月9日最終返還(103,541㎡、国有・県有・市有・民有) 旧施設名称は「ブラッフ住宅地区」。 風致地区。市有地は公園として整備した。 ⑧ 横浜ランドリー(神奈川区山内町ほか) ○昭和21年8月接収、昭和47年1月17日返還(9,738㎡、国有・市有・民有) 旧施設名称は「QM洗濯工場」。米海軍管理による洗濯工場として使用された。 現在は中央卸売市場青果部仲卸売場及び駐車場として利用されている。 ⑨ 鶴見野積場(鶴見区大黒町) ○昭和20年12月接収、昭和47年5月15日最終返還(16,760㎡、市有・民有) 旧施設名称は「ノース・ドック付近地区」。 現在中央卸売市場食肉市場の拡張用地として、また一部は大黒線バイパス用地として利用されている。 ⑩ 横浜貯油施設(鶴見区大黒町) ○昭和20年9月接収、昭和47年10月23日最終返還(47,044㎡、市有・民有) 旧施設名称は「QM貯油所」。米陸軍の貯油倉庫や野積み場として使用された。 現在は鶴見区スポーツ広場運営委員会が運営管理し、サッカー場として利用されている。 ⑪ 岸根兵舎地区(港北区岸根町) ○昭和30年4月提供、昭和47年8月25日返還(133,770㎡、市有) 旧施設名称は「岸根バラックス」。米陸軍兵舎や陸軍総合病院として使用された。 返還後、昭和49年12月10日岸根公園として都市計画決定され、昭和49年度から整備を開始し、平成元年度に完成した。 公園には、自由広場、運動広場、芝生広場、野球場、子供の遊び場、池などがある。 ⑫ 瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドック内モータープール(神奈川区千若町一丁目) ○昭和21年4月接収、昭和49年2月8日一部返還(99,574㎡、国有) 昭和49年2月から神奈川下水処理場(現 神奈川水再生センター)の建設に着手し、昭和53年3月20日に運転を開始した。 ⑬ 横浜ベーカリー(神奈川区金港町ほか) ○昭和22年6月接収、昭和52年9月9日最終返還(6,175㎡、市有・民有) 旧施設名称は「横浜QMベーカリー」。米海軍管理の製パン工場として使用された。 現在は立地条件を活かし、業務系ビル等が集積している。 ⑭ 横浜チャペル・センター(中区横浜公園) ○昭和20年9月接収、昭和53年6月19日最終返還(8,890㎡、国有) 米海軍管理による教会等に使用された。 返還後、大蔵省から国有地の無償貸与を受け、3,512㎡は横浜スタジアム用地の一部に充て、次いで8,890㎡を横浜公園の一部として整備した。 ⑮ 横浜海浜住宅地区(中区本牧原ほか) ○昭和21年2月接収、昭和57年3月31日最終返還(707,809㎡、国有・県有・市有・民有) 旧施設名称は「一号住宅地区」、「二号住宅地区」及び「本牧小学校」。 返還後、健康で文化的な都市生活の確保をめざした公共施設の整備と宅地の利用増進を図るため、昭和56年度から63年度まで市長施行による土地区画整理事業が実施された。 現在は、民間主体により新しい街「新本牧」に生まれ変わった。丘陵部は本牧山頂公園として整備された。 第1期区域(17.0ha):平成2~14年度整備 第2期区域( 5.0ha):平成16~22年度整備 ⑯ 根岸住宅地区(中区簑沢) ○昭和22年10月接収、昭和57年3月31日部分返還(旧根岸競馬場地区の一部50,342㎡、国有) 返還後、根岸森林公園と一体となった公園施設を中心として利用するため、昭和61年12月23日に都市計画決定され、昭和62年度から根岸森林公園拡張整備事業を開始し、 平成8年度に完成した。 ⑰ 新山下住宅地区(中区新山下三丁目ほか) ○昭和31年5月29日提供、昭和57年3月31日返還(60,931㎡、国有・民有) 旧施設名称は「ベイサイドコート」。30年代はじめに、関内など中心市街地の接収解除に伴い将校宿舎として代替提供された。 返還後、周辺地域と一体となった良好な住宅地として再開発するため、跡地のうち10,000㎡については、本市が昭和63年3月に住宅地区改良法の事業認可を得、 「新山下2丁目住宅地区改良事業」の対象地として、昭和63年度から市営改良住宅の建設・整備に着工し、平成3年度に完成した。また、その他の区域については、住宅・都市整備公団(現・都市再生機構)による整備事業が行われた。 ⑱ 横浜冷蔵倉庫(中区新港町) ○昭和20年9月接収、平成6年4月1日最終返還(20,254㎡、国有) 旧施設名称は「第2メイジャーポート」(後に横浜冷蔵倉庫と統合)。 米陸軍管理によるバース、冷凍倉庫として使用された。 みなとみらい21の新港地区内臨港幹線道路整備事業の要の場所に位置し、整備スケジュール上本市としても早期返還が急務とされていた。 返還後、跡地における道路整備事業は、平成6年度に着工し、平成9年度完成。 ⑲ 神奈川ミルク・プラント(神奈川区亀住町、東神奈川二丁目) ○昭和21年4月接収、平成12年3月31日返還(10,499㎡、国有・県有・市有・民有) 米陸軍管理の乳製品工場として使用された。 返還後、平成17年4月に保育所が開園。平成20年3月に浦島公園拡張整備が完了した。 ⑳ 小柴貯油施設(金沢区柴町、長浜、幸浦二丁目、並木三丁目) ○昭和23年10月接収、平成17年12月14日返還(526,205㎡、国有・市有・民有) 34基のタンクがあり、航空燃料が備蓄されていた。 返還後、平成29年7月に(仮称)小柴貯油施設跡地公園を都市計画公園と定め、8月に公園整備を開始し、9月に国有地の無償貸付契約を締結した。 令和3年7月30日に「小柴自然公園」として第1期エリアの一部を公開し、令和5年9月24日に全面開園。令和8年度第2期エリア、令和14年度全面供用開始予定。 ㉑ 上瀬谷通信施設(瀬谷区北町、瀬谷町、中屋敷三丁目、旭区上川井町) ○昭和26年3月接収、平成27年6月30日返還(2,422,396㎡、国有・市有・民有) 返還後、令和2年3月に、「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」を策定。令和4年10月に、市施行による土地区画整理事業について事業計画決定した。 令和5年度は、米軍施設の撤去工事や基盤整備の設計を行い、令和5年11月の仮換地指定後、本格工事に着手している。 Ⅳ 資 料 2 条約・協定等資料 3 その他資料 2 条約・協定等資料 (1) 日 米 安 全 保 障 条 約 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 昭和35年1月19日ワシントンで署名 昭和35年6月23日効力発生 日本国及びアメリカ合衆国は、 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。 第 1 条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。 第 2 条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。 第 3 条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。 第 4 条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。 第 5 条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第51条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。 その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。 第 6 条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。 第 7 条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。 第 8 条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。 この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。 第 9 条 1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。 第 10 条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。 もつとも、この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後1年で終了する。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 1960年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。 日本国のために 岸 信 介 藤 山 愛 一 郎 石 井 光 次 郎 足 立 正 朝 海 浩 一 郎 アメリカ合衆国のために クリスチャン・A・ハーター ダグラス・マックアーサー二世 J・グレィアム・パースンズ (2) 日米地位協定 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 昭和35年1月19日ワシントンで署名 昭和35年6月23日効力発生 日本国及びアメリカ合衆国は、1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条の規定に従い、次に掲げる条項によりこの協定を締結した。 第 1 条(用語の意義) この協定において、 (a) 「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。 (b) 「軍属」とは、合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第14条1に掲げる者を除く。)をいう。この協定のみの適用上、合衆国及び日本国の二重国籍者で合衆国が日本国に入れたものは、合衆国国民とみなす。 (c) 「家族」とは、次のものをいう。 (1) 配偶者及び21才未満の子 (2) 父、母及び21才以上の子で、その生計費の半額以上を合衆国軍隊の構成員又は軍属に依存するもの 第 2 条(施設・区域の提供等) 1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。 個個の施設及び区域に関する協定は、第25条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。 (b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a) の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。 2 日本国政府及び合衆国政府は、いずれか一方の要請があるときは、前記の取極を再検討しなければならず、また、前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。 3 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。 合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。 4(a) 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させることができる。 ただし、この使用が、合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとつて有害でないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。 (b) 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。 第 3 条(施設・区域に関する措置) 1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のための必要なすべての措置を執ることができる。 日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。 2 合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないことに同意する。 合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、両政府の当局間の取極により解決しなければならない。 日本国政府は、合衆国軍隊が必要とする電気通信用電子装置に対する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を関係法令の範囲内で執るものとする。 3 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。 第 4 条(施設の返還) 1 合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当たつて、当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、又はその回復の代りに日本国に補償する義務を負わない。 2 日本国は、この協定の終了の際又はその前における施設及び区域の返還の際、当該施設及び区域に加えられている改良又はそこに残される建物若しくはその他の工作物について、合衆国にいかなる補償をする義務も負わない。 3 前記の規定は、合衆国政府が日本国政府との特別取極に基づいて行なう建設には適用しない。 第 5 条(入港料・着陸料の免除) 1 合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による。 2 1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することができる。 合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用料その他の課徴金を課さない。 3 1に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない。 その船舶は、強制水先を免除される。もつとも、水先人を使用したときは、応当する料率で水先料を支払わなければならない。 