横浜市福祉のまちづくり条例 改正後 前文 横浜は、開港当時から新しい文化や国内外の様々な人々を広く受け入れながら、独自の文化を創り出してきた。この横浜の文化が福祉のまちづくりに生かされ、昭和49年に、高齢者、子ども、障害者等全ての市民が生活し、活動できる横浜市の実現を理念とした福祉の風土づくり推進事業を開始し、今日までの様々な取組につながっている。 近年の少子高齢化や生活様式の多様化など、市民の生活環境は大きく変化し、暮らしが便利になった半面、人と人とのつながりが希薄化し、社会の中で孤立する人が増えるなど新たな課題も生じている。 このような状況だからこそ、横浜が培ってきた多様な文化を受け入れる風土を大切にしながら、誰一人取り残されることのない社会が求められている。 福祉のまちづくりの基本的な考え方である基本的人権の保障、生活者主体の視点並びに市民、事業者及び行政による協働に加え、暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人が互いに人権を尊重し、個人の尊厳を重んずることを基本理念に、市民、事業者及び行政が一体となってまちづくりを推進し、次世代につなげていくことができるまちを目指し、この条例を制定する。 改正前 横浜は、開港当時から新しい文化や国内外の様々な人々を広く受け入れながら、独自の文化を創り出してきた。この横浜の文化が福祉のまちづくりに生かされ、昭和49年に、高齢者、子ども、障害者等全ての市民が生活し、活動できる横浜市の実現を理念とした福祉の風土づくり推進事業を開始し、今日までの様々な取組につながっている。 近年の少子高齢化や生活様式の多様化など、市民の生活環境は大きく変化し、暮らしが便利になった半面、人と人とのつながりが希薄化し、社会の中で孤立する人が増えるなど新たな課題も生じている。 このような状況だからこそ、横浜が培ってきた多様な文化を受け入れる風土を大切にしながら、一人一人の個性を尊重し、認め合う社会が求められている。 福祉のまちづくりの基本的な考え方である基本的人権の保障、生活者主体の視点並びに市民、事業者及び行政による協働に加え、暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくりを基本理念とし、市民、事業者及び行政が一体となって、次世代につなげていくことができるまちを目指し、この条例を制定する。 改正後 目的 第1条 この条例は、福祉のまちづくりについて、横浜市(以下「市」という。)、事業者及び市民の責務を明らかにし、福祉のまちづくりに関する施策の基本的事項を定め、並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき特別特定建築物に追加する特定建築物等を定めることにより、社会的障壁を生じさせないための必要な措置を行うことによって、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって横浜に関わる全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること目的とする。 改正前 第1条 この条例は、福祉のまちづくりについて、横浜市(以下「市」という。)、事業者及び市民の責務を明らかにし、福祉のまちづくりに関する施策の基本的事項を定めるとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき特別特定建築物に追加する特定建築物等を定めることにより、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人間性豊かな福祉都市の実現に資することを目的とする。 改正後(新設) 定義 第2条の2 (2) 社会的障壁 高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 以下、項ずれ (3)を(4)に、(4)を(5)に修正 改正後 市の責務 第3条の3 市は、自ら設置し、又は管理する施設について、を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするため、社会的障壁を生じさせないための整備、研修その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 改正前 第3条の3 市は、自ら設置し、又は管理する施設を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとする。 改正後 事業者の責務 第4条の4 事業者は、自ら所有し、又は管理する施設について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするため、社会的障壁を生じさせないための整備、研修その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 改正前 第4条の4 事業者は、自ら所有し、又は管理する施設を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。 改正後(新設) 市民等の参画の確保 第18条の2 市長は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する施設の整備計画を策定する場合は、高齢者、障害者等その他市長が必要と認める者が参画する機会を確保するための措置を講ずるよう努めるものとする。 改正前 市民参画の確保