9 便所 基本的な考え 「各種設備・機能を便所全体に適切に分散して配置することが重要です。また、近年では男女共用の便房設置に関するニーズが高まっており、異性介助による便所利用の場合など、利用者の状況に配慮した便所・便房設計が求められています。」と追記します。 解説、(1)全ての便所に関する基準 「車いす使用者便房の出入口については、移動等円滑化経路を構成する出入口となるため、80cm以上の幅の出入口が必要である」と追記します。 解説、(3)乳幼児椅子及び乳幼児用おむつ交換台に関する基準 「一定規模以上の建築物には、便房のうち1以上(男女の区別がある場合はそれぞれ1以上)に、乳幼児用椅子及び乳幼児用おむつ交換台を設けること」に「その旨の表示を行う」と追記します。 図9-2高齢者、障害者等が円滑に利用できる洗面器の例 図に「指定施設整備基準、洗面器にもたれかかっても十分に耐えうる強度を持たせる」と追記します。 図の「簡単に操作できる水栓」を「高齢者、障害者等が円滑に操作できる水栓」に修正します。 解説、洗面器 「洗面器の前方及び両側に手すりを設ける必要がある」を「両側に手すりを設け、もたれかかっても十分に耐えうる強度がある洗面器を設ける必要がある」と修正します。 「洗面器にもたれかかっても十分に耐えうる強度がない場合は、前面に手すりを設ける必要がある」と追加します。 「乳幼児の洗面台に設ける鏡は、乳幼児の体格に合わせた寸法とすることができる」と追加します。 図9-3男子用小便器の例 床置式の小便器に「指定施設整備基準、手すりの設置全面及び両側」と追記します。 図の小便器前方に「指定施設整備基準、車いす使用者が円滑に利用することができる十分な空間」「望ましい整備、150cm以上」と追記します。 解説、小便器 「望ましい整備、車いす使用者が小便器までに容易に到達できるように、120cm以上の幅で経路を確保することが望ましい」と追記します。 「望ましい整備、乳幼児用の小便器を設ける場合でも、車いす使用者が小便器まで降りつくことができる空間を設けることが望ましい」と追記します。 解説、小便器の前の空間の確保 「小便器の前の車いす使用者が円滑に利用できる空間として、車軸中央を中心として90度転換できる空間(135cm角)を設けること」と追記します。 「望ましい整備、小便器の前の車いす使用者が円滑に利用できる空間として、車いす使用者が回転できる空間(直径150cm以上の円)を設けることが望ましい」と追記します。 図9-4 その他の便房の例 「望ましい整備、温水洗浄便座」を追記します。 解説、その他の便房 「その他の便房を設ける場合は、各便所に1以上、9-(1)-カを満たす便房が必要となる」と追記します。 「乳幼児用の便所においても、壁などで囲まれた便房については、その他の便房として扱うため、9-(1)-カの対象となる」と追記します。 参考9-(1)-カ 車いす使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものであること (ア)手すりを設けること。 (イ)戸は、高齢者、障害者等が用意に開閉して通過できる構造とすること。 (ウ)便器は、腰掛便座とすること。ただし、男子用小便器のみを設ける場合はこの限りでない。 注意、この参考は、マニュアルには掲載していません。 解説、手すりの構造 その他の便房に男子用小便器のみを設けた場合、9-(1)-オ-(イ)で設ける手すりと9-(1)-カ-(ア)で設ける手すりを兼ねることができる。 参考9-(1)-オ-(イ) 前面及び両側に手すりを設けること。ただし、乳幼児用の男子用小便器を除く。 参考9-(1)-カ-(ア) 手すりを設けること。 注意、この参考は、マニュアルには掲載していません。 解説、戸の構造 「望ましい整備、車いす使用者や子供連れなどの利用も考慮した広めの便房は、出入口の有効幅員は80cm以上とすることが望ましい」と追記します。 「望ましい整備、開き戸より開閉しやすい引き戸とすることが望ましい」と追記します。 図9-10 便所の標識の整備例 図のベビーチェア(乳幼児用椅子)、おむつ交換台、介助用ベッドのピクトを更新します。