第 6 条(航空交通管理・通信) 1 すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発達を図るものとし、かつ、 集団安全保障の利益を達成するため必要な程度に整合するものとする。この協調及び整合を図るため必要な手続及びそれに対するその後の変更は、両政府の当局間の取極によつて定める。 2 合衆国軍隊が使用している施設及び区域並びにそれらに隣接し又はそれらの近傍の領水に置かれ、又は設置される燈火その他の航行補助施設及び航空保安施設は、日本国で使用されている様式に合致しなければならない。これらの施設を設置した日本国及び合衆国の当局は、その位置及び特徴を相互に通告しなければならず、かつ、それらの施設を変更し、又は新たに設置する前に予告をしなければならない。 第 7 条(公共役務の利用) 合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。 第 8 条(気象業務の提供) 日本国政府は、両政府の当局間の取極に従い、次の気象業務を合衆国軍隊に提供することを約束する。 (a) 地上及び海上からの気象観測(気象観測船からの観測を含む。) (b) 気象資料(気象庁の定期的概報及び過去の資料を含む。) (c) 航空機の安全かつ正確な運航のため必要な気象情報を報ずる電気通信業務 (d) 地震観測の資料(地震から生ずる津波の予想される程度及びその津波の影響を受ける区域の予報を含む。) 第 9 条(合衆国軍隊構成員等の地位) 1 この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者を日本国に入れることができる。 2 合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとみなされない。 3 合衆国軍隊の構成員は、日本国への入国又は日本国からの出国に当たつて、次の文書を携帯しなければならない。 (a) 氏名、生年月日、階級及び番号、軍の区分並びに写真を掲げる身分証明書 (b) その個人又は集団が合衆国軍隊の構成員として有する地位及び命令された旅行の証明となる個別的又は集団的旅行の命令書 合衆国軍隊の構成員は、日本国にある間の身分証明のため、前記の身分証明書を携帯していなければならない。 身分証明書は、要請のあるときは日本国の当局に提示しなければならない。 4 軍属、その家族及び合衆国軍隊の構成員の家族は、合衆国の当局が発給した適当な文書を携帯し、 日本国への入国若しくは日本国からの出国に当たつて又は日本国にある間その身分を日本国の当局が確認することができるようにしなければならない。 5 1の規定に基づいて日本国に入国した者の身分に変更があつてその者がそのような入国の資格を有しなくなつた場合には、合衆国の当局は、日本国の当局にその旨を通告するものとし、また、その者が日本国から退去することを日本国の当局によつて要求されたときは、日本国政府の負担によらないで相当の期間内に日本国から輸送することを確保しなければならない。 6 日本国政府が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の日本国の領域からの送出を要請し、又は合衆国軍隊の旧構成員若しくは旧軍属に対し若しくは合衆国軍隊の構成員、軍属、旧構成員若しくは旧軍属の家族に対し退去命令を出したときは、合衆国の当局は、それらの者を自国の領域内に受け入れ、その他日本国外に送出することにつき責任を負う。この項の規定は、日本国民でない者で合衆国軍隊の構成員若しくは軍属として又は合衆国軍隊の構成員若しくは軍属となるために日本国に入国したもの及びそれらの者の家族に対してのみ適用する。 第 10 条(運転免許証) 1 日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認する。 2 合衆国軍隊及び軍属用の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない。 3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない。 第 11 条(関税等の取扱) 1 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、この協定中に規定がある場合を除くほか、日本国の税関当局が執行する法令に服さなければならない。 2 合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は第15条に定める諸機関が合衆国軍隊の公用のため又は合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の使用のため輸入するすべての資材、需品及び備品並びに合衆国軍隊が専用すべき資材、需品及び備品又は合衆国軍隊が使用する物品若しくは施設に最終的には合体されるべき資材、需品及び備品は、日本国に入れることを許される。この輸入には、関税その他の課徴金を課さない。前記の資材、需品及び備品は、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は第15条に定める諸機関が輸入するものである旨の適当な証明書(合衆国軍隊が専用すべき資材、需品及び備品又は合衆国軍隊が使用する物品若しくは施設に最終的には合体されるべき資材、需品及び備品にあつては、合衆国軍隊が前記の目的のために受領すべき旨の適当な証明書)を必要とする。 3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財産には、関税その他の課徴金を課する。ただし、次のものについては、関税その他の課徴金を課さない。 (a) 合衆国軍隊の構成員若しくは軍属が日本国で勤務するため最初に到着した時に輸入し、又はそれらの家族が当該合衆国軍隊の構成員若しくは軍属と同居するため最初に到着した時に輸入するこれらの者の私用のための家具及び家庭用品並びにこれらの者が入国の際持ち込む私用のための身回品 (b) 合衆国軍隊の構成員又は軍属が自己又はその家族の私用のため輸入する車両及び部品 (c) 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私用のため合衆国において通常日常用として購入される種類の合理的な数量の衣類及び家庭用品で、合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送されるもの 4 2及び3で与える免除は、物の輸入の場合のみに適用するものとし、関税及び内国消費税がすでに徴収された物を購入する場合に、当該物の輸入の際税関当局が徴収したその関税及び内国消費税を払いもどすものと解してはならない。 5 税関検査は、次のものの場合には行なわないものとする。 (a) 命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊 (b) 公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物 (c) 合衆国政府の船荷証券により船積みされる軍事貨物 6 関税の免除を受けて日本国に輸入された物は、日本国及び合衆国の当局が相互間で合意する条件に従つて処分を認める場合を除くほか、関税の免除を受けて当該物を輸入する権利を有しない者に対して日本国内で処分してはならない。 7 2及び3の規定に基づき関税その他の課徴金の免除を受けて日本国に輸入された物は、関税その他の課徴金の免除を受けて再輸出することができる。 8 合衆国軍隊は、日本国の当局と協力して、この条の規定に従つて合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に与えられる特権の濫用を防止するため必要な措置を執らなければならない。 9(a) 日本国の当局及び合衆国軍隊は、日本国政府の税関当局が執行する法令に違反する行為を防止するため、調査の実施及び証拠の収集について相互に援助しなければならない。 (b) 合衆国軍隊は、日本国政府の税関当局によつて又はこれに代わつて行なわれる差押えを受けるべき物件がその税関当局に引き渡されることを確保するため、可能なすべての援助を与えなければならない。 (c) 合衆国軍隊は、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族が納付すべき関税、租税及び罰金の納付を確保するため、可能なすべての援助を与えなければならない。 (d) 合衆国軍隊に属する車両及び物件で、日本国政府の関税又は財務に関する法令に違反する行為に関連して日本国政府の税関当局が差し押えたものは、関係部隊の当局に引き渡さなければならない。 第 12 条(調達) 1 合衆国は、この協定の目的のため又はこの協定で認められるところにより日本国で供給されるべき需品又は行なわれるべき工事のため、供給者又は工事を行なう者の選択に関して制限を受けないで契約することができる。そのような需品又は工事は、また、両政府の当局間で合意されるときは、日本国政府を通じて調達することができる。 2 現地で供給される合衆国軍隊の維持のため必要な資材、需品、備品及び役務でその調達が日本国の経済に不利な影響を及ぼすおそれがあるものは、日本国の権限のある当局との調整の下に、また、望ましいときは日本国の権限のある当局を通じて又はその援助を得て、調達しなければならない。 3 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を附して日本国で公用のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本の次の租税を免除される。 (a) 物品税 (b) 通行税 (c) 揮発油税 (d) 電気ガス税 最終的には合衆国軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品及び役務は、合衆国軍隊の適当な証明書があれば、物品税及び揮発油税を免除される。両政府は、この条に明示していない日本の現在の又は将来の租税で、合衆国軍隊によつて調達され、又は最終的には合衆国軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品及び役務の購入価格の重要なかつ容易に判別することができる部分をなすと認められるものに関しては、この条の目的に合致する免税又は税の軽減を認めるための手続について合意するものとする。 4 現地の労務に対する合衆国軍隊及び第15条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。 5 所得税、地方住民税及び社会保障のための納付金を源泉徴収して納付するための義務並びに、相互間で別段の合意をする場合を除くほか、賃金及び諸手当に関する条件その他の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利は、日本国の法令で定めるところによらなければならない。 6 合衆国軍隊又は、適当な場合には、第15条に定める機関により労働者が解職され、かつ、雇用契約が終了していない旨の日本国の裁判所又は労働委員会の決定が最終的のものとなつた場合には、次の手続が適用される。 (a) 日本国政府は、合衆国軍隊又は前記の機関に対し、裁判所又は労働委員会の決定を通報する。 (b) 合衆国軍隊又は前記の機関が当該労働者を就労させることを希望しないときは、合衆国軍隊又は前記の機関は、日本国政府から裁判所又は労働委員会の決定について通報を受けた後7日以内に、その旨を日本国政府に通告しなければならず、暫定的にその労働者を就労させないことができる。 (c) 前記の通告が行なわれたときは、日本国政府及び合衆国軍隊又は前記の機関は、事件の実際的な解決方法を見出すため遅滞なく協議しなければならない。 (d) (c) の規定に基づく協議の開始の日から30日の期間内にそのような解決に到達しなかつたときは、当該労働者は、就労することができない。このような場合には、合衆国政府は、日本国政府に対し、両政府間で合意される期間の当該労働者の雇用の費用に等しい額を支払わなければならない。 7 軍属は、雇用の条件に関して日本国の法令に服さない。 8 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、日本国における物品及び役務の個人的購入について日本国の法令に基づいて課される租税又は類似の公課の免除をこの条の規定を理由として享有することはない。 9 3に掲げる租税の免除を受けて日本国で購入した物は、日本国及び合衆国の当局が相互間で合意する条件に従つて処分を認める場合を除くほか、当該租税の免除を受けて当該物を購入する権利を有しない者に対して日本国内で処分してはならない。 第 13 条(租税) 1 合衆国軍隊は、合衆国軍隊が日本国において保有し、使用し、又は移転する財産について租税又は類似の公課を課されない。 2 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、これらの者が合衆国軍隊に勤務し、又は合衆国軍隊若しくは第15条に定める諸機関に雇用された結果受ける所得について、日本国政府又は日本国にあるその他の課税権者に日本の租税を納付する義務を負わない。この条の規定は、これらの者に対し、日本国の源泉から生ずる所得についての日本の租税の納付を免除するものではなく、また、合衆国の所得税のために日本国に居所を有することを申し立てる合衆国市民に対し、所得についての日本の租税の納付を免除するものではない。これらの者が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族であるという理由のみによつて日本国にある期間は、日本の租税の賦課上、日本国に居所又は住所を有する期間とは認めない。 3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、これらの者が一時的に日本国にあることのみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、使用、これらの者相互間の移転又は死亡による移転についての日本国における租税を免除される。ただし、この免除は、投資若しくは事業を行なうため日本国において保有される財産又は日本国において登録された無体財産権には適用しない。この条の規定は、私有車両による道路の使用について納付すべき租税の免除を与える義務を定めるものではない。 第 14 条(指定合衆国人の法的地位) 1 通常合衆国に居住する人(合衆国の法律に基づいて組織された法人を含む。)