共同住宅(現マニュアルP164〜)の主な改正箇所 基本的な考えについて以下の通り、追加および修正します。 (2)共同住宅における整備基準の適用について @「多数の者」が利用する用途である共同住宅は、読み替え規定により整備基準が適用されます。 ウ.共同住宅に適用される整備基準の適用の範囲 「多数の者が利用する便所とは、居住者の供用の便所等で、例えば集会室の中に共用の便所がある場合などもこれに該当します。」を「多数の者が利用する便所及び浴室とは、居住者が共用で利用するもののことで、集会室やゲストルームなどの中に便所や浴室がある場合などもこれに該当します。」と修正します。 「A共同住宅における「利用居室」とは、居住者が共用する集会室等が該当します。」を「A共同住宅における「利用居室」とは、居住者が共用する集会室、ゲストルーム等が該当します。」と修正します。 B共同住宅における「移動等円滑化経路」に記載されている、「利用居室の出入口(集会場など)」を「利用居室の出入口(集会室、ゲストルーム等)」に修正します。 共同住宅における整備基準の適用(案内所について)を以下の通り追加します。 共同住宅における案内所とは以下のいずれかのものを指します。 各住戸につながる押しボタン(数字や文字が浮き彫りや点字により判別できるもの)があり、かつ、周辺に「用事のある部屋番号を押してください」という旨の文字案内板と点字表記がついている集合玄関機 管理人室に繋がる呼び出しボタンがあり、周辺に「御用のある方はこのボタンを押してください」という旨の文字案内板と点字表記がついている集合玄関機 集合玄関(来訪者が鍵や集合玄関機を利用せずに入れる場所)に面した窓があり、管理人が常駐している管理人室