11 情報伝達支援 視覚に障害のある方への情報伝達支援 (1)録音・点字資料等の貸出、対面朗読(身体・知的・精神) 市立図書館全18館で、録音・点字資料等の貸出、対面朗読を実施しています。 中央図書館では、オンラインでの対面朗読も実施しています。 <名称> 横浜市中央図書館(注) <所在地> 〒220-0032 西区老松町1 <電話> 262-0050(代表) 250-1619(直通) <FAX> 250-1619 <最寄駅> JR・地下鉄桜木町駅 京急線日ノ出町駅 <名称> 神奈川県ライトセンター <所在地> 〒241-8585 旭区二俣川1-80-2 <電話> 364-0022(直通) <FAX> 364-0027 <最寄駅> 相鉄線二俣川駅 (注)事前登録が必要です。詳細は中央図書館までお問い合わせください。 (2)点字郵便物郵便料金の免除(身体) 次の場合、郵送料が無料になります。郵便物の表面左上部(横長の場合は右上部)に「点字用郵便」と記載し開封して下さい。 【対象物】 @点字のみを内容とする郵便物 A視覚障害者用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物(Aについては指定を受けている点字図書館、点字出版施設等から差し出す場合、又はそこに差し出される場合のみ対象です) 【問合せ先】 お近くの郵便局 (3)広報よこはまによる情報提供(身体) 「広報よこはま」市版の点字版、市版と区版の録音版(CD)、市版と区版9区分(南北2種類)の録音版(デイジー)を希望者に郵送しています。 【その他】 「広報よこはま」は市ウェブサイト、無料アプリ「カタログポケット」でも閲覧できます。 カタログポケット 検索 【問合せ先】 政策経営局広報課 【電話】 671-2332 【FAX】 661-2351 (4)ヨコハマ議会だよりによる情報提供(身体) 横浜市会では、「ヨコハマ議会だより」を年4回発行しており、ご利用を希望される方には点字版・CD版・デイジー版を郵送しています。市会ホームページにも過去の録音版の音声データを掲載しています。 ヨコハマ議会だより 検索 【問合せ先】 議会局秘書広報課 【電話】 671-3040 【FAX】 681-7388 (5)本市からの通知の点字による情報提供(身体) 点字による情報提供を希望する方に対して、本市から発出する通知の「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」について、点字で情報提供します。 【問合せ先】 健康福祉局障害施策推進課 【電話】 671-3598 【FAX】 671-3566 聴覚に障害のある方への情報伝達支援 (1)手話通訳者・要約筆記者の派遣(身体) 日常生活上必要な場合に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 【対象者】 聴覚及び音声・言語機能障害のある方 【利用料】 なし 【窓口】 横浜ラポール3階 聴覚障害者情報提供施設(6頁) 【電話】 475-2058 【FAX】 475-2059 (2)救急時における手話通訳者の派遣(身体) 聴覚障害者等が疾病等のために救急車を要請する場合に、本人とその家族等の情報伝達支援を図るため、手話通訳者を救急搬送先の医療機関に派遣します。 【対象者】 聴覚及び音声・言語機能障害のある方とその家族 【利用料】 なし 【利用方法】 119番通報(電話、FAX)及びNet119緊急通報システム(注)等で救急車を要請する際、または到着した救急隊に、手話通訳者派遣を希望する旨を伝えてください。(24時間受け付けています。) (注)Net119緊急通報システムの利用は事前の登録が必要です(80頁)。 【問合せ先】 健康福祉局障害自立支援課 【電話】 671-3602 【FAX】 671-3566 (3)区役所への手話通訳者及びタブレット端末の配置(身体) 手話通訳を必要とする聴覚障害者が区役所に急な用事等で来庁する場合に、手話によるコミュニケーションを保障するため、一部の区役所へ通訳者を配置しています。また、すべての区役所でタブレット端末を活用した手話通訳と音声認識アプリによるサービスを実施しています。 【対象者】 聴覚及び音声・言語機能障害のある方 【利用料】 なし 【利用方法】 各窓口で利用の希望をお申し出ください。 @ 手話通訳者 中区 毎週火・金曜日 午前8時45分〜正午 戸塚区 毎週水・木曜日 午後1時30分〜午後5時 A タブレット端末 全18区役所 平日 午前9時〜午後5時 第2・4土曜日 午前9時〜正午 【問合せ先】 健康福祉局障害自立支援課 【電話】 671-3602 【FAX】 671-3566 (4)ファクシミリの設置(身体) 聴覚障害者の通信連絡の利便を図るため、次のところにファクシミリが設置されています。 <名称> 神奈川県警察本部 <FAX> 0120-110221(フリーダイヤル) 045-211-0110(有料) <備考> 警察官に至急来てほしいときに利用してください。(24時間受け付けています。)利用した場合、FAXの内容を確認し、緊急性を要するものについては、警察官を派遣する旨をFAXで返信します。 <名称> 横浜市消防局 <FAX> 119(局番なし・無料) <備考> 救急車又は消防車に来てほしいときに利用してください。(24時間受け付けています。)消防局がFAXの内容を確認し、救急車又は消防車を出場させます。その後、利用者へ出場させた旨をFAXで返信します。(注)火災により身の危険を感じたときは返信を待たずに速やかに安全な場所へ避難して下さい。 <名称> 横浜市救急相談センター<医療機関案内> <FAX> 242-3808 <備考> 急な病気やけがで、その時救急受診できる病院・診療所を知りたいときに利用してください。問合せをした場合、医療機関の受入を確認後、医療機関名、略図等をFAXで返信します。(24時間受け付けています。) <名称> 公立大学法人横浜市立大学附属病院 <FAX> 787-2866 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター <FAX> 253-0161 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 横浜市立市民病院 <FAX> 316-6528 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター <FAX> 753-2904 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 横浜市立みなと赤十字病院 <FAX> 628-6101 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 (5)傍聴における手話通訳・要約筆記通訳等(身体) 傍聴の際に、事前の申請により、手話通訳者及び要約筆記通訳者の配置を行います。