7 傾斜路 図7-1傾斜路の基本的な構造 図に「指定施設整備基準、踊り場150cm以上」と追記します。 図に「指定施設整備基準、前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差を大きくする」と追記します。 解説、傾斜路の構造 「傾斜がある部分には、原則として傾斜路の基準が適用される。ただし、車いすで静止し、又は円滑に展開できる安全で円滑なる通行に支障のない程度の水勾配(1/50以下)の部分については、傾斜路の基準を適用しない。」と追加します 移動等円滑化経路を構成する傾斜路 解説、有効幅員 「※傾斜路の有効幅員は手すりの内側となる」と追加します。 解説、水平部分 「通行の安全確保、休憩、方向転換等のため、傾斜路の上端、下端、曲がりの部分、折り返し部分、他の通路との交差部分にも路面150cm以上の水平部分を確保する必要がある」と追加します。 図7-2階段に併設する場合 図の踏面に「望ましい整備、30cm以上」と追記します。 図のけあげに「望ましい整備、16cm以下」と追記します。