5 廊下等 図5-1 廊下等の整備例 解説、仕上げ 「望ましい整備、毛足の長いカーペットは車いすの操作が極端に重くなるため、使用しないことが望ましい」と追加します。 「望ましい整備、進行方向を規定するような床材は、車いすでの方向転換がしにくいため、使用しないことが望ましい」と追加します。 移動等円滑化経路を構成する廊下等 解説、仕上げ 「毛足の長いカーペットは車いすの操作が極端に重くなるため、使用しないこと」と追加します。 「進行方向を規定するような床材は、車いすでの方向転換がしにくいため、使用しないこと」と追加します。 解説、排水溝のふたの構造 「移動等円滑化経路が排水溝を横断する場合は、車いす使用者、杖使用者等の通行に支障がない構造のふたを設ける必要がある」と追加します。 「進行方向に沿って排水溝があり、段差が生じる場合は、その部分は有効幅員に含まない」と追加します。 「排水溝にふたをするなどして車いすが脱輪するおそれのない措置を施した場合は、当該箇所も有効幅員に含むことができる」と追加します。 解説、有効幅員の確保 「突出物は、有効幅員に含まない」と追加します。 「ベンチ等を設置する場合も、幅員の確保に配慮すること」を「ベンチなどを設置する場合、人が座った際の足の出等に配慮して、幅員を確保することが望ましい」に修正します。