15 案内設備までの経路 図15-1案内設備までの経路について 図に点状ブロックとの離隔として「望ましい整備、30cm」と追記します。 階段の上下に敷設する点状ブロックに「望ましい整備、60cm」と追記します。 解説、案内板がある場合 「案内板の点字・文字等の浮き彫りの正面に向かって、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること」と追加します。 解説、視覚障害者誘導用ブロックの敷設の留意点 「風除室内も視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設すること」と追記します。 敷設にあたっては、踏み越すおそれのない敷設(60cm程度)に留意するを「望ましい整備、段の上端及び下端に近接する部分にあっては、踏み越すおそれのないように点状ブロックを敷設する(60cm程度)ことが望ましい」と修正します。 参照、対象用途と対象規模 歩道上を道等と読み替える施設を追加します。 別表第5 備考3 以下に掲げる施設については、15の項中歩道上とあるのは、道等とする。 対象用途 5診療所(患者の収容施設があるものに限る)、6診療所(患者の収容施設がないものに限る)、8薬局、11博物館、美術館又は図書館、13集会所(一の集会室の床面積が200uを超えるものに限る)または公会堂、15銀行その他これに類するサービス業を営む店舗(銀行を除く)、19百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(薬局を除く)、22劇場、観覧場、映画館又は演芸場 対象規模 1000u未満の指定施設 対象施設 16理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗、20飲食店、21クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、23遊技場、25公衆浴場、26体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設、27ホテル又は旅館、29展示場 対象規模 全ての指定施設 参考、15の項中で歩道上と記載されている箇所 指定施設整備基準 歩道上から14の項(2)に規定する設備又は同項(3)に規定する案内所までの経路のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。 視覚障害者誘導用ブロックの敷設の留意点 歩道上に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合は、必要に応じて歩道上のブロックと連続させること 参考、14の項(2)に規定する設備 移動等円滑化の措置が取られたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を視覚障害者に示すための設備 注意、この参考は、マニュアルには掲載していません。 図15-4案内設備までの経路の整備例 案内所に至る経路として、階段と傾斜路が併設されている図に「指定施設整備基準、視覚障害者用ブロック(傾斜路と段を併設する場合は、段に誘導する)」と追記します。 15(1)その他の方法により視覚障害者を誘導する設備の例を新規追加します。 案内所に至る経路として、傾斜路のみが設置されている図 傾斜路の上端下端に「指定施設整備基準、点状ブロック(傾斜路の上下端に敷設しない場合は、傾斜部分に線上ブロックを敷設すること」と追加します。 傾斜路の踊り場に敷設された点状ブロックに対して「指定施設整備基準、点状ブロック(踊り場の手すりが連続している場合は敷設不要)」と追加します。 参考、15(1) 当該経路に、視覚障害者の誘導を行うために、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること 注意、この参考は、マニュアルには掲載していません。