及びその被用者で、合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行のみを目的として日本国にあり、かつ、合衆国政府が2の規定に従い指定するものは、この条に規定がある場合を除くほか、日本国の法令に服さなければならない。 2 1にいう指定は、日本国政府との協議の上で行なわれるものとし、かつ、安全上の考慮、関係業者の技術上の適格要件、合衆国の標準に合致する資材若しくは役務の欠如又は合衆国の法令上の制限のため競争入札を実施することができない場合に限り行なわれるものとする。 前記の指定は、次のいずれかの場合には、合衆国政府が取り消すものとする。 (a) 合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行が終わつたとき。 (b) それらの者が日本国において合衆国軍隊関係の事業活動以外の事業活動に従事していることが立証されたとき。 (c) それらの者が日本国で違法とされる活動を行なつているとき。 3 前記の人及びその被用者は、その身分に関する合衆国の当局の証明があるときは、この協定による次の利益を与えられる。 (a) 第5条2に定める出入及び移動の権利 (b) 第9条の規定による日本国への入国 (c) 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族について第11条3に定める関税その他の課徴金の免除 (d) 合衆国政府により認められたときは、第15条に定める諸機関の役務を利用する権利 (e) 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族について第19条2に定めるもの (f) 合衆国政府により認められたときは、第20条に定めるところにより軍票を使用する権利 (g) 第21条に定める郵便施設の利用 (h) 雇用の条件に関する日本国の法令の適用からの除外 4 前記の人及びその被用者は、その身分の者であることが旅券に記載されていなければならず、その到着、出発及び日本国にある間の居所は、合衆国軍隊が日本国の当局に随時に通告しなければならない。 5 前記の人及びその被用者が1に掲げる契約の履行のためにのみ保有し、使用し、又は移転する減価償却資産(家屋を除く。)については、合衆国軍隊の権限のある官憲の証明があるときは、日本の租税又は類似の公課を課されない。 6 前記の人及びその被用者は、合衆国軍隊の権限のある官憲の証明があるときは、これらの者が一時的に日本国にあることのみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、使用、死亡による移転又はこの協定に基づいて租税の免除を受ける権利を有する人若しくは機関への移転についての日本国における租税を免除される。 ただし、この免除は、投資のため若しくは他の事業を行なうため日本国において保有される財産又は日本国において登録された無体財産権には適用しない。この条の規定は、私有車両による道路の使用について納付すべき租税の免除を与える義務を定めるものではない。 7 1に掲げる人及びその被用者は、この協定に定めるいずれかの施設又は区域の建設、維持又は運営に関して合衆国政府と合衆国において結んだ契約に基づいて発生する所得について、日本国政府又は日本国にあるその他の課税権者に所得税又は法人税を納付する義務を負わない。この項の規定は、これらの者に対し、日本国の源泉から生ずる所得についての所得税又は法人税の納付を免除するものではなく、また、合衆国の所得税のために日本国に居所を有することを申し立てる前記の人及びその被用者に対し、所得についての日本の租税の納付を免除するものではない。これらの者が合衆国政府との契約の履行に関してのみ日本国にある期間は、前記の租税の賦課上、日本国に居所又は住所を有する期間とは認めない。 8 日本国の当局は、1に掲げる人及びその被用者に対し、日本国において犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるものについて裁判権を行使する第一次の権利を有する。日本国の当局が前記の裁判権を行使しないことに決定した場合には、日本国の当局は、できる限りすみやかに合衆国の軍当局にその旨を通告しなければならない。 この通告があつたときは、合衆国の軍当局は、これらの者に対し、合衆国の法令により与えられた裁判権を行使する権利を有する。 第 15 条(諸機関の管理等) 1(a) 合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用に供するため、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内に設置することができる。 これら諸機関は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、日本の規制、免許、手数料、租税又は類似の管理に服さない。 (b) 合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する新聞が一般の公衆に販売されるときは、当該新聞は、その頒布に関する限り、日本の規制、免許、手数料、租税又は類似の管理に服する。 2 これらの諸機関による商品及び役務の販売には、1(b) に定める場合を除くほか、日本の租税を課さず、 これらの諸機関による商品及需品の日本国内における購入には、日本の租税を課する。 3 これらの諸機関が販売する物品は、日本国及び合衆国の当局が相互間で合意する条件に従つて処分を認める場合を除くほか、これらの諸機関から購入することを認められない者に対して日本国内で処分してはならない。 4 この条に掲げる諸機関は、日本国の当局に対し、日本国の税法が要求するところにより資料を提供するものとする。 第 16 条(法令尊重等の義務) 日本国において、日本国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治的活動を慎むことは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の義務である。 第 17 条(裁判権) 1 この条の規定に従うことを条件として、 (a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。 (b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるものについて、裁判権を有する。 2(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によつて罰することができる罪で日本国の法令によつては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。 (b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の法令によつて罰することができる罪で合衆国の法令によつては罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。 (c) 2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。 (i) 当該国に対する反逆 (ii) 妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反 3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。 (a) 合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。 (i) もつぱら合衆国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもつぱら合衆国軍隊の他の構成員若しくは軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族の身体若しくは財産のみに対する罪 (ii) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪 (b) その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。 (c) 第一次の権利を有する国は、裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。第一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があつたときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。 4 前諸項の規定は、合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。ただし、それらの者が合衆国軍隊の構成員であるときは、この限りでない。 5(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。 (b) 日本国の当局は、合衆国の軍当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕についてすみやかに通告しなければならない。 (c) 日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。 6(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場合にはその引渡しを含む。)について、相互に援助しなければならない。ただし、それらの物件の引渡しは、引渡しを行なう当局が定める期間内に還付されることを条件として行なうことができる。 (b) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理について、相互に通告しなければならない。 7(a) 死刑の判決は、日本国の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、合衆国の軍当局が日本国内で執行してはならない。 (b) 日本国の当局は、合衆国の軍当局がこの条の規定に基づいて日本国の領域内で言い渡した自由刑の執行について合衆国の軍当局から援助の要請があつたときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。 8 被告人がこの条の規定に従つて日本国の当局又は合衆国の軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。ただし、この項の規定は、合衆国の軍当局が合衆国軍隊の構成員を、その者が日本国の当局により裁判を受けた犯罪を構成した作為又は不作為から生ずる軍紀違反について、裁判することを妨げるものではない。 9 合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族は、日本国の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、いつでも、次の権利を有する。 (a) 遅滞なく迅速な裁判を受ける権利 (b) 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利 (c) 自己に不利な証人と対決する権利 (d) 証人が日本国の管轄内にあるときは、自己のために強制的手続により証人を求める権利 (e) 自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行なわれている条件に基づき費用を要しないで若しくは費用の補助を受けて弁護人をもつ権利 (f) 必要と認めたときは、有能な通訳を用いる権利 (g) 合衆国の政府の代表者と連絡する権利及び自己の裁判にその代表者を立ち会わせる権利 10(a) 合衆国軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、第2条の規定に基づき使用する施設及び区域において警察権を行なう権利を有する。 合衆国軍隊の軍事警察は、それらの施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。 (b) 前記の施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条 件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。 11 相互協力及び安全保障条約第5条の規定が適用される敵対行為が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府のいずれの一方も、他方の政府に対し60日前に予告を与えることによつて、 この条のいずれの規定の適用も停止させる権利を有する。この権利が行使されたときは、日本国政府及び合衆国政府は、適用を停止される規定に代わるべき適当な規定を合意する目的をもつて直ちに協議しなければならない。 12 この条の規定は、この協定の効力発生前に犯したいかなる罪にも適用しない。それらの事件に対しては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第17条の当該時に存在した規定を適用する。 第 18 条(請求権の放棄) 1 各当事国は、自国が所有し、かつ、自国の陸上、海上又は航空の防衛隊が使用する財産に対する損害につ いては、次の場合には、他方の当事国に対するすべての請求権を放棄する。 (a) 損害が他方の当事国の防衛隊の構成員又は被用者によりその者の公務の執行中に生じた場合 (b) 損害が他方の当事国が所有する車両、船舶又は航空機でその防衛隊が使用するものの使用から生じた場合。 ただし、損害を与えた車両、船舶若しくは航空機が公用のため使用されていたとき、又は損害が公用のため使用されている財産に生じたときに限る。 海難救助についての一方の当事国の他方の当事国に対する請求権は、放棄する。ただし、救助された船舶又は積荷が、一方の当事国が所有し、かつ、その防衛隊が公用のため使用しているものであつた場合に限る。 2(a) いずれか一方の当事国が所有するその他の財産で日本国内にあるものに対して1に掲げるようにして損 害が生じた場合には、両政府が別段の合意をしない限り、(b) の規定に従つて選定される一人の仲裁人が、他方の当事国の責任の問題を決定し、及び損害の額を査定する。 