2 敷地内の通路 敷地内の通路の整備例 解説、仕上げ 「路面の表面は乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく、通行に支障となる凹凸のない仕上げとする」を「路面の表面は乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくい仕上げとする」に修正します。 「車いすでは移動が困難となる砂利敷や石畳は避けること」を、「高齢者、障害者等の移動が困難となる砂利敷きや石畳など凹凸のある仕上げは使用しないことが望ましい」と修正します。 「レンガやインターロッキング、磁器タイル等では、目地部にも段差が生じないように施工する」を「望ましい整備、レンガやインターロッキング、磁器タイル等では、目地部にも段差が生じないように施行することが望ましい。」と修正します。 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路 解説、仕上げ 「高齢者、障害者等の移動が困難となる砂利敷きや石畳など凹凸のある仕上げは使用しないこと」と追加します。 「レンガやインターロッキング、磁器タイル等では目地部にも段差が生じないように施工する」と追加します。 解説、排水溝 「移動等円滑化経路が排水溝を横断する場合は、車いす使用者、杖使用者等の通行に支障がない構造のふたを設ける必要がある」と追加します。 「進行方向に沿って排水溝があり、段差が生じる場合は、その部分は有効幅員に含まない」と追加します。 「排水溝にふたをするなどして車いすが脱輪するおそれのない措置を施した場合は、当該箇所も有効幅員に含むことができる」と追加します。 「望ましい整備、排水溝は、移動等円滑化経路であるか否かに関わらず、通行の妨げになる場所には設けないことが望ましい」と追加します。 敷地内の通路の段の整備例 現行のマニュアルでは、6、階段を参照としていたところ、改正した6、階段の解説を省略せずに掲載するように変更しました。以下は、6、階段の改正内容と重複する部分があります。 図2-2敷地内の通路の段の整備例 図に「指定施設整備基準、踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差を大きくする」と追記します。 図に「指定施設整備基準、手すりの水平部分」「望ましい整備、45cm以上」と追加します。 図の手すり水平部分に「指定施設整備基準、必要に応じて点字表示」と追加します。 図の階段上下に「指定施設整備基準、点状ブロック」と追加します。また点状ブロックとの離隔として「望ましい整備、30cm」と追加します。 断面図 手すりに「指定施設整備基準、手すりの水平部分」「望ましい整備、45cm以上」と追加します。 「手すりの高さ、指定施設整備基準、75cm〜85cm」と追加します。 「望ましい整備、足元灯設置」と追加します。 解説、手すり 「手すりの高さは、75cm〜85cmとする」を「手すり端部の水平部分の高さも75cmから85cmとする」に修正します。 「手すりは段の両側に設ける必要がある」と追加します。 「段の構造を把握できるため、踊り場にも連続して手すりを設ける必要がある」と追加します。 解説、点状ブロック等の敷設位置 「段や車路がある場合、段の上下端付近や車路に近接する部分に点状ブロックなどの敷設が必要となる」と追加します。 参考図 図2-3「手すりの形状、固定方法、端部収まり」を追加します。 図に、手すり端部の構造として「壁面に巻き込む」「下方に巻き込む」と追記します。 解説、手すりの構造 「握りやすい形状には、安全に体を支えられる強度を持ち、そのために「握る」動作がしっかりとできる円形が良い」を「望ましい整備、手すりの形状は、安全体を支えるために握る動作がしっかりとできる円形が望ましい」に修正します。 図2-4「手すりの構造(始終端部の構造など)」を追加します。 手すりの不適切な例として「水平部分の高さが高い」「傾斜部分からなだらかに延長していない水平部分」「手すりが直線でない」を示す図をそれぞれ追加します。 図2-5 段の構造 図に、「施設整備基準、踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差を大きくする」と追加します。 図に、「望ましい整備、足元灯設置」と追加します。 現行のマニュアルでは、「7、傾斜路を参照」としていたところ、改正した7、傾斜路の解説を省略せずに掲載するように変更しました。以下は7、傾斜路の改正内容と重複する部分があります。 図2-6 傾斜路の基本的な構造 図に「指定施設整備基準、手すりの端部は壁面又は下方へ巻き込む」と追記します。 図の傾斜路を上がりきった水平部分に「指定施設整備基準、150cm以上」と追記します。 図の傾斜路に敷設された手すりの端部に「指定施設整備基準、端部の水平部分」「望ましい整備、45cm」と追記します。 図の傾斜路の途中にある踊場に「踊り場、指定施設整備基準、150cm以上」と追記します。 図に、「施設整備基準、前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差を大きくする」と追記します。 解説、傾斜路の構造 「傾斜がある部分には、原則として傾斜路の基準が適用される。ただし、車いすで静止し、又は円滑に展開できる安全で円滑なる通行に支障のない程度の水勾配(1/50以下)の部分については、傾斜路の基準を適用しない。」と追加します。 解説、勾配 「また、車いすの通行を妨げるため、進行方向以外の側方へ傾斜させない」を「望ましい整備、車いすの通行を妨げないように、進行方向以外の側方へ傾斜させないことが望ましい。」と修正します。 移動等円滑化経路を構成する傾斜路 解説、有効幅員 「※傾斜路の有効幅員は手すりの内側となる」と追加します。 解説、水平部分 「通行の安全確保、休憩、方向転換等のため、傾斜路の上端、下端、曲がりの部分、折り返し部分、他の通路との交差部分にも路面150cm以上の水平部分を確保する必要がある」と追加します。 図2-7 敷地内の通路の傾斜路と段を設けた例 平面図 傾斜路の上端下端に「指定施設整備基準、水平部分150cm以上」と追加します。 傾斜路の幅員として「指定施設整備基準、有効幅員140cm以上」と追加します。 傾斜路部分に「指定施設整備基準、傾斜路部分と前後の通路は、色の明度、色相又は彩度の差を大きくする」と追加します。 階段の上端下端に「指定施設整備基準、段の上端・下端に近接する点状ブロック」「望ましい整備、2列設置」と追加します。 階段手すりに「指定施設整備基準、手すりの水平部分」「望ましい整備、45cm以上」と追加します。 階段の幅として「指定施設整備基準、階段の幅120cm以上、※手すりの出幅は10cmを限度として段の有効幅員の算定に含まない」と追加します。 断面図 階段手すりに「指定施設整備基準、手すりの高さ75cmから85cm」「望ましい整備、2段手すり」と追加します。 階段手すりに「指定施設整備基準、水平部分」「望ましい整備、45cm以下」と追加します。 階段けあげに「指定施設整備基準、18cm以下」「望ましい整備、16cm以下」と追加します。 階段踏面に「指定施設整備基準、26cm以下」「望ましい整備、30cm以下」と追加します。 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路 解説、段に併設する傾斜路の幅員 「併設する段が、有効幅員120cm以上(手すりの出幅が10cm以下の場合は、段の有効幅員に含まない)、けあげ18cm以下、踏面26cm以上の場合は、傾斜路の有効幅員を手すりの内側で100cmとすることができる」を「併設する段が幅120cm以上(手すりの出幅は、それぞれ10cmを限度として、ないものとみなす)、けあげ18cm以下、踏面26cm以上の場合は、傾斜路の有効幅員を手すりの内側で100cmとすることができる」に修正します。 当事者の声として「上りながら曲がるのは大変なので傾斜路は直線にしてほしいです」と追加します。