次第 令和2年度第1回横浜市障害者施策推進協議会 日時:令和2年6月29日(月曜日)15時15分から17時 場所:ウィリング横浜12階会議室124〜127 1 開会 2 健康福祉局長あいさつ 3 議題 (1)第4期横浜市障害者プラン素案について(資料1) (2)軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者に対する施策に係る答申について(資料2) (3)福祉授産所民営化に伴う法人公募について(資料3) 4 報告事項 (1)令和2年度予算について(資料4) (2)令和元年度専門委員会の活動報告について(資料5) 5 その他 資料の種類 ・資料1−1 第4期横浜市障害者プラン策定にむけた当事者向けアンケートについて ・資料1−2 第4期横浜市障害者プラン素案骨子について ・資料1−3 第4期横浜市障害者プラン素案(案)について ・第4期 横浜市障害者プラン 素案骨子 ・第4期 横浜市障害者プラン素案(案) ・資料2 軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者に対する施策に係る答申(案)について ・資料3 軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的施策の展開について【答申案】 ・資料4 福祉授産所民営化に伴う法人公募について ・予算概要 ・資料5 部会報告 資料1−1 第4期横浜市障害者プラン策定にむけた当事者向けアンケートについて 第3期横浜市障害者プラン(以下「3期プラン」という。)の計画期間終了に伴って第4期横浜市障害者プラン(以下「4期プラン」という。)を策定するにあたり、令和2年1月から2月にかけて当事者向けアンケート(以下「アンケート」という。)を実施しましたので、調査結果を報告します。 1 アンケートの概要 (1)実施期間 令和2年1月10日〜2月7日 ※ただし、2月14日着分までを集計 (2)発送者数等 17,098人 (内訳) 身体障害 対象者総数 99,606人 割合 訳10パーセント 発送者数 9,950人 知的障害 対象者総数 31,976人 割合 約10パーセント 発送者数 3,200人 精神障害 対象者総数 38,369人 割合 約10パーセント 発送者数 3,900人 難病 対象者総数 63人 発送者数 48人 合計 対象者総数 170,013人 割合 約10パーセント 発送者数 17,098人 ※障害者手帳の交付を受けておらず、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定を受けている難病患者 (3)回収数及び回収率 6,997人(回収率:40.9%) (内訳) 身体障害 4,614人 知的障害 1,652人 精神障害 1,552人 難病 491人 ※重複障害の方はそれぞれでカウントしているため、「回収数の内訳の合計」は回収数と一致しません。 2 アンケートの調査結果 全39問から一部を抜粋して報告します。 (以下表) (1)全体統計 ア 困りごとの有無(問18) 順位 内容 割合 1位 制度やサービスがわかりにくい 40.5% 2位 役所や病院、銀行などの手続きが難しい 38.9% 3位 周囲の理解が足りない 36.9% 4位 外出が困難 34.2% 5位 自分の意思が相手に伝わらない 33.4% イ 相談相手がいない困りごと(問18抜粋) 順位 内容 割合※ 1位 結婚相手や恋人などが見つからない 18.3% 2位 同じ障害のある仲間と出会えない 16.1% 3位 近所で知り合いがいない 15.0% 4位 主治医が変わる際に情報が引き継がれない 10.5% 5位 希望する就労場所がない 10.4% ※その選択肢について「困っている」と回答した人のうち、相談先として「相談相手がいない」を選んだ人の割合 ウ 将来に不安を感じること(問22) 順位 内容 割合 1位 健康や体力が保てるか 50.0% 2位 十分な収入があるか 44.4% 3位 災害時に安全が確保できるか 32.3% 4位 介助してくれる人がいるか 27.6% 5位 働く場があるか 25.3% エ 将来、生活したいところ(問24) 順位 内容 割合 1位 自宅 72.8% 2位 グループホーム 8.0% 3位 特別養護老人ホームなど高齢者の入所施設 5.8% 4位 障害者の入所施設 4.9% オ 仕事上で困っていること(問30-2) 順位 内容 割合 1位 職場までの通勤が大変 15.7% 2位 職場でのコミュニケーションがうまくとれない 15.3% 3位 障害がない人と比べて仕事の内容や昇進などに差がある 12.6% 4位 障害について理解してもらえない 11.0% 5位 職場や仕事について相談するところがない 9.4% カ 災害に備えていても不安なこと(問39) 順位 内容 割合 1位 避難場所で周りの人や知らない人とうまく 過ごせるか 44.6% 2位 避難場所の人が自分の障害を理解してくれるか 40.3% 3位 避難場所までたどり着けるか 39.0% 4位 避難場所の設備が障害に配慮されているか 29.8% 5位 避難勧告などの重要な情報がきちんと障害者 にも入ってくるか 23.6% (2)障害別の統計 ア 障害福祉にかかわる情報の入手先(問21) 順位 身体障害 知的障害 精神障害 1位 区役所 (福祉保健センター) 家族 区役所 (福祉保健センター) 31.3% 53.8% 45.6% 2位 家族 支援者(医療機関・施設等の職員) 家族 30.6% 40.2% 34.8% 3位 インターネット・SNS 区役所 (福祉保健センター) 支援者(医療機関・施設等の職員) 24.4% 35.2% 34.8% イ 仕事上で困りごとがある。(問30-2) 身体障害 知的障害 精神障害 50.8% 47.4% 67.1% ウ 病院で困りごとがある。(問35) 身体障害 知的障害 精神障害 20.6% 41.7% 32.9% エ 災害に備えていても不安なこと(問39) 順位 身体障害 知的障害 精神障害 1位 避難場所までたどり着けるか 避難場所で周りの人や知らない人とうまく過ごせるか 避難場所で周りの人や知らない人とうまく過ごせるか 41.4% 61.9% 60.4% 2位 避難場所の設備が障害に配慮されて(バリアフリーになって)いるか 避難場所の人が自分の障害を理解してくれるか 避難場所の人が自分の障害を理解してくれるか 36.6% 57.0% 45.7% 3位 避難場所で周りの人や知らない人とうまく過ごせるか 避難場所までたどり着けるか 避難場所までたどり着けるか 35.1% 43.6% 33.8% (表以上) 資料1−2 第4期横浜市障害者プラン素案骨子について グループインタビュー、当事者ワーキンググループ及び当事者向けアンケートなどの結果を踏まえ、4期プラン素案骨子を策定しましたので、報告します。 1策定の経過 令和2年1月 庁内検討を開始 令和2年4月10日 第1回横浜市障害者施策推進関係局連絡会(中止) 素案骨子(案)について、書面にて意見集約 令和2年4月17日 第1回横浜市障害者施策検討部会(中止) 素案骨子(案)について、書面にて意見集約 2障害者施策検討部会委員からの主な意見 ○4期プランの「基本目標」に、「相互に人格と個性を尊重しあいながら」の言葉が入るとなお良い。 ○障害者が、保護すべき対象ではなく、共にある対等な存在であることを強調してほしい。 ○障害者手帳所持者数の統計だけではなく、手帳を所持していない障害者の現状にも触れる必要がある。 ○現状の概要を記述説明し、自ずと課題もわかるような内容にすべき。 ○文章表現が難しい。誰が読んでもわかりやすい、やさしい表現になると良い。 ○「地域生活支援拠点」と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の二つの事業の推進機関を明確にして、その独自性と補完性を説明することが必要だと思います。それぞれの事業の内容を具体的に示し、その事業推進機関を明確に検討してください。 ○地域生活支援拠点機能をもっとわかりやすく説明してほしい ○地域生活支援拠点機能について、「地域の全員を担い手として捉え」という箇所は、「ヨコハマらしさ」のメッセージとも読め、この章が4期プラン全体の根幹にもなっていることがよくわかりました。 資料1−3 第4期横浜市障害者プラン素案(案)について 4期プラン素案骨子をもとに、4期プラン素案 (案)を作成しましたので、概要を御説明します。 第1章計画の概要 1 計画策定の趣旨 3期プランと同様、3つの法定計画を一体的に策定します。 (1)「市町村障害者計画」 障害者基本法第11条第3項に基づき、施策の方向性及び個別の事業等を定めるもの。 (2)「市町村障害福祉計画」 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項に基づき、サービス利用の見込み量等を定めるもの。 (3)「市町村障害児福祉計画」 児童福祉法第33条に基づき、サービス利用の見込み量等を定めるもの。 2 計画の位置づけ 計画期間を令和3年度(2021年度)から8年度(2026年度)までの6年間とし、障害福祉計画及び障害児福祉計画の部分については3年後に見直します。 施策の展開にあたっては、他の福祉保健分野の計画等と有機的に連動させ、効果を上げていくことを目指します。 3 計画の構成 3期プランと同様、施策分野別ではなく、障害のある人の生活場面ごとに、5つの枠組みに分類しました。 また、障害のある人を地域で支えるための基盤整備として、各事業とは別に、「地域生活支援拠点機能」と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」について取り上げる章を設け、それぞれの概要、将来像、取組をまとめました。 4 国の動向 3期プランの計画期間中にあった国の動向をまとめます。 第2章横浜市における障害福祉の現状 1 横浜市の障害福祉のあゆみ この項では、横浜市が障害福祉分野で大切にしてきた、障害当事者やご家族、支援者や地域住民といった様々な方々との対話・協力などを、これまでの市単独事業などを例に説明し、今後もそのことを大切にしていくという思いを記載します。 2 将来にわたるあんしん施策 この項では、在宅心身障害者手当から将来にわたるあんしん施策への転換について、改めて説明します。 3 横浜市の各障害手帳等統計の推移 この項では、3期プランに記載した身体障害、知的障害、精神障害、難病患者のほか、発達障害、強度行動障害、医療的ケア児・者について、市が持つ統計情報等を記載します。 4 第3期障害者プランの振り返り この項では、3期プランの取組を5つのテーマごとに振り返り、それぞれ今後の課題を挙げます。 第3章第4期障害者プランの基本目標とテーマ 1 基本目標 障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す 3期プラン策定時と比べ、施策・事業は充実に向かっている一方、「津久井やまゆり園」での事件やグループホーム建設反対運動など、社会の不寛容により障害者の生命・生活が脅かされる出来事も目立っています。 4期プランは、その基本目標を定めるにあたり、改めて、障害のある人の尊厳と人権を尊重することの大切さを示したいと考えます。 2 基本目標の実現に向けて必要な視点 個々の事業を基本目標の実現に向け一体感のある取組としていくために必要な考え方・視点を7つ設定しました。 3 生活の場面ごとの取組 3期プラン同様、施策分野別ではなく、障害のある人の生活場面ごとに5分類にわけました。 4期プランでは、生活全般に係わる施策・事業の重要性を捉えて、「様々な生活の場面を支えるもの」を新たな枠組みとして設けるとともに、分類を再検討しました。 枠組み 内容 様々な生活の場面を支えるもの 普及啓発、人材確保・育成、権利擁護、 相談支援 生活の場面1 住む・暮らす 住まい、暮らし、移動支援、まちづくり 生活の場面2 安心・安全 健康・医療、防災・減災 生活の場面3 育む・学ぶ 療育、教育 生活の場面4 働く・楽しむ 就労、日中活動、スポーツ・文化芸術 第4章 障害のある人を地域で支える基盤の整備 第3章で取り上げた各事業とは別に、様々な事業をネットワーク型でつなぎ、障害のある人を地域全体で支える社会基盤の整備について説明します。 1 概要 この項では、国の動向と横浜市の検討状況について説明します。 2 地域生活支援拠点機能 この項では、地域生活支援拠点機能の整備について、地域での居住を支える5つの機能について、それぞれの将来像とそれに向けた取組を説明します。 3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム この項では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムについて、6つの仕組みづくりについて、それぞれの将来像とそれに向けた取組を説明します。 第5章 PDCAサイクルによる計画の見直し 障害福祉計画及び障害児福祉計画の部分については3年後に見直します。見直しにあたっては、障害のある人や家族、支援者等のインタビューや意見交換を行うとともに、障害者施策推進協議会や障害者施策推進部会、毎年開催する市民向け説明会など様々な場面で、各施策・事業の評価・検討を行います。 第4期 横浜市障害者プラン 素案骨子 目次 第1章 計画の概要 1 計画策定の趣旨 2 計画の位置づけ 第2章 横浜市における障害福祉の現状 横浜市の各障害手帳統計の推移 第3章 第4期プランの基本目標とテーマ 1 第4期プランの取組の方向性 2 各テーマ 様々な生活の場面を支えるもの 生活の場面1住む、そして暮らす 生活の場面2安全・安心   生活の場面3学び・育む   生活の場面4働く・楽しむ   第4章 障害のある人を地域で支える基盤の整備 1 地域生活支援拠点機能 機能1相談   機能2緊急時の受入れ・対応   機能3体験の場・機会の提供   機能4専門人材の確保・育成   機能5地域の体制づくり   2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム   第5章  PDCAサイクルによる計画の見直し   第1章 計画の概要 1 計画策定の趣旨 横浜市では、障害施策に係わる中・長期的な計画である「障害者プラン」(以下「プラン」といいます。)を、平成16年度に策定しました。その後、21年度に「第2期」、27年度に「第3期」を策定し、障害者が自己選択・自己決定のできる社会の構築という視点を中心に、施策を推進してきました。 このプランは、次の三つの法定計画の性質を持つ計画です。 一つ目は、障害者基本法に基づく、障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画である「障害者計画」です。二つ目は、障害者総合支援法に基づき、障害福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害福祉計画」です。三つ目は、児童福祉法に基づく、障害児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害児福祉計画」です。 第4期プランにおいても、引き続き、横浜市における施策と、国で定める障害福祉サービスの連携を図っていく必要があることから、この三つの計画を一体的に策定していきます。 障害のあるなしに係わらず、全ての市民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら暮らすことの出来るまちを実現していくことが必要です。 そのため、第4期プランでは、「障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す」を基本目標として掲げました。また、基本目標の実現に向け必要な7つの視点を設定し、本市における障害福祉施策を着実に進めていきます。 2 計画の位置づけ (1)計画期間 第3期のプランは、平成27年度(2015年度)から令和2年度(2020年度)までの6年間を計画期間として策定しました。 また、平成30年度(2018年度)の中間期には、「障害福祉計画」部分について、3年を1期として作成することとしている国の基本方針に基づく見直しのほか、児童福祉法の改正に伴う「障害児福祉計画」の一体的策定を行うとともに、プラン全体の振り返りと後期3年間の方向性をまとめた改定版を策定しました。 第4期についても、第3期と同じく、中・長期的なビジョンをもって施策を進めていくために、計画期間を6年間として策定していきます。 また、障害福祉計画及び障害児福祉計画部分については、3年後に見直しを実施します。そのほかにも、プランの進行管理、進捗について、適宜、評価を行い、当該施策・事業の必要性の検討、事業規模や期間等の見直しを実施します。 社会情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に、柔軟に対応するための施策の再構築なども併せて実施します。 (計画期間の図) (2)他都市との関係性 本市では、個別の法律を根拠とする福祉保健の分野別計画として、よこはま地域包括ケア計画(横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)(老人福祉法及び介護保険法)、健康横浜21(健康増進法)、横浜市子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法)、横浜市住生活基本計画(住生活基本法)、横浜市教育振興基本計画(教育基本法)があります。これに加えて、本市独自に「よこはま保健医療プラン」という本市の保健医療施策に関する総合的な計画があります。 また、横浜市地域福祉保健計画は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども・若者等の対象者や、保健や健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示し、対象者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び公的機関が協働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たします。 このように、障害のあるなしに係わらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの場である地域において、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、全体の総合性、連続性といった視点で捉え、関連付けて行うことが、「地域福祉」の大事な視点です。 施策の展開にあたっては、関係するそれぞれの分野別計画が、有機的に連動していくことによって、一層の効果があがってきます。 行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意識し、整合性を図りながら取り組むことを重視していきます。 第2章 横浜市における障害福祉の現状 1横浜市の各障害手帳統計の推移 (1)横浜市の障害者手帳所持者数 横浜市発行の各障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の平成31年3月末時点での所持者数の合計は、約16万7千人(横浜市全体人口比で4.47%)となっています。 26年は、約14万9千人でしたので、現在までに、約1万8千人増加したということになります(増加率約12.1%)。表1からも年々取得者数が伸びていることが分かります。 また、表2から見られるように、障害者手帳所持者数の増加率については、ここ数年2.2%から2.4%程度を推移しており、横浜市人口の増加率と比べても増加率が大きいことから、障害者手帳を所持する方の割合が増えてきているといえます。今後も社会の高齢化等と相まって、障害者手帳所持者数の割合は増えていくことが推測されます。 表1 横浜市人口と障害者手帳所持者数の比較(3月末時点、人口のみ月1日時点) 平成26年 横浜市人口 3,702,093人 身体障害者 98,706人 知的障害者 24,171人 精神障碍者 26,475人 手帳所持者数全体 149,352人 割合 4.03パーセント 平成27年 横浜市人口 3,712,170人 身体障害者 99,120人 知的障害者 25,447人 精神障碍者 28,285人 手帳所持者数全体 152,852 割合 4.12パーセント 平成28年 横浜市人口 3,725,042人 身体障害者 99,199人 知的障害者 26,712人 精神障碍者 30,225人 手帳所持者数全体 156,136人 割合 4.1パーセント 平成29年 横浜市人口 3,728,124人 身体障害者 99,356人 知的障害者 27,958人 精神障碍者 32,249人 手帳所持者数全体 159,563人 割合 4.28パーセント 平成30年 横浜市人口 3,731,706人 身体障害者 99,361人 知的障害者 29,409人 精神障碍者 34,578人 手帳所持者数全体 163,348人 割合 4.38パーセント 平成31年 横浜市人口 34,741,317人 身体障害者 99,515人 知的障害者 30,822人 精神障碍者 36,901人 手帳所持者数全体 167,238人 割合 4.47人 表2 横浜市人口と障害者手帳所持者数の増加数の比較 26年から27年 横浜市人口増加数 10,077人 増加率 0.27パーセント 手帳所持者の増加数 3,500人 増加率 2.34パーセント 27年から28年 横浜市人口増加数 12,872人 増加率 0.35パーセント 手帳所持者の増加数 3,284人 増加率 2.15パーセント 28年から29年 横浜市人口増加数 3,082人 増加率0.08パーセント 手帳所持者の増加数 3,427人 増加率 2.19パーセント 29年から30年 横浜市人口増加数 3,582人 増加率 0.10パーセント 手帳所持者の増加数 3,785人 増加率 2.37パーセント 30年から31年 横浜市人口増加数 9,611人 増加率 0.26パーセント 手帳所持者の増加数 3,890人 増加率 2.38パーセント (2)障害別の状況 ア 身体障害者手帳 身体障害については、各障害状況別に内訳を見てみると、肢体不自由が最も多く、次いで、内部障害となっています。 表3で見られるように、各障害の人数は、横ばいに推移していますが、内部機能障害については、増加しています。 