3 駐車場 図3-1 自走式駐車場の整備例 通路の有効幅員として指定施設整備基準140cm以上、望ましい整備180cm以上と追記します。 車いす使用者用駐車施設の乗降スペースに「望ましい整備、ゼブラゾーン」を追記します。 解説、車いす使用者用駐車施設の位置 「車いす使用者用駐車施設は、1-(1)-ウに規定する移動等円滑化経路を最短になるように建築物の出入口に近接した位置に設ける」としていたものを「移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなるように、建築物の出入口に近接した位置に設ける」と修正します。 図3-2 機械式駐車場の整備例を新規追加します。 乗降部分の幅員として「指定施設整備基準、350cm以上」と追加します。 「操作盤、車いす使用者が用意に操作できる位置に設置」と追加します。 通路の有効幅員として「指定施設整備基準140cm以上、望ましい整備180cm以上」と追加します。 機械式駐車場内の壁に「望ましい整備、手すり」と追加します。 解説、車いす使用者用駐車施設の位置 「1-(1)-ウに規定する移動等円滑化経路は乗降領域の出入口から有効で140cm以上確保すること。ターンテーブルやパレット等の、路面と隙間を生じ、円滑に通行することができない部分については有効幅員に含めない。」と追加します。 参考情報、1-(1)-ウ 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。)又は住室までの経路 注意、上記の参考はマニュアルにはありません。 解説、機械式駐車場 「車いす使用者用駐車施設は自走式駐車場とすることが望ましいが、車いす使用者が円滑に利用することができる場合は、機械式駐車場とすることができる。」と追加します。 「望ましい整備、不特定かつ多数の者が利用する施設においては、専任の取扱者が常駐し、操作を行うことが望ましい。」と追加します。 解説、円滑に利用できる機械式駐車場 「車いす使用者が円滑に利用できる機械式駐車場とは、駐車場法施行令第15条の規定により大臣認定を受けたもので、公益社団法人立体駐車場工業会による車いす使用者対応に関する審査を受けた上で適合証明書を取得したものをいう。」と追加します。 「各寸法については、「機械式駐車場技術基準・同解説」(発行:公益社団法人立体駐車場工業会)を参照すること」と追加します。 「望ましい整備、つえ使用者の利用を想定し、乗降領域の通路には手すりを設けることが望ましい」と追加します。 「望ましい整備、車いす使用者の利用に適した通路・経路には表示を行うことが望ましい」と追加します。 図3-3駐車場の誘導表示の例 図に「指定施設整備基準、車いす使用者用駐車施設付近の標識※」と追加します。 図に「指定施設整備基準、駐車場出入口付近の標識※」と追加します。 図に「指定施設整備基準、誘導のための表示」と追加します。 「参考図中の※は「13標識」に関する指定施設整備基準を示す」と追加します。