19 税金・公共料金等 税金の窓口 税金関係の相談や申請受付については、次の各機関で行っています。 (1)税務署(所得税、消費税、相続税などの国税) <名称>鶴見税務署 <所在地>〒230-8550 鶴見区鶴見中央4-38-32 <電話>521-7141 <担当区域>鶴見 <名称>神奈川税務署 <所在地>〒222-8550 港北区大豆戸町528-5 <電話>544-0141 <担当区域>神奈川、港北 <名称>横浜中税務署 <所在地>〒231-8550 中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 <電話>651-1321 <担当区域>西、中 <名称>横浜南税務署 <所在地>〒236-8550 金沢区並木3-2-9 <電話>789-3731 <担当区域>南、港南、磯子、金沢 <名称>保土ケ谷税務署 <所在地>〒240-8550 保土ケ谷区帷子町2-64 <電話>331-1281 <担当区域>保土ケ谷、旭、瀬谷 <名称>緑税務署 <所在地>〒225-8550 青葉区市ケ尾町22-3 <電話>972-7771 <担当区域>緑、青葉、都筑 <名称>戸塚税務署 <所在地>〒244-8550 戸塚区吉田町2001 <電話>863-0011 <担当区域>戸塚、栄、泉 (2)県税事務所等(個人事業税、自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割) <名称>神奈川県税事務所 <所在地>〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 神奈川区総合庁舎本館4階 <電話>321-5741 <FAX>321-5742 <担当区域>鶴見、神奈川、港北 <名称>横浜県税事務所 <所在地>〒231-8555 中区山下町75 神奈川自治会館6・7階 <電話>651-1471 <FAX>664-5408 <担当区域>西、中、保土ケ谷、旭、瀬谷 <名称>緑県税事務所 <所在地>〒225-8513 青葉区市ケ尾町27-5 <電話>973-1911 <FAX>973-6738 <担当区域>緑、青葉、都筑 <名称>戸塚県税事務所 <所在地>〒244-0816 戸塚区上倉田町449 <電話>881-3911 <FAX>862-3251 <担当区域>南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉 <名称>自動車税管理事務所 <所在地>〒232-8602 南区弘明寺町31 <電話>716-2111 <FAX>716-3199 <担当区域>市内全域(自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割に限ります。) <名称>自動車税コールセンター <電話>973-7110 間違い電話が多くなっていますので、お間違えのないようにお願いします。 お問合せの際は、お手元に自動車登録番号(ナンバー)が分かる書類をご準備ください。 <担当区域>市内全域(自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の制度や手続きに関するお問い合わせに限ります。) (3)区役所税務課(市民税・県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税) 各区代表電話(裏表紙)へお掛けいただき、税務課へお問い合わせください。 税金の控除・減免 (1)所得税の障害者控除(身体・知的・精神) 次のいずれかに該当する場合に、所得税の控除が受けられます。 @障害児・者が所得税の納税者本人 A障害児・者が所得税の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族である場合 (注)特別障害者は、障害者のうちC〜Gに該当する人であることを表す。 【対象者】 <障害者> @身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方 A精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 B65歳以上の方で障害の程度が@(身体障害者手帳の発行を受けている方)又はAに準ずる方 など <特別障害者> C身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている方 D精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方 E重度の知的障害者と判定された方 Fいつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 G65歳以上の方で障害の程度がC又はEに準ずる方など 【控除額】 <障害者> 所得金額から27万円が控除されます。 <特別障害者> 所得金額から40万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合は75万円)が控除されます。 【備考】 (1)障害者であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その日)の現況によります。詳しくは、税務署へお尋ねください。 (2)上記B、F(65歳以上の方)、Gの認定は、福祉保健センター長が行います。詳しくは各区福祉保健センター(裏表紙)へお問い合わせください。 【窓口】 税務署(112頁) (2)市民税・県民税の非課税(身体・知的・精神) 【対象者】 障害児・者が納税者本人である場合で、前年の合計所得金額(備考参照)が135万円以下である方 【内容】 非課税 【備考】 合計所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額(分離課税の譲渡所得金額等も含みます。)の合計額をいいます。なお、前年からの繰越控除の適用はありません。