横浜市障害者施策推進協議会運営要綱 制定平成7年1月19日(助役決裁)        最近改正令和2年3月31日(局長決裁)健障企第4094号 (目的) 第1条この要綱は、横浜市障害者施策推進協議会条例第8条に基づき、横浜市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (会議) 第2条協議会は、会長が召集する。 (常任委員) 第3条協議会に、常任委員若干名を置く。 2常任委員は、協議会委員の中から会長が指名する。 3常任委員は、協議会の議題、その他運営等について、会長の求めに応じ協議するものとする。 (障害者施策推進連絡会議との連携) 第4条市は、必要に応じ、協議会で調査審議された事項について、庁内推進連絡組織である横浜市障害者施策推進連絡会議において報告または協議し、障害者施策に反映させるよう努めるものとする。 (部会の設置) 第5条横浜市の障害者施策に関する施策を計画的かつ総合的に推進するため、協議会の下に部会を設置することができる。 2部会の委員は、協議会条例第2条に基づく委員及び同条例第3条に基づく専門委員の一部により構成する。 (部会長の選任) 第6条部会には部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 3部会長に事故があるときまたは部会長が欠けたときは、委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 (部会の招集) 第7条部会の会議は会長が召集し、会長がその議長となる。 2部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 3部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (会議の公開) 第8条障害者施策推進協議会及び部会(以下、「会議」とする。)は、公開とする。 2会議を傍聴しようとする者は、会場の受付で氏名及び住所を記入し、係員の指示により、傍聴席に入らなければならない。 3傍聴定員は、申し込み先着順で10人とする。 4危険物所持等、会議場における秩序を乱すおそれがある者は、傍聴を認めないものとする。 5傍聴人は、静粛を旨とし、議長の指示に従わなければならない。また、会議場において許可なく撮影、録音等を行ってはならない。 (会議の非公開) 第9条前条の規定に関わらず、審議事項が横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第31条ただし書の規定に該当する場合、または公開とすることにより会議開催の目的を達成できなくなる場合には、非公開とする。 2前項の場合には、会長は会議の冒頭でその旨を宣告し、会場に傍聴者がいるときは、会場から退去させることとする。 (庶務) 第10条会議の庶務は、横浜市健康福祉局障害福祉保健部において処理する。 (委任) 第11条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 附則 この要綱は、平成7年1月19日から施行する。 附則 この要綱は、平成12年8月9日から施行する。 附則 この要綱は、平成14年5月1日から施行する。 附則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 附則 この要綱は、平成23年5月26日から施行する。 附則 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。