表示板交付基準 (1)表示板とは(条例第32条、規則第8条) 「表示板交付基準は、「施設に入ることができること」を目的とした一般都市施設整備基準及び「施設の目的=用途を享受できること」を可能にするための指定施設整備基準に加えて、よりバリアフリーに配慮した基準を掲げることで、さらなるバリアフリー施設を誘導するものとして定められた基準です。 表示板交付基準を満たした施設は通常よりも広い敷地内の通路や、通常よりも多い数の車いす使用者用便房が整備され、より使いやすい施設となります。 施設の所有者又は管理者は、表示板交付基準を満たすことにより、表示板の交付を請求することができます。交付を受けた掲示板は、施設の利用者から見やすい場所に掲示してください。」と追加します。 各基準の関係図 最も大きい囲みとして、表示板交付基準、条例第32条、規則別表第11、よりバリアフリーに配慮した基準 次に大きい囲みとして、指定施設整備基準、条例第25条第3項、規則別表第5、指定施設(条例第2条第2項第4号)が満たすべき基準 最も小さい囲みとして、一般都市施設整備基準、条例第25条第2項、規則別表2、一般都市施設(条例第2条第2項第3号)が満たすべき基準 多数の者が利用する施設 多数の者が利用する施設は、読み替え規定により、表示板交付基準の各項目を適用します。 表示板の交付例として、実際に公布を受けた写真を追加します。 表示板の図 国際シンボルマークと「この施設は、高齢者・障害者等が利用しやすい施設の整備がなされています」と記載されている第8号様式(第8条2項)、表示板に「縦25センチメートル、横20センチメートル」と追記します。