仲裁人は、また、同一の事件から生ずる反対の請求を裁定する。 (b) (a) に掲げる仲裁人は、両政府間の合意によつて、司法関係の上級の地位を現に有し、又は有したことがある日本国民の中から選定する。 (c) 仲裁人が行つた裁定は、両当事国に対して拘束力を有する最終的のものとする。 (d) 仲裁人が裁定した賠償の額は、5(e) (i)、(ii)及び(iii)の規定に従つて分担される。 (e) 仲裁人の報酬は、両政府間の合意によつて定め、両政府が、仲裁人の任務の遂行に伴う必要な費用とともに、均等の割合で支払う。 (f) もつとも、各当事国は、いかなる場合においても1、400合衆国ドル又は504、000円までの額については、その請求権を放棄する。 これらの通貨の間の為替相場に著しい変動があつた場合には、両政府は、前記の額の適当な調整について合意するものとする。 3 1及び2の規定の適用上、船舶について「当事国が所有する」というときは、その当事国が裸用船した船舶、裸の条件で徴発した船舶又は拿捕した船舶を含む。 ただし、損失の危険又は責任が当該当事国以外の者によつて負担される範囲については、この限りでない。 4 各当事国は、自国の防衛隊の構成員がその公務の執行に従事している間に被つた負傷又は死亡については、他方の当事国に対するすべての請求権を放棄する。 5 公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有 するその他の作為、不作為若しくは事故で、日本国において日本国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権(契約による請求権及び6又は7の規定の適用を受ける請求権を除く。)は、日本国が次の規定に従つて処理する。 (a) 請求は、日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従つて、提起し、審査し、かつ、解決し、又は裁判する。 (b) 日本国は、前記のいかなる請求をも解決することができるものとし、合意され、又は裁判により決定された額の支払を日本円で行なう。 (c) 前記の支払(合意による解決に従つてされたものであると日本国の権限のある裁判所による裁判に従つてされたものであるとを問わない。)又は支払を認めない旨の日本国の権限のある裁判所による確定した裁判は、両当事国に対し拘束力を有する最終的のものとする。 (d) 日本国が支払をした各請求は、その明細並びに(e)(i)及び(ii)の規定による分担案とともに、合衆国の当局に通知しなければならない。2箇月以内に回答がなかつたときは、その分担案は、受諾されたものとみなす。 (e) (a)から(d) まで及び2の規定に従い請求を満たすために要した費用は、両当事国が次のとおり分担する。 (i) 合衆国のみが責任を有する場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、その25パーセントを日本国が、その75パーセントを合衆国が分担する。 (ii) 日本国及び合衆国が損害について責任を有する場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、両当事国が均等に分担する。損害が日本国又は合衆国の防衛隊によつて生じ、かつ、その損害をこれらの防衛隊のいずれか一方又は双方の責任として特定することができない場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、日本国及び合衆国が均等に分担する。 (iii) 比率に基づく分担案が受諾された各事件について日本国が6箇月の期間内に支払つた額の明細書は、支払要請書とともに、6箇月ごとに合衆国の当局に送付する。その支払は、できる限りすみやかに日本円で行なわなければならない。 (f) 合衆国軍隊の構成員又は被用者(日本の国籍のみを有する被用者を除く。)は、その公務の執行から生ずる事項については、日本国においてその者に対して与えられた判決の執行手続に服さない。 (g) この項の規定は、(e) の規定が2に定める請求権に適用される範囲を除くほか、船舶の航行若しくは運用又は貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、又はそれらに関連して生ずる請求権には適用しない。ただし、4の規定の適用を受けない死亡又は負傷に対する請求権については、この限りでない。 6 日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行なわれたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者(日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者を除く。)に対する請求権は、次の方法で処理する。 (a) 日本国の当局は、当該事件に関するすべての事情(損害を受けた者の行動を含む。)を考慮して、公平かつ公正に請求を審査し、及び請求人に対する補償金を査定し、並びにその事件に関する報告書を作成する。 (b) その報告書は、合衆国の当局に交付するものとし、合衆国の当局は、遅滞なく、慰謝料の支払を申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定する。 (c) 慰謝料の支払の申出があつた場合において、請求人がその請求を完全に満たすものとしてこれを受諾したときは、合衆国の当局は、みずから支払をしなければならず、かつ、その決定及び支払つた額を日本国の当局に通知する。 (d) この項の規定は、支払が請求を完全に満たすものとして行なわれたものでない限り、合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する訴えを受理する日本国の裁判所の裁判権に影響を及ぼすものではない。 7 合衆国軍隊の車両の許容されていない使用から生ずる請求権は、合衆国軍隊が法律上責任を有する場合を除くほか、6の規定に従つて処理する。 8 合衆国軍隊の構成員又は被用者の不法の作為又は不作為が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについて紛争が 生じたときは、その問題は、2(b) の規定に従つて選任された仲裁人に付託するものとし、この点に関する仲裁人の裁定は、最終的のものとする。 9(a) 合衆国は、日本国の裁判所の民事裁判権に関しては、5(f) に定める範囲を除くほか、合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する日本国の裁判所の裁判権からの免除を請求してはならない。 (b) 合衆国軍隊が使用している施設及び区域内の日本国の法律に基づき強制執行を行なうべき私有の動産(合衆国軍隊が使用している動産を除く。)があるときは、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基づき、その財産を差し押えて日本国の当局に引き渡さなければならない。 (c) 日本国及び合衆国の当局は、この条の規定に基づく請求の公平な審理及び処理のための証拠の入手について協力するものとする。 10 合衆国軍隊による又は合衆国軍隊のための資材、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約から生ずる紛争でその契約の当事者によつて解決されないものは、調停のため合同委員会に付託することができる。ただし、この項の規定は、契約の当事者が有することのある民事の訴えを提起する権利を害するものではない。 11 この条にいう「防衛隊」とは、日本国についてはその自衛隊をいい、合衆国についてはその軍隊をいうものと了解される。 12 2及び5の規定は、非戦闘行為に伴つて生じた請求権についてのみ適用する。 13 この条の規定は、この協定の効力発生前に生じた請求権には適用しない。それらの請求権は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第18条の規定によつて処理する。 第 19 条(外国為替管理) 1 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、日本国政府の外国為替管理に服さなければならない。 2 1の規定は、合衆国ドル若しくはドル証券で、合衆国の公金であるもの、合衆国軍隊の構成員及び軍属がこの協定に関連して勤務し、若しくは雇用された結果取得したもの又はこれらの者及びそれらの家族が日本国外の源泉から取得したものの日本国内又は日本国外への移転を妨げるものと解してはならない。 3 合衆国の当局は、2に定める特権の濫用又は日本国の外国為替管理の回避を防止するため適当な措置を執らなければならない。 第 20 条(軍票) 1(a) ドルをもつて表示される合衆国軍票は、合衆国によつて認可された者が、合衆国軍隊の使用している施設及び区域内における相互間の取引のため使用することができる。合衆国政府は、合衆国の規則が許す場合を除くほか、認可された者が軍票を用いる取引に従事することを禁止するよう適当な措置を執るものとする。日本国政府は、認可されない者が軍票を用いる取引に従事することを禁止するため必要な措置を執るものとし、また、合衆国の当局の援助を得て、軍票の偽造又は偽造軍票の使用に関与する者で日本国の当局の裁判権に服すべきものを逮捕し、及び処罰するものとする。 (b) 合衆国の当局が、認可されない者に対し軍票を行使する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族を逮捕し、及び処罰すること並びに、日本国における軍票の許されない使用の結果として、合衆国又はその機関が、その認可されない者又は日本国政府若しくはその機関に対していかなる義務をも負うことはないことが合意される。 2 軍票の管理を行なうため、合衆国は、その監督の下に、合衆国が軍票の使用を認可した者の用に供する施設を維持し、及び運営する一定のアメリカの金融機関を指定することができる。 軍用銀行施設を維持することを認められた金融機関は、その施設を当該機関の日本国における商業金融業務から場所的に分離して設置し、及び維持するものとし、これに、この施設を維持し、かつ、運営することを唯一の任務とする職員を置く。この施設は、合衆国通貨による銀行勘定を維持し、かつ、この勘定に関するすべての金融取引(第19条2に定める範囲内における資金の受領及び送付を含む。)を行なうことを許される。 第 21 条(郵便) 合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族が利用する合衆国軍事郵便局を、日本国にある合衆国軍事郵便局間及びこれらの軍事郵便局と他の合衆国郵便局との間における郵便物の送達のため、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内に設置し、及び運営することができる。 第 22 条(予備役編入) 合衆国は、日本国に在留する適格の合衆国市民で合衆国軍隊の予備役団体への編入の申請を行なうものを同団体に編入し、及び訓練することができる。 第 23 条(安全確保の措置等) 日本国及び合衆国は、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族並びにこれらのものの財産の安全を確保するため随時に必要となるべき措置を執ることについて協力するものとする。日本国政府は、その領域において合衆国の設備、備品、財産、記録及び公務上の情報の十分な安全及び保護を確保するため、並びに適用されるべき日本国の法令に基づいて犯人を罰するため、必要な立法を求め、及び必要なその他の措置を執ることに同意する。 第 24 条(経費負担) 1 日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。 2 日本国は、第2条及び第3条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権(飛行場及び港における施設及び区域のように共同に使用される施設及び区域を含む。)をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。 3 この協定に基づいて生ずる資金上の取引に適用すべき経理のため、日本国政府と合衆国政府との間に取極 を行なうことが合意される。 第 25 条(合同委員会) 1 この協定の実施に関して相互間の協議を必要とするすべての事項に関する日本国政府と合衆国政府との間の協議機関として、合同委員会を設置する。 合同委員会は、特に、合衆国が相互協力及び安全保障条約の目的の遂行に当たつて使用するため必要とされる日本国内の施設及び区域を決定する協議機関として、任務を行なう。 2 合同委員会は、日本国政府の代表者1人及び合衆国政府の代表者1人で組織し、各代表者は、1人又は2人以上の代理及び職員団を有するものとする。 合同委員会は、その手続規則を定め、並びに必要な補助機関及び事務機関を設ける。 合同委員会は、日本国政府又は合衆国政府のいずれか一方の代表者の要請があるときはいつでも直ちに会合することができるように組織する。 3 合同委員会は、問題を解決することができないときは、適当な経路を通じて、その問題をそれぞれの政府にさらに考慮されるように移すものとする。 第 26 条(国内法による承認・効力発生等) 1 この協定は、日本国及び合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従つて承認されなければならず、その承認を通知する公文が交換されるものとする。 2 この協定は、1に定める手続が完了した後、相互協力及び安全保障条約の効力発生の日に効力を生じ、 1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定(改正を含む。)は、その時に終了する。 3 この協定の各当事国の政府は、この協定の規定中その実施のため予算上及び立法上の措置を必要とするものについて、必要なその措置を立法機関に求めることを約束する。 第 27 条(改正) いずれの政府も、この協定のいずれの条についてもその改正をいつでも要請することができる。その場合には、両政府は、適当な経路を通じて交渉をするものとする。 