詳しくは区役所へお問い合わせください。 【窓口】 区役所税務課市民税担当(裏表紙:区代表電話) ただし、給与所得者の場合は勤務先の給与担当係 (3)市民税・県民税の障害者控除(身体・知的・精神) 障害児・者が納税者本人又は納税者の同一生計配偶者、扶養親族である場合、納税者は次の額の控除が受けられます。 【対象者】 <障害者> @身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方 A精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 B65歳以上の方で障害の程度が@(身体障害者手帳の発行を受けている方)又はAに準ずる方など <特別障害者> C身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている方 D精神障害保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方 E重度の知的障害者と判定された方 Fいつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 G65歳以上の方で障害の程度がC又はEに準ずる方など 【控除額】 <障害者> 所得金額から26万円が控除されます。 <特別障害者> 所得金額から30万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合は53万円)が控除されます。 【備考】 (1)障害者であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その日)の現況によります。詳しくは、区役所へお尋ねください。 (2)上記B、F(65歳以上の方)、Gの認定は、福祉保健センター長が行います。詳しくは各区福祉保健センター(裏表紙)へお問い合わせください。 【窓口】 区役所税務課市民税担当(裏表紙:区代表電話) ただし、給与所得者の場合は、勤務先の給与担当係 (4)相続税の障害者控除(身体・知的・精神) 障害児・者が相続により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。 【対象者】 <障害者> @身体障害者手帳3〜6級の方 A知的障害者と判定された方 B精神障害者保健福祉手帳2・3級の方 <特別障害者> @身体障害者手帳1・2級の方 A重度の知的障害者と判定された方 B精神障害者保健福祉手帳1級の方 【控除額】 <障害者>  85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 <特別障害者>  85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 【備考】 障害者控除については、身体障害者手帳の交付を受けていない方も対象になる場合があります。また、過去にこの控除を受けたことがある方は計算方法が異なります。詳しくは税務署へお問い合わせください。 【窓口】  税務署(112頁) (5)一定の身体障害者用物品に対する消費税の非課税(身体) 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに一定のものの修理が非課税とされています。 【対象物品】 義肢、車いす、義眼、盲人安全つえ、点字器、人口喉頭、その他の物品で、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものとなります。 【問合せ先】 税務署(112頁) (6)信託受益権の贈与税の非課税(身体・知的・精神) 特定障害者(特別障害者及び一定の障害者)が、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受ける場合で、一定の要件を満たす場合には信託財産の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者は3,000万円)までの部分の金額について贈与税が課税されません。 【問合せ先】 税務署(112頁)または信託銀行 (7)個人事業税の非課税・減免(身体) ア 非課税の場合 両眼の視力を喪失した方または両眼の視力(屈折異常のある方については矯正視力)が0.06以下の方が、あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を個人で営む場合は、個人事業税が非課税となります。 イ 減免の場合 身体障害者手帳1〜4級の方は、納期限までに減免申請書を提出することにより、事業税額から5,000円を限度として減免されます。 【窓口】 県税事務所(112頁) 申請期限や必要書類など手続きの詳細については、窓口へお問い合わせください。 (8)自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免(身体・知的・精神) 軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。 ア 障害者減免 【対象者】 @身体障害者手帳の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 A愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 B戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 【申請期限】 @自動車税(軽自動車税)環境性能割:自動車の登録の日から1か月を経過する日まで A自動車税種別割:新規登録の場合は、自動車の登録の日から1か月を経過する日まで 4月1日時点で自動車を所有している場合は、減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限まで(通常は5月31日) (注)自動車税種別割については、上記の期限を過ぎても申請できますが、その場合の自動車税種別割の減免額は申請書が提出された翌月から月割で計算した額となります。 (注)自動車税種別割の減免は、納税義務が生じる年度から適用になります。 【減免内容】 次の自動車に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割及び自動車税種別割が減免されます。ただし、減免の限度額は、自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税標準額で300万円(福祉的構造変更に要した経費はこれに加算されます。)、自動車税種別割が年税額で45,400円です。 @対象者がもっぱら運転する自動車、または、対象者と生計を一にする方が、対象者のためにもっぱら運転する自動車(対象者または生計を一にする方が所有する自動車に限ります。) A対象者が所有し、対象者を常時介護する方が対象者のためにもっぱら運転する自動車(対象者が身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等、戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯の構成員である場合に限ります。) 【窓口】 県税事務所または自動車税管理事務所(112頁) 必要書類など手続きの詳細については、窓口または自動車税コールセンター(112頁)へお問い合わせください。 イ 一時帰宅用自動車減免 【対象者】 アの障害者減免と同様です。 【申請期限】 アの障害者減免と同様です。 【減免内容】 次の自動車に係る自動車税種別割の2分の1に相当する額が減免されます。ただし、減免の限度額は、年税額で22,700円です。(なお、自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免はありません。) 〇施設に入所している対象者の一時帰宅先となっている保護者(養護者)、または、保護者と生計を一にする方が所有する自動車で、対象者が一時帰宅する際や帰宅期間中に利用するもの(障害福祉施設が作成する個別支援計画に基づく、年間24日以上の一時帰宅に限ります。) 【必要なもの】 一時帰宅日数等を証する書類(施設長の証明があるもの)及び保護者であることが確認できる書類(身体障害者手帳等で保護者であることが確認できない場合)などの提出が必要です。また、保護者と生計を一にする方が申請する場合は、その旨を確認できる書類などの提出が必要です。 【窓口】 県税事務所または自動車税管理事務所(112頁) 必要書類など手続きの詳細については、窓口へお問い合わせください。(自動車税コールセンターでは受け付けておりません。) ■届出書の提出について 自動車税種別割の減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合は、その旨の届出書の提出が必要です。 (9)軽自動車税(種別割)の減免(身体・知的・精神) 【対象者】 @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方、または知的障害と判定された旨の証明書の交付を受けている方 B戦傷病者手帳の交付を受けている方 C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 【減免内容】 対象者が所有するか、対象者と同居または近隣に住む者が所有し、もっぱら対象者のために使用する軽自動車等の軽自動車税(種別割)が減免されます。 【手続き】 軽自動車税(種別割)納税通知書が届きましたら、納期限内に市税減免申請書を区役所税務課に提出してください。併せて、障害者手帳等の提示が必要です。 【窓口】 区役所税務課(軽自動車税担当) (注)手続等の詳細については、区役所税務課(軽自動車税担当)(裏表紙:区代表電話)にお問い合わせください。 (注)自動車と軽自動車の両方を所有している場合は、いずれか一台について減免となりますので、ご留意ください。 (注)他にも減免制度があります(構造上身体障害者等のためにもっぱら利用される軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)の減免等)。詳しくは区役所税務課(軽自動車税担当)にお問い合わせください。 (10)バリアフリー改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額 一定のバリアフリー改修工事を行い、工事完了から3か月以内に区役所へ申告した住宅については固定資産税が減額されます。詳細は区役所税務課で配布しているチラシをご覧ください。 【窓口】 住宅の所在する区の各区役所税務課(家屋担当)(裏表紙:区代表電話) (11)少額預金等・少額公債の利子非課税制度(障害者等マル優・特別マル優)(身体・知的・精神) 身体障害者手帳の交付を受けている方等が、一定の手続きにより金融機関・証券会社等に対して預け入れ等を行った預金等(預貯金・合同運用信託・特定の有価証券・特定公募公社債等運用投資信託)の非課税制度(マル優)および一定の手続きにより購入した少額公債(国債および地方債)の非課税制度(特別マル優)については、それぞれの制度につき元本350万円を限度として利子等が非課税になります。詳しくは、金融機関等の窓口へお問い合わせください。 【対象者】(主な例) @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等の障害を給付事由とする年金を受けている方 D障害児福祉手当、特別障害者手当を受けている方 【窓口】 金融機関・証券会社等 【確認書類】 次の@ABの書類が必要です。 @対象者であることが確認できる書類(手帳、証書等) Aマイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの B住所・氏名・生年月日の記載のある証明書類(運転免許証等) (注)顔写真のない証明書類の場合は2種類必要となります。 (うち1種類は@の書類と併用も可能です) (注)手続きの際に、お届け印も必要な場合がございます。 公共料金等の免除・減免 (1)粗大ごみ処理手数料の減免(身体・知的・精神) 次のいずれかに該当する世帯については、粗大ごみの処理手数料を年間(4月から翌年3月まで)4個まで免除します。 (注)「粗大ごみの持ち出し収集」については33頁をご覧ください。 (注)エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンの7機器は粗大ごみとして収集できません。(粗大ごみ処理手数料減免の対象外です。) 【対象世帯】 @生活保護世帯 A特定中国残留邦人世帯 B身体障害者手帳1・2級の方がいる世帯 C精神障害者保健福祉手帳1級の方がいる世帯 D愛の手帳(療育手帳)A1・A2又は知能指数35以下の方がいる世帯 E身体障害者手帳3級で、愛の手帳(療育手帳)B1又は知能指数が50以下の方がいる世帯 F福祉医療証の交付を受けているひとり親世帯 G要介護認定(要介護4、要介護5)を受けている高齢者(65歳以上)がいる世帯 H粗大ごみを直接搬入することが困難な70歳以上のひとり暮らしの高齢者で福祉保健センター長が認めた方 【利用方法】 @申込みのときに免除対象世帯であることを申し出てください。このとき手帳番号等を確認させていただきます。 A申込みのときに指定された番号を記載した貼り紙を、粗大ごみに貼り付けてください。 B申込みのときにご案内する収集日の朝8時までに、貼り紙を貼り付けた粗大ごみを、指定された場所にお出しください。 【窓口】 粗大ごみ受付センター 【申込み】 @電話受付 0570-200-530(一般加入の電話などから) 045-330-3953(携帯電話やIP電話などの定額制や通話料割引サービスを利用される方) AFAX受付 045-550-3599(聴覚・言語に障害のある方専用) (注)受付時間 月〜土曜日(年末年始以外は祝日も受付)午前8時30分〜午後5時 (注)間違い電話が大変多くなっています。番号をよくお確かめください。 (注)月・火曜日や祝日の翌日は電話が大変混み合います。お時間をずらして電話していただくか、インターネット受付をご利用ください。 Bインターネット受付(QRコード) Cチャット受付(QRコード) D横浜市LINE公式アカウント(QRコード) (注)インターネット、チャット、LINEは年中無休で受付しています。 (注)品目一覧にないものは電話で申し込んでください。 (2)水道料金等の減免(身体・知的・精神) 水道料金の基本料金相当額と下水道使用料の基本額相当額が免除されます。 令和3年7月から水道料金が改定され、基本料金が口径別となりました。口径40mm以上の水道メーターをご利用の場合は、口径25mmの基本料金相当額が減免されます。 (注)ただし、減免対象者が3か月以上の施設入所の場合は、減免対象外となります。 【対象世帯】 @身体障害者手帳1・2級の方がいる世帯 A児童相談所または障害者更生相談所で知能指数35以下と判定された方がいる世帯 B精神障害者保健福祉手帳1級の方がいる世帯 C特別児童扶養手当受給世帯(支給停止中の世帯は対象外) D次の2つ以上に該当する方がいる世帯(2人で満たす場合も含みます。) ・児童相談所または障害者更生相談所で知能指数75以下と判定された方 ・身体障害者手帳3級の方 ・精神障害者保健福祉手帳2級の方 E在宅で要介護認定4または5に認定された方を介護している世帯 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) もしくは水道局お客さまサービスセンター 電話:847-6262 FAX:848-4281 (3)NHK放送受信料の免除(身体・知的・精神) 【対象者】 @全額免除の対象となる場合 ・身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)または知的障害の判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている世帯で、世帯構成員全てが市民税非課税の場合 A半額免除の対象となる場合  以下の障害者が住民基本台帳上の世帯主で、なおかつ放送受信契約者である場合 ・視覚障害または聴覚障害(障害者手帳の等級問わず)、その他の身体障害者手帳1・2級 ・愛の手帳(療育手帳)A1・A2(ない場合は重度の知的障害の判定書) ・精神障害者保健福祉手帳1級 (注)上記は免除対象者の一部(障害関係)です。詳細及びその他の免除基準については、NHKへお問い合わせください。 【手続方法】 住所地の区役所の福祉保健センターで受信料免除申請書の証明欄に証明を受けてください。(申請書、NHKあて封筒は各区福祉保健センターにあります。) 区役所で証明を受けた後、住所地を担当する「NHKの申請窓口」に申請書を郵送してください。 【お問い合わせ窓口】 受診料免除については、NHKふれあいセンターまでお問い合わせください。 <窓口>NHKふれあいセンター 営業時間:午前9時〜午後6時(土・日・祝日も受付) <受付内容>受信料免除に関するお問い合わせ、その他受信料に関するご意見・ご要望など <電話番号等連絡先>電話:0570-077-077(注)IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合は050-3786-5003 FAX:045-522-3044 <窓口>NHK横浜放送局経営管理企画センター 営業時間:午前10時〜午後5時(平日のみ) <受付内容>受信料免除に関するお問い合わせ、その他受信料に関するご意見・ご要望など <電話番号等連絡先>電話:045-212-2661 FAX:045-212-0218 【免除申請書送付先】 NKH営業サービス株式会社 神奈川事業所 〒211-8790 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス6F (4)NTT東日本電話番号案内料の免除(身体・知的・精神) あらかじめ申請することにより、NTT104の電話番号案内を無料で利用できます。 