13 選挙 (1)郵便等による不在者投票制度(身体) 市長、市議会、県知事、県議会、衆議院及び参議院の選挙の際、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。 【対象者】(令和6年3月1日現在) <介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けている方)で下の事由に該当> 要介護5 <身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が次の事由に該当> 免疫・肝臓の障害 1級〜3級 <身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が次の事由に該当> 両下肢・体幹・移動機能の障害(注) 1級または2級 <身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が次の事由に該当> 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級または3級 (注)「片上下肢機能障害」等の方でも、身体障害者診断書等で歩行不能と明確に認められる方は該当する場合もあります。また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、身体に一定の重度の障害のある方も郵便投票ができます。 それぞれ該当する方はお問い合わせください。 【必要な手続】 @区選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内)で事前に「郵便等投票証明書」の交付申請書を受け取ってください。(「郵便等投票証明書」の交付申請はいつでもできます。代理の方によっても交付申請できます。交付申請書は、横浜市のホームページからもダウンロードできます。) 郵便等による不在者投票制度 検索 A身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証の原本を選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に提示して、本人が署名した申請書(下記の代理記載制度の該当者を除く。)により「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。 B選挙が行われるときは、区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方あてに、「投票用紙等の請求書」をお送りしますので、選挙ごとに投票日の4日前の午後5時(必着)までに、「郵便等投票証明書」を提示して投票用紙の交付を請求してください。(郵送でもできます。) C本人あてに郵送された投票用紙に自ら(下記の代理記載制度の該当者を除く。)候補者名等を記載し、区選挙管理委員会へ郵送してください。(投票用紙の送付及び返送は、必ず郵便等での手続きとなります。) D要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。(要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年です。)期限が切れた場合は、再交付の申請が必要になります。 ■郵便等による不在者投票における代理記載制度 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、さらに次の要件にも該当する方は、事前に、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、指示する候補者名等を代理記載させ、投票することができます。 【対象者】 身体障害者手帳の交付を受けている方 上肢または視覚の障害の程度が1級 戦傷病者手帳の交付を受けている方 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで 【必要な手続】 区選挙管理委員会に事前の申請、届出等の手続きが必要になります。 郵便等投票証明書の交付を受けていない方で要件に該当し、郵便等投票証明書の交付申請と同時に代理記載の申請をされる方は、本人の署名が要らない代理記載制度用の交付申請書をご利用ください。 代理記載制度を利用するための申請・届出等に必要な諸用紙は、区選挙管理委員会に請求するほか、横浜市のホームページからもダウンロードできます。 郵便等による不在者投票制度 検索 【問合せ先】 お住まいの区の選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内 (注)裏表紙:区代表電話) (2)点字シール ご希望の方には、選挙時に郵送する投票のご案内に「点字シール(選挙期日、選挙の種類、投票所)」をお貼りします。 【必要な手続】 ご希望の方はお住まいの区の選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内)にお申し出ください。手続は電話だけで完了します。 【問合せ先】 お住まいの区の選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内 (注)裏表紙:区代表電話)