第 28 条(有効期間) この協定及びその合意された改正は、相互協力及び安全保障条約が有効である間、有効とする。ただし、それ以前に両政府間の合意によつて終了させたときは、この限りでない。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この協定に署名した。 1960年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。 (両国全権委員氏名省略) (3) 日米合同委員会組織図 ここに図があります。 日米合同委員会の組織図です。 図の説明は終わりです。 (4) 返還国有財産の処分 ア「米軍提供財産の返還後の利用に関する基本方針について」 (昭51.6.21 国有財産中央審議会答申) 在日米軍基地は漸次縮小され、特に最近においては、昭和48年1月26日の日米合同委員会で合意をみた「関東平野における合衆国軍施設の整理統合計画」(いわゆる「関東プラン」)等に基づき、多くの大規模な提供財産が逐次返還されてきている。 これらの大規模な返還財産には、首都圏に所在するものが多いが、このような広大な土地は、将来再び得られないと考えられるので、現下の都市問題、土地問題の解決に大きく寄与するよう、その有効な利用が期待されるところである。 したがって、その利用に当っては、国家的需要の充足、住民福祉の向上等各般の要請に総合的にこたえつつ、長期的視野に立って最も効率的な利用計画の策定に取り組むべきであり、そのためには、関係者全員の理解と協調が強く求められているといえよう。 国有地の有効利用については、既に昭和47年3月10日当審議会の答申において「公用、公共用の用途に優先的に充てること」を指摘したところであるが、これらの大規模な返還財産の処理に当っては、上記答申の趣旨に沿って対処することが特に重要であると考えられる。 以上のような視点から、米軍提供財産の返還後の利用に関しては、次のような考え方により対処すべきであると考える。 1 処理基準の必要性 返還財産については、長年にわたる米軍基地の存在からくる特別な住民感情もあって、その利用計画に対する地元住民の関心は極めて高く、可能な限り多くの面積を地元で利用したいという強い要望がある。 一方、国や政府関係機関等においても、行政需要の増大等に対処するため首都圏での施設の設置を要するものが多く、最近における用地取得難から、返還財産に対する需要は極めて大きい。 同時に、これらの大規模な返還財産は、いわば残された最後の貴重な国有地であるから、現在の需要のみならず、現時点では予測できない将来の需要にも充てることを考慮すべきである。 このような情勢の下において、大規模な提供財産が多数返還されつつあるとき、その個々の財産につき統一的な原則なしに利用計画を策定しようとしても、各方面からの競合する要望の調整は、実際問題として極めて困難であるのみならず、各地元相互間で不公平な結果を招くことになりかねない。 したがって、返還財産の有効利用を早期に実現するためには、この際、その利用区分に関し統一的な処理基準を設け、それに基づき速やかに利用計画を策定することが必要である。 2 処理基準の概要 返還財産の利用区分に関する統一的な処理基準としては、次によることが適当と認められる。 すなわち、大都市及びその周辺に所在する大規模な返還財産(10万平方メートル程度以上の土地)については、特別なものを除き、おおむねその面積を3等分して、それぞれ次のように処理するものとする。 (1) 地元地方公共団体等が利用する(A地区)。 (2) 国、政府関係機関等が利用する (B地区)。 (3) 当分の間処分を留保する (C地区)。 この場合、A地区及びB地区への充当は、それぞれ緊急性が高く、かつ、早期に実施可能なものから優先的に行うこととし、A地区、B地区それぞれにおいて当面の需要がその面積に満たない場合には、残余の土地はC地区(留保地)に含め留保するものとする。 この処理基準に従って具体的な利用計画を策定するに当たっては、地元地方公共団体を含め関係機関相互間で十分意見の調整を図る外、当該返還財産を含む周辺地域一帯の総合的土地利用計画との整合性についても配慮すべきである。 3 留保地の考え方 この処理基準における留保地は、現時点では予測できない需要に備えるためのものである。特に、最近のように、社会的、経済的変動の激しい時期においては、大規模な返還財産の全域にわたって具体的な利用計画を短期間に決めてしまうことは適当でなく、その一部について利用計画の策定を留保しておくことが、長期的にみて土地全体としてのより有効な活用に資すると考えられる。 将来、留保地の利用計画を策定するに当たっては、地元地方公共団体を含め関係者間で十分な調整を図るべきであり、また、その利用計画においては、A地区及びB地区の利用状況との調和を保つことはもちろん、当該返還財産を取巻く周辺地域一帯の実情との整合性についても配慮すべきことはいうまでもない。 なお、留保地については、将来の利用計画策定を阻害しない範囲内において、地元住民のための運動広場等として利用できるよう、その一部を地方公共団体等に対し暫定的に開放することも考慮すべきである。 4 返還財産の処分条件 昭和47年3月10日、当審議会は、「庁舎等の移転跡地のように移転経費を要した国有地を運用処分する場合には、その移転経費を考慮し、原則として有償処分によることとする」旨の答申を行ったところである。 返還財産については、その返還に当り相当の移転経費を要しているものが大部分である。 また、これらの移転経費は、米軍基地の全体的整理縮小に伴って必要とされるものであるから、返還財産全体に対応させて考えるべきであり、個々の返還財産ごとに直接その返還財産に要した移転経費の額のみに応じて処分条件を定めることは適切とはいえない。 したがって、返還財産の処分に際しては、原則として有償処分とし、法令上優遇措置の認められる用途に充てる場合は、その優遇措置の適用限度について、すべての返還財産を通じ、統一を図ることとすべきである。 このことは、返還財産の存在しない他の地方公共団体とのバランス上必要であり、また、返還財産を利用する地方公共団体等相互間の負担の公平のためにも不可欠である。 イ「返還財産の処分条件について」 昭和54年12月24日 蔵理第4824号 最近改正 令和5年6月20日 財理第1794号 大蔵省理財局長から各財務局長、沖縄総合事務局長宛 在日米軍から返還された財務省所管普通財産(旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)第4条又は第5条(特別の措置)の規定を適用する場合の当該財産を除く。以下「返還財産」という。)を地方公共団体等に対して処分(貸付けを含む。以下同じ。)をしようとする場合において、当該処分につき優遇措置を定めている法令を適用するときの取扱いを、昭和51年6月21日付国有財産中央審議会答申「米軍提供財産の返還後の利用に関する基本方針について」(以下、「答申」という。)の趣旨に沿って、普通財産の処分条件に係る他の通達の規程にかかわらず、下記のように定め、昭和54年11月1日以後処分する財産について適用することとしたから、了知されたい。 なお、昭和53年5月24日付蔵理第2104号「返還財産の処理について」は、廃止する。 記 1 対象財産 返還財産のうち未利用の土地(使用承認、管理委託等により暫定的に利用されているものを含む。) で、昭和32年1月1日以降に返還されたものに適用する。 2 処分条件 返還財産を、別表第1又は別表第2のA欄に定める施設の用に供しようとする地方公共団体等に処分をしようとする場合におけるこれらの表のB欄に定める法令上の優遇措置の適用については、それぞれ、これらの表のCに定めるところによるものとする。 なお、処分相手方が水害予防組合又は土地改良区である場合の取扱いについては、別表第1に定める地方公共団体についての取扱いに準ずるものとする。 更に、別表第1第11項(4割減額売払い)の適用に関しては、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項C欄の規定にかかわらず、時価からその4割5分を減額した対価により売り払うことができるものとする。 (1) 返還財産を高等学校の用地として売り払う場合において、当該学校の設置場所が、文部科学省において、高等学校の新増設建物整備補助金の交付に当たり、高等学校の生徒が急増している都道府県と認めた区域内にあるとき。 (2) 返還財産を別表第1第11項A欄の(1)から(3)まで、(7)及び(9)から(12)までに掲げる施設のうち別表第3に掲げるものの用地として売り払う場合において、当該施設の設置場所が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条に規定する既成市街地又は近郊整備地帯の区域内にあるとき。 3 優遇措置の適用面積 上記1に定めるところによって、売払いに当たり優遇措置を適用することができる面積は、適正規模(昭和48年12月26日付蔵理第5722号「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」記第1の2(1)に定める適正規模をいう。以下同じ。)の範囲内に限るものとし、やむを得ず適正規模を超える面積を売り払う場合には、当該超える面積については、時価によるものとする。 4 本省承認 特別の事情があるため、本通達に定めるところと異なる処理をすることが適当であると認められる場合には、理財局長の承認を得た上、当該処理をすることができるものとする。 ( 別表は次頁に掲載 ) ここに表があります。 別表第1、第2、第3の3つの表です。 表の説明は終わりです。 ウ 大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて 平成15年7月2日 財理第2579号 最近改正 令和3年9月21日 財理第3258号 財務省理財局長から関東財務局長宛 在日米軍から返還された大口返還財産の留保地については、平成15年6月24日の財政制度等審議会答申「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」の趣旨に沿って、 下記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。 記 1 基本方針 留保地の今後の取扱いについては、従来の「原則留保、例外公用・公共用利用」の基本的考え方を転換し、原則利用の考え方に基づきその活用を促進するという新しい基本方針の下で、地域の特性や土地利用計画との調和を図りつつ、都市部に残る大規模な国有地の計画的な有効活用を促進するものとする(この基本方針を「原則利用、計画的有効活用」という。)。 2 留保地の活用に向けた具体策 (1) 利用計画の策定の要請 イ 留保地の規模、立地条件、これまでの経緯等を勘案し、関係地方公共団体に対し、合理的な期間(5年程度)を設定して利用計画の策定を要請するものとする。 (注) 「利用計画」とは、道路・上下水道等の都市基盤施設、公園・教育文化施設等の公的施設、住宅施設、業務施設などをどの区画にどのように整備するかを定める基本計画をいう。 口 利用計画の策定を円滑に進めるため、関係地方公共団体が関係行政機関の職員、学識経験者、民間有識者等で構成する連絡協議会を設置した場合において、国の参画を求められたときは、積極的に協力するものとする。 (2) 関係地方公共団体等に対する支援措置 イ 売却条件の緩和 (イ)留保地を売却する場合の売却条件については、昭和54年12月24日付蔵理第4824号「返還財産の処分条件について」通達を適用する。 (ロ)留保地を関係地方公共団体に対して時価で売り払う場合には、土地開発公社等を関係地方公共団体に含めることができる。 (注)この規定は、留保地を公園又は緑地に充てる場合に適用する。 ロ 関係地方公共団体による暫定的利用 関係地方公共団体による暫定的利用については、次のとおり取り扱うものとする。 (イ)関係地方公共団体が利用計画を策定した場合には、昭和48年10月23日付蔵理第4676号「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」通達記―5―(4)に定める管理委託の期間にかかわらず、利用計画に基づく売却等を行うまでの期間の範囲内において適当と認める期間を定め、管理を委託することができる。 また、関係地方公共団体から利用計画に基づく売却等を行うまでの期間の範囲内において、有償貸付けの要望があったときは、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」通達記―第1節―第1―1―(1)の規定を適用せず、有償貸付けを認めることができる。 (口)関係地方公共団体における利用計画が未策定の段階においても、関係地方公共団体が自ら取得して活用する区域と民間による活用を推進する区域を画定した場合には、関係地方公共団体が自ら取得して活用する区域について、利用計画の策定期間内において具体的な利用計画が策定されるまでの間、管理委託を行い、又は有償貸付けを認めても差し支えないものとする。その後利用計画が策定された段階で、暫定的利用と利用計画との整合が図られると認められるときは、管理委託又は有償貸付けを更新することができる。 (注)留保地に係る利用計画の策定と暫定的利用の関係は、別添参考の図解を参照。(※図解 略) ハ 都市基盤整備用地の先行的な処分等 関係地方公共団体が留保地を道路、上下水道等の都市基盤整備用地に充てる場合には、当該関係地方公共団体の利用計画の策定又は都市計画決定等を条件に先行的な処分を行うことができる。 ニ その他の配慮事項 (イ)関係地方公共団体が留保地を取得し、定期借地方式やPFI(Private Finance Initiative)方式等による開発事業手法を活用して公共施設を整備する場合には、昭和41年2月22日付蔵国有第339号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達の別紙の第4―5の規定は適用しない。 (ロ)関係地方公共団体が留保地を取得する場合において、用地取得や施設整備の財源上の問題から一括取得が困難なときは、延納の特約や分割取得あるいは一部有償貸付けなどを認め、利用計画の具体化を円滑なものとするよう配慮するものとする。 (3) 民間に対する処分等 イ 一般競争入札の取扱い 一般競争入札により留保地を売却する場合には、平成3年9月30日付蔵理第3603号「一般競争入札等の取扱いについて」通達の取扱いによるが、当該留保地の位置環境、立地条件等から、関係地方公共団体のまちづくり構想や土地利用計画に沿った開発が行われることを確保する必要があるときは、当該関係地方公共団体と協議を行い、土地利用条件を設定した入札あるいは提案方式による入札を実施することができる。 