【対象者】 @身体障害者手帳を持っている方で次のいずれかの障害のある方 ア 視覚障害(1〜6級) イ 肢体不自由(上肢、体幹、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1、2級) ウ 聴覚障害(2級・3級・4級・6級) エ 音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害(3級・4級) A愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C戦傷病者手帳の交付を受けている方でいずれかの障害のある方 ア 視覚障害(特別項症〜第6項症) イ 肢体不自由(上肢)(特別項症〜第2項症) ウ 聴覚障害(第2項症、第4項症) エ 音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害(第1項症、第2項症、第4項症) 【窓口】 NTT東日本ふれあい案内事務局 【電話】 フリーダイヤル0120-104174(全国共通) 【FAX】 フリーダイヤル0120-104134(全国共通) 【受付時間】 午前9時〜午後5時 土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く (注)FAXによるお問い合わせ注意事項 ・お問い合わせ内容・お客様のお名前・折り返しのファクス番号をお手持ちの用紙に記載して送信してください ・お申込書、障害者手帳等は送付いただいても受け付けられません。誤って送付された場合は破棄させて頂きます。 ・返信はFAXで行いますので、FAXを受信できる方のみのお問合せとさせていただきます。 ・お客様が送信してから、3営業日以上折り返しがない場合は通信機器のトラブル等が考えられますので再度送信をお願いします。 ・050から始まる電話番号、ならびに携帯電話、衛星電話、公衆電話からのFAX送付は受け付けておりません。 ・申込書は郵送でお送りします。 (5)携帯電話料金の割引等(身体・知的・精神) 障害のある方が携帯電話を利用する際、通話料等の割引や障害者用料金プランが利用できる場合があります。 【対象者】 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等、精神障害者保健福祉手帳、又は「特定疾患医療受給者証」「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方 【割引内容】 携帯電話会社によって異なりますので、詳しくは各社にお問い合わせください。 【窓口】 携帯電話各社 (6)ニュー福祉定期貯金(郵便局・ゆうちょ銀行)(身体・知的・精神) 障害基礎年金を受給されている方、その他ゆうちょ銀行所定の方を対象として、定期貯金(預入期間1年)の利率(預入時)より優遇した金利が適用されます。 (注)最新の利率については、窓口でご確認ください。 【対象となる年金等】 <国民年金> 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金 <(旧)国民年金> 老齢福祉年金、障害年金(注1)、母子年金(注1)、準母子年金(注1)、遺児年金(注1)、老齢特別給付金 <厚生年金> 障害厚生年金、遺族厚生年金 <(旧)厚生年金(船員保険を含む)> 障害年金(注1)、遺族年金(注1)、通算遺族年金(注1)、特例遺族年金(注1)、寡婦年金(注1)、かん夫年金(注1)、遺児年金(注1) <共済年金> 障害共済年金、遺族共済年金、特例障害農林年金、特例遺族農林年金 <(旧)共済年金> 障害年金(注1)、遺族年金(注1)、通算遺族年金(注1) <各種手当> 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当(注2)、特別障害者手当(注2)、福祉手当(注2)、医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当 <恩給(総務大臣裁定のもの)> 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料、傷病者遺族特別年金 <援護年金> 障害年金、遺族年金、遺族給与金 (注1) 該当の年金については、昭和61年3月31日以前に支払いの理由が発生していた場合に限ります。 (注2) 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の受給者証明書は、区福祉保健センターで発行します。 【注意事項】 @ニュー福祉定期貯金をお申し込みの際は、年金証書等の公的書類等をご提示いただきます。 A預入限度額は、お一人さま300万円です。 B障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)をご利用いただく場合は、ニュー福祉定期貯金のお申し込みの際にご提示いただく書類とは別に、マル優をご利用いただける方であることを確認できる書類をご提示いただくことがあります。 なお、マル優として預け入れできる限度額は、他の金融機関のマル優扱いの預貯金とあわせて350万円です。 C預入期間内に払い戻す場合は、預入期間内払戻利率を適用します。 D預入期間が経過した場合に、自動的に、払戻金の全部を通常貯金に振り替えて預入する取り扱いが利用できます。(継続預入や再預入のお取り扱いは、利用できません) ●お申し込みの際は、通帳またはキャッシュカード、お届け印が必要になる場合があります。 詳しくは、お近くの郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行にお問い合わせください。