また、表4から見られるように、18歳未満及び18歳から65歳未満の人数が横ばいとなっているのに対して、65歳以上の人数は、年々増加しています。 表3 身体障害者手帳 障害状況推移(3月末時点)(たんいは人) 26年 視覚障害 6,435 聴覚・平衡機能障害 8,321 音声・言語・そしゃく機能障害 964 肢体不自由 52,813 内部障害 30,173 合計 98,706 27年 視覚障害 6,447 聴覚・平衡機能障害 8,452 音声・言語・そしゃく機能障害 982 肢体不自由 52,284 内部障害 30,955 合計 99,120 28年 視覚障害 6,397 聴覚・平衡機能障害 8,585 音声・言語・そしゃく機能障害 993 肢体不自由 51,420 内部障害 31,804 合計 99,199 29年 視覚障害 6,370 聴覚・平衡機能障害 8,643 音声・言語・そしゃく機能障害 979 肢体不自由 50,669 内部障害 32,695 合計 99,356 30年 視覚障害 6,349 聴覚・平衡機能障害 8,706 音声・言語・そしゃく機能障害 995 肢体不自由 49,700 内部障害 33,611 合計 99,361 31年 視覚障害 6,397 聴覚・平衡機能障害 8,842 音声・言語・そしゃく機能障害 1,021 肢体不自由 48,893 内部障害 34,362 合計 99,515 表4 身体障害者手帳所持者数 年齢別推移(3月末時点)(単位は人) 26年  18歳未満 2,469 18から65歳未満 29,509 65歳以上 66,728 合計 98,706 全体における65歳以上の割合 67.6パーセント 27年 18歳未満 2426 18から65歳未満 28,823 65歳以上 67,871 合計 99,120 全体における65歳以上の割合 68.5パーセント 28年 18歳未満 2,428 18から65歳未満 28,193 65歳以上 68,578 合計 99,199 全体における65歳以上の割合 69.1パーセント 29年 18歳未満 2,397 18から65歳未満 27,903 65歳以上 69,056 合計 99,356 全体における65歳以上の割合 69.5パーセント 30年 18歳未満 2,377 18から65歳未満 27,638  65歳以上 69,346 合計 99,361 全体における65歳以上の割合 69.8パーセント 31年 18歳未満 2,360 18から65歳未満 27,542 65歳以上 69,613 合計 99,515 全体における65歳以上の割合 70.0パーセント   イ 愛の手帳(療育手帳) 知的障害については、表5から見られるように、平成31年3月末時点では、26年と比べ、7千人増えています。中でも、B2の手帳を所持している方が、約4千人増加し、全体の増加数の約6割を占めています。 また、表6の年齢別推移からは、全体の所持者数における各年齢の所持者数の割合は、この6年間を通して、ほぼ横ばいとなっています。 表5 愛の手帳 障害程度別推移(単位は人)(3月末時点) 参考 A1はIQ20以下、A2はIQ21から35、B1はIQ36から50、B2はIQ51から75 26年 A1 4,775 A2 4,706 B1 5,366 B2 9,324 合計 24,171 27年 A1 4,908 A2 4,799 B1 5,646 B2 10,094 合計 25,447 28年 A1 4,995 A2 4,923 B1 5,843 B2 10,951 合計 26,712 29年 A1 5,087 A2 5,040 B1 6,009 B2 11,822 合計 27,958 30年 A1 5,209 A2 5,140 B1 6,296 B2 12,764 合計 29,409 31年 A1 5,340 A2 5,222 B1 6,556 B2 13,704 合計 30,822 表6 表6 愛の手帳所持者数の年齢別推移 (3月末時点)(単位は人) 26年 18歳未満 9,172 18歳から65歳未満 14,312 65歳以上 687 合計 24,171 27年 18歳未満 9,646 18歳から65歳未満 15,058 65歳以上 743   合計 25,447 28年 18歳未満 10,141 18歳から65歳未満 15,746 65歳以上 825  合計 26,712 29年 18歳未満 10,612 18歳から65歳未満 16,485 65歳以上 861 合計 27,958 30年 18歳未満 11,237 18歳から65歳未満 17,261 65歳以上 911 合計 29,409 31年 18歳未満 11,809 18歳から65歳未満 18,033 65歳以上 980 合計 30,822 ウ 精神障害者保健福祉手帳 身体障害・知的障害・精神障害の3障害の手帳所持者のうち、この5年間でもっとも増加してきているのが、精神障害です。表7から見られるように、平成31年3月末時点では、26年と比べ、1万人増えており、特に2級が約6千人増えています(増加率約40.0%)。 また、表8の年齢別の手帳所持者数の推移を見てみると、20歳未満、20歳から65歳、65歳以上の各年代で増加傾向にあり、特に20歳〜65歳未満の所持者数が大きく増加しています。 表7 精神障害者保健福祉手帳 等級別推移(3月末時点)(単位は人) 26年 1級 2,870 2級 14,497 3級 9,108 合計 26,475 27年 1級 2,994 2級 15,477 3級 9,814 合計 28,285 28年 1級 3,118 2級 16,623 3級 10,484 合計 30,225 29年 1級 3,308 2級 17,844 3級 11,097 合計 32,249 30年 1級 3,457 2級 19,313 3級 11,808 合計 34,578 31年 1級 3,673 2級 20,731 3級 12,497 合計 36,901 表8精神障害者保健福祉手帳 年齢別推移(3月末時点)(単位は人) ※ 精神障害者保健福祉手帳については、18歳未満での統計を取っていないため、20歳未満としています。 26年 20歳未満 493 20歳から65歳未満 22,355 65歳以上 3,627 合計 26,475 27年 20歳未満 596 20歳から65歳未満 23,682 65歳以上 4,007 合計 28,285 28年 20歳未満 727 20歳から65歳未満 25,126 65歳以上 4,372 合計 30,225 29年 20歳未満 869 20歳から65歳未満 26,666 65歳以上 4,714 合計 32,249 30年 20歳未満 1,021 20歳から65歳未満 28,523 65歳以上 5,034 合計 34,578 31年 20歳未満 1,150 20歳から65歳未満 30,428 65歳以上 5,323 合計 36,901 第3章 第4期プランの基本目標とテーマ 1 第4期プランの取組の方向性 第4期プランは、一人ひとりが、かけがえのない個人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、自らの意思で自分らしく生きることが出来るまちを実現していくことを基本目標として設定します。 また、第3期プランの「障害児・者が日常生活を送るうえでの視点に立った枠組み」を継承し、日常生活を支える「4つの生活の場面とそれらを支えるもの」に整理した構成とします。 第3期プランの振り返り テーマ1 出会う・つながる・助け合う 「障害のある人とない人の相互理解と、日常から災害等の緊急時まで支え合うことができるまち」を目指し、障害者週間を中心とした普及・啓発イベントや、防災訓練での出前講座等の実施、基幹相談支援センターの設置等による相談支援システムの強化、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ通知文書の点字化等情報保障の取組等を推進しました。一方で、障害理解の更なる推進や防災対策を求める声のほか、どこに相談に行ったらよいか分からないなどといった声が挙がっています。 テーマ2:住む、そして暮らす 「自ら住まいの場を選択し、住み慣れた地域で安心して暮らし・生活し続けられるまち」を目指し、親亡き後の暮らしを支える後見的支援制度の全区展開や、行動障害のある方を支えるための支援力向上研修の開催、グループホームの設置のほか、地域生活支援拠点機能の全区での整備等を推進しました。 テーマ3:毎日を安心して健やかに過ごす 「毎日を安心して過ごし、地域の中で健やかに育ち、共に生きていくことができるまち」を目指し、障害特性等を理解し、適切な医療を提供できるよう知的障害者専門外来を5病院で開設し、医療的ケア児・者等の関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置、公共交通機関・学校のバリアフリー化や、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた各取組等を推進しました。 テーマ4:いきる力を学び・育む 「乳幼児期から学齢期を通じて、家族や友だち、学校の先生などの大人たちと関わり、語り合い、学び合い、生きる力を身に付けていくことができるまち」を目指し、地域療育センターの初診待機期間短縮に向けた取組の実施や、教育環境の充実のほか、障害福祉人材確保に向けたPR動画の制作・公共交通機関での一斉放映等を行いました。 テーマ5:働く・活動する・余暇を楽しむ 「一人ひとりの適正や希望に合った仕事を見つけることができ、また、外出や趣味・スポーツを楽しむなど、様々な余暇が充実したまち」を目指し、就労支援センター等を中心とした就労支援の促進・定着支援や、障害者施設と企業のコーディネートを担うよこはま障害者共同受注総合センターの開設、移動情報センターの全区展開、ラポール上大岡の整備等を行いました。 ≪今後の取り組むべき障害福祉施策の課題等≫ 課題@:生活を支える環境整備の充実 障害に対する周囲の理解や配慮を進めるためには、互いの存在に気付き、身近に感じる仕組みづくりが必要です。また、各相談先については、機能の整理や連携等さらなる充実を求める声が挙がっています。さらに、労働人口減少の中、必要な福祉サービスを適切に提供するための人材の確保・育成が求められています。 課題A:住まい・暮らしの充実 住み慣れた地域での暮らしや、グループホームでの暮らし、高齢化・重度化への対応、退院後や施設からの地域移行など、本人の希望や状態等に応じた多様なニーズに応えられるよう、住まい・暮らしに関する支援の充実や環境整備が求められています。 課題B:安心・安全に暮らせる生活環境の充実 医療受診環境の向上や、障害特性を踏まえた心身の健康対策等をライフステージに応じて推進するため、医療・福祉・教育関係者の連携強化が必要です。また、災害時には、要援護者への必要な配慮が行われるよう環境整備を進めるほか、自助・共助の仕組みの構築や公助の役割を明確化する必要があります。 課題C:療育・教育の充実 発達障害児の増加、障害の重度化・多様化を踏まえ、様々なニーズに対応できるよう、地域療育センターを中心とした支援の充実や関係機関の連携、教職員の専門性や教育環境、教育活動の更なる充実が求められています。 課題D:自分らしく過ごすための環境の充実 社会と関わりながら様々な形で過ごすため、就労支援センターを中心にした、就労支援の促進や工賃の向上等のほか、生活介護事業所の設置等、希望や状態に合った日中活動場所の設置促進、障害者スポーツ・文化活動のさらなる充実が求められています。 第4期プラン基本目標 障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す 基本目標の実現に向けて必要な視点 1 障害のある人個人の尊重と人権の保障の視点 2 障害状況やライフステージに合わせたニーズを捉えていく視点 3 将来にわたるあんしん施策を踏まえた視点 4 親なき後の安心と、親あるうちからの自立につなげていく視点 5 障害のある人すべてが生きがいを実感できるようにしていく視点 6 障害理解を進め、社会の変容を促していく視点 7 サービス提供体制を持続可能にしていく視点 4つの生活の場面とそれらを支えるもの 様々な生活の場面を支えるもの 普及啓発 互いの存在に気づき、身近に感じる仕組みづくり 障害に対する正しい理解促進 学齢期への重点的な普及啓発 人材確保・育成 障害福祉人材の確保と育成 業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入検討 権利擁護 虐待防止の取組の浸透 成年後見制度の利用促進 障害者差別解消法に基づく取組 情報保障の取組 相談支援 相談支援の充実 生活の場面1 住む・暮らす 住まい 障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 暮らし 地域での生活を支える仕組みの充実 本人の生活力を引き出す支援の充実 移動支援 多様なニーズに合わせた移動支援の充実 まちづくり 福祉のまちづくりの推進 生活の場面2 安心・安全 健康・医療 障害者も参加しやすい保健施策の検討 医療環境の充実 救急医療体制の充実 防災・減災 災害時の自助・共助・公助の仕組みの浸透 生活の場面3 学ぶ・育む 療育 障害児の発達段階に応じた支援の充実 教育 療育と教育の連携による切れ目のない支援 教育環境・教育活動の充実 教育から就労への支援 生活の場面4 働く・楽しむ 就労 一般就労の促進と雇用後の定着支援の充実 幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 日中活動 日中活動場所の選択肢の充実 地域でのつながりと広がりの促進 スポーツ・文化芸術 スポーツ活動の推進 文化芸術活動の推進 2 各テーマ 様々な生活を支えるもの ≪当事者・関係者からの主な意見≫ 障害者の問題は千差万別。障害全体だけではなく、個別の障害特性についても理解してほしい。 小学校の車いす体験教室で、子どもたちが車いすのことを知ることができた。そういった体験を色々やるのもいい。 人員不足は色々なところで言われており、募集もしているが応募が少ない。 計画相談は、利用者と相談支援事業者と行政との温度差がある。相談支援事業者へのフォローが必要。 (1)普及啓発 取組の方向性 互いの存在に気づき、身近に感じる仕組みづくり 12月3日から9日までの「障害者週間」等をきっかけとして、障害のある人の存在に気づき、身近に感じる仕組みづくりを進めていきます。 障害に対する正しい理解促進 障害に対する正しい理解促進のため、各種媒体や様々な機会を通じて疾病や障害の情報を発信するとともに、当事者や家族、障害福祉関係団体等による普及・啓発活動への支援等を進めてきます。 学齢期への重点的な普及啓発 共生社会の実現に向け、学齢期から障害児・者とともに取り組む様々な活動や体験等の機会を通して、児童・生徒や、その保護者の障害理解を進めていきます。 (2)人材確保・育成 取組の方向性 障害福祉人材の確保と育成 障害福祉人材の確保・育成を目指し、民間事業者等関係機関との協働による事業の展開や障害特性に応じた支援のための研修などを検討・実施していきます。 業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入検討 業務効率化や現場における介護業務の負担軽減等を推進するため、ロボット・AI・ICT等の導入の検討を行っていきます。 (3)権利擁護 取組の方向性 虐待防止の取組の浸透 市民向けの広報を行うとともに、障害福祉サービス事業者を対象とした研修等を実施し、虐待防止の取組の浸透を図っていきます。 成年後見制度の利用促進 成年後見制度をより利用しやすくなるよう、権利擁護支援・後見制度利用促進機能の強化を進めていきます。 障害者差別解消法に基づく取組 障害を理由とする差別の解消に向け、障害者差別に関する相談、紛争の防止等のための体制を充実させるとともに、引き続き周知を図ります。 情報保障の取組 視覚障害者、聴覚障害者及び知的障害者等への情報提供について定めた、行政情報発信のルール化を徹底するとともに、必要な配慮について検討を行っていきます。 (4)相談支援 取組の方向性 相談支援の充実 地域生活支援拠点の「相談機能」の充実を図るとともに、相談支援機関の連携強化や相談支援システムの整理、相談支援従事者の人材育成や当事者による相談の活用促進を進め、相談支援の充実を図っていきます。 生活の場面1:住む・暮らす ≪当事者・関係者からの主な意見≫ 地域の中で暮らしの中の相談ごとや子供の居場所や医療のことも近場で済めばいいなと思う。 一人暮らしするときは、ヘルパーを使いながら個人の時間を大切にしたい。 大学内では、ボランティアが受けられず、親に頼らなければならない。 障害者が親の介護をする立場になったときに、どのように看ていけばいいのか。 それぞれの障害に対応した老人ホームがほしい。 ベビーカーやお年寄りにも優しいフラットな道がよい。数年かけて対応してほしい。 行きたかった学校が、バリアフリーではなかったので、通えなかった。 (1)住まい 取組の方向性 障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 障害のある人の希望や状況に合わせた多様なニーズに応えられるよう、多様な形態の住まいの構築を進めていきます。 高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 今後も引き続き増加傾向が見込まれる高齢化・重度化を踏まえ、ニーズに対応したグループホームの整備や、在宅生活を支えるバリアフリー改修等を通じて、安心できる住まいの構築を進めていきます。 (2)暮らし 取組の方向性 地域での生活を支える仕組みの構築 障害福祉に関わる社会資源をもとに、既存のサービスを整理していくことで、地域で安心して暮らすことができる体制づくりを目指します。 本人の生活力を引き出す支援の充実 障害の状況が変わっても、自ら希望するところで暮らしていくために、障害児・者やその家族にとって必要なサービスを提供する事業を引き続き実施します。 (3)移動支援 取組の方向性 多様なニーズに合わせた移動支援の充実 移動情報センターの運営や、ガイドヘルパー等担い手の発掘・育成の強化等を通じ、一人ひとりのニーズに合った移動支援の充実に向けた取組を進めていきます。 (4)まちづくり 取組の方向性 福祉のまちづくりの推進 市民・事業者・行政の3者が一体となって、誰もが安全に安心してまちを移動し、様々な施設を利用できる環境をハード及びソフトの両面から整備するなど、福祉のまちづくりをさらに推進していきます。 生活の場面2:安全・安心 ≪当事者・関係者からの主な意見≫ 一般の小児科は16歳以上は内科に行ってほしいと言われるが、障害を理解する病院がなかなか見つからない。 地域の医療機関の方々に、もう少し重症心身障害児・者の生活の実態を知ってもらいたい。 災害時の文字情報がほしい。 障害のある人が、災害発生時どのように行動したらよいか分かるマニュアルがほしい。 (1)健康・医療 取組の方向性 障害者も参加しやすい健康づくり施策の検討 障害者に必要な体力づくりやリハビリテーションが地域で行えるよう、人材育成も含めた環境の整備を進めます。また、健康増進の基本要素となる、歯・口腔や食生活等の分野について、障害のある人も取り組みやすい施策を健康増進計画と連動させながら検討・推進します。 医療環境の充実 あらゆる障害のある人に、適切な医療を提供できるよう、難病患者への支援の充実や、医療機関・医療従事者に対する障害特性への理解を深める研修、ネットワーク化等を通じて、医療環境の充実を進めます。 救急医療体制の充実 土曜日・日曜日・祝日などの病院が救急医療体制を取ることが困難な日及び時間帯における受入病床を確保し、救急医療体制が充実されるよう努めます。 (2)防災・減災 取組の方向性 災害時の自助・共助・公助の仕組みの浸透 災害発生時に、情報保障など、障害特性に応じた必要な配慮が行われるよう環境整備を進めるほか、自助・共助の仕組みの構築や、公助の役割の明確化等を進めていきます。 生活の場面3:学ぶ・育む ≪当事者・関係者からの主な意見≫ 速やかに地域療育センターのサービスを利用したい。 専門的なアドバイス及びマネジメントにより、効果的な療育を受けたい。 学校でも障害理解について授業をしてほしい。 障害の有無に関係なく、一緒に勉強したり活動したりできる場の提供を。 (1)療育 取組の方向性 障害児の発達段階に応じた支援の充実 軽度な知的障害児や知的に遅れのない発達障害児の増加、ニーズの多様化等の時代の変化に対応し、障害児がそれぞれの発達段階で、適切な支援につながることができるよう、支援の充実や、サービスの質の向上に取り組みます。また、障害児に日頃接している保護者に対する支援のあり方についても検討を行います。 (2)教育 取組の方向性 療育と教育の連携による切れ目のない支援 引き続き、地域療育センターや特別支援学校等の専門性を活用した学校支援の実施など、療育と教育の連携による切れ目のない一貫した支援を目指します。 教育環境・教育活動の充実 第3期横浜市教育振興基本計画に基づき、全ての子どもにあらゆる教育の場で、一貫した支援、適切な指導支援や必要な合理的配慮を提供するとともに、全ての教職員が特別支援教育に対して理解を深め、校内支援体制の充実を図ります。 教育から就労への支援 第3期プランに引き続き、第4期プランにおいても特別支援学校等と就労支援機関の連携強化を図り、就労支援・職場定着支援の充実を進めていきます。 生活の場面4:働く・楽しむ ≪当事者・関係者からの主な意見≫ 仕事をして給与を得て、一人暮らし等やりたいことを実現したい。 職場の障害理解が進んでほしい。 作業を通じて給料(工賃)をもらうことは大きな喜び。 多くの人が働けるよう、様々な仕事があるといい。 卒業後の日中活動を保障してくれたら安心する。 ラポールに通い始めて身体を動かす機会が増えた。 (1)就労 取組の方向性 一般就労の促進と雇用後の定着支援の充実 多様化する就労ニーズや生活面での支援も含めた定着支援、障害者雇用の広がりを踏まえた企業支援の充実など、障害者就労支援センターを中心に、関係機関と連携を図りながら障害者の就労を支えます。 幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 働く人それぞれの働きがいを引き出せるよう、共同受注窓口等を通じた企業等からの様々な仕事のあっせん、障害者優先調達推進法に基づいた行政機関からの発注を促進します。