口 事業用定期借地権の設定 (イ)関係地方公共団体が民間事業者の誘致等の利用計画を策定した場合において、当該関係地方公共団体から借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第1項又は第2項に基づく事業用定期借地権を設定することについて要請があったときは、民間の土地需要等その必要性を総合的に判断して、これを設定することができる。 (口)事業用定期借地権を設定する場合には、民間事業者の業種、事業計画、土地の利用形態その他の事情を総合勘案して、適切な存続期間を設定するものとする。 なお、事業用定期借地権を設定する場合の契約の取扱いについては、平成18年6月29日付財理第2640号「物納等不動産に関する事務取扱要領について」通達を準用して処理することができる。 ハ 都市計画等に関する調整 留保地の計画的かつ円滑な有効活用を図るため、関係地方公共団体に対し、必要に応じ市街化調整区域の市街化区域への編入、地区計画等の都市計画決定、 あるいは景観まちづくり条例等に基づく重点地区の指定などに機動的に取り組むよう要請するものとする。 (4) 国による暫定的利用の拡大 イ 関係地方公共団体における留保地の利用計画が未策定の場合、あるいはその策定がなされても関係地方公共団体から暫定的利用の要望が出されない場合には、当該留保地の効率的、収益的な管理を図るため、その規模、立地条件あるいは利用計画の策定状況、更にはその利用計画の具体化の時期等を勘案しつつ、地域住民の福祉の向上、利便性の増進等にも配慮し、有償貸付け又は管理委託を活用して、速やかな売却の支障とならない範囲で、暫定的利用に積極的に取り組むものとする。 ロ この暫定的利用に当たっては、広く一般を対象として、効果的な情報提供及び需要の把握に努めるものとする。また、暫定的利用の内容については、臨時的な駐車場や資材置き場等の短期間の有償貸付けに限定せず、速やかな売却の支障とならない範囲で、利用内容の多様化も検討するものとする。 ハ なお、暫定的利用の需要が競合する場合には、公正性、公平性、経済性等に配慮し、競争原理を働かせながら、契約相手方を決定するものとする。 3 留保地以外の未処理の土地の取扱い 個別の処理の大綱答申等において地元地方公共団体等利用として区分された土地(昭和51年6月21日国有財産中央審議会答申「米軍提供財産の返還後の利用に関する基本方針について」の利用区分でいうA地区)で、現在まで未処理となっているものについても、留保地と同様に取り扱うものとする。 4 本省承認 特別の事情があるため、本通達に定めるところと異なる処理をすることが適当であると認められる場合には、理財局長の承認を得た上、当該処理をすることができるものとする。 エ 返還予定財産の処分方針の策定について 平成21年6月22日 財理第2739号 最近改定 令和3年6月11日 財理第1932号 財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛 財務省所管普通財産のうち、在日米軍から返還される予定の財産について、速やかに、かつ透明で公正な手続に則った処分を行うため、その処分方針策定に関し、下記のように取り扱うこととしたので了知されたい。 記 第1 基本方針 在日米軍から返還される予定の国有財産は、国民共通の貴重な財産であるとともに、その規模等を勘案すると、その利活用の方向性が地域の経済や都市環境、生活環境に大きな影響を与えるものであることから、国民全体の利益増進を図るとともに、地元の意向も十分踏まえた有効活用策を策定する必要がある。 また、返還後も長期間有効活用されなかった場合、国民経済上の損失となるばかりでなく、管理費用も要することとなるため、返還後速やかに有効活用を図る必要がある。 このため、日米合同委員会、又は日米安全保障協議委員会によって返還合意がなされた財産について、透明で公正な手続きのもと、地元と十分協議を行い、地方防衛局又は地方防衛支局(長崎防衛支局を除く。以下「地方防衛局等」という。)からの財産引継ぎ前に処分方針を決定し、引継ぎと同時に有効活用を図ることを基本とする。 第2.対象財産 財務省所管普通財産のうち、返還合意により今後返還が予定されている土地で、面積が10ha以上のものを対象とする。ただし、次のいずれかに該当する財産を除く。(以下、「返還予定財産」という。) (1)旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)に基づく処理をするもの (2)返還要求の段階において、返還後の利用計画について既に地方審議会の答申を得ているもの (3)財産の経緯・立地条件等の諸事情を勘案し、本通達と異なる処理をする必要があると財務局長、財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)が判断するもの 第3.処分方針の策定手続 1.現況把握 (1)処分方針策定に当たっては、財産の現況を把握し、是正すべきものがある場合は是正しつつ、現況を踏まえた方針を策定する必要がある。 このため、財務局長等は返還予定財産の現況把握を行うものとし、地元地方防衛局等に資料提供等を求める。 (2)現況把握の過程において、詳細な占有状況調査等を行う必要があると認められた場合には、財務局長等は地元地方防衛局等及び地元地方公共団体とともに現況把握等のための調査会を設けるものとする。 (3)調査会では、詳細調査の方法等及び当該調査の結果必要と認められた措置を協議し、適切な役割分担のもと、調査及び措置を実行するものとする。 (4)調査会の運営規則等は、調査会において定めるものとする。 2.利用計画の策定 (1)財務局長等は、返還予定財産について、取得調整等を通じ、国利用の計画の有無を適切に把握する。 (注)取得調整等とは、以下のものをいう。 ①平成16年5月28日付財理第2065号「合同宿舎の計画的な整備について」通達に基づく5ケ年計画 ②昭和49年6月13日付蔵理第2394号「庁舎等及び省庁別宿舎の取得等予定の調整について」通達に基づく庁舎等及び省庁別宿舎の取得等の予定の調整 (2)財務局長等は、返還予定財産について、国利用の計画の把握と併せて、地元地方公共団体に利用構想の策定を求めるものとする。 (3)財務局長等は、処分方針を検討するため、地元地方公共団体と協議会を設けるものとし、一つの市町村に複数の返還予定財産がある場合は、必要に応じ、全体の処分方針を検討する協議会とともに、その下部組織として、個々の返還予定財産の処分方針を検討する分科会を設けることができるものとする。 なお、現況把握等のための調査会を設けた場合には、当該調査会をもって処分方針を検討する協議会又は分科会に代えることができるものとする。ただし、処分方針の決定は財務局長等及び地元地方公共団体が主体となって行うものとする。 (4)財務局長等は、協議会において、当該返還予定財産に関し国利用の計画がある場合はその旨地元地方公共団体に説明し、当該地方公共団体において策定する利用構想に盛り込むよう求めるものとする。 (5)財務局長等は、上記1の現況把握等及び地元地方公共団体が策定した利用構想を踏まえ、処分方針策定の協議を行うものとし、地元地方公共団体が策定する利用構想が第3―1―(3)で必要と認められた措置を踏まえたものであるかどうか検討するものとする。 なお、処分方針策定にあたっては、令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達(以下、「最適利用通達」という。)記―第4に基づき留保財産として選定し、定期借地権による貸付けを行うことも検討することとする。 (6)財務局長等は、協議会の設置以前に、地元地方公共団体において、既に当該返還予定財産に関する利用計画が検討され、財務局長等にその概要等が説明されている場合は、当該利用計画が現況把握等を踏まえたものであるかどうか検討のうえ、当該利用計画をもとに処分方針策定の協議を行うものとする。 (7)財務局長等は、協議会において協議が整った処分方針が財務局長等に提出された場合は、それを尊重することとする。 なお、財務局長等は、必要に応じ国有財産地方審議会で利用計画大綱を審議する。その際、協議会での協議状況等を報告する。 (8)財務局長等は、当該財産の返還予定時期が確定した場合、速やかに当該地方公共団体に処分方針に基づく利用計画の提出を求めるものとする。財務局長等は、速やかに、国有財産地方審議会への諮問等必要な手続きを行い、利用計画を決定するものとする。 3.報告 財務局長等は、返還予定財産の現況、現況把握のための調査会及び処分方針を検討する協議会の運営状況、処分方針等の策定状況について、毎年度3月31日現在の状況を別紙様式により作成し、翌年度の5月31日までに理財局長に提出するものとする。 第4.処分等 財務局長等は、地方防衛局等から財産引継ぎ後、直ちに処分等を行うものとする。ただし、諸事情により処分までに時間を要する場合は、最適利用通達記―第6―4に定める個別活用財産として、処分に支障の出ない範囲で、管理委託又は一時貸付け等の暫定的利用ができるものとする。 なお、個別活用財産とした返還財産を貸付けする場合には、建物の所有以外の目的で土地を貸付ける場合で、貸付期間について3年を超える必要があると財務局長等が判断した場合は、30年以内の貸付期間を設定できることに留意する。 第 5.その他 1.面積が10ha未満の返還予定財産についても、本通達を準用して処理することを妨げない。 2.本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て処理することができるものとする。 第 6.書面等の作成・提出等の方法 1. 電子ファイルによる作成 本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。 2.電子メール等による提出等 (1) 本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。 (2) 上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。 <参考>国有財産法(抜粋) 昭和23年7月1日 法律第73号 第3章 管理及び処分 第3節 普通財産 最近改正 令和3年5月19日 法律第37号 (処分等) 第20条 普通財産は、第21条から第31条までの規定によりこれを貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。 2 普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。 (無償貸付) 第22条 普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。 (1) 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場又は信号機、道路標識その他公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。 (2) 公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。 (3) 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。 (4) 地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法 (昭和53年法律第73号)第2条第14号 の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。 (5) 地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法 (平成11年法律第156号)第2条第5号 の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。 (6) 地方公共団体において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成16年法律第112号)第2条第3項 の国民の保護のための措置又は同法第172条第1項 の緊急対処保護措置の実施の用に供するとき。 2 前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。 3 各省各庁の長は、第1項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。 (譲与) 第28条 普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。 (1) 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。 (2) 公共団体又は私人において公共用財産の用途に代わるべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。 (3) 公共用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。 (4) 公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設又はと畜場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。ただし、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。 <参考>最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について(抜粋) 令和元年9月20日 財理第3206号 最近改正 令和4年6月10日 財理第2030号 財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛 今後の未利用国有地等の管理処分については、令和元年6月14日財政制度等審議会答申「今後の国有財産の管理処分のあり方について」の趣旨を踏まえて、下記によることとしたから通知する。 なお、平成23年5月23日付財理第2199号「未利用国有地等の管理処分方針について」通達は廃止することとする。 