また、本会議場及び大会議室傍聴席のモニターには、発言をリアルタイムに文字表示しています。お手元で文字表示を見ることができるタブレット端末の貸出も行っていますので、当日、傍聴受付の際にお申し出ください。 横浜市会 傍聴 検索 【問合せ先】 議会局秘書広報課 【電話】 671-3040 【FAX】 681-7388 (6)議会広報テレビ番組による情報提供(身体) 横浜市会では、手話通訳や字幕スーパー等を付与した議会広報テレビ番組をtvk(テレビ神奈川)、市内ケーブルテレビで放送しています。過去の放送映像は、市会ホームページに掲載しています。 【対象番組】 ●横浜市会ダイジェスト(年4回):手話及び字幕(字幕は平成23年第1回定例会分以降) ●「横浜市会 新春語り初め」:字幕(令和6年1月放送分) 市会動画ポータル 検索 【問合せ先】 議会局秘書広報課 【電話】 671-3040 【FAX】 681-7388 その他情報伝達支援 (1)青い鳥郵便葉書の無償配布(身体・知的) 希望される方に通常郵便葉書(無地、インクジェット紙、又はくぼみ入り)を、お一人様につき20枚無償で配布します。 【対象者】 @身体障害者手帳1・2級の方 A愛の手帳(療育手帳)等A1・A2の方 【受付期間】 4月1日〜5月31日(厳守) (注)内容が一部変更になる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 【問合せ先】 お近くの郵便局 (2)医療機関の案内(身体・知的・精神) 横浜市医師会地域医療連携センターでは、かかりつけ医のいない市民の方々へ、電話でお近くの医療機関のご案内をしています。また、ホームページ上では、診療科目・診療日時はもちろん、駐車場の有無など、さまざまな条件から医療機関を検索することができます。(注)医療相談はお受けできません。 【電話】 201-8712 【FAX】 201-8768 【受付時間】 月〜金曜日 午前9時〜正午、午後1時〜午後5時 祝日・年末年始を除く 横浜市医師会地域医療連携センター 検索 (3)市立図書館の図書配送貸出(身体・知的・精神) 市立図書館の図書・雑誌の配送による貸出については32頁をご覧ください。 ■社会福祉に関する情報提供 次のところでは、社会福祉に関する情報の提供を行っています。 福祉保健研修交流センター ウィリング横浜 情報資料室 【所在地】 〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー11階 【最寄駅】 京急線・地下鉄上大岡駅 【電話】 847-6666 【FAX】 847-6676 ウィリング横浜 検索 「コミュニケーションボード」(お店用・救急用・災害用) 知的障害児・者や自閉症等、文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい方々の中には、分かりやすいイラストや絵記号を指差すことで、自分の意思を伝えることができる方もいます。「コミュニケーションボード」とは、彼らと周囲の人たちとの間をつなぐ話しことばに代わるものの一つです。 横浜市では、障害のあるなしに関わらず誰もが地域で安心して生活することができる共生社会を実現するために、地域の方たちへ様々な障害や疾病についての正しい理解を深めてもらえるようにと、普及啓発活動に取り組んでいます。 その一環として、「セイフティーネットプロジェクト横浜(注)」とともに平成17年度からコミュニケーションボードを作成し、その普及活動を行っています。 御希望の方は、下記の事務局までお問合わせいただくか、ホームページからダウンロードもできます。また、ホームページからは、必要なイラストを選んでボードやカードを作ることもできますので、御活用ください。 (注)セイフティーネットプロジェクト横浜 障害のある人が地域で安心して暮らしていくために、セイフティーネットをつくることを目的として、平成17年7月に発足しました。市内15の団体・機関で構成されており、障害者や家族が、自分たちのできることから活動していくことを大切にしながら、さまざまな障害についての理解を進めていこうと活動しています。 【構成】 横浜市身体障害者団体連合会、横浜市の障害者施策を考える連絡会、横浜市心身障害児者を守る会連盟、横浜障害児を守る連絡協議会、横浜市自閉症協会、横浜市精神障害者家族連合会、横浜知的障害関連施設協議会、横浜市障害者地域活動ホーム連絡会、横浜市障害者地域作業所連絡会、横浜市グループホーム連絡会、P&A研究会カナガワ、横浜市精神障害者地域生活支援連合会、障害者自立生活アシスタント連絡会、横浜市社会福祉協議会、横浜市 【事務局】 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター 【電話】 681-1211(代) 【FAX】 680-1550 セイフティーネットプロジェクト横浜 検索 ■ご存知ですか?・・・障害に関するマークいろいろ 障害のある方に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなマークがあります。これらは国際的に定められたもの、各障害者団体が独自に提唱しているものと様々ですが、主なものを御紹介します。(順不同) 障害者のための国際シンボルマーク 障害のある方々が利用できる建築物や施設であることを示す、世界共通のシンボルマークです。国際リハビリテーション協会(RI)により1969年に採択され、マークの使用については「使用指針」により定められています。 すべての障害者を対象としていますので、特に車いすを利用される障害者を限定しているものではありません。 【問合せ先】 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 【電話】 03-5273-0601 【FAX】 03-5273-1523 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合(WBU)で1984年に制定された世界共通の国際シンボルマークです。 