また、様々な発注ニーズに対応できるよう事業所のスキルを高めるなど、受発注双方の底上げを行うことで、工賃の向上を図ります。 多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 様々な業種や勤務形態など、多様化する働き方について、市民や企業の方に向けて、シンポジウムやセミナー等を通じて広く紹介します。また、ふれあいショップ等の就労啓発拠点を通じて、障害者就労に対する理解促進を図ります。 (2)日中活動 取組の方向性 日中活動場所の選択肢の充実 障害者本人が希望する活動場所を選択できる方法や、医療的ケア等専門的な支援が必要な人への支援方法について検討を行い、日中活動場所の選択肢の充実を進めていきます。 地域でのつながりと広がりの促進 障害のある人が日中活動で地域に出たり、地域行事や施設のイベント等で障害のない人と一緒になって活動したりすることで、地域とつながり、互いに良い影響を与える相乗効果を広げていきます。 (3)スポーツ・文化芸術 取組の方向性 スポーツや文化芸術活動を楽しみたいと思う誰もが活動に参加できるよう環境を整えていきます。引き続き、地域の様々な団体や施設等と連携し、さらなる活動の場の充実に取り組んでいきます。 また、スポーツや文化芸術活動を通じて、様々な人との交流を深めることが出来る機会の充実を図ります。 スポーツ活動の推進 市内2か所の障害者スポーツ文化センターを中核拠点として、地域の様々な団体や施設等で、障害者スポーツの取組が行われるよう積極的に働き掛け、障害者スポーツの場の充実や支える人材の育成に取り組みます。 文化芸術活動の推進 2020年まで開催した『ヨコハマ・パラトリエンナーレ』の取組を生かし、障害のある人とない人の協働によるクリエイティブな活動の場の創出等に引き続き取り組むとともに、障害のある人が身近な場所で文化芸術活動に親しめる環境づくりを進めます。 第W章 障害のある人を地域で支える基盤の整備 第V章では、様々な事業を「障害児・者が日常生活を送るうえでの視点に立った枠組み」に沿って取り上げました。一方で、複合的で多面的な地域課題が表面化する中で、障害のある人を地域全体で支えていくには、個々の事業による支援だけでは十分とは言えません。地域社会の中で基盤となる仕組みを構築し、行政や関係機関、地域住民など多くの担い手が対話・協議を行い、様々な事業・施策・取組が連携することで、基盤を整備・強化していくことが重要です。 そうした基盤として、国は「地域生活支援拠点機能」と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の二つの仕組みを推進することとしており、本市としても積極的に取り組んでいます。なお、この二つは内容に重複する部分が多いため、一体的に検討していく必要があります。 1 地域生活支援拠点機能 地域生活支援拠点機能は、障害のある人を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目的として、5つの居住支援機能で構成するものです。横浜市では、障害福祉サービス事業所だけでなく、地域の全員を担い手として捉え、既存の社会資源を有機的につなぐネットワーク型の整備を進めています。 令和2年度には、区福祉保健センター、横浜市基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」といいます。)、横浜市精神障害者生活支援センターの3機関一体の運営によって5つの居住支援機能すべてを稼働し始めました。将来的には、区自立支援協議会を基盤とした関係機関の連携によるネットワーク構築、障害分野を超えた多様な社会資源とのつながりを進めていきます。そのためには、一つひとつの事業を進めるのではなく、様々な事業・社会資源をつなぎ、連携していく必要があります。 機能1:相談 【将来像】 必要な人すべてを相談支援事業所につなげることができていて、緊急時に必要な情報を関係者・関係機関が適切に共有するなどの予防的な取組が展開されています。また、地域での障害理解が進み、地域での緩やかな見守りが機能しています。 【取組】 各区自立支援協議会、研修、集団指導など様々な場を活用し、相談支援機関に対し、緊急時のリスク把握や事前の備えの必要性と、各機関が地域生活支援拠点の担い手だという認識を持てるよう働きかけます。そして、相談支援機関や障害のある人本人に対して、予め緊急事態を想定し、その予防とスムーズな対応を計画する「緊急時予防・対応プラン」の作成などを促し、3機関で共有することで、緊急時の支援が見込めない世帯を把握します。 また、緊急事態が発生しないための予防や、緊急事態を想定した支援体制を整えるため、相談支援機関同士の情報提供方法や考え方を整理し、共有します。 ? 機能2:緊急時の受入れ・対応 【将来像】 本市の拠点施設である18か所の社会福祉法人型横浜市障害地域活動ホーム(以下「社会福祉法人型地活ホーム」といいます。)及び23か所の機能強化型障害者地域活動ホーム(以下「機能強化型地活ホーム」といいます。)において、相互連携の下、他に受入れ先がない方の利用が促進され、緊急時の受入れにも対応できています。また、短期入所事業所等も含め、それぞれの施設の特性に応じた役割分担の下で、レスパイトや計画的な利用だけでなく、緊急時の利用にも対応できる状態になっています。 【取組】 各事業所に対して、地域生活支援拠点の担い手との認識のもと、各短期入所事業所の施設種別(入所、通所、病院、診療所等)に応じた役割を整理し、理解促進及び協力体制の充実を図ります。 また、医療的ケアが必要な人や重症心身障害児・者、強度行動障害がある人などの受入れ促進、障害支援区分に応じた見直し、社会福祉法人型地活ホームの定期的な評価制度の導入と情報公開、機能強化型地活ホームによるショートステイ又は短期入所の実施場所の確保など、様々な取組について、検討します。 機能3:体験の場・機会の提供 【将来像】 区自立支援協議会を中心に構築されたネットワークが強固になり、一人ひとりのニーズに合わせた「体験の機会・場」の提供が行われています。相談支援機関からの問合せ窓口である横浜市基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」といいます。)では、随時「体験の場・機会」の情報が更新され、グループホームや日中活動系サービス事業所の情報を常に確認できる状態になっています。 また、障害のある人が、適切なアセスメントや訓練等を利用しながら、様々な暮らしの場や目指す生活を広い選択肢の中から自分自身で選べます。一人暮らしを希望したときも、障害を理由に入居を断られることはなく、地域移行や一人暮らしが実現できます。 【取組】 相談支援機関や基幹相談支援センターでの相談内容等を活用したニーズ把握を行い、様々な住まいの場や生活環境を変える社会資源の活用・拡充・開発、体験の場・機会を提供しやすくする仕組み、事業所情報の収集・提供の働きかけや手法を検討します。 また、居住支援協議会を通じて、不動産事業者及び賃貸住宅のオーナー等に対し、サポート体制の構築、障害理解を促進する研修、障害のある人の入居を拒まない住宅の戸数増への働きかけ等を進めます。 機能4:専門人材の確保・育成 【将来像】 区域では、区自立支援協議会での取組により、人材育成、サービス水準の向上・標準化ができています。また、市域、区域での人材育成の取組を効果的に連動させることにより、発達障害、行動障害、高次脳機能障害、医療的ケアなど様々な分野において専門性の高い支援ができる人材が育成できています。 【取組】 市域と区域の研修が効果的に連動するよう、体系的な整理を行うとともに、区域での人材育成を担える人材を市域で育成し、区自立支援協議会が人材育成の場として更に機能するようにしていきます。 また、研修に参加できない人に対する人材育成手法や、二次相談支援機関のコンサルテーション機能の拡充及び効果的な運用方法などを検討します。 機能5:地域の体制づくり 【将来像】 区障害者自立支援協議会、ブロック連絡会、市自立支援協議会の取組が連携・連動し、障害分野を超えた多様な社会資源が協力することで、障害のある人を地域全体で支える具体的な取組を展開しています。 【取組】 日頃の見守りの担い手にもなる地域住民も含め、障害のある人が地域で安心して暮らすためにそれぞれの立場でできることを具体的に伝えることで、障害分野を超えた多様な方々に協力してもらえる関係づくりを進めます。また、区域での取組や把握された地域課題を全市で共有できる体制を整えていきます。 (イメージ図) 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害のある人が安心して自分らしく生活していくためには、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加・就労、地域の助け合い、普及啓発、教育などを含め、地域全体が理解し支えていけるような仕組みが必要です。 いま地域で生活している人にも、これから地域で生活していく人にも、医療・保健・福祉が一体となって多様なニーズに対応し、「支え手」と「受け手」という関係を超えて一緒に安心して自分らしい生活が送れる仕組みづくりを進めていきます。 (1) 方向性 ・安心した生活を確保するための仕組みづくり ・本人や家族が安心して相談できるための仕組みづくり ・入院が長期化することなく、安心して退院できるための仕組みづくり ・住民への障害理解に関する仕組みづくり ・支援者の知識や技術向上のための取組 ・ お互いに支えあえる仕組みづくり (2) 取組について 安心して自分らしく生活するためには、人口や区の大きさだけではわからない多様で複雑なニーズがあります。そうしたニーズを理解し、地域全体で解決していくため、市と各区に「協議の場」をつくり、解決に向けた取組を推進していきます。 また、個別の支援で得られた地域の課題は、協議の場で共有するとともに、課題解決に向けた取組を検討し、実践していきます。 なお、取組については、進捗状況や新たな課題などを1年ごとに振り返り、それぞれが共有できるように見える化していきます。 (協議の場の構造図) 第X章  PDCAサイクルによる計画の見直し 「第4期横浜市障害者プラン」は、令和3年度から8年度までの6年間を計画期間としていますが、3年後の令和6年度には、「横浜市障害福祉計画」及び「横浜市障害児福祉計画」の改定を行う予定のため、それに併せてプラン全体の見直しを行う予定です。 見直しにあたっては、第4期障害者プランの策定過程と同様、障害者やその御家族、支援者等との意見交換やインタビューを行うほか、プランの進捗管理については横浜市障害者施策推進協議会及びその専門委員会である障害者施策検討部会等の議論や、市民向け説明会等の実施により、各施策・事業の評価・検討や、社会情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に柔軟に対応するための施策の再構築等を図っていきます。 (計画期間についての図) PDCAサイクルのイメージ 計画(プラン) 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定にあたって基本的な考え方を示し、施策の方向性やサービスの見込み量を設定します。 実行(ドゥ) 計画の内容を踏まえて、各施策及びサービスを実施します。 評価(チェック) 各施策の年間の実績を把握し、社会情勢やニーズの動向を把握しながら、障害者計画の中間見直し(令和6年度を予定)を行います。 障害福祉計画・障害児福祉計画については、国の方針に基づき、評価を行っていきます。 改善(アクション) 中間評価等の結果を踏まえて、必要に応じて障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の見直しを行います。 第4期 横浜市障害者プラン素案(案) 目次 第1章 計画の概要 1 計画策定の趣旨 2 計画の位置づけ 3 計画の構成 4 国の動向 第2章 横浜市における障害福祉の現状 1 横浜市の障害福祉のあゆみ 2 将来にわたるあんしん施策 3 横浜市の各障害手帳とー統計の推移 4 第3期障害者プランの振り返り 第3章 第4期障害者プランの基本目標と取組の方向性 1 基本目標 2 基本目標の実現に向けて必要な視点 3 生活の場面ごとの取組 (0)様々な生活の場面を支えるもの (1)生活の場面1 住む、そして暮らす (2)生活の場面2 安全・安心 (3)生活の場面3 学び・育む (4)生活の場面4 働く・楽しむ 第4章 障害のある人を地域で支える基盤の整備 1 本章の位置づけ 2 国の動向 3 横浜市の状況 4 今後の方向性 第5章 PDCAサイクルによる計画の見直し 第1章 計画の概要 1 計画策定の趣旨 横浜市では、障害施策に係わる中・長期的な計画である「障害者プラン」(以下「プラン」といいます。)を、平成16年度に策定しました。その後、21年度に「第2期プラン」、27年度に「第3期プラン」を策定し、障害者が自己選択・自己決定のできる社会の構築という視点を中心に、施策を推進してきました。 このプランは、次の三つの法定計画の性質を持つ計画です。 一つ目は、障害者基本法に基づく、障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画である「障害者計画」です。二つ目は、障害者総合支援法に基づき、障害福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害福祉計画」です。三つ目は、児童福祉法に基づく、障害児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害児福祉計画」です。 第4期プランにおいても、引き続き、横浜市における施策と、国で定める障害福祉サービスの連携を図っていく必要があることから、この三つの計画を一体的に策定していきます。 障害のあるなしに係わらず、全ての市民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら暮らすことの出来るまちを実現していくことが必要です。 そのため、第4期プランでは、「障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す」を基本目標として掲げました。また、基本目標の実現に向け必要な7つの視点を設定し、本市における障害福祉施策を着実に進めていきます。 2 計画の位置づけ (1) 計画期間 第3期プランは、平成27年度(2015年度)から令和2年度(2020年度)までの6年間を計画期間として策定しました。 また、平成30年度(2018年度)の中間期には、「障害福祉計画」部分について、3年を1期として作成することとしている国の基本指針に基づく見直しのほか、児童福祉法の改正に伴う「障害児福祉計画」の一体的策定を行うとともに、プラン全体の振り返りと後期3年間の方向性をまとめた改定版を策定しました。 第4期プランについても、第3期プランと同じく、中・長期的なビジョンをもって施策を進めていくために、計画期間を6年間として策定していきます。 また、障害福祉計画及び障害児福祉計画部分については、3年後に見直しを実施します。そのほかにも、プランの進行管理、進捗について、適宜、評価を行い、当該施策・事業の必要性の検討、事業規模や期間等の見直しを実施するとともに、社会情勢の変化やニーズの変化に伴う新しい課題に、柔軟に対応するための施策の再構築なども併せて実施します。 (障害者プラン図) (2) 他計画との関係性 本市では、個別の法律を根拠とする福祉保健の分野別計画として、「よこはま地域包括ケア計画(横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画)」(老人福祉法及び介護保険法)、「健康横浜21」(健康増進法)、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」(子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法)、「横浜市住生活基本計画」(住生活基本法)、「横浜市教育振興基本計画」(教育基本法)があります。これに加えて、本市独自に「横浜市歯科口腔保健推進計画(仮称)」(横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例)や、「よこはま保健医療プラン」という本市の保健医療施策に関する総合的な計画があります。 また、「横浜市地域福祉保健計画」は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども・若者等の対象者や、保健や健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示し、対象者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び公的機関が協働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たします。分野別計画に掲げた事業や地域活動支援は、地域福祉保健計画と相互に取組を進めることで対象者の地域生活の充実を図っていきます。 このように、障害のあるなしに係わらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの場である地域において、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、取組全体の方向性、連続性といった視点で捉え、それぞれを関連付けて行うことが必要です。 施策の展開にあたっては、関係するそれぞれの分野別計画が、有機的に連動していくことによって、一層の効果があがってきます。 行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意識し、整合性を図りながら一体的に推進していきます。 (各計画の相関図) 3 計画の構成 第3期プランに引き続き、施策分野別や障害の種別にまとめた構成ではなく、障害のある人が日常生活を送るうえでの視点に立った枠組みを設定しました。 第4期プランでは、日常生活の場面を4つ設け、また様々な生活の場面を支えるものを1つにまとめ、計5つの分野に障害福祉に関する施策・事業を分類しました。 (図) 分類 内容 様々な生活の場面を支えるもの 普及啓発、人材確保・育成、権利擁護、相談支援 生活の場面1 住む・暮らす 住まい、暮らし、移動支援、まちづくり 生活の場面2 安心・安全 健康・医療、防災・減災 生活の場面3 育む・学ぶ 療育、教育 生活の場面4 働く・楽しむ 就労、日中活動、スポーツ・文化芸術 また、様々な施策・事業をつなぎあわせ、障害のある人を地域で支えるための基盤を整備する取組として進めている「地域生活支援拠点機能」と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」については、別にまとめ、将来像とそれに向けた取組を総合的に記載しました。 4 国の動向 第3期プランの計画期間中(平成27年度〜令和2年度)にあった国の法改正・報酬改定等を説明します。 第2章 横浜市の障害福祉について 1 横浜市の障害福祉のあゆみ 横浜市の障害福祉の歴史を掲載しますが、第3期プランのように出来事を並べていくのではなく、横浜市の障害福祉行政が大切にしてきたものを示す内容にします。 【要旨】 横浜市の障害福祉は、障害当事者とその家族、支援者、地域住民と行政とが対話を重ね、協働してつくりあげてきたものです。 第4期プランの計画期間中も、協働を大切にして障害福祉を推進していきます。 2 将来にわたるあんしん施策 将来にわたるあんしん施策は、「在宅心身障害者手当」の質的転換策として、平成21年度から進めてきた施策です。 「在宅心身障害者手当」とは、障害のある人への在宅福祉サービスがほとんどなかった昭和48年につくられた制度です。その後、30年以上経過する中で、障害基礎年金の創設やグループホーム、地域作業所、地活ホーム、ホームヘルプなど、在宅福祉サービスが充実してきました。  このような変化のもと、障害のある人やその家族、学識経験者などが参加する横浜市障害者施策推進協議会で在宅心身障害者手当のあり方について話し合いを重ね、ニーズ把握調査などを行いました。その結果、個人に支給する手当を、障害のある人や家族の多くが切実に求めている「親亡き後の生活の安心」「障害者の高齢化・重度化への対応」「地域生活のためのきめ細やかな対応」などの必要な施策に転換すべきであると確認されました。  これらの声を受けて、本市では在宅心身障害者手当を廃止して、その財源を活用し、特に重要で緊急と思われる課題認識を示すものとして「将来にわたるあんしん施策」としてとりまとめた施策に転換することとしました。これらの施策は第2期プランに明記し、取り組んできました。続く第3期プランにおいても、その考え方を障害福祉施策全体の基本的視点として捉えて様々な施策展開を図ることによって、障害のある人の地域生活を支えてきました。根底に流れる考え方はとても重要で、普遍的なものだと捉えています。  その上で、本人を中心に据えて考えると、障害のある人もない人と同じで、ご家族が健在なうちから「自らの意思により自分らしく生きる」ことが、障害のある人のご家族にとっての「親亡き後の生活の安心」につながるのではないか、と捉えることもできます。時代の変化に応じ、「将来にわたるあんしん施策」の本質を見失わぬよう、様々な事業に取り組んでいく責務が私たちには課せられています。 3 各障害手帳等統計の推移 第3期プランに掲載した身体障害、知的障害、精神障害に加え、発達障害、強度行動障害、医療的ケア児・者について、把握しうる統計データ(推計値を含む)を掲載します。 4 第3期障害者プランの振り返り 第3期プランは、「自己選択・自己決定のもと、住み慣れた地域で『安心』して『学び』『育ち』暮らしていくことができるまち ヨコハマを目指す」を基本目標としました。また、全体の構成としては、施策を推進する視点で組み立てた第2期プランについて「どこに何が書いてあるかわかりにくい」という声を受け、障害の種別に関わらず、障害児・者が日常生活を送るうえでの視点に立った枠組みとして、5つのテーマを設定しました。 (1) テーマ1 出会う・つながる・助け合う 【振り返り】 「障害のある人とない人の相互理解と、日常から災害等の緊急時まで支え合うことができるまち」を目指し、障害者週間を中心とした普及・啓発イベントや、防災訓練での出前講座等の実施、基幹相談支援センターの設置等による相談支援システムの強化、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ通知文書の点字化等情報保障の取組等を推進しました。