11 ホテル又は旅館の客室 基本的な考え方に「客室内のレイアウト変更が可能になるよう、ベッドやテーブル等は、床に固定しないものを使用することが望ましい。」と追記します。 図11-1車いす使用者用客室の例 図に「望ましい整備、鍵は操作しやすい高さに設けること」と追記します。 図に「床に固定しないテーブル望ましい整備、上端高さ70〜75cm程度、下端高さ60〜65cm程度、奥行き45cm程度」と追記します。 図に「望ましい整備、音声案内、振動装置等の設置又は貸し出し」と追記します。 図11-2客室内の便所及び浴室を新規追加します。 指定施設整備基準、腰掛便座、指定施設整備基準、便座の中心から両側の手すりが同距離 指定施設整備基準、水栓器具(オストメイト用) 指定施設整備基準、非常用呼び出しボタン2箇所 指定施設整備基準、洗浄ボタン 指定施設整備基準、紙巻き器 洗面部に指定施設整備基準、円滑に操作できる水栓、指定施設整備基準、下端の高さ65cm以上70cm以下 鏡に指定施設整備基準、床面から90cm以下の位置から設ける。指定施設整備基準、上方へ垂直に80cm以上の長さで設ける 指定施設整備基準、戸の前後に高低差を設けない 出入口の有効幅員として指定施設整備基準、80cm以上、望ましい整備、90cm以上 指定施設整備基準、車いすが回転できる空間(直径150cm以上)を便房及び浴室内に確保 浴槽に「指定施設整備基準、移乗するための空間」「望ましい整備、可動式移乗台」 指定施設整備基準、シャワー 解説、客室内の便所及び浴室 「戸の前後に高低差を設けないこと」と追記します。 「車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間とは、便房な及び浴室内で車いすが切り返しをせずに回転できる空間が基本となり、便房内及び浴室内の設備等と干渉しないよう、直径150cm以上の円が必要である。」と追記します。 「望ましい整備、複数の車いす使用者用客室を設ける場合には、便器や浴槽のレイアウトに右移乗・左移乗のバリエーションを準備することが望ましい。」と追記します。 「望ましい整備、浴室及び便所の出入口の有効幅員は、車いす使用者が出入口を通過しやすい幅である90cm以上とすることが望ましい。」と追記します。 「望ましい整備、便房の戸は、聴覚障害者の利用に配慮し、ドアノックを感知し、発光するドアノックセンサーや屋内信号装置等を便房内に設置することが望ましい。」と追記します。 解説、便器の洗浄ボタン 「便器の洗浄ボタンは、簡単に操作できるよう、便器に座った状態で手の届く位置に設け、弱い力でも操作できる形状とする必要がある。(例)洗浄ボタン、光感知式、くつべら式押しボタン等」と追記します。 「望ましい整備、視覚障害者に配慮し、光感知式の場合は洗浄ボタン式を併設することが望ましい。」と追記します。 「望ましい整備、ボタンには点字や浮き彫り文字、触覚記号等による表示を行うことが望ましい。」と追記します。 解説、洗面器の水栓 「洗面器の水栓は、弱い力でも簡単に操作できる形状とする必要がある。(例)レバー式・光感知式等」と追記します。 解説、腰掛便座の高さ 「腰掛便座の高さは車いすの座面の高さとすること。」と追記します。 「望ましい整備、温水洗浄便座が望ましい。」と追記します。 解説、紙巻き器 「紙巻き器は便座から手の届く位置に設けること」と追記します。 解説、JIS規格 「望ましい整備、各設備は日本産業規格(JIS S 0026 高齢者・障害者配慮設計指針)の通りとすることが望ましい。 紙巻き器(ペーパーホルダー)の真上に洗浄ボタンを配置 非常用呼び出しボタンは、洗浄ボタンより便器から見て手前に配置 操作部のボタンの色やボタンと周辺職のコントラストに配慮」と追記します。 「望ましい整備、洗浄ボタンの形状は丸形(○)とする。非常用呼び出しボタンの形状は洗浄ボタンと区別しやすい形状(四角形(□)又は三角形(△))とする。」と追記します。 解説、浴槽の構造 「望ましい整備、浴槽の縁の高さは車いすの座面の高さ(40〜45cm)と同程度とすることが望ましい。」と追記します。 「望ましい整備、介助者が浴槽の脇に回り込むことができるように、移乗台を可動式にすることが望ましい。」 「望ましい整備、立ち上がりの動作に考慮し、移乗台の下部に空間を設けることが望ましい。」 図11-3ベッドの高さ、間隔の整備例 ベッドの高さを「指定施設整備基準、40cmから50cm程度」と修正します。 解説、ベッド周り 「車いすの座面の高さに合わせ、原則として、40〜45cm程度とする」を「ベッドの高さは、車いすの座面の高さに合わせ、原則として、40〜50cm程度とする」と修正します。  図11-5収納棚、ハンガー掛け、屋内信号装置の整備例 図に「指定施設整備基準、ハンガー掛け」、高さとして「指定施設整備基準、120cm程度」と追記します。 図に棚の奥行きとして「指定施設整備基準、奥行き60cm程度」「指定施設整備基準、棚の高さの上端床から120cm程度」と追記します。 図に「指定施設整備基準、スイッチはベッド回りの手の届く範囲に設けること」と追記します。 図に「望ましい整備、棚の高さの下端床から30cm程度」と追記します。 解説、収納棚、ハンガー掛け 「望ましい整備、収納棚の形状は、車いす使用者が用意に接近できるものが望ましい」と追記します。 「望ましい整備、収納棚を設ける場合、とっては高齢者や障害者が使いやすいものが望ましい」と追記します。 解説、電話、ポータブル屋内信号装置 「望ましい整備、電話はベッドから手の届く位置に設置することが望ましい」と追記します。 「望ましい整備、来客、電話やファクスの着信、起床時間などを光(ストロボ)又は振動で知らせるポータブル屋内信号装置を用意するなど、聴覚障害者に情報を伝達する設備があることが望ましい」と追記します。