また、令和元年 9 月 20 日までに、取得等要望の受付を開始しているなど処分等に向けた具体的な手続を進めている未利用国有地等について、なお従前の例により取り扱うことができるものとする。 記 第1 基本方針 未利用国有地等の管理処分に当たっては、個々の財産の位置、規模、周辺の土地利用状況、土地利用に関する計画や規制に応じた活用策を採用することにより、地域や社会の要請及び国の財政事情を勘案し、有効活用を推進することとする。 具体的には、有用性が高く希少な国有地については、将来世代における地域・社会のニーズにも対応する観点から、国が所有権を留保し、活用を図ることとする。その活用に当たっては土地の高度利用を可能としつつ、将来に亘って用途が固定化することを避けるため、定期借地権による貸付けを前提として対応することとする。 また、国が所有権を留保しない財産であっても、売却だけでなく定期借地権による貸付けなど、個々の土地の特性に応じた管理処分方策を検討するほか、二段階一般競争入札、地区計画活用型一般競争入札などの手法も効果的に用いることとする。 さらに、国有地の管理コスト削減のため、これまで以上に国として保有する必要のない財産の売却促進に取り組むとともに、保有中の財産についても処理方針の決定や有効活用・最適利用を行うまでの間において、一時貸付け等(令和元年 9 月 20 日付財理第 3209 号「普通財産を暫定活用する場合の取扱いについて」通達(以下「暫定活用通達」という。)に規定する一時貸付け、3 年を超える貸付け及び事業用定期借地権を設定した貸付け並びに昭和 48 年 10 月 23 日付蔵理第 4676 号「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」通達(以下「管理委託通達」という。)に規定する管理委託をいう。以下同じ。)の暫定活用の促進に努めるものとする。 なお、平成18年3月17日付財理第1037号「財務省所管一般会計所属普通財産における未利用国有地の現状把握について」通達(以下「現状把握通達」という。)記-2-(1)-イの対象財産(国において利用する予定の財産)は本通達の対象外とする。 <参考>横浜国際港都建設法(抜粋) 昭和25年10月21日 法律第248号 (目的) 最終改正 平成11年12月22日 法律第160号 第1条 この法律は、横浜市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。 (計画及び事業) 第2条 横浜市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「横浜国際港都建設計画」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。 2 横浜国際港都建設計画は、前条の目的にてらして、特に外国人の日常生活様式及び事業経営方式を考慮に入れた国際的に高度の水準のものでなければならない。 3 横浜市を国際港都として建設する都市計画事業(以下「横浜国際港都建設事業」という。)は、横浜国際港都建設計画を実施するものとする。 (事業の助成) 第5条 国は、横浜国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。 (5) 消防相互援助協約 ア 横浜市及び在日米海軍 制 定 昭和60年11月25日 最近改正 平成20年2月1日 この協約は、平成20年2月1日、横浜市安全管理局長と在日米海軍司令官との間で締結した。 根 拠 ここに両者は、その管轄する区域内における火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)などの緊急事態を鎮圧するための人員及び装備を維持しているので、その管轄する区域に対し、利用できる消防力の増大をそれぞれ希望し、相互の管轄する区域が隣接しているため、火災等の緊急事態においては、相互に援助することが可能であると認められ、このような協約を締結することは、横浜市安全管理局並びに米海軍省の方針であり、これらの条件に合致する相互援助を行うこの協約は、効果的で望ましく実施可能、かつ、相互に有益であると認められるので、以下協約する。 1 この協約に基づいて提供する援助は、それぞれの消防機関の技術上の長により作成され、承認された細部計画及び運営手続(以下「運営手続細目」という。)に従つて達成されるものとする。 2 この協約の当事者の一方に属する消防機関の上席指揮者又は現にその火災等現場で活動中の消防機関の上席指揮者は、援助要請を必要と認めた場合、いつでもこの協約に基づき、火災等防御の援助を要請することができるものとする。この場合において、援助の要請を受けた消防機関の上席指揮者は、直ちに次の措置を執るものとする。 (1) いかなる人員及び装備を派遣すべきかを直ちに決定する。 (2) この協約に基づき要請を受けた上席指揮者は、派遣すべき人員及び装備を判断し、任務を指示したのち出動させる。 3 この協約に基づく援助の供与は、強制されるものではない。ただし、援助の要請を受けた消防機関において、もしも援助することができない事由があるときは、直ちにその旨を要請側に通知するものとする。 4 この協約の各当事者は、他方の当事者に対し、この協約の遂行の結果起きるいかなる損失、損害、人身傷害又は死亡に対しての補償についてすべての請求権を放棄するものとする。 5 この協約に基づく援助は、この協約の当事者のいずれの側からも無償で提供するものとする。 6 援助を要請した消防機関の上席指揮者は、消防活動の全責任を有するものとする。ただし、援助を提供する消防機関の上席指揮者は、それぞれの消防機関の技術上の長により作成され、承認された運営手続細目に従い、消防活動の調整を行うことができるものとする。 7 この協約に基づく両当事者の所属消防機関の幹部及び隊員は、互恵の基盤に立つて、各施設の保安上の規制に適応する範囲内で、それぞれの地域に対する精通を目的とした案内付訪問を時宜に応じて行い、可能な限り警防計画策定のための現場検討及び訓練・演習を合同で実施するものとする。 8 この協約に関するすべての修正は、文書により行い、協約書に添付するものとする。 9 この協約は、本書に記載の日から発効し、相互の同意によるか、又は一方から他方に対し文書による60日前の予告をもつて解除するまで、その効力を有するものとする。 10 この協約が発効する日をもつて、次の消防相互援助協約は、効力を失うものとする。 ・ 横浜市消防局と在日米海軍横須賀基地司令官との「消防相互援助協約」(1985年11月25日) 以上の証拠として、両当事者は上記記載の年月日に横浜市と在日米海軍司令部でこの協約に署名した。 ひとしく正文である日本語及び英語で本書を各2通作成した。 横浜市安全管理局 在日米海軍司令部 局 長 司令官 海軍少将 橘 川 和 夫 ジェームズ・D・ケリー イ 横浜市及び在日米陸軍 制 定 昭和59年1月17日 最近改正 平成18年4月1日 横浜市安全管理局長と在日米陸軍基地管理隊長とは、火災及びその他の災害から人命と財産を守るため、その予防、警防上の責任を有し、消防活動について相互援助をすることが、有益かつ好都合であると考え、両者は、それぞれの責任地域の消防活動を援助する相互援助協約を締結することを希望する。 ゆえに、この協約は、下記に指名された正当な権限を有する代表者により実施されるものである。 (相互援助) 第1条 横浜市安全管理局長は、在日米陸軍基地管理隊長又は両者が認定した代理人の援助要請があったときは、要請する機関の消防活動を援助するため、火災防御の人員と装備を相互に派遣するものとする。 2 横浜市安全管理局長、在日米陸軍基地管理隊長又はその代理人は、消防部隊等の援助派遣が独自の業務に著しい妨げとなると判断した場合は、その派遣を中止する権利を留保するものとする。 (援助区域) 第2条 横浜市安全管理局長及び在日米陸軍基地管理隊長の火災防御の人員及び装備は、下記に挙げる区域について援助するものとする。 (1) 横浜市安全管理局長が援助する区域は、横浜市域内の在日米陸軍施設とする。 (2) 在日米陸軍基地管理隊長が援助する区域は、横浜市内の在日米陸軍施設付近とする。 (援助の要請) 第3条 援助の要請は、横浜市安全管理局と在日米陸軍間で設置した専用電話で行うものとする。 (指揮と統制) 第4条 援助消防部隊は、援助要請側の最高指揮者の指揮下に入るものとする。 2 援助要請側の最高指揮者は、火災が鎮圧されるか、又は援助を必要としないと判断したときは援助消防部隊の任務を解除するものとする。 (弁済と補償) 第5条 援助による人員の負傷、死亡及び装備の損害に対する請求権は、相互に放棄するものとする。 2 この協約に基づくすべての援助に要する経費は、相互に負担するものとする。 (効力の発生) 第6条 この協約は、両当事者が署名押印した時点から効力を発する。又、以前に取り交わした横浜市安全管理局と在日米陸軍との口頭又は書面によるすべての協約は、これを廃止する。 (改正と廃止) 第7条 この協約の内容は、いつでもいずれか一方の当事者の要請により再検討することができ、かつ、相互の当事者の合意により改正できるものとする。 2 この協約は、いずれか一方の当事者の書面による通告によりいつでも討議し、廃止されるものとする。 (協約の保管) 第8条 この協約は、日本語及び英語とも正本とし各1通作成し両当事者が保管するものとする。 正当な権限を有する両当事者が、協約締結の証として、署名する。 平成18年4月1日 横浜市安全管理局 在日米陸軍基地管理隊長 局 長 陸軍大佐(工兵科) 橘 川 和 夫 ガーランド H. ウィリアムス (6) 災害対応準備及び災害救援の共同活動に関する覚書 ア 横浜市及び米海軍横須賀基地司令部 制定 平成21年2月20日 横浜市と米海軍横須賀基地司令部とは災害対応準備及び災害救援の共同活動に関し、次の事項について合意する。 (目的と範囲) 本覚書は、横浜市と米海軍横須賀基地司令部(以下「横須賀基地司令部」という。)間の災害対応準備及び災害救援のため、相互支援と援助に関する共同活動の範囲を定めるものである。 災害はいつ発生するか分からず、人々、施設、そして財産が自然災害や人的災害によって被害を受ける。 横浜市と横須賀基地司令部は、市や基地で働く者や居住者の生命と安全を守るという共通の目標を持つ。 横浜市と横須賀基地司令部間の災害対応準備と災害救援に関しての緊密な協力と共同活動により、必要不可欠な公共サービスを維持回復するための適時で効果的な活動を促進する。 (定義) 災害対応準備とは、災害に効果的な対応をとることにより生命と財産を守り、必要不可欠な公共サービスを維持回復することを目的とした、不測事態等に対応する計画の立案及び共同活動を意味するものである。 災害救援とは、災害による被災者に対しての横浜市と横須賀基地司令部間の合意に基づく災害救援活動であり、経済活動に対する恒久的な貢献まで含むものではない。 この活動は、人命救助、被災者の搬送、食料や衣服や医薬品そして寝台や寝具の提供、臨時避難所及び仮設住宅、緊急医療処置、医務及び技術関係人員の提供等を含む人道的支援である。 (計画と実施に関する基本的事項) 災害対応準備と災害救援が要請され受け入れられた場合、横浜市と横須賀基地司令部は相互に支援を行うことができる。 そのような支援は、本来業務に支障のない範囲の資材を使用し、期間を限定して実施される。 提供される支援は、緊急を要するもので、一般的な復興作業まで含むものではない。 災害支援に伴う経費については、当該活動を実施する側の規定に基づき実施側が負担するものとする。 本覚書は、横浜市と横須賀基地司令部の管轄する根岸住宅地区並びに池子住宅地区及び海軍補助施設に適用される。また、いかなる支援供与の義務を課すものではない。 (共同活動の範囲) 災害対応準備と災害救援に関し、より効果的な共同活動を増進するため、横浜市と横須賀基地司令部は以下の事項に同意する。 計画と調整と情報交換のための連絡先を設置する。 相手方に影響を与えるおそれがある事象については、全て通知する。 災害救援のため災害対策本部を設置するときは、相手方にその旨を連絡する。 被災状況及び対応状況を適宜連絡する。 要請に基づく災害対応準備と災害救援の支援は、それぞれの国の法律、規則、細則に従い実施する。 情報交換、セミナー、会議、視察、訓練やデモンストレーション等を通して、災害対応の共同活動や専門的技能の向上を促進していく。 (附則) 本覚書は両者の署名により発効し、終了するまで効力を有する。 本覚書は、両者の合意のもと修正或いは改正ができる。また、両者の合意により、若しくは両者のいずれかが、終了予定の60日前までに提示する文書通知によって終了することができる。 平成21年2月20日 中田 宏 ダニエル L. ウィード 米海軍大佐 横浜市長 米海軍横須賀基地司令官 イ 横浜市及び米陸軍基地管理本部 制定 平成27年3月30日 (目的と範囲) 本覚書は、横浜市と在日米陸軍基地管理本部間の災害準備及び災害救援活動において相互の支援活動を調整するための範囲を定める。 横浜市と在日米陸軍基地管理本部は、適時かつ的確な協力と、適正で効果的な相互支援が、大規模災害後の復旧に向けた作業を成功させるために不可欠であると認識する。ゆえに、横浜市と在日米陸軍基地管理本部は、災害準備・災害救援活動の相互支援体制強化、向上を目的として、この覚書を締結する。 市民や基地に勤務する者または居住する者の生命及び安全を守る事は、横浜市と在日米陸軍基地管理本部にとって共通の最優先事項である。 (定義) 「災害」とは、地震、洪水、台風などの異常な自然現象のほか、相互支援を要する重大な事件や事故を意味する。 「災害準備」とは、災害を想定した事前の準備活動を意味する。 「災害救援活動」とは、双方の同意に基づく迅速な支援である。ただし、この活動は被災者及び被災地の恒久的な経済及び基盤の再建は含まれない。 災害救援活動には、消防、人道的援助とそれに係わる人員と物資の搬送、食料・衣服・医薬品とその他物資の提供、臨時避難所及び仮設住宅の設置、応急医療・人命救助措置、在日米陸軍基地の外に居住する在日米陸軍の人員・家族の安全確認、及び在日米陸軍基地内で働く日本国民等の安全確認などが含まれる。 (計画と実施に関する基本事項) 大規模災害発生時の在日米陸軍基地管理本部としての第一の優先事項は、組織を再調整し、防衛の任務を遂行可能にする事であるが、災害救援活動の継続期間、種類及び範囲について上級司令部の指示を求める事を含め、国防総省の認める範囲で、積極的に災害救援活動に協力する。 支援は緊急を要するものに提供されるものとし、一般的な復興作業はこれを含まない。 