12 客席及び舞台 解説、車いす使用者用客席の数 「車いす使用者用客席は、2席以上設ける」と追記します。 解説、車いす使用者用客席の位置及び構造 「車いす使用者用客席は、閲覧しやすく、出入口から到達しやすい位置とする」と追記します。 「望ましい整備、前面の客席・観覧席よりもレベル差を大きく設け、車いす使用者のサイトライン(可視線)を確保することが望ましい」と追記します。 図12-3高齢者・障害者等の利用者に配慮した動線の確保などの例 図に「望ましい整備、裏入口から楽屋や、楽屋から袖口まで等、バックヤードの経路も、高齢者・障害者等が使いやすい構造とする」と追記します。 図に「望ましい整備、楽屋付近のバックヤードにも車いす使用者用のトレイを整備する」と追記します。 図に「指定施設整備基準、客席及び袖口から舞台へ支障なく上がることができる経路」と追記し、図にその経路を例示します。 図の客席側面入口に「望ましい整備、車いすの転回に支障がないスペースを設ける」と追記します。 図の座席部分に「望ましい整備、座席を取り外し可能な構造とし、車いす使用者が座席を選択できるようにする」と追記します。