一方で、障害理解の更なる推進や防災対策を求める声のほか、どこに相談に行ったらよいかわからないなどといった声が挙がっています。 【課題】 生活を支える環境整備の充実 障害に対する周囲の理解や配慮を進めるためには、互いの存在に気付き、身近に感じる仕組みづくりが必要です。また、各相談先については、機能の整理や連携等さらなる充実を求める声が挙がっています。 (2) テーマ2 住む、そして暮らす 【振り返り】 「自ら住まいの場を選択し、住み慣れた地域で安心して暮らし・生活し続けられるまち」を目指し、親亡き後の暮らしを支える後見的支援制度の全区展開や、行動障害のある人を支えるための支援力向上研修の開催、グループホームの設置のほか、地域生活支援拠点機能の全区での整備等を推進しました。 【課題】 住まい・暮らしの充実 住み慣れた地域・住みたい地域での暮らしや、グループホームでの暮らし、高齢化・重度化への対応、退院後や施設からの地域移行など、本人の希望や状態等に応じた多様なニーズに応えられるよう、住まい・暮らしに関する支援の充実や環境整備が求められています (3) テーマ3 毎日を安心して健やかに過ごす 【振り返り】 「毎日を安心して過ごし、地域の中で健やかに育ち、共に生きていくことができるまち」を目指し、障害特性等を理解し、適切な医療を提供できるよう知的障害者専門外来を5病院で開設し、医療的ケア児・者等の関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置、公共交通機関・学校のバリアフリー化や、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた各取組等を推進しました。 【課題】 安心・安全に暮らせる生活環境の充実 医療受診環境の向上や、障害特性を踏まえた心身の健康対策等をライフステージに応じて推進するため、医療・福祉・教育関係者の連携強化が必要です。また、災害時には、要援護者への必要な配慮が行われるよう環境整備を進めるほか、自助・共助の仕組みの構築や公助の役割を明確化する必要があります。 (4) テーマ4 いきる力を学び・育む 【振り返り】 「乳幼児期から学齢期を通じて、家族や友だち、学校の先生などの大人たちと関わり、語り合い、学び合い、生きる力を身に付けていくことができるまち」を目指し、地域療育センターの初診待機期間短縮に向けた取組の実施や、教育環境の充実のほか、障害福祉人材確保に向けたPR動画の制作・公共交通機関での一斉放映等を行いました。 【課題】 療育・教育の充実 発達障害児の増加、障害の重度化・多様化を踏まえ、様々なニーズに対応できるよう、地域療育センターを中心とした支援の充実や関係機関の連携、教職員の専門性の向上や教育環境、教育活動の更なる充実が求められています 障害福祉人材確保への対応 労働人口減少の中、必要な福祉サービスを適切に提供するための人材の確保・育成が分野を超えて求められています。 (5) テーマ5 働く・活動する・余暇を楽しむ 【振り返り】 「一人ひとりの適正や希望に合った仕事を見つけることができ、また、外出や趣味・スポーツを楽しむなど、様々な余暇が充実したまち」を目指し、就労支援センター等を中心とした就労支援の促進・定着支援や、障害者施設と企業のコーディネートを担う横浜市障害者共同受注センターの開設、移動情報センターの全区展開、ラポール上大岡の整備等を行いました 【課題】 自分らしく過ごすための環境の充実 社会と関わりながら様々な形で過ごすため、就労支援センターを中心にした、就労支援の促進や工賃の向上等のほか、生活介護事業所の設置等、希望や状態に合った日中活動場所の設置促進、障害者スポーツ・文化活動のさらなる充実が求められています 第3章 第4期障害者プランの基本目標と取組の方向性 1 基本目標 障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、 地域共生社会の一員として、 自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す 2 基本目標の実現に向けて必要な視点 すべての施策・事業を進めていく上で必要な考え方・視点を設定しました。一つひとつの事業を個別に行うのではなく、共通の視点を持って各事業を進めていくことで、基本目標の実現に向けた幅広い取組として推進していきます。 1 障害のある人個人の尊重と人権の保障の視点 2 障害状況やライフステージに合わせたニーズを捉えていく視点 3 将来にわたるあんしん施策を踏まえた視点 4 親なき後の安心と、親あるうちからの自立につなげていく視点 5 障害のある人すべてが生きがいを実感できるようにしていく視点 6 障害理解を進め、社会の変容を促していく視点 7 サービス提供体制を持続可能にしていく視点 3 生活の場面ごとの取組 0 様々な生活の場面を支えるもの 障害のある人もない人も、地域共生社会の一員として生きていくには、互いの存在に気づき、互いを理解し合い、同じ社会に生きている身近な存在だと感じられる仕組みが大切です。そのためには、障害のある人やその家族、障害福祉関係団体などと行政が協力し、障害理解に向けた普及啓発を進めていくことが重要です。啓発活動にはこれまでも長年にわたって力を入れてきました。しかし、誰もが生きやすい社会をつくるためこれからも、私たちは不断の努力を続けていかなければなりません。 また、障害ゆえに支援を必要とする人が自分の人生をどう生きていくのかを考えるとご家族が健在であるうちから、「相互に人格と個性を尊重し合い、自らの意思により自分らしい生活を送る」という将来を見据えた取組が重要になります。 障害のある人の生活を支えるには、困った時にいつでも相談できる場所や、どこに相談しても適切に対応できる体制、障害特性に応じて必要な情報を必要な時に得られるような発信なども必要です。 これらの工夫や配慮などによって、日常生活のあらゆる場面で、全ての人が障害のあるなしによる分け隔てがなく互いの人格と個性を尊重しあうことができる社会が生み出せると私たちは考えています。さらに、障害のある人が安心して生活を送るには、障害のある人を支える人材の確保・育成や、福祉サービスを提供する側の負担軽減のための新たな取組など、労働人口が減少しても、必要な福祉サービスを適切に提供する体制を維持・強化するための施策が急務となっています。 0の1 普及啓発 現状と施策の方向性 障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合う地域共生社会を目指して、横浜市は疾病や障害に対する理解の促進に努めてきました。しかし、今回実施したアンケート調査では、日常生活での困りごととして、障害の種別によっては5割前後の人が「周囲の理解が足りない」と答えています。さらに、外出時の困りごととして「人の目が気になる」「いじめや意地悪がこわい」などの項目が上位に来ています。グループインタビューでも、自分たちの障害について、「偏見を持たず正しく知ってほしい」という意見が多く挙げられており、より一層の障害理解が求められています。 行政は、様々な機会を捉え、社会全体に向けた普及啓発を充実させる責務があります。効果的な普及啓発を行うためには、行政だけでなく、障害のある人たちや支援者などの障害福祉関係団体、地域住民や地域に根差した団体、民間企業など、多様な主体が互いの強みを生かしながら協力して取り組んでいくことが重要です。 そこで、3つの方向性で施策を展開します。 (1)互いの存在に気づき、身近に感じる仕組みづくり 「障害者週間」や「世界自閉症啓発デー」など様々なイベントなどをきっかけとして、誰もが障害のある人の存在に気づき、日頃の生活の中で互いに関わって身近に感じる仕組みづくりを進めていきます。また、障害のある人が健康づくり活動や地域活動に参加し、日常的なふれあいの中で地域の誰もがお互いを理解し受け止める機会を増やすなどの取組を進めます。 (2)障害に対する理解促進 障害の特性や障害者に対する配慮の理解促進のため、各種媒体や様々な機会を通じて疾病や障害の情報を発信するとともに、当事者や家族、障害福祉関係団体等による普及啓発活動への支援や地域福祉保健計画の取組を通した住民同士の交流の推進など、地域住民の障害に対する理解を進めていきます。 (3)学齢期への重点的な普及・啓発 地域共生社会の実現に向け、幼児期・学齢期から障害児・者と共に取り組む様々な活動や体験等の機会を通して、児童・生徒や、その保護者の障害理解を進めていきます。 取組 (1)互いの存在に気付き、身近に感じる仕組みづくり 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 「地域共生社会」の実現に向けた取組等の推奨 地域のあらゆる方が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現に向けた「障害者週間」などの取組を実施・推進していきます。 推進 推進 各区の普及・啓発活動の促進 各区の住民に対して、疾病や障害等に対する理解を深めるための研修や啓発活動の支援を行います。 推進 推進 (2)障害に対する理解促進 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による普及・啓発活動への支援 セイフティーネットプロジェクト横浜や障害福祉関連施設、市民団体等による障害理解のための研修や講演、地域活動を支援・協働するなど、様々な普及・啓発を推進します。 推進 推進 障害者本人及び家族による普及・啓発活動の推進 社会参加推進センターが中心となり、障害者本人、家族及び各団体と連携・協働し、障害理解の促進に向けた普及・啓発活動を推進します。 推進 推進 疾病や障害に関する情報の発信 ホームページなどの媒体を活用して、疾病や障害に関する情報や支援に関わる活動を紹介し、市民や当事者・関係者の理解促進に努めます。 推進 推進 (3)学齢期への重点的な普及・啓発 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 学齢期児童及び保護者への障害理解啓発 学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流したり、障害について理解を深めたりする機会の確保に努めます。 推進 推進 副学籍による交流教育及び共同学習 特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住地の小・中学校の児童生徒と一緒に学ぶ機会の拡大を図るなど、共同学習を進めます。 推進 推進 0の2 現状の施策と方向性 横浜市は、様々な団体や地域住民の方々とも協力しながら、障害福祉施設や障害福祉サービスなどの社会資源の整備を進めてきました。しかし、現在では多くの業界で人材不足が社会問題となっており、障害福祉分野でも、サービス提供事業者の多くは、現場で働く人材の確保に苦慮しています。また、人材を確保できても、定着させることが難しく、将来を担う人材の育成もままならないという声が挙がっています。障害福祉分野での雇用を安定させることは喫緊の課題といえます。 しかし、横浜市の労働人口も減少が見込まれる中で、人材の確保・定着・育成を進めるのは容易ではありません。障害福祉分野の魅力発信などこれまで取り組んできた施策だけでは不十分なのはもちろんですが、人材確保策を進めるだけでなく、事務の効率化や業務負担の軽減なども含め、障害福祉分野での働き方を見直す必要があります。 今回実施したアンケート調査では、将来の障害福祉にとって特に重要なものとして「必要なときに十分な介助が受けられること」という回答が1位でした。また、グループインタビューでも、支援者やサービスの担い手の団体だけでなく、障害のある人たちからも「人材の確保に力を入れてほしい」という意見が挙げられています。こういった声に応え、障害福祉サービスの提供を将来にわたって安定的に続けていくために直面する課題に対応するには、民間事業者や関係機関等と行政が協働し、継続的に取り組んでいくことが必要です。 そこで、2つの方向性で施策を展開します。 (1)障害福祉従事者の確保と育成 民間事業者等関係機関との協働により、障害福祉分野で働く魅力の発信、求人支援、雇用支援、専門性向上等に係る研修実施などの人材育成支援を検討・実施します。 (2)業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入検討 煩雑な事務作業などの業務効率化や介護業務の負担軽減などを進めるため、ロボット・AI・ICTなどの導入検討を進めます。 取組 (1)障害福祉従事者の確保と育成 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害福祉支援人材の確保 障害福祉の仕事の魅力を発信し、求人や雇用の支援を行うことで社会福祉支援人材の確保につなげていきます。 推進 推進 障害特性に応じた支援のための研修 発達障害や行動障害を有する方、医療的ケアが必要な方等に対し、専門的な支援を行うことのできる人材を育成するための研修を実施します。 推進 推進 障害福祉施設職員等への支援 障害特性やライフステージに応じた障害の重症化の緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を行い、障害者のQOLの向上を目指し、障害福祉施設における衛生管理、栄養管理に関する研修、連絡会等を実施します。 推進 推進 障害福祉施設等で働く看護師の支援 障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、人材確保の方策について検討します。 推進 推進 就労支援センター職員の人材育成 多様なニーズに対応できるよう、就労支援スキルを向上させるため、研修の実施など、人材育成を進めます。 推進 推進 就労促進を目的とした事業所職員向け研修 障害者雇用を行っている企業での「就業体験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援スキルの向上、就労に向けた意識付けに繋げます。 推進 推進 医療従事者研修事業 病気や障害のある小児及び重症心身障害児・者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、障害特性を理解した医療従事者を育成するための研修を実施します。 推進 推進 ガイドヘルパー等研修受講料助成 ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の一部を助成し、人材確保を図ります。 推進 推進 ガイドヘルパースキルアップ研修 より質の高いサービスが提供できるよう、移動支援事業の従業者を対象に研修を実施します。 推進 推進 社会参加推進センターによる団体活動支援機能の充実 障害者本人の活動を支える人材の育成を進めるとともに、同じ障害がある人たちの交流やコミュニケーションの機会を拡充し、各団体活動を促進する取組を推進します。 推進 推進 (2)業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入検討 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入検討 煩雑な事務作業などの業務効率化や介護業務の負担軽減などを進めるため、ロボット・AI・ICTなどの導入検討を進めます。 検討・実施 推進 0の3 権利擁護 現状の施策と方向性 「障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きるまち」を実現するためには、障害者の権利擁護について積極的に取り組み、一人ひとりの人権が十分に尊重される仕組みを構築することが必要です。平成26年1月の障害者権利条約の批准や、障害者差別解消法の施行など、障害者の権利擁護に関する様々な法整備が進められてきましたが、それだけでは十分ではありません。法の趣旨などを私たち一人ひとりが理解し、社会をより良く変えていく取組が求められています。 また、必要な情報が得られること、自分自身の意思を決めること、決めた意思を伝えられることなど、自身の権利を守るために必要不可欠なことを行う際、障害ゆえに支援が必要な人たちを支える仕組みも無くてはならないものです。 そこで、4つの方向性で施策を展開します。 (1)虐待防止の取組の浸透 障害者虐待の具体例などの市民向け広報や障害福祉サービス事業者を対象とした研修等を通じて、障害者虐待が重大な人権侵害であることや予防や早期発見の重要性などを啓発することで、虐待防止の取組の浸透を図っていきます。 (2)成年後見制度の利用促進 権利擁護を必要とする知的障害者や精神障害者の増加に対応し地域で安心した生活を送ることができるよう、成年後見制度の啓発や利用の促進を進めていきます。 (3)障害者差別解消法に基づく取組 障害を理由とする差別の解消に向けて周知を図るとともに、障害者差別に関する相談、紛争の防止等のための体制を充実させます。 (4)情報保障の取組 視覚障害者、聴覚障害者及び知的障害者等への情報提供について定めた、行政情報発信のルールを徹底するとともに、必要な配慮について検討を行っていきます。 取組 (1)虐待防止の取組の浸透 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害者虐待対策事業(普及・啓発) 市民向けのリーフレット作成等により広報を行います。また、虐待や不適切支援をなくしていくため、障害福祉サービスの事業者等を対象とした研修を実施します。 推進 推進 (2)成年後見制度の利用促進 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 横浜市市民後見人養成・活動支援事業 地域における権利擁護を市民参画で進めるため、よこはま成年後見推進センターが全区で市民後見人の養成を実施し、区役所、市・区社会福祉協議会、専門職団体等が連携した活動支援の体制を構築します。 推進 推進 法人後見支援事業 よこはま成年後見推進センターが、これまでの法人後見受任実績を踏まえて、市内の社会福祉法人等への法人後見実施に向けた支援を行います。 推進 推進 成年後見制度の普及啓発 成年後見制度がより利用しやすいものとなるよう、関係機関と調整して当事者及び家族、支援団体等への説明会などを実施します。 推進 推進 権利擁護事業 権利を守るための相談や契約に基づく金銭管理サービスなどの日常生活の支援を、区あんしんセンターが、契約に基づいて実施します。 推進 推進 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 申立て及び報酬助成件数 240件 270件 300件 (3)障害者差別解消法に基づく取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 市民への普及・啓発 障害を理由とする差別の解消に当たっては、市民の方々に関心と理解を深めていただくことが何よりも大切であることから、市民向けの広報及び啓発活動を効果的に実施します。 推進 推進 相談体制等の周知 障害者差別に関する相談、紛争の防止等のための体制を周知します。また、相談及び紛争の防止等を地域において推進するための地域協議会を開催します。 推進 推進 市職員対応要領の周知 本市職員が適切な対応を行っていくための指針として策定した市職員対応要領を周知し、差別的取扱いとなり得る事例や、合理的な配慮の好事例等の浸透を図ります。 推進 推進 (4)情報保障の取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 情報発信時の合理的配慮の提供 行政情報発信時の視覚障害者、聴覚障害者及び知的障害者等への合理的配慮を行います。 推進 推進 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 手話通訳者の派遣(派遣人数) 11,000人 11,000人 11,000人 要約筆記者の派遣(派遣人数) 1,900人 1,900人 1,900人 手話奉仕員養成研修事業(養成人数) 172人 172人 172人 手話通訳者・筆記者養成研修事業(養成人数) 90人 90人 90人 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業(養成人数) 30人 30人 30人 0の4 相談支援 現状の施策と方向性 障害のある人が、地域で自立した生活を送ることができる社会の実現に向けて、どこに相談しても適切に課題解決が行えるよう、相談支援機関の充実や連携強化といった体制整備を進めてきました。しかし、今回実施したグループインタビューやアンケート調査の結果では、依然として、困ったときどこに相談したらいいか分からない、相談した内容が共有されず何度も同じ説明をしなければならない、などの声も挙がっています。  障害のある人が「自らの意思により自分らしく生きる」ためには、相談支援は非常に重要な役割を持っています。わかりやすい情報提供や、障害福祉サービスの利用調整、本人が自ら解決する力を高めていくための支援、家族支援、困っている人に寄り添う伴走型支援など、様々な機能や役割、障害のある人の特性やライフステージなどに応じて、分担・連携をしながら、本人の希望する暮らしを実現できるよう支えていきます。 そこで、障害のある人を地域全体で支えていく相談支援機能の充実を図るとともに、相談支援機関の連携強化や相談支援システムの整理、相談支援従事者の人材育成や当事者による相談の活用促進を進め、相談支援の充実を図っていきます。 取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害者相談支援事業   区福祉保健センター、基幹相談支援センター、精神障害者生活支援センターの3機関を中心に地域生活支援拠点の機能を充足させながら、相談支援事業の周知、啓発を図ります。 推進 推進 障害者相談支援事業 市域と区域での人材育成に関する取組を整理し、相互に連動させた効果的・効率的な人材育成体系を整備します。 推進 推進 障害者相談支援事業 市自立支援協議会、ブロック連絡会、区自立支援協議会の連携・連動させ、地域づくりに効果的に取組める体制を整備します。 推進 推進 当事者による相談の充実 社会参加推進センターに設置するピア相談センターでの当事者相談の周知を図り、当事者による相談支援を推進します。 