横浜市福祉のまちづくり施設整備マニュアル[建築物編]の主な改正点について 今回のマニュアル改正は、令和4年7月から8月および同年11月から12月にかけて市民意見公募を実施しました規則改正の内容を反映するものです。 今回改正される項目は以下の通りです。 概要編 整備項目1、移動等円滑化経路、 整備項目2、敷地内の通路、 整備項目3、駐車場、 整備項目4、出入口、 整備項目5、廊下等、 整備項目6、階段、 整備項目7、傾斜路、 整備項目8、エレベーター、 整備項目9、便所、 整備項目10、浴室等、 整備項目11、ホテル又は旅館の客室、 整備項目12、客席及び舞台、 整備項目13、標識、 整備項目14、案内設備、 整備項目15、案内設備までの経路、 整備項目16、情報伝達設備(視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)、 整備項目17、情報伝達設備(聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)、 整備項目18、誘導設備等、 整備項目19、附帯設備、 整備項目20、乳幼児連れ利用者に配慮した設備、 整備項目21、視覚障害者誘導用ブロック、 共同住宅 表示板交付基準 注意点 横浜市福祉のまちづくり施設整備マニュアルでは、指定施設備基準を白丸で表記し、望ましい整備基準をハートで表記しています。 読上げ用資料では、基準として掲載されているものは、それぞれ指定施設整備基準、望ましい整備と読上げられます。