視覚に障害のある方の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などにつけられています。 【問合せ先】 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 【電話】 03-5291-7885 【FAX】 03-5291-7886 「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク 白杖を頭上50p程度に掲げて、助けを求めるシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。 【問合せ先】 岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 【電話】 058-214-2138 【FAX】 058-265-7613 ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬と一緒に利用できる施設等の入り口に貼るマークです。身体障害者補助犬とは、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことです。 「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなど、一般的な施設にも補助犬が同伴できるようになりました。 【問合せ先】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 【電話】 03-5253-1111(代) 【FAX】 03-3503-1237(代) 身体障害者標識(身体障害者マーク) 肢体不自由のある方が運転する車 【表示は努力義務】 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク) 聴覚障害のある方が運転する車 【表示義務があります】 これらのマークは、それぞれ対象となる障害のある方が運転する車であることを示しています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた自動車に対して、幅寄せや割り込みを行うと、道路交通法の規定で罰せられることになります。 【問合せ先】 各警察署 耳マーク 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。耳の不自由な方が、自分の耳が不自由であることを自己表現するために考えられました。 また、公共機関の窓口等で掲示されている場合は、申し出があれば筆談等の必要な援助を行うという意思表示を示すのに用いられています。 【問合せ先】 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 【FAX】 03-3354-0046 【E-mail】 zennancho@zennancho.or.jp 手話マーク 耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが提示できます。 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が提示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。 【問合せ先】 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 【電話】 03-3268-8847 【FAX】 03-3267-3445 筆談マーク 耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが提示できます。 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が提示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。 【問合せ先】 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 【電話】 03-3268-8847 【FAX】 03-3267-3445 ハート・プラスマーク 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器機能、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能)があることを示しています。内部障害は外見から分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあり、自発的にこのマークを表示することで、周囲の理解や配慮を得られることを目的としています。 【問合せ先】 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会 【E-mail】 info@heartplus.org オストメイトマーク(案内用図記号) オストメイト(人工肛門・人工膀胱を使用している方)が利用できる設備があることを示すマークで、トイレの入り口や案内誘導プレートに表示されています。 「オストメイト対応トイレ」とは、排泄物の処理、ストーマ装具の交換、ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄廃棄などができる配慮がされているトイレです。 【問合せ先】 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 【電話】 03-5844-6265 【FAX】 03-5844-6294 (注)この他にも、いろいろなマークがあります。 ■内閣府「障害者に関係するマークの一例」ホームページ参照 内閣府 障害者 マーク 検索 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたマークです。 横浜市では各区役所の高齢・障害支援課の窓口や横浜市総合リハビリテーションセンター、各地域ケアプラザで配布をしています。 特に書類等の提示は必要なく、お申出に対しお一人様につきおひとつをお渡ししています。 【問合せ先】 健康福祉局障害施策推進課 【電話】 671-3598 【FAX】 671-3566 横浜市 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