推進 推進 既存の相談窓口(地域ケアプラザ等)による連携 日頃の関わりの中で、何気ない会話に含まれている相談を身近な相談者としてとらえ、必要に応じて、一次及び二次相談支援機関につなげます。 推進 推進 難病患者等への必要な情報提供 難病患者等、本人に対して必要な情報提供を行うこと等により、難病患者等の障害福祉サービス等の活用が促されるよう検討します。 推進 推進 発達障害者支援センター運営事業 発達障害者支援センターと、地域の支援機関との連携の仕組みを整理し、相談支援体制の強化を図ります。 推進 推進 高次脳機能障害に関わる関係機関の連携促進 高次脳機能障害支援センターと地域の関係機関との連携を促進し、身近な地域における高次脳機能障害に対する支援体制を強化します。 推進 推進 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 地域の相談支援体制の強化(専門的な指導・助言) 400件 440件 480件 地域の相談支援体制の強化(地域の相談支援事業者の人材育成の実施) 72回 72回 72回 地域の相談支援体制の強化(地域の相談機関との連携強化の取組) 36回 36回 36回 総合的・専門的な相談支援 48,000件 49,000件 50,000件 計画相談支援利用者数(年間) 16322人 18805人 21453人 発達障害者支援地域協議会の開催件数 3件 3件 3件 発達障害者支援センターによる相談件数 4000件 4000件 4000件 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発 55件 55件 60件 医療的ケア児・者等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置(人) 6人 6人 6人 2 生活の場面1 住む・暮らす 近年、在宅の障害者を支える福祉サービスや相談支援機関などの社会資源は増えてきていますが、障害のある人が、地域の中で希望に合った暮らしを選択することが、まだ十分できているとは言えません。障害の状況も様々ですし、高齢化・重度化によるニーズの変化もあります。障害のある人が、自分が住みたいと思う地域で希望に合った暮らしを安心して続けるには、福祉サービスや社会資源を充実させることが重要です。その上で、できる限り自分の意思で「住まいの場」を選択できることが理想です。 しかし、自分の意志で選択するためには、どこに自分が希望する住まいがあるのか、どのような支援があれば希望どおり暮らせるのか、情報を得たり、体験したりすることが必要です。 そのため、多様な「住まいの場」を確保し、提供できる情報や体験の機会を増やすことで本人の選択肢を広げ、暮らしていくうえでの困りごとに対する支援を充実させるなど、一人ひとりが地域で望む生活を送ることができる環境を整えることが求められています。 そこで、民間住宅を含む多様な形態で住まいの選択肢を増やし、また本人に寄り添って支える仕組みなどを、ハードおよびソフトの両面から充実させる施策を展開していきます。 1の1 住まい 現状の施策と方向性 住まいは生活の基本です。誰もが、重度化や高齢化による障害状況の変化などに関わらず、可能な限り、自分が住みたいと思う場所で住み続けられることが望まれます。自分の意思で「住まいの場」を選べるようにするには、障害福祉施策だけでなく、住宅施策との連動も図り、多様なニーズに合った「住まいの場」の拡充、情報の集約と提供などを継続的に進めていく仕組みづくりが不可欠です。横浜市は、福祉施策と住宅施策の連携により、不動産事業者等と協力し、平成30年度に横浜市居住支援協議会を設立しました。従来の福祉施策では実施が難しかった分野にも取り組むことができるようになるため、これを活用した支援が望まれます。 障害の重度化や高齢化など障害状況により専門的な支援が必要とされる場合でも、本人が希望する住まいを実現できるよう対応可能な仕組みも必要です。 一方で、入所施設などで生活している人にとって、そのときの「住まいの場」が安心して生活できる場であるように支援していくことも重要です。 そこで、2つの方向性で施策を展開します。 (1)障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 障害のある人の希望や状況に合わせた多様なニーズに応えられるよう、多様な形態の住まいの構築を進めていきます。 (2)高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 今後も進むとみられる高齢化・重度化を踏まえ、ニーズに対応したグループホームの整備や、在宅生活を支えるバリアフリー改修等を通じて、安心できる住まいの構築を進めていきます。 取組 (1)障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 民間住宅入居の促進 障害者が民間賃貸住宅への入居をしやすくする仕組みとして「住宅セーフティネット制度」を活用していきます。「居住支援協議会」によるオーナーや不動産業者向けの周知や相談窓口での支援等を行います。また、民間住宅あんしん入居事業(家賃等の支払能力があるものの連帯保証人がいないことを理由に民間賃貸住宅への入居を断られてしまう障害者等への支援)については、「住宅セーフティネット制度」との統合を検討します。 推進 推進 サポートホーム事業 発達障害のある入居者に対し、地域生活に向けた準備のため、生活面のアセスメントと支援を実施する「サポートホーム」の効果を検証するとともに、支援方法を地域の事業所等へ拡大させていきます。 推進 推進 障害児施設の再整備 老朽化が進んでいる障害児入所施設の再整備を進めます。 検討 検討 松風学園再整備事業   入居者の居住環境改善のため、個室化等を進めます。また、同園敷地の一部を活用して民設新入所施設を整備します。 ・中間期までに、個室化等の居住環境や設備の改善及び民設新入所施設の工事実施 ・計画期間中に、個室化等の居住環境や設備の改善及び民設新入所施設の工事実施完了 工事実施 工事実施完了 【再掲】障害福祉施設等で働く看護師の支援 障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、人材確保の方策について検討します。 推進 推進 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 共同生活援助(グループホーム)利用者数(新規設置/年) 200人 200人 200人 共同生活援助(グループホーム)利用者数(利用人数/年) 5,000人 5,200人 5,400人 福祉施設入所者の地域生活への移行 施設入所者数 1,432人 1,426人 1,420人 施設入所支援 (利用人数/月) 1,432人 1,426人 1,420人 福祉型障害児入所支援(利用児童数/月) 調整中 調整中 調整中 医療型障害児入所支援(利用児童数/月) 調整中 調整中 調整中 障害児入所施設における18歳以上の入所者数 調整中 調整中 調整中 宿泊型自立訓練(利用人数/月) 109人分 117人分 125人分 宿泊型自立訓練(利用人数/月) 3,451人日 3,693人日 3,951人日 療養介護 273人 273人 273人 (2)高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 身体障害者・高齢者の住宅改造及び模様替え 市営住宅に入居している障害者等の要望に対し、トイレや浴室への手すりの取付などの住宅改造を実施します。 推進 推進 高齢化・重度化対応のグループホームの検討・拡充 現在、実施している高齢化・重度化対応グループホーム事業を踏まえ、持続的に実現可能な制度の検討を行っていきます。今後も進んでいくことが見込まれる障害者の高齢化・重度化に対応していくため、高齢化・重度化対応グループホームを拡充していきます。 推進 推進 高齢化・重度化対応バリアフリー改修事業 グループホームを利用する障害者が高齢になり、それに伴う身体機能の低下等により、従来のホームの設備で生活することが困難となる場合でも、居住しているホームで安心して生活し続けることができるよう、バリアフリー等改修に係る経費を補助します。 実施 実施 1の2 暮らし 現状の施策と方向性 障害のある人が希望に合った暮らしをしていくためには、障害福祉サービスや社会資源を充実させることが重要です。障害の状況によって必要な支援は異なりますが、障害状況が変わったとしても必要な障害福祉サービスを安定して提供していかなければなりません。特に、地域で生活していくうえで、障害のある人の生活を支える核として整備を進めてきた様々な拠点の機能を充実していくことが大切です。行動障害、医療的ケアなど専門的なニーズがある人も安心して暮らしていけるような支援も必要です。 また、長期入院中の人や施設入所中の人がグループホームでの生活や一人暮らしに移ることができるよう、地域移行・地域定着や退院促進などの取組も継続して進めていかなければなりません。地域で活動する様々な団体・サービス提供事業所や医療機関を含め、障害のある人の生活を地域全体で支えていく体制づくりが求められています。 その中で、障害のある人が自立した生活を送ることができるようになるために、本人が生活力を身につけて安心して暮らすことができるよう、本人の持つ力を引き出す支援の必要性も見逃せません。意思決定を支え、日常生活を送る上で想定されるトラブルなどの予防や対応を学ぶ機会を設けることや、本人の希望や思いに寄り添う伴走型の相談支援を充実させていくことが大切になります。 そこで、2つの方向性で施策を展開します。 (1)地域での生活を支える仕組みの充実 障害福祉に関わる社会資源をもとに、既存のサービスを充実させていくことで、地域で安心して暮らすことができる体制づくりを目指します。 (2)本人の力を引き出す支援の充実 障害の状況が変わっても、自ら希望するところで暮らしていくために、障害児・者やその家族にとって必要なサービスを提供する事業を引き続き実施します。 取組 (1)地域での生活を支える仕組みの充実 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害者地域活動ホーム事業 在宅の障害児・者とその家族の地域生活を支援する拠点施設として、横浜市が独自に設置しているものです。主なサービスとして、生活介護や地域活動支援センター事業デイサービス型等の日中活動のほか、ショートステイや一時ケア等の生活支援事業を実施しています。施設規模等により、社会福祉法人型障害者地域活動ホームと機能強化型障害者地域活動ホームの2種類に分類されています。 推進 推進 精神障害者生活支援センター事業 統合失調症をはじめとした精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加を支援するため、各区に1か所設置している精神障害者の地域生活支援における本市の拠点施設です。精神保健福祉士を配置し、日常生活に関する相談や助言、情報提供のほか、専門医による相談や生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯等)等を提供しています。区や基幹相談支援センターとともに、本市の「地域生活支援拠点」や「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の中核に位置付けられています。 推進 推進 多機能型拠点の整備・運営 常に医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者等とその家族の地域生活を支援するため、相談支援、短期入所、生活介護、診療、訪問看護や居宅介護などを一体的に提供する多機能型拠点の整備を市内6方面に進めます。 市内4方面整備完了 市内6方面整備完了 行動障害のある方の地域移行や地域生活を支える仕組みづくり 行動障害のある方に必要とされる支援体制について、特に地域移行や地域生活を支える機能の検討を進めます。 ※強度行動障害の支援をまとめるコラムを作成予定 検討 推進 地域支援マネジャーによる障害福祉サービス事業所等への支援 発達障害者支援センターに「地域支援マネジャー」を配置し、障害福祉サービス事業所等に対し、行動障害・発達障害に係るコンサルテーションを実施します。 推進 推進 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害のある方の生活のしづらさを地域で支えていくため、医療・保健・福祉の連携のもと、「協議の場」において関係者・関係機関が共通の認識の中で課題解決に向けた取組の検討と実施をしていきます。また、地域ごとの課題に対して特性をふまえた対応ができるよう、これまでの社会資源を十分に活用しながら、ネットワーク機能の見直しや新たなつながりを構築していきます。 ※この取組のため、精神障害者の障害福祉サービスの利用状況を把握し、基盤整備の過不足等について把握するため、以下の事項について、活動指標として設定します。 推進 推進 ・共同生活援助の利用者数(精神障害) 令和3年度 調整中 令和4年度 調整中 令和5年度 調整中 ・地域移行支援の利用者数(精神障害) 令和3年度 108人/年 令和4年度 120人/年 令和5年度 132人/年 ・地域定着支援利用者数(精神障害) 令和3年度 480人/年 令和4年度 576人/年 令和5年度 672人/年 ・自立生活援助利用者数(精神障害) 令和3年度 60人/年 令和4年度 75人/年 令和5年度 90人/年 ・自立生活アシスタント利用者数(精神障害) 令和3年度 323人/年 令和4年度 323人/年 令和5年度 323人/年 ・横浜市精神障害者退院サポート事業利用者 令和3年度 180人/年 令和4年度 180人/年   令和5年度 180人/年 精神障害者の家族支援事業 精神障害者とその家族が適切な関係を保つため、緊急滞在場所を準備するとともに、家族が精神疾患について理解を深める機会を提供します。 推進 推進 医療的ケア児・者等の支援のための関係機関の協議の場の開催 医療的ケア児・者等への地域における更なる支援の充実に向けて、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るため、横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会において、課題共有、意見交換、対応策等の検討を行います。 推進 推進 医療的ケア児・者等支援者養成 受入体制の充実を図るため、所属する施設・事業所等において、医療的ケア児・者等の受入れを積極的に行えるよう、支援に必要な知識・技術の普及啓発を行う支援者を養成します。※医ケア児者支援をまとめるコラムを作成予定 推進 推進 メディカルショートステイ事業 医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等を、在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生活の安定を目的として、一時的に在宅生活が困難となった場合などに、病院での受け入れを実施します。 推進 推進 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 地域生活支援拠点の整備 全区実施 全区実施 全区実施 地域生活支援拠点の整備(地域生活支援拠点が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数) 1回 1回 1回 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上) 調整中 調整中 調整中 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳未満) 調整中 調整中 調整中 精神病床における早期退院率(入院後3か月時点) 調整中 調整中 調整中 精神病床における早期退院率(入院後6か月時点) 調整中 調整中 調整中 精神病床における早期退院率(入院後1年時点) 調整中 調整中 調整中 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数) 3回(市域) 定期(区域) 3回(市域) 定期(区域) 3回(市域) 定期(区域) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(保健、医療及び福祉関係者による目標設定及び評価の実施回数) 1回 1回 1回 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 900件 900件 900件 居宅介護 127,601時間分 129,642時間分 131,716時間分 居宅介護 8,070人 8,417人 8,778人 重度訪問介護 89,044時間分 99,640時間分 111,497時間分 重度訪問介護 544人 613人 691人 同行援護 16,360時間分 17,112時間分 17,899時間分 同行援護 856人 894人 934人 行動援護 13,544時間分 15,792時間分 18,413時間分 行動援護 855人 1,072人 1,344人 短期入所(福祉型) 1,100人分 1,120人分 1,140人分 短期入所(福祉型) 5,500人日 5,600人日 5,700人日 短期入所(医療型) 400人分 410人分 420人分 短期入所(医療型) 2,000人日 2,050人日 2,100人日 日中一時支援 240人分 240人分 240人分 日中一時支援 800回 800回 800回 日常生活用具給付・貸与(/年) 86,000件 86,000件 86,000件 地域移行支援(/年) 120人分 132人分 144人分 地域定着支援(/年) 600人分 720人分 840人分 横浜市精神障害者退院サポート事業(/年) 180人 180人 180人 (2)本人の力を引き出す支援の充実 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害者自立生活アシスタント 地域で単身等で生活する障害者に対して、自立生活アシスタントが、その障害特性を踏まえて、具体的な生活場面での社会適応力を高める助言を中心とした支援を行います。国の実施事業との関係を整理しながら推進していきます。 推進 推進 後見的支援制度 障害者本人や家族に寄り添う「伴走型相談支援」として日頃から関わることで、親なきあとも安心して暮らすことができる地域での見守り体制を構築します。 推進 推進 消費者教育事業 障害者や家族及び支援者が、商品・サービスの利用及び契約に関わるトラブル等を学ぶことにより、安心した日常生活を送れるよう、意識啓発を図ります。 推進 推進 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 自立生活援助 80人分 100人分 120人分 自立生活アシスタント 690人分 690人分 690人分 1の3 移動支援 現状の施策と方向性 今回実施したアンケート調査で、「日常の生活に介助が必要」とした人のうち50%以上の人が、外出する際に介助が必要だと回答しています。外出の際のニーズは以前から高く、横浜市でも障害のある人の移動を支える制度を拡充してきました。本人の希望に沿った移動支援に関する情報を整理して提供できる体制として設置した移動情報センターは、平成29年度から全区で展開しています。また、グループインタビューなどでは、日常生活を送る上で必要不可欠な外出に限らず、趣味や余暇、観光など様々な外出について移動支援を求める声がありました。 このような多様なニーズに応えるためには、移動時の付き添い支援、経済的負担の軽減など、障害のある人に合わせた適切な支援を行う必要があります。地域の窓口となる移動情報センターの運営推進やガイドヘルパー等担い手の発掘・育成の強化等を通じ、移動支援の充実に向けた取組を進めていきます。 取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 移動情報センター運営等事業の推進 移動支援に関する情報を集約し、一人ひとりにあった適切な情報を提供することや、移動支援を支える人材の発掘・育成を行う移動情報センターを全区に設置し、市内のどの地域でも移動支援の仕組みを効果的に利用できるようにします。 相談件数3,300件 相談件数3,600件 【再掲】ガイドヘルパー等研修受講料助成 ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の一部を助成し、人材確保を図ります。 推進 推進 【再掲】ガイドヘルパースキルアップ研修 より質の高いサービスが提供できるよう、移動支援事業の従業者を対象に研修を実施します。 推進 推進 難病患者外出支援サービス事業 一般の交通機関を利用して外出に困難を伴う、車いす等を利用する難病患者に福祉車両による送迎サービスを提供します。 推進 推進 在宅重症患者外出支援事業 車いすによる移動が困難でストレッチャー対応車を使用せざるを得ない難病患者が、通院等の際、所定の患者等搬送用自動車を利用した場合に、その移送費の一部を助成します。 推進 推進 福祉有償移動サービス事業 移動に介助が必要な身体障害者等を対象に、登録されたNPO法人等による、自家用自動車を利用した移動サービスを促進します。 推進 推進 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 移動支援事業(移動介護・通学通所支援) 781,554時間分 797,185時間分 813,128時間分 移動支援事業(移動介護・通学通所支援) 6,479人分 6,673人分 6,873人分 1の4 まちづくり 現状と施策と方向性 これまでの取組によって、公共施設やターミナル駅などにおけるハード面の整備状況については、今回実施したグループインタビューでも高い評価を得ることができました。一方で、公共交通機関の施設や、公共施設などから離れた地域は、バリアフリーが進んでいないという声もありました。こうした意見の中には、建物や設備のことだけでなく、障害理解などのソフト面の取組が進んでいないといった指摘も含まれています。 こうした意見を踏まえ、障害のある人もない人も過ごしやすいまちづくりを推進するためには、これまで取り組んできた以上に、福祉や交通、建築など様々な分野で、市民・民間企業・行政などの多様な主体が、さらなる連携を図ってバリアフリーを推進するとともに、一人ひとりが障害を理解し、必要な配慮を知ったうえで、誰もが支え合う地域共生社会をつくるという意識を持つことが重要です。 