居宅内での代読・代筆支援の利用について 令和3年10月1日から、代読・代筆の支援のみでも家事援助においてサービス利用が可能となりました。 対象者 家事援助の支給決定が可能な方で、代読・代筆の支援が必要な方。   対象となる範囲 代読・代筆を可能とする対象は「日常生活上必要とされる範囲」です。 対象となるものの例 ・郵便物全般の代読(整理も含む) ・電化製品等の取扱説明書の代読 ・買い物や、食材等のメモの代筆 ・ネットショッピング等の自宅で行う買い物代行のためのパソコン操作 注 あらかじめ買う物が決まっており、日常生活で行う買い物の範囲に限る   対象とならないものの例 ・小説や雑誌の代読等、余暇支援目的の行為 ・日常会話として使わない言語(軽易でない外国語等)で書かれているものの代読 ・帳簿の作成やエクセルの入力等、ヘルパーに特殊なスキルを必要とする行為 ・利用者本人の契約や医療機関等での同意書の代筆 ・利用者本人の経済活動や団体活動の運営に関わるもの サービスの利用手続 サービスのご利用を希望される場合は、まず、区への申請が必要です。 利用申請については、お住まいの区の福祉保健センターにお問合せください。 担当 横浜市健康福祉局障害自立支援課居宅サービス担当 電話 045-671-2402 FAX  045-671-3566