10 浴室、シャワー室又は更衣室 図10-1車いす使用者が利用できる浴室の整備例 「指定施設整備基準、出入口に段を設けない」と追記します。 図の浴槽への階段部分に「望ましい整備、けこみ」を追記します。 解説、滑りにくい仕上げ 「省略、転倒に対しても衝撃の少ない材料とするなどの配慮をする」を「望ましい整備、転倒に対しても衝撃の少ない材料とするなどの配慮をすることが望ましい。」と修正します。 解説、出入口の構造 「省略、有効寸法としては原則として、自動扉及び引き戸の場合は、150cm以上、開き戸の場合は、建具幅+150cm以上が必要である。」を「?戸の前後の水平部分は、引き戸の場合は、150cm以上、開き戸の場合は、建具幅+150cm以上確保することが望ましい。」と修正します。 解説、浴槽の構造 「望ましい整備、介助者が浴槽の脇に回り込むことができるよう取り外し可能な可動式移乗台を設けることが望ましい」と追加します。 「望ましい整備、立ち上がりの操作に配慮して、移乗台の下部に空間を設けることが望ましい」と追加します。 図10-2個別浴室の例(車いす使用者向け) 「指定施設整備基準、出入口に段を設けない」と追記します。 「指定施設整備基準、浴室用車いすが回転できる空間」と追記します。 図10-3シャワー室の例 「指定施設整備基準、シャワー、望ましい整備、可動式」と追記します。 断面図の出入口に「指定施設整備基準、有効幅員80cm以上」と追加します。 「呼び出しボタン」、「折りたたみいす(高さ45cm程度)」を望ましい整備とします。 「手すり」「縦型手すり」「車いすが回転できる空間、150cm」を指定施設整備基準とします。