そこで、施策として、市民・事業者・行政が協力して、誰もが安全に安心してまちを移動し、様々な施設を利用できる環境をハードとソフトとを一体的に整えるなど、福祉のまちづくりをさらに推進していきます。 取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 福祉のまちづくり推進事業 「横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくり」を実現するため、ハードとソフト(環境整備や福祉教育など)を一体的に取り組み、福祉のまちづくりを推進します。 推進 推進 公共交通機関のバリアフリー化 誰もが移動しやすい環境整備の一環として、鉄道駅舎へのエレベーター等の設置及びノンステップバスの導入促進を図ります。 推進 推進 バリアフリーの推進(バリアフリー基本構想の検討・作成) バリアフリー法に基づき、駅周辺の重点的かつ一体的なバリアフリー整備を推進するため、区ごとにバリアフリー基本構想を作成します。・策定済み地区の見直しや、未策定地区の新規作成等 推進 推進 バリアフリーの推進(バリアフリー歩行空間の整備) 駅周辺のバリアフリー化を推進するため、バリアフリー基本構想に基づき、道路のバリアフリー化を、引き続き、進めます。 推進 推進 横浜市公共サインガイドラインの運用推進 公的機関により設置される歩行者用案内・誘導サインの規格や表示内容等の統一を図るためのガイドラインの運用を推進します。また、公共サインの掲載基準等について必要に応じて見直しを検討し、より歩行者にわかりやすいサイン整備を進めていきます。 推進 推進 エレベーター設置事業 エレベーターの整備など、学校施設のバリアフリー化を進め、障害児が学びやすい環境を整備します。 推進 推進 2 生活の場面2 安全・安心 今回実施したアンケート調査では、将来に不安を感じることとして「健康や体力が保てるかどうか」ということが最も多く挙げられています。障害児・者やその家族にとって、健康や老後のことが大きな課題であると考えられます。そこで、障害のある人もない人も誰もが健康づくりに取り組みやすくなる施策を検討し、地域で安心して暮らせるよう、一人ひとりその人なりの健康づくりを支えていきます。さらに、医療従事者が障害理解を深めることなどにより必要な時に適切な医療を受けられる環境を充実させていきます。 また、地域で安全に暮らすためには、防災・減災の観点も欠かせません。障害の種別やあるなしに関わらず地域で支え合い、助け合うことができるような関係づくりが必要です。そのため、障害特性に応じた情報提供や、防災訓練などを通した地域への障害の理解啓発を進め、自助・共助の取組を支援し、震災・風水害など様々な災害に対応することが求められています。 2の1 健康・医療 現状と施策の方向性 今後、障害者自身の高齢化・重度化もさらに進むと予測される中、障害の重度化の緩和、生活習慣病の予防及び合併症や重症化の予防は、地域の中で暮らし続けていくうえで非常に重要です。今回のアンケート調査では、およそ半数の人が、健康・医療について必要なこととして「十分な睡眠と栄養」「適度な運動」と回答しています。これは、第3期横浜市障害者プランで取り組んできた生活習慣病予防などの普及・啓発の成果が出ているとも考えられます。一方、同アンケート調査で「運動はしていない」と回答した人は半数を超えています。健康づくり・介護予防などをどのように取り組めばよいのか、伝えきれていないのが現状だといえます。 また、受診が必要になったとき、医療機関に受診しやすい環境も重要です。グループインタビューでも、ちょっとした体調不良や歯科検診などは、自身の障害についてよくわかっている近隣の医療機関で受診したいという意見が聞かれました。障害を専門とする医療機関だけではなく、障害のことをよく理解して対応ができる医療機関が増えていくことは、障害のある人にとっての安心になります。いざというとき速やかに対応できる医療環境を整えることと併せ、普及啓発や研修など、医療従事者に対して障害のことをより深く知ってもらうことにも引き続き取り組んでいく必要があります。  そこで、3つの方向性で施策を展開します。 (1)障害者の健康づくりの推進 運動、歯・口腔や食生活など健康増進の基本要素となる分野について、障害者団体とも協力しながら、健康増進計画と連動させて検討・推進します。また、障害者に必要な体力づくりやリハビリテーションが地域で行えるよう、人材育成も含めた環境の整備を進めます。 (2)医療環境の充実 障害のある人に、適切な医療を提供できるよう、難病患者や医療的ケア児・者等への支援の充実や、医療機関・医療従事者に対する障害特性への理解を深める研修などを通じて、医療環境の充実に努めます。 また、精神科救急医療については、土曜日・日曜日・祝日などの病院が救急医療体制を取ることが困難な日及び時間帯における受入病床を確保し、体制が充実されるよう努めます。 取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす (1)障害者の健康づくりの推進 障害者へのスポーツを通じた健康・体力作り支援 障害特性を理解した障害者スポーツ文化センターのスタッフ等が、障害者が体力作りや余暇活動を身近な場所で行えるよう、地域の人材育成も含めた環境整備を進めます。 推進 推進 【再掲】障害福祉施設職員等への支援 障害特性やライフステージに応じた障害の重症化の緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を行い、障害者のQOLの向上を目指し、障害福祉施設における衛生管理、栄養管理に関する研修、連絡会等を実施します。 推進 推進 (2)医療環境の充実 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 難病患者一時入院事業 医療依存度の高い難病患者が介助者の事情により、在宅で介助を受けることが困難になった場合、一時的に入院できるようにします。 推進 推進 歯科保健医療推進事業(心身障害児・者歯科診療) 通常の歯科診療では対応が困難な心身障害児・者に対する歯科治療の確保を、引き続き、図ります。 推進 推進 【再掲】メディカルショートステイ事業 医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等を、在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生活の安定を目的として、一時的に在宅生活が困難となった場合などに、病院での受け入れを実施します。 推進 推進 難病患者在宅療養計画策定・評価事業 在宅難病患者に対し、保健・医療・福祉の各サービスを適切に提供するために、関係者が合同でサービス内容を検討します。 推進 推進 医療機関連携事業 障害児・者が身近な地域で適切な医療が受けられる環境づくりを推進するため、障害特性等を理解し適切な医療を提供できる医療機関を増やします。 推進 推進 重度神経難病患者在宅支援システムの構築 発病から数年で急速に進行する神経難病患者に対する在宅支援システムを、専門医療機関・在宅リハビリテーション等の保健・医療関係者と障害福祉サービス事業等との連携により、構築します。 ・ALS者に加え、筋ジストロフィー症者のライフステージに合わせた生活障害支援を目的に、在宅リハビリテーションを活用する流れを構築します。 構築 構築 在宅療養児の地域生活を支えるネットワーク連絡会 障害児・者の医療(入院・在宅)に関わる医療関係者を中心に、福祉・教育関係者を対象として、在宅支援に必要な情報交換や人的交流を通じて、障害理解を促進します。 推進 推進 重症心身障害児・者の在宅生活を支えるための支援体制の充実 重症心身障害児・者の在宅生活を支えるための医療体制をはじめとする検討を行い、支援体制の充実を図ります。 検討 推進 重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業 入院先医療機関の医師・看護師等との意思疎通が十分に図れない障害児・者を対象に、入院先にコミュニケーション支援員を派遣します。 推進 推進 健康ノート 障害児・者が自分の住む地域の医療機関で受診する際に活用できる「健康ノート」について、入手しやすくなるよう検討し、より活用できるようにします。 推進 推進 【再掲】医療従事者研修事業 疾病や障害のある小児及び重症心身障害児・者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、障害特性を理解した医療従事者を育成するための研修を実施します。 推進 推進 【再掲】障害福祉施設等で働く看護師の支援 障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、確保の方策について検討します。 推進 推進 精神科救急医療対策事業 精神疾患の急激な発症や精神書状の悪化などで、早急に適切な精神科医療を必要とする場合に、精神保健福祉法に基づく診察や病院の紹介を行うとともに、必要な医療施設を確保すること等により、引き続き救急患者の円滑な医療及び保護を図ります 推進 推進 精神疾患を合併する身体救急患者の救急医療体制整備事業 精神疾患を合併する身体救急患者を適切な医療機関へ円滑に搬送できるよう、救急医療体制を構築します。 推進 推進 健康ノート 障害児・者が自分の住む地域の医療機関で受診する際に活用できる「健康ノート」について、入手しやすくなるよう検討し、より活用できるようにします。 推進 推進 【再掲】医療従事者研修事業 疾病や障害のある小児及び重症心身障害児・者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、障害特性を理解した医療従事者を育成するための研修を実施します。 推進 推進 【再掲】障害福祉施設等で働く看護師の支援 障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、確保の方策について検討します。 推進 推進 精神科救急医療対策事業 精神疾患の急激な発症や精神書状の悪化などで、早急に適切な精神科医療を必要とする場合に、精神保健福祉法に基づく診察や病院の紹介を行うとともに、必要な医療施設を確保すること等により、引き続き救急患者の円滑な医療及び保護を図ります 推進 推進 精神疾患を合併する身体救急患者の救急医療体制整備事業 精神疾患を合併する身体救急患者を適切な医療機関へ円滑に搬送できるよう、救急医療体制を構築します。 推進 推進 2の2 防災・減災 現状と施策の方向性 横浜市では、災害発生時に要援護者の安否確認等が迅速に行えるよう、日頃からの地域の支え合いの取組を支援する災害時要援護者支援事業などを推進してきました。その成果として、災害時要援護者支援の取組を実施している自治会・町内会の割合は●●%を超えました。(編集註:最新の数値を入れて素案を作成します) また、今回のアンケート調査でも、およそ半数の人が「自分の避難先を確認している」「災害時の水や食料を準備している」と答えています。一方で、現在の避難所へ辿り着くことができるか、避難所で周りの人や知らない人とうまく過ごしていけるか、自分の障害のことを理解してもらえるかなどの不安を持っている人は今回のアンケート調査でも4割以上に上りました。 障害特性に応じた情報提供や、障害のある人も参加した地域防災拠点での訓練の実施など、災害に備えた自助・共助の取組は継続して推進する必要があります。 行政として、平時から災害に備えた必要な対応について啓発を行うとともに、防災訓練などを通じて障害者が日頃から困っていることや一人ひとりに必要な支援について地域に理解していただくなど、自助・共助の取組を支援し、震災・風水害など様々な災害に対応できるよう検討する必要があります。 取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 災害時要援護者支援事業 災害時に自力避難が困難な要援護者の安否確認や避難支援等の活動が円滑に行われるよう、災害時要援護者名簿や避難支援に必要な情報を地域に提供し、日頃からの地域における自主的な支え合いの取組を支援します。 推進 推進 障害者・支援者による災害時等の障害理解促進 セイフティーネットプロジェクト横浜や関係機関等と連携し、各区で実施される地域防災拠点訓練等で障害者理解を促進します。 推進 推進 災害時等の自助力向上に向けたツールの作成及び普及・啓発 風水害を含めた災害時に備え、自助力の向上のためのツールの検討・作成と、本市ウェブサイト等を活用した普及・啓発を行っていきます。 推進 推進 災害時における自助・共助の情報共有の推進 横浜市障害者推進協議会や各団体の会議体にて、災害時における自助・共助について情報共有を行います。 実施 実施 障害種別応急備蓄物資連携事業 障害特性に応じた応急備蓄物資について、引き続き保管できるよう、普及・啓発を実施します。 実施 実施 3 生活の場面3 育む・学ぶ 障害のある子どもは、育ちと暮らしに個別の課題を抱えています。子どもとしての育ちを支えるとともに、発達段階に応じた適切な支援が必要です。 横浜市では、障害のある子どもとその家族を支援するため、障害の早期発見・早期療育の仕組みづくりを進め、地域療育センターの機能の充実を図るとともに、療育と教育の連携に取り組んできました。 昨今、横浜市における統計では、子どもの人口が減少傾向にある中、障害のある子どもは増加しています。一方で、保育所や幼稚園では障害のある子どもの積極的な受入れが進むとともに、障害児通所支援事業所が増加するなど、障害のある子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。 引き続き、障害児に関わる機関が連携し、障害のある子どもがそれぞれの生活の場面で、きめ細かな支援が受けられることが必要です。 教育の場では、全ての子どもが一貫して適切な指導・支援を受け、必要な合理的配慮が提供されることが大切です。そのため、すべての教職員が特別支援教育に対して理解を深め、校内支援体制を充実させていくことが必要になります。 そして、「療育、保育、教育、就労支援等の連携による切れ目のない一貫した支援が多様な人間関係を育み、社会生活の経験を積むことにつながる」という視点で、施策を展開する必要があります。 3の1 現状と施策の方向性 インクルージョンの理念の浸透や保護者の就労をはじめとしたライフスタイルの変化もあり、保育所・幼稚園に在籍する障害児が増加しています。また、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所が増加し、障害のある子どもが利用できるサービスも拡充しています。このため、関係機関がそれぞれ質の高いサービスを提供するとともに、これまで以上に連携した支援に取り組みます。 地域療育センターは、軽度の知的障害児や知的に遅れのない発達障害児の増加などにより、利用希望者が増加しています。また、状態像の多様化により、現在の仕組みでは十分な対応ができない状況となっています。このため、障害のある子どもやその家族の様々なニーズに的確に応えることができるよう、専門性の高い療育機能をもって関係機関の支援を行うとともに、相談支援の強化や集団療育の見直しに取り組みます。また、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所等において、質の高い療育や余暇支援が提供されるよう、引き続き事業所を支援等していきます。 さらに、中学・高校生年齢の主に発達障害のある児童の相談支援を推進します。 取組 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 地域療育センター運営事業 障害がある、またはその疑いのある児童に、専門性の高い評価や支援計画に基づき、集団療育や保育所・幼稚園、学校への巡回訪問、保護者支援等を行います。 また、区福祉保健センターの療育相談へのスタッフ派遣等を行います。 推進 推進 地域訓練会運営費助成事業 障害児の保護者等が自主的に組織し、地域で機能回復訓練や保育を行う、地域訓練会の運営費を助成します。 推進 推進 障害児通所支援事業 放課後等デイサービス事業所に対し研修を実施する等、障害児支援の質の向上に向けた取組を充実します。 なし 学齢後期障害児支援事業 学齢後期(中学生・高校生年代)の発達障害児等が安定した成人期を迎えられるよう、児童や家族等からの相談に専門的な指導、助言を行います。 また、関係機関と連携し、発達障害に起因する問題の解決に向けた支援を行います。 4箇所 4箇所 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 障害児相談 箇所数(箇所) 調整中 調整中 調整中 障害児相談 年齢(人) 調整中 調整中 調整中 障害児相談 未就学(人) 調整中 調整中 調整中 保育所等訪問支援(人) 調整中 調整中 調整中 保育所等訪問支援(人日) 調整中 調整中 調整中 児童発達支援(箇所数) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 児童発達支援(人)(地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 児童発達支援(人日) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 児童発達支援(箇所数) (うち、主に重症心身障害児を支援する事業所) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 児童発達支援(人) (うち、主に重症心身障害児を支援する事業所) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 児童発達支援(人日) (うち、主に重症心身障害児を支援する事業所) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 医療型児童発達支援(箇所数) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 医療型児童発達支援(人) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 医療型児童発達支援(人日) (地域療育センター実施分を含む) 調整中 調整中 調整中 居宅訪問型児童発達支援(箇所数) 調整中 調整中 調整中 居宅訪問型児童発達支援(人) 調整中 調整中 調整中 居宅訪問型児童発達支援(人日) 調整中 調整中 調整中 子ども・子育て支援等(保育所、放課後児童健全育成事業所等)における障害児の受入れ体制の整備 調整中 調整中 調整中 放課後等デイサービス事業(箇所数) 調整中 調整中 調整中 放課後等デイサービス事業(人) 調整中 調整中 調整中 放課後等デイサービス事業(人日) 調整中 調整中 調整中 放課後等デイサービス事業(箇所数)(うち、主に重症心身障害児を支援する事業所) 調整中 調整中 調整中 放課後等デイサービス事業(人)(うち、主に重症心身障害児を支援する事業所) 調整中 調整中 調整中 放課後等デイサービス事業(人日)(うち、主に重症心身障害児を支援する事業所) 調整中 調整中 調整中 放課後等デイサービス事業(%)(うち、主に重症心身障害児を支援する事業所のある区の割合) 調整中 調整中 調整中 学齢後期障害児支援事業による相談件数 調整中 調整中 調整中 3の2 現状と施策の方向 市全体の児童生徒数が減少する中、特別な支援が必要な子どもたちは増加しています。一般学級に在籍し特別な指導や支援を必要とする子どものための通級指導教室や、個別支援学級の在籍児童数の増加はこの10年間で1.7倍になっています。また、特別支援学校では障害の多様化・重度化・重複化への対応が求められています。 障害の状態や特性などが異なる子ども一人ひとりのニーズに対応した適切な指導・支援を充実させていくには、教職員が特別支援教育に対して理解を深め、専門性を向上させることが不可欠です。さらに、医療的ケアを必要とする子どもへの対応や多様なニーズに応じた学びの場の提供、保護者の負担軽減に向けた取組が求められています。 また、グループインタビューなどでは、学齢期の支援だけでなく、療育から教育、教育から就労といったライフステージの継ぎ目の部分で、切れ目のない一貫した支援を行うことを求める声が挙げられました。  こういった現状を踏まえ、3つの方向性で施策を展開します。 (1)療育と教育の連携による切れ目のない支援 地域療育センターや特別支援学校等の専門性を活用した学校支援の実施や、保育・療育機関と就学先の情報の共有化など、引き続き、療育と教育の連携による切れ目のない一貫した支援を行います。 (2)教育環境・教育活動の充実 第3期横浜市教育振興基本計画に基づき、全ての子どもにあらゆる教育の場で、一貫した支援、適切な指導支援や必要な合理的配慮を提供するとともに、全ての教職員が特別支援教育に対して理解を深め、校内支援体制の充実を図ります。 (3)教育から就労への支援 特別支援学校等と就労支援機関の連携をより一層強化し、就労支援・職場定着支援の充実を進めていきます。 取組 (1)療育と教育の連携による切れ目のない支援 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 横浜型センター的機能の充実 地域療育センターや特別支援学校、通級指導教室等の担当者が、小・中学校や児童生徒、保護者からの相談に対応するなど、特別な支援が必要な児童生徒を支援します。 推進 推進 就学説明会 特別支援教育を希望する幼児の就学に関する説明会を開催します。 推進 推進 就学・教育相談の体制強化 一人ひとりの教育ニーズを的確に把握し、迅速で適正な就学・教育相談を行うために関係機関が相互に連携しながら、就学前から卒業後までを見通した相談体制の強化を図ります。 推進 推進 保護者教室開催事業 横浜市立小・中学校、特別支援学校の保護者を対象とした障害に対する正しい知識の啓発を進めます。 推進 推進 私立幼稚園等特別支援教育費補助事業 私立幼稚園等に在園している障害児に対する教育が、障害の種類・程度などに応じて適切に行われるよう、その経費の一部を設置者に補助し、障害児の教育に役立てます。 