災害準備・災害救援活動に係る経費については、日米両国政府の取り決めに基づくほか、当該活動を実施する側の規定に基づき実施側が負担する。 本覚書の適用範囲は横浜市の管轄する地域と、在日米陸軍基地管理本部の管轄する在日米陸軍基地管理本部施設に限定される。また、本覚書によって横浜市と在日米陸軍基地管理本部が支援供与の義務を負うものではない。 (共同活動の範囲) 横浜市と在日米陸軍基地管理本部は、災害準備・災害救援活動において相互の支援活動を計画・調整するための連絡先を設置する。 災害救援活動のための災害対策本部あるいは危機行動班を設置するときは、いずれの相手方に対してもその旨を連絡する。 要請に基づいて災害救援活動ならびに支援を実施する場合、実施する側それぞれの国の法律・規則・細則に従うものとする。 情報交換・研修・会議・視察・訓練及び演習を通して災害準備の調整を促し、専門的技能を育成する。 (附則) 本覚書は、横浜市長と在日米陸軍基地管理本部司令官の署名により発効し、両者の合意のもと修正・改正できる。 本覚書は、両者の合意により、あるいは、いずれかが終了予定の60日前までに提示する文書通知により、終了することができる。 横浜市と在日米陸軍基地管理本部は、実際に災害が発生したときに使用される災害準備及び災害救援活動に関する手引書を作成する事に合意する。 この覚書は記載事項に対し調整をするものである。内容の詳細もしくは同意においては、2007年4月27日付けの日米合同委員会覚書に基づいて同意されなければならない。また、この覚書と日米合同委員会覚書において疑義が生じた場合には、日米合同委員会覚書に基づいて了承されるものとする。 平成27年3月30日 林 文子 ジョイ L. カレラ 米陸軍大佐 横浜市長 在日米陸軍基地管理本部司令官 (7) 神奈川県基地関係県市連絡協議会規約 制 定 昭和39年5月21日 最近改正 令和3年4月1日 (名 称) 第1条 この会は、神奈川県基地関係県市連絡協議会(以下「協議会」という。)という。 (組 織) 第2条 協議会は、神奈川県(以下「県」という。)及び基地に関係ある神奈川県内各市(以下「関係市」という。)をもって組織する。 (事務局) 第3条 協議会の事務局は、神奈川県庁内に置く。 (目 的) 第4条 協議会は、基地問題について県・関係市が密接な連絡を保ち、相互に協力し、その解決をはかることを目的とする。 (事 業) 第5条 協議会は、次の事業を行う。 (1) 基地の返還及び整理・縮小に関すること。 (2) 基地跡地の利用に関すること。 (3) 基地公害の防止及び周辺対策に関すること。 (4) 基地対策推進のための調査・研究に関すること。 (5) その他目的達成に必要なこと。 (役職員) 第6条 協議会に次の役職員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 3名以内 (3) 監 事 2名 (4) 事務局長 1名 (役職員の選任) 第7条 役職員の選任は、次の方法による。 (1) 会長は県知事とする。 (2) 副会長は、関係市長の中から定例会において推薦した者を会長が委嘱する。 (3) 監事は、定例会において互選する。 (4) 事務局長は、県政策局基地対策部基地対策課長とする。 (役職員の任期) 第8条 副会長及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 副会長及び監事は、その任期が満了したときにおいても後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。 (会 議) 第9条 協議会の会議は、特別会、定例会及び臨時会とする。 2 特別会は、県知事及び関係市長による会議として、重要な案件について必要がある場合に開催する。 3 定例会は、県及び関係市の基地関係部課長による会議とし、年4回開催する。 4 臨時会は、会長が必要と認める場合に定例会の構成員により開催する。 (召 集) 第10条 協議会の会議は、会長が招集する。 2 特別会は会長が議長となり、定例会及び臨時会は、会長が指定する県の職員が議長となる。 (特別委員会) 第11条 特定の基地問題を協議するため、定例会又は臨時会の決定により特別委員会を設置することができる。 2 特別委員会は、当該基地問題に関係ある県及び市の部課長をもって構成する。 3 特別委員会の活動のため必要があると認めるときは、学識経験者等を委嘱し、又はこれに委託して調査、研究することができる。 (会 計) 第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 協議会の経費は、県及び関係市の負担金をもってあてる。 3 前項の負担金の額は、定例会においてこれを定める。 4 協議会の予算の決定及び決算の承認は、定例会において行う。 (補 則) 第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、定例会にはかって会長が定める。 附 則 この規約は、昭和39年5月21日から施行する。(以下略) (参 考)神奈川県基地関係県市連絡協議会の構成自治体(令和3年4月1日現在) 神奈川県、横浜市、相模原市、藤沢市、逗子市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 (8) 厚木基地騒音対策協議会規約 制 定 昭和63年8月16日 最近改正 平成25年4月1日 (名 称) 第1条 この会は、厚木基地騒音対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目 的) 第2条 厚木基地における夜間連続離着陸訓練等による航空機騒音問題に関し、厚木基地周辺の行政及び議会関係者が相互の連絡、協調を密にして、騒音問題の解消に向けて実効ある運動を進めることを目的とする。 (事 業) 第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 国、国会、米軍等への要請活動 (2) 騒音問題に関する情報交換 (3) 代替訓練施設の早期実現等航空機騒音対策の協議 (4) その他目的を達成するために必要な事項 (組 織) 第4条 この協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 (1) 神奈川県知事(以下「知事」という。)、神奈川県議会議長及び神奈川県議会議員(若干名) (2) 横浜市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び町田市の市長並びに市議会議長 (会 長) 第5条 協議会に、会長を置き、会長は知事をもって充てる。 2 会長は、この協議会の会務を掌理し、この会を代表する。 (顧 問) 第6条 協議会に顧問を置く。 2 顧問は、神奈川県第12区から第16区に活動の基盤を有する衆議院議員及び神奈川県選出の参議院議員のうちから、会長が委嘱する。 3 顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。 (会 議) 第7条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会長に事故があるときは、会長が指名するものが議長となる。 3 会議は、必要に応じて開催する。 (幹事会) 第8条 協議会に幹事会を置く。 2 幹事会は、予算・決算等協議会の運営に関する事項を処理する。 3 幹事は、県及び市の部長(渉外関係事務を司る室長が置かれているときは、その室長を含む。以下同じ。)をもって充て、幹事長は県の部長とする。 4 幹事会は、必要に応じて開催する。 (事務局) 第9条 事務局は、神奈川県政策局基地対策部基地対策課内に置く。 (経 費) 第10条 協議会の経費は、県及び関係市の負担金をもって充てる。 (補 則) 第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規約は、昭和63年8月16日から施行する。(以下略) (参 考)厚木基地騒音対策協議会の構成自治体(令和3年4月1日現在) 神奈川県、横浜市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、町田市 (9) 厚木飛行場からの空母艦載機の移駐等に関する協議会設置要綱 (目 的) 第1条 「再編の実施のための日米ロードマップ」(平成18年5月1日)に記載された厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐に関し、防衛省南関東防衛局、神奈川県及び厚木飛行場周辺9市(横浜市、相模原市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び東京都町田市をいう。以下同じ。)の間で、移駐の具体的なスケジュールや進捗状況、移駐までの間の騒音軽減等について情報交換等を行うため、「厚木飛行場からの空母艦載機の移駐等に関する協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。 (協議事項) 第2条 協議会は、次の事項について協議する。 (1) 空母艦載機の移駐の具体的なスケジュールや進捗状況に係る国から神奈川県及び厚木飛行場周辺9市への情報提供等に関すること。 (2) 移駐までの間の騒音軽減策等、厚木飛行場周辺住民及び自治体の負担軽減策に関すること。 (3) 厚木基地騒音対策協議会が政府に対して要請を行った事項に関すること。 (4) その他協議会において協議されることが合意された事項 (構 成) 第3条 協議会の構成員は、防衛省南関東防衛局長、神奈川県副知事及び厚木飛行場周辺9市の副市長とする。 2 協議会には、構成員の要請を踏まえ、必要に応じ協議会構成員以外の者を出席させることができる。 (幹 事) 第4条 協議会に、幹事を置く。 2 幹事は、第2条に掲げる事項について、必要な調整を行う。 3 幹事は、防衛省南関東防衛局、神奈川県、大和市及び綾瀬市の職員をもって充てる。 (事務局) 第5条 協議会の事務を処理するため、防衛省南関東防衛局及び神奈川県で構成する事務局を置く。 (雑 則) 第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で協議し、定めるものとする。 附 則 この要綱は、平成25年5月28日から施行する。 (10) 航空事故等連絡協議会規約 制 定 昭和62年1月20日 最近改正 平成28年1月15日 (目 的) 第1条 本協議会は、神奈川県下における米軍又は自衛隊による航空事故その他不測の事故及び事故に伴う災害(以下「航空事故等」という。)が発生した場合に備え、関係機関相互の迅速な連絡調整体制を整備し、総合的な応急対策の実施について連絡協議することを目的とする。 (名 称) 第2条 本協議会は、航空事故等連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (構 成) 第3条 協議会は、別表の関係機関をもって構成する。 (協議事項) 第4条 協議会は、次の事項について協議する。 (1) 緊急連絡体制の整備 ア 関係各機関における連絡責任者の指定 イ 航空事故等緊急連絡情報の経路 (2) 応急及び救援活動 ア 負傷者救援 イ 現場対策 ウ 財産被害者救済 エ 便宜供与その他 (3) その他必要な事項 (会議の開催) 第5条 協議会の会議は、原則として年1回開催するものとする。ただし、関係機関から要請のあった場合、又は必要のある場合は、随時開催できる。 2 協議会は、必要に応じ関係機関の一部で構成する部会を設置し、部会を随時開催することができる。 (会議の運営及び決定事項) 第6条 会議の運営は、南関東防衛局が関係機関と調整の上、会議に必要な諸事項を定めて行うものとし、会議における決定事項は、会議録をもって確認する。 (会議の庶務) 第7条 協議会の庶務は、南関東防衛局管理部業務課において処理する。 (その他) 第8条 この規約に定めるもののほか、必要事項は、協議会で定めるものとする。 附 則 この規約は、昭和62年1月20日から施行する。(以下略) ここに表があります。 航空事故等連絡協議会関係機関一覧を示した別表です。 表の説明は終わりです。 3 その他資料 (1) 米軍施設の開放状況 ここに表があります。 米軍施設の開放状況を示した表です。 表の説明は終わりです。 (2) 米軍施設内の共同使用の状況(横浜市関連) 米軍施設内における共同使用は、日米地位協定第2条4(a)に基づいて、米側の施設及び区域を日米合同委員会の合意により日本側が一時的に使用するものである。 道路整備、河川改修等の実現方策として、共同使用は重要な役割を果たしている。 ここに表があります。 米軍施設内の共同使用の状況(横浜市関連)を示した表です。 表の説明は終わりです。 ※根岸住宅地区全体については、令和元年11 月15 日に国による原状回復作業を速やかに実施するための共同使用が合意。 (3) 広域避難場所に指定している米軍施設 ここに表があります。 広域避難場所に指定している米軍施設の詳細を示した表です。 表の説明は終わりです。 * 広域避難場所の指定面積には、米軍施設外の面積を含む (4) 米軍施設別従業員数等 在日米軍に対する労務提供は地位協定第12条に規定されており、これに基づき日米政府間で締結した「基本労務契約」、「諸機関労務協約」及び「船員契約」の定めるところにより、日本側が雇用主、米軍側が使用主となっている。 ここに表があります。 米軍施設別従業員数等を示した表です。 表の説明は終わりです。 *( )内は令和5年3月31日現在の人数 * 数値は南関東防衛局から提供 <参考> 1 基本労務契約(MLC = Master Labor Contract) 在日米軍の各司令部や各部隊で働く通訳、警備員、作業員、一般事務等の職種の従業員を対象とした契約。 2 諸機関労務協約(IHA = Indirect Hire Agreement) 日米地位協定第15条に規定されている食堂、販売所等で働く従業員を対象とする協約。 3 船員契約(MC = Mariner’s Contract) 在日米軍の非戦闘用船舶で働く船員を対象とする契約。 横浜市都市整備局基地対策課 令和6年6月発行 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 電話 045(671)2168 FAX 045(663)2318 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/kichi/kichitaisaku.html