推進 推進 (2)教育環境・教育活動の充実 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 聴覚障害児支援事業 横浜市立小・中学校に在籍する聴覚障害のある児童生徒にノートテイクによる情報の保障を実施します。 実施 実施 特別支援教育コーディネーターの機能強化とスキルアップ 特別支援教育コーディネーター養成研修を受講して活動している特別支援教育コーディネーターを対象に、さらなるスキルアップを目指して、事例研究などを中心とした研修を進めると共に、関係機関との連携を強化し、専門的な資質を高めます。 推進 推進 特別支援学校におけるICT機器の活用 タブレット端末や各種支援装置の活用について、特別支援学校全校で実践研究を行います。 推進 推進 特別支援学校の充実 在籍児童生徒の障害の多様化・重度化・重複化を踏まえ、教育環境の充実に取り組みます。 推進 推進 医療的ケア体制整備 小・中・義務教育学校や特別支援学校における医療的ケアの実施体制を整備します。 整備 整備 校内研修の実施 一般学級においても特別な支援を要する児童生徒が増加し、支援のニーズが多様化している状況を踏まえ、全ての教員が障害の状態や特性に応じた指導・支援を行えるよう、ケーススタディを重視した研修を充実させます。 実施 実施 特別支援教育支援員事業 小・中・義務教育学校で障害により学習面、生活面や安全面への支援が必要な児童生徒に対し、特別支援教育支援員を配置します。 配置 配置 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 重度訪問介護を利用する重度障害者が大学修学するための支援を実施します。 ・計画期間中に、重度障害者が修学するために必要な支援体制が構築され、進学を希望した場合に安心して修学ができている状態にします。 推進 推進 (3)教育から就労への支援 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 特別支援学校就労支援事業 企業就労を目指す生徒の実習先開拓や職場定着支援を行うため、高等特別支援学校(若葉台特別支援学校知的障害教育部門を含む)に就労支援指導員を配置します。 推進 推進 4 せいかつの場面4 働く・楽しむ 障害のあるなしにかかわらず、「働く」ことは、自立した生活や生きがいにつながる、暮らしの大切な要素です。企業での障害者雇用が進み、社会状況の変化に合わせて、多くの業種や短時間での雇用など、働き方の選択肢は広がっています。また、障害福祉サービス事業所等での仕事は、働く人の得意を生かせる、様々な内容に変わってきています。 ライフステージの変化などに合わせて、どこで何をして働くか、どう働き続けるかは人それぞれ違ってきます。「働きたい」「働き続けたい」という思いに寄り添った支援を充実させていくとともに、多様な働き方を広く紹介し、障害者就労についての理解を深めていく必要があります。 また、充実した生活を過ごすには、日中活動やスポーツ・文化芸術活動に取り組める環境も大切です。好きな活動などを通じて、障害のある人とない人とが住む地域や通う地域でのふれあいを望む声も、今回のアンケート調査などから読み取れます。一人ひとりが自分のやりたいことなどに取り組むことができ、それが余暇になり、生きがいにつながっていくよう、機会や場の充実に取り組みます。 4の1 就労 現状と施策の方向性 第4期障害者プランを策定するために実施した「当事者ワーキンググループ」※に参加した中学生が「なれる職業より、なりたい職業につきたい」という思いを伝えてくれました。働くことは「自らの意思により自分らしく生きる」ことを実現させる、大切な要素の一つなのです。 近年、障害者の就労を取り巻く環境は変化しています。平成30年4月の「精神障害者雇用義務化」などの法改正等を背景に、働く障害者の数は年々増加しています。雇用者数の増加だけでなく、平成27年に国連が採択したSDGs(持続可能な開発目標)の目標の中に、障害者を含む全ての人に「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現」が掲げられるなど、「どんな仕事をして暮らしていくのか」ということも、今後ますます重要になってきます。 今回実施したアンケート調査では、全体の30%弱の人が企業などで働く「一般就労」をしています。働いていない人でも、回答者の30%強の人が就労意向を持つなど、多くの人が一般就労を目指す傾向にあります。さらに、現在働いている人のうち約78%の人は何らかの形で働き続けたいと考えており、ライフステージの変化等に応じた、障害福祉サービス等での就労の場も重要です。 就労の支援はもちろん、就労後も、企業の障害理解の促進など、安心して働き続けるための支援や就労の基盤となる生活面の支援も充実が求められています。 また、多様な働き方が広がっている障害者就労について、企業、市民の方の理解を深めるため、様々な機会を設けていく必要があります。  そこで、3つの方向性で施策を展開します。 (1)一般就労の促進と雇用後の定着支援の充実 多様化する就労ニーズや生活面での支援も含めた定着支援、障害者雇用の広がりを踏まえた企業支援の充実など、障害者就労支援センターを中心に、関係機関と連携を図りながら障害者の就労を支えます。 (2)幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 働く人それぞれの働きがいを引き出せるよう、共同受注窓口等を通じた企業等からの様々な仕事のあっせん、障害者優先調達推進法に基づく行政機関の優先調達、民間企業等からの受注促進や自主製品の販路拡大に取り組みます。また、様々な発注ニーズに対応できるよう事業所のスキルを高めるなど、受発注双方の底上げを行うことで、工賃の向上を図ります。 (3)多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 様々な業種や勤務形態など、多様化する働き方について、市民や企業の方に向けて、シンポジウムやセミナー等を通じて広く紹介します。また、ふれあいショップ等の就労啓発拠点を通じて、障害者就労に対する理解促進を図ります。 取組 (1)一般就労の促進と雇用後の定着支援の充実 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 就労支援センターを中心とした、地域における就労支援ネットワークの構築 障害者の就労を支える関係機関(特別支援学校、就労移行支援事業所、ハローワーク等)との連携・協力体制を構築します。 就労の継続に欠かせない生活面でのサポートを充実させるため、地域の関係機関と連携し、本人への支援を円滑にすすめます。 推進 推進 【再掲】就労支援センター職員の人材育成 多様な就労ニーズに対応できるよう、就労支援スキルを向上させるため、研修の実施など、人材育成を進めます。 推進 推進 【再掲】就労促進を目的とした事業所職員向け研修 障害者雇用を行っている企業での「就業体験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援スキルの向上、就労に向けた意識付けに繋げます。 推進 推進 表 しひょうめい れいわ3ねんど れいわ4ねんど れいわ5ねんどの順にしるす 福祉施設から一般就労への移行者数 調整中 調整中 調整中 就労移行支援事業の利用者数 1,546人 1,654人 1,770人 就労移行支援の利用者のうち就労移行率が3割以上の事業所の割合 調整中 調整中 調整中 就労定着支援利用者数 178人 190人 203人 (2)幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 共同受注センターによる受注促進 企業・行政機関から、事業所の特性を生かした幅広い仕事の受注ができるよう、コーディネートを行います。 市内イベント等への出店や自主製品の紹介等を通じ、販路を拡大するとともに、障害者就労への理解促進を図ります。 推進 推進 事業所の受注スキルの向上 発注者側のニーズに応えられる商品の開発や作業の受注ができるよう、研修会やモデルケースとなる事例検討などを実施し、事業所の受注スキルの向上を図り、多くの受注に繋げます。 推進 推進 優先調達の推進 横浜市役所からの事業所への優先的な発注をさらに推進します。 また、庁内LANなどを活用し、区局等の発注事例を広く周知し、新たな発注に繋げます。 推進 推進 (3)多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害者就労に関する市民啓発 シンポジウムの開催等を通じ、様々な分野で働く障害者や障害者雇用を進めている企業の「生の声」を伝え、障害者就労に対する理解・関心を高めます。 推進 推進 障害者雇用に関する企業啓発 障害者雇用を検討している企業に向けて、雇用に関するセミナー等を実施し、合理的配慮の必要性など企業内での障害理解の促進を図ります。 推進 推進 ふれあいショップ等を活用した障害者就労に関する理解促進 新たに開業するJR関内駅北口高架下の就労啓発施設及び新市庁舎内のふれあいショップをはじめ、既存のふれあいショップ等の運営を通じて、就労に関する理解の促進を図ります。 推進 推進 4の2 日中活動 現状と施策の方向性 障害のある人が日々の生活を充実したものにするうえで、日中活動場所の拡充が求められています。本人の希望やその人の状態に合った場所を選べるようにするためには、専門的な支援ができるか、地域ごとにばらつきが生じていないかなども考慮し、各事業所がそれぞれの特徴を生かした運営ができるような仕組みをつくっていくことが必要です。 また、障害福祉サービスとしての日中活動だけではなく、自分が住んでいる地域や日中活動場所に通う地域などで、障害のある人もない人も交流し、地域とのつながりを深めていくことで、互いにとってさらに充実した生活になっていくと考えられます。 そこで、2つの方向性で施策を展開します。 (1)日中活動場所の選択肢の充実 障害のある人が希望する活動場所を選択できる方法や、医療的ケアなど専門的な支援が必要な人への支援方法について検討を行い、日中活動場所の選択肢の充実を進めていきます。 (2)地域でのつながりと広がりの促進 障害のある人が住んでいる地域や日中活動先がある地域で、様々な地域行事や施設のイベント等を通して、障害のない人と一緒になって活動したりすることで、地域とつながり、互いに良い影響を与える相乗効果を広げていきます。 取組 (1)日中活動場所の選択肢の充実 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 日中活動場所を提供する事業所の運営支援 日中活動場所を提供する事業所への実地及び集団指導を通して、運営水準の向上に取り組みます。障害者本人の日中活動場所の選択肢が増えるよう、全体的に事業所の支援の水準向上を目指します。 (目標:実地指導件数) 累計240件 累計480件 ※編集註:下記に加え、日中活動となる事業を再掲します。 表 指標名 令和3年度 令和4年度 令和5年度の順にしるす 生活介護 6,373人分 7,208人分 7,713人分 生活介護 165,883人日 177,495人日 189,920人日 自立訓練(機能訓練) 38人分 41人分 43人分 自立訓練(機能訓練) 616人日 659人日 705人日 自立訓練(生活訓練) 295人分 316人分 338人分 自立訓練(生活訓練) 5,271人日 5,640人日 6,035人日 就労移行支援事業 1,546人分 1,654人分 1,770人分 就労移行支援事業 27,067人日 28,962人日 30,989人日 就労継続支援事業(A型) 982人分 1,051人分 1,125人分 就労継続支援事業(A型) 19,256人日 20,604人日 22,047人日 就労継続支援事業(B型) 4,726人分 5,057人分 5,411人分 就労継続支援事業(B型) 87,148人日 93,249人日 99,776人日 地域活動支援センター作業所型 130か所 130か所 130か所 地域活動支援センター作業所型 2,600人 2,600人 2,600人 中途障害者地域活動センター 18か所 18か所 18か所 中途障害者地域活動センター 517人 517人 517人 4の3 スポーツ・文化芸術 現状と施策の方向 スポーツや文化芸術に親しむことで毎日の生活が充実する、という方も少なくありません。「今後の自由時間・余暇の過ごし方」を尋ねたアンケート調査では、全体の約4割の人が「映画やコンサート、美術展、図書館、スポーツ観戦に行く」、約2割の人が「習い事」、約15%の人が「趣味のサークル」と回答しました。しかし、希望する過ごし方を実際に行うことができている人は、それぞれ5%以上少ない結果となっています。 このような中で、余暇の過ごし方として、スポーツや文化活動に取り組むことは、外出のきっかけづくりにもなり、生活のさらなる充実にもつながります。以前から、スポーツや文化活動を楽しむ場や機会の少なさ、情報の入手のしづらさを課題として挙げる声があったことも踏まえ、地域の様々な団体や施設等と連携し、活動の場や地域の交流を深める機会の充実に取り組みます。スポーツや文化芸術活動を楽しみたいと思う誰もが、障害のあるなしに関わらず活動に参加できるよう、引き続き、環境を整えていきます。 そこで、2つの方向性で施策を展開します。 (1)スポーツ活動の推進 市内2か所の障害者スポーツ文化センターを中核拠点として、身近な地域の様々な団体や施設等で、障害者スポーツの取組が行われるよう積極的に働きかけ、障害者スポーツの場の充実や支える人材の育成に取り組みます。 (2)文化芸術活動の推進 2014年からこれまで開催してきた『ヨコハマ・パラトリエンナーレ』の取組を生かし、障害のある人とない人の協働によるクリエイティブな活動の場の創出等に引き続き取り組むとともに、障害のある人が身近な場所で文化芸術活動に親しめる環境づくりを進めます。 取組 (1)スポーツ活動の推進 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害者スポーツの啓発 東京2020パラリンピック後の障害者スポーツの普及啓発について、障害者スポーツ文化センターや横浜市スポーツ協会などの関係機関と連携し、実施していきます。 推進 推進 身近な地域における障害者スポーツの推進 引き続き、障害者が身近な地域でスポーツに取り組めるよう、各区のスポーツセンターや中途障害者地域活動センター等と連携し、地域の人材育成を進めながら、障害者スポーツの推進を図ります。 推進 推進 (2)文化芸術活動の推進 表 事業名 事業内容 中間期目標 目標の順にしるす 障害者の文化芸術活動の支援 障害者の文化芸術活動の支援のため、アートイベントの開催や、活動を支える人材の育成、様々な団体等と連携した文化芸術活動の場の創出に取り組みます。 推進 推進 仮称)読書バリアフリー法に基づく横浜市計画の策定 読書バリアフリー法に基づく、地方公共団体の計画として、策定します。 計画策定・推進 継続して計画を推進 第4章 障害のある人を地域で支える基盤の整備 1 本章の位置づけ 第3章では、様々な事業を「障害児・者が日常生活を送るうえでの視点に立った枠組み」に沿って取り上げました。 一方で、複合的で多面的な地域課題が表面化する中で、障害のある人を支えていくには、個々の事業による支援だけでは十分とは言えません。地域社会の中で、行政や関係機関、地域住民など多くの担い手が対話・協議を行い、様々な事業・施策・取組が連携することで、基盤を整備・強化していくことが重要です。 第4章では、障害者の生活を地域で支えるための基盤として、「地域生活支援拠点機能」と、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」について、将来像とそれに向けた取組を取り上げます。 2 国の動向 国は、平成28年に発表した「経済財政運営と改革の基本方針2016〜600兆円経済への道筋〜」において、「全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会を実現する」と打ち出しました。その中で、「支え手側と受け手側に分かれるのではなく、あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築する」としています。 社会全体のありようとしての「地域共生社会」を実現する仕組みとして、高齢者福祉の分野では「地域包括ケアシステム」が導入されています。「地域包括ケアシステム」は、高齢者のケアとして必要な支援を地域で包括的に提供し地域での自立した生活を支援するもので、障害者やこどもの支援にも応用できると考えられています。そこで、平成28年度に、精神障害者の一層の地域移行を進めるための地域づくりを推進する視点から、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指すことが新たな理念とされました。 一方、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害児者の生活を地域全体で包括的に支える体制が必要とされてきたことから、平成27年度に国は地域生活支援拠点等整備推進モデル事業を立ち上げ、「地域生活支援拠点機能の整備」を進めてきました。「地域生活支援拠点」は、地域に存在する社会資源を有機的に結びつけ効率的・効果的な地域生活支援体制を構築することにより、障害者の生活を地域全体で支えていこうというものです。 「地域生活支援拠点機能」の整備は、まったく新しい何かをつくるものではありません。これまで、横浜市は、障害のある人もない人も含め、支援者の方々、事業所のみなさん、地域の方々と協力しながら、地域活動ホームや基幹相談支援センター、自立支援協議会などをはじめとする様々な社会資源を整備・推進してきました。こういった既存の社会資源を有機的につないでいくネットワーク型の手法により、「地域生活支援拠点機能」の整備を進めてきています。 また、精神障害特有の生活のしづらさについて、地域における関係者・関係機関が共通の認識を持ち、これまでのつながりの中での機能の見直しや、制度に基づかない支援も含めたつながり同士の結びつきにより、地域の特性をふまえた多くの課題に対応できるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に取り組んできました。 次から、具体的な「将来像」と「取組」として、「地域生活支援拠点機能」の整備において取り組む5つの居住支援機能と、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の6つの仕組みを説明します。 機能1 相談 【将来像】  必要な人すべてが相談支援事業所につながっていて、緊急時に必要な情報を関係者・関係機関が適切に共有するなどの取組が展開されています。 また、地域での障害理解が進み、横浜市後見的支援制度など既存の社会資源を活用した緩やかな見守りが機能しています。 【取組】 各区自立支援協議会、研修、集団指導などの様々な場を活用し、相談支援機関に対し、緊急時のリスク把握や事前の備えの必要性と、各機関が地域生活支援拠点の担い手であるという認識を持てるよう働きかけます。 相談支援機関や障害のある人ご本人に対し、あらかじめ緊急事態を想定し、その予防とスムーズな対応を計画する「緊急時予防・対応プラン」の作成などを促し、それらを3機関で共有することにより、緊急時の支援が見込めない世帯を把握します。 また、緊急事態が発生しないための予防策や、緊急事態を想定した支援体制を整えるため、相談支援機関同士の情報提供方法や考え方を整理し、共有します。 機能2 緊急時の受入れ・対応 【将来像】  短期入所事業所も含め、それぞれの施設の特性に応じた役割分担のもとで、レスパイトや計画的な利用だけではなく、緊急時の利用にも対応できる状態になっています。また、横浜市の拠点施設である18か所の社会福祉法人型障害者地域活動ホーム及び23か所の機能強化型障害者地域活動ホーム並びに6か所の多機能型拠点において、相互連携のもと、他に受入れ先がない方の利用が促進され、緊急時の受入れにも対応できています。 【取組】 各事業所に対して、地域生活支援拠点の担い手との認識のもと、短期入所事業所の施設種別(入所、通所、病院、診療所等)や、障害者地域活動ホームや多機能型拠点など施設の設置目的に応じた役割を整理し、理解促進及び協力体制の充実を図ります。 また、医療的ケアが必要な人や重症心身障害児・者、強度行動障害がある人などの受入れ促進、拠点的施設等の定期的な評価及び改善(PDCAサイクル)を通じた支援の充実を図っていきます。 機能3 体験の機会・場の提供 【将来像】 区自立支援協議会を中心に構築されたネットワークが強固になり、一人ひとりのニーズに合わせた「体験の機会・場」の提供が行われています。また、基幹相談支援センターではグループホームや日中活動系サービス事業所などの「体験の機会・場」の情報が随時更新され、入手・活用できる状態です。 さらに、障害のある人が、暮らしの場や過ごし方の体験をすることで様々な選択肢の中から自身で選べるようになり、一人暮らしを希望する人も暮らしたい地域で自分らしい生活を実現できます。 【取組】 事業所情報が基幹相談支援センターへ適時集約される働きかけと、情報提供を行うための手法を整理・検討します。相談支援機関や基幹相談支援センターでの相談内容等を活用して把握したニーズを踏まえ、様々な住まいの場の拡充と、体験の機会・場を提供しやすくする仕組みを検討します。居住支援協議会を通じて、不動産事業者及び賃貸住宅のオーナー等に、障害理解を促進する研修、サポート体制の構築、入居を拒まない住宅の戸数増への働きかけ等を実施します。宿泊型自立訓練など、生活環境を変える意味での他の社会資源の活用・開発を検討します。 機能4 専門的人材の確保・育成 【将来像】 区域では、区自立支援協議会での取組により、人材育成、サービス水準の向上・標準化ができています。また、市域、区域における人材育成の取組を効果的に連動させることにより、発達障害、行動障害、高次脳機能障害、医療的ケア等、様々な分野において専門性の高い支援ができる人材が育成できています。 【取組】 区域と市域の研修が効果的に連動するよう、体系的な整理を行うとともに、区域での人材育成を担える人材を市域で育成し、区自立支援協議会が人材育成の場としてさらに機能するよう取り組みます。 また、研修に参加できない人に対する人材育成手法や、二次相談支援機関のコンサルテーション機能の拡充および効果的な運用方法などを検討します。 機能5 地域の体制づくり 【将来像】 区障害者自立支援協議会、ブロック連絡会、市自立支援協議会の取組が連携・連動し、分野を超えた多様な社会資源が協力することで、障害のある人を地域全体で支える具体的な取組を展開しています。 【取組】 日ごろの見守りの担い手になる地域住民を含め、障害のある人が地域で安心して暮らすために、それぞれの立場でできることを具体的に伝えることで、障害分野 を超えた多様な方々に協力してもらえる関係づくりを進めます。 また、区域での取組や把握された地域課題を全市で共有できる体制を整えていきます。 仕組み1 本人や家族が安心して相談できるための仕組み 【将来像】  日常生活での困りごとや障害により苦しんでいる場合に、どこに相談したらよいのか、わかりやすく情報を受け取ることができます。 また相談したことが関係者・関係機関に適切に共有され、普段の生活から一緒に考えていくことで、もしもの事態を視野に入れた支援が受けられます。 【取組】 緊急時のリスクを含めたニーズを把握・共有し、適切に情報提供できるよう、関係者・関係機関それぞれが地域包括ケアシステムの担い手となるような働きかけを行います。 特に、未治療や治療を中断したことで苦しんでいる方やその家族をふくめ、緊急的な医療を確保するための対応(精神科救急等)だけではなく、本人が望まない入院や緊急事態にならないよう、地域定着支援事業や自立生活援助、自立生活アシスタントなどを活用した訪問活動など普段からの支援が途切れることなく提供できる体制づくりを行います。 仕組み2 入院が長期化することなく、安心して退院できるための仕組み 【将来像】 病気により入院となった場合でも、病気そのものや退院への不安に対するサポートが受けられます。 また、病気の治療が終われば、その人自身が望む地域に退院し、生活するうえで必要な支援を受けられます。 【取組】 病気により入院(再入院)となった場合でも、地域移行・地域定着支援事業や退院サポート事業を活用しつつ、医療機関、訪問看護、ピアサポート等と連携し、支援体制をつくっていきます。 仕組み3 安心した生活を確保するための仕組み 【将来像】  希望する地域で様々な暮らしの場を自分自身で選択できます。アパートなどを希望した時も、障害を理由に断られることなく、家事や手続きなど日常生活の困りごとについても必要な時にサポートが受けられる体制ができています。 【取組】 これまでの社会資源の効果的な活用や拡充、事業所情報の収集・提供の働きかけや手法を検討します。特に引っ越しや退院などの環境変化に伴う手続きや家事、体調変化などの不安に対する継続的なサポートや、日々の困りごとを解決していくためのサポート体制を築いていきます。 また、居住支援協議会を通じて、不動産事業者及び賃貸住宅のオーナー等に対し、サポート体制の構築、障害理解を促進する研修、入居を拒まない住宅の戸数増への働きかけを進めます。 仕組み4 支援者の知識や技術向上のための仕組み 【将来像】 精神保健福祉と他の様々な分野の支援者が、個別支援だけの関わりだけではなく、 お互いの知識・技術・情報の共有ができています。 【取組】 区域と市域の研修が効果的に連動するよう体系的な整理を行うとともに、精神保健福祉分野のみならず身体障害・知的障害との重複や高齢、生活困窮をはじめとした多くの分野と精神科医療機関との情報および技術交流の機会を整えていきます。 仕組み5 住民への障害理解に関する仕組み 【将来像】 地域における、ゆるやかな見守りの担い手となる住民が精神障害者の生活のしづらさを理解し、困った時には一緒に協力したり、支援者と相談したりできるような関係が築けています。 【取組】 研修や講演会その他の地域活動等を通じて、それぞれの立場でできることを具体的に伝えることで、精神障害者の生活のしづらさを理解し、様々な方々から協力を受けられる関係づくりを進めます。 仕組み6 お互いに支えあえる仕組み 【将来像】  精神障害によって悩み苦しんできた経験を、いま苦しんでいる仲間や家族、支援 者に分かち合うことで、支援の「支え手」や「受け手」という枠を超えて、ともに 支えあっていけるような体制ができています。   【取組】 関係機関から本人への支援だけでなく、同じ経験や立場をもつ人同士が互いに精神的な支えとなれるような場や機会を整えていきます。 これまで横浜市では、国の動向に沿って、「地域生活支援拠点機能」の整備と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を個別に検討してきました。しかし、どちらの仕組みも、「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりという面では同じです。 今後、具体的な課題や必要とされる事業・取組等が明確になってきた段階を見計らい、一体的な議論を行うことによる相乗効果で、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の取組の推進と「地域生活支援拠点機能」の充実・強化を進めていきます。「第4期横浜市障害者プラン」の基本目標である「障害のある人も無い人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す」の実現に向けた非常に重要な取組であり、様々な社会資源の担い手との連携・協働と地域とのつながりを深めながら推進していきます。 (障害のある方を地域で支えるイメージ図) 第5章 PDCAサイクルによる計画の見直し 1 PDCAサイクル 「第4期横浜市障害者プラン」は、令和3年度から8年度までの6年間を計画期間としています。そのうち、「横浜市障害福祉計画」及び「横浜市障害児福祉計画」については、3年後の令和6年度に改定を行う予定です。その際、併せてプラン全体の見直しを行う予定です。  見直しにあたっては、第4期プランの策定過程と同じように、障害者やそのご家族、支援者等との意見交換やインタビューを行うほか、プランの進捗管理については「横浜市障害者施策推進協議会」及びその専門委員会である「障害者施策検討部会」等の議論や、毎年欠かさず開催している市民向け説明会などの場で、各施策・事業の評価・検討を行います。 また、社会情勢やニーズの変化に伴う新たな課題にも、柔軟に対応します。 見直しの時期(図) PDCAサイクルのイメージ 計画(プラン) 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定にあたって基本的な考え方を示し、施策の方向性やサービスの見込み量を設定します。 実行(ドゥ) 計画の内容を踏まえて、各施策及びサービスを実施します。 評価(チェック) 各施策の年間の実績を把握し、社会情勢やニーズの動向を把握しながら、障害者計画の中間見直し(令和6年度を予定)を行います。 障害福祉計画・障害児福祉計画については、国の方針に基づき、評価を行っていきます。 改善(アクション) 中間評価等の結果を踏まえて、必要に応じて障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の見直しを行います。 資料2 軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者に対する施策に係る答申(案)について 1 趣旨 令和元年5月27日に横浜市障害者施策推進協議会へ諮問した「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者に対する施策」について、答申(案)がまとまりましたので報告します。 2 答申(案)概要 (1)構成 第1章 検討の背景 第2章 平成30年度 横浜市発達障害検討委員会の取組 第3章 具体的な施策の展開について 第4章 今後の展開 (2)内容(要点を抜粋) ア 気づきの促進と未来につながる支援(Right time & Bright life) (14ページ) 今回対象とする発達障害児・者は、幼少期には本人・周囲とも障害に気づかないことも多くあります。そのため、早期発見・早期療育だけでなく、その人にとって適切な時期に適切な支援につなげることが重要だと考えます。この理念を「気づきの促進と未来につながる支援(Right time & Bright life)」と表します。 イ 地域社会全体の、包括的な支援体制を構築(23・24ページ) 今回対象としている発達障害児・者は、必ずしも障害児・者への相談支援機関に相談するとは限りません。むしろ、発達障害の特性についての理解や合理的配慮を得られないことに起因する生きづらさを、障害児・者を主たる対象としない支援機関等(保育所、幼稚園、学校、就労先等)に相談することが多いと考えられます。そのため、地域社会全体で包括的な支援体制を構築する必要があります。 ウ 「0(ゼロ)次支援」の重要性(23ページ) 障害児・者への相談支援機関(主に指定特定相談支援事業所・一次相談支援機関)等による適切な対応につながるためには、障害児・者を支援対象としない機関(保育所、幼稚園、学校、就労先等)が、身近な地域の中で、本人や家族が抱える生きづらさに気づき、受け止めることが重要です。 資料3 軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的施策の展開について【答申案】 令和2年6月 横浜市障害者施策推進協議会 目次 はじめに 2ページ 第1章 検討の背景 1−1 国の取組 3ページ 1−2 横浜市の取組 4ページ 第2章 平成30年度 横浜市発達障害検討委員会の取組 6ページ 2−1 平成30年度 横浜市発達障害検討委員会の検討内容 6ページ 2−2 横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性 7ページ 2−3 喫緊に取り組むべき課題 8ページ 2−4 横浜市長からの諮問 10ページ 第3章 具体的な施策の展開について 3−1 「発達障害」の定義と、本答申における対象児・者について 11ページ 3−2 前提となる考え方 12ページ 3−3 本答申の構成について 15ページ 3−4 6大項目・15小項目に関する視点 16ページ 大項目T 本人がその人らしく生きるための支援の充実 16ページ 大項目U 保護者及び家族への支援 21ページ 大項目V 支援機関の連携と役割分担 23ページ 大項目W 支援体制の強化・充実 29ページ 大項目X 人材育成 34ページ 大項目Y 障害理解の促進・普及啓発 36ページ 第4章 今後の展開 4−1 今後の施策展開に向けて 40ページ 資料編 41ページ はじめに ここに、「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的な施策の展開」について答申します。 平成17年の発達障害者支援法施行から、横浜市では、発達障害児・者の支援体制の整備に取り組まれてきました。これまで、長く制度の谷間に置かれていた発達障害児・者に対する支援は着実に進展し、 発達障害に対する市民の理解も広がってきました。しかし、同法施行から10年以上が経過し、新たな取組が強く要請されるようになりました。平成28年の発達障害者支援法の改正は、その代表的な動きと考えられます。 この法改正の最も大きな背景の一つが、発達障害児・者、特に、「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者」の大幅な増加があります。しかも、生後間もなくから50歳代を超える成人まですべてのライフステージにおいて増加が認められています。また、支援を必要とする場面の多くが、専門的な支援が届きにくい、地域の人々があたりまえに生活している日常的な環境で生じています。加えて、一時的、あるいは断続的に支援を必要とする状態から恒常的に支援を必要としている状態まで、必要な支援は個別性が高く内容も様々となっています。 残念ながら、従来の障害福祉・教育等の考え方や施策では、それらの支援の必要性に対して、十分に対応できない現状も生じています。発達障害児・者や保護者・家族に生きづらさがあっても、適切な支援によって大きく改善することを考えると、適切な時期を捉えて本人や家族が望む支援を柔軟に、よりきめ細かに提供することが求められています。 ところで、平成26年に、「障害者の権利に関する条約」、いわゆる「障害者権利条約」が批准されました。障害のある人たちが積極的に参加・貢献していくことができる社会、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える社会を目指すことになりました。 また横浜市では、2020年に開催される予定のオリンピック・パラリンピックに向けた「共生社会ホストタウン」への登録をはじめとした取組も進められています。 今後は、これらの時代の変化に対応した支援が求められており、今回の「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的な施策の展開」を検討する上でも、多様性の尊重と地域社会における共生が、議論における大きなテーマの一つになりました。 本答申を作成するにあたり、横浜市発達障害検討委員会委員の皆様に熱くご議論を頂きました。また、横浜市発達障害検討委員会での検討内容を深めるため、発達障害支援に関わる皆様から貴重なご意見を頂きました。横浜市障害者施策推進協議会委員の皆様をはじめ、本答申の作成にご尽力を頂きました皆様に心からお礼を申し上げます。 横浜市においては、本答申をもとに具体的な施策を展開するとともに、地域社会の様々な主体が身近な存在として発達障害児・者を理解し、支援を担って頂けるようにあらゆる取組を推進していくことを期待しています。 本答申では、横浜市における「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的な施策の展開」の基本的な考え方として、その人にとって適切な時期に適切な支援につなぐことができれば、その人にとって明るい人生・未来につながるとして、「気づきの促進と未来に繋がる支援(Right Time & Bright Life)」という理念を提案しました。 発達障害のある人やその保護者・家族を含めたすべての市民が、「生きてて楽しい」と心から思える人生と社会を、オール横浜で構築されることを願っています。 令和2年6月 横浜市障害者施策推進協議会 会長  渡部 匡隆 第1章 検討の背景 1−1 国の取組 平成17年に発達障害者支援法が施行され、この中で、長く制度の谷間に置かれていた発達障害の定義が明確化し、障害福祉等に関する法制度上の位置づけが確立しました。 また同法では、それぞれの障害特性やライフステージに応じた支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を定め、これに基づき、発達障害児・者への支援体制整備が行われてきました。 (1) 発達障害者支援法の改正 同法が施行されてから、発達障害児・者に対する支援は着実に進展し、発達障害に対する国民の理解も広がってきました。 しかし、同法の施行から10年が経過し、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援など、時代の変化に対応した、よりきめ細かな支援が求められるようになったことから、発達障害者の支援の一層の充実を図るために、平成28年に法改正が行われました。 「改正発達障害者支援法」では、次の三点をポイントとしています。     1 ライフステージを通した切れ目のない支援 2 家族なども含めた、きめ細やかな支援 3 地域の身近な場所で受けられる支援 (2) 家庭と教育と福祉の連携「トライアングル・プロジェクト」 文部科学省及び厚生労働省が連携し、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討する「トライアングル・プロジェクト」が発足し、平成29年度にプロジェクト会議が開催されました。 この検討を踏まえ、平成30年5月24日付で「教育と福祉の一層の連携等の推進について(30文科初第357号・障発0524第2号/資料編5(50ページ)参照)」が通知され、教育と福祉の連携、及び保護者支援を推進するための方策に関する積極的な取組の展開を、各指定都市市長等に求めています。 (3)「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」 (平成18年厚生労働省告示第395号) 障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20では、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を市町村が定めることを義務付けており、計画においては、障害福祉におけるサービスごとに必要な利用の見込み量を定めることとしています。 「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の作成にあたって則すべき事項を定めた上記指針が、平成30年度から令和2年度までの両計画策定にあたり改正され(平成29年)、「発達障害者等に関する支援」が、相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方として明確に位置付けられました。 また計画の中で、「発達障害者等に対する支援」についての事項を指標として設定し、取り組むことが適当であるとされました。 1−2 横浜市の取組 国の指針を受け横浜市でも、発達障害児・者への支援体制の整備に向けた取組を推進してきました。 (1) 計画・プラン 障害福祉・教育等に関する市の計画・プランにおいて、発達障害児・者への支援の推進に係る方向性が掲げられています。 横浜市中期4か年計画(2018〜2021年度) 2030(令和12)年を展望した中長期的な戦略と計画期間の4年間に重点的に推進すべき政策を取りまとめた計画。 政策25「未来を創る子どもを育む教育の推進」 主な施策(事業)「特別支援教育の推進」 特別支援学校のセンター的機能等の活用による学校支援 通級指導教室の指導体制の強化 特別支援教育に携わる教員の専門性の向上 特別支援学校の教育内容の充実 政策31「障害児・者福祉の充実」 主な施策(事業)「障害児支援の拡充」 地域療育センターにおける地域支援の充実・待機期間の短縮 児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所等における支援体制の拡充 横浜市障害者プラン(第3期:2015〜2020年度) 障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に定める「障害者計画」、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」として位置づけている、障害福祉施策に関わる中・長期的な計画。 ■ テーマ1「出会う・つながる・助け合う」 取組1−1「普及・啓発」 持続的な普及・啓発 学齢期への重点的な普及・啓発 取組1−2「相談支援」 相談談支援体制の再構築と充実 テーマ4「生きる力を学び・育む」 取組4−1「療育」 早期療育体制の充実 学齢障害児の支援の充実 取組4−2「教育」 療育と教育の連携による切れめのない支援 教育環境・教育活動の充実 教育から就労への支援 取組4−3「人材の確保・育成」 障害福祉従事者の確保と育成 テーマ5「働く・活動する・余暇を楽しむ」 取組5−1「就労」 一般就労の促進と定着支援の充実 横浜市子ども・子育て支援事業計画 (第1期:2015〜2019年度) 子ども・青少年施策に関する基本理念や各施策の目標・方向性などを定める計画。 (子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法に基づく法定計画) 基本施策3 障害児への支援 地域療育センターを中心とした支援の充実 療育と教育の連携による切れ目のない支援を進める 学齢障害児に対する支援の充実 市民の障害への理解を促進するための取組を進める 横浜市教育振興基本計画 (第3期:2018〜2022年度) 「横浜教育ビジョン2030」(平成30(2018)年策定)の具現化に向けたアクションプランとして、5年間で進める施策や取組を定めた計画。 (教育基本法に基づく法定計画) 柱1「主体的な学び」 施策3「特別支援教育の推進」 全ての子どもが安心して学べる多様な学びの場の構築 一般学級在籍の特別な支援が必要な児童生徒への支援の充実 障害特性に応じた個別支援学級における教育の充実 特別支援教育相談システムの充実 柱14「切れ目のない支援」 施策1「福祉・医療との連携による支援の充実」 福祉との連携強化 (2) 横浜市発達障害検討委員会 発達障害者支援法施行と同時期の平成17年度に、横浜市障害者施策推進協議会の部会として「横浜市発達障害検討委員会」を設置しました。 これまで同検討委員会では、乳幼児期・学齢前期・学齢後期・青年期ごとに検討を行い、各ステージの課題や、ステージ間の切れ目のない支援等について議論を行ってきました。 これらの議論を踏まえ、様々な提案が施策化され、事業として実現しました。 第2章 平成30年度 横浜市発達障害検討委員会の取組 2−1 平成30年度 横浜市発達障害検討委員会の検討内容 近年、発達障害、特に「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者」の大幅な増加に対し、従来の障害福祉・教育等施策では、十分に対応できていない現状があります(資料編4(46ページ)参照)。 こうした現状認識に基づき、平成30年度の横浜市発達障害検討委員会では、「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者」について、改めてライフステージ全般に渡る課題整理と、施策の方向性に関する議論を行いました。 検討の経過 第45回検討委員会(平成30年11月)現状認識の共有と課題抽出 第46回検討委員会(平成30年12月)施策展開の方向性検討 第47回検討委員会(平成31年2月)施策展開の方向性確立 2−2 横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性 「平成30年度 横浜市発達障害検討委員会報告書」では、横浜市における、発達障害に関する医療・福祉・教育等施策を、次に掲げる6大項目・15小項目の方向性に基づき、再構築を行うべきであると整理しました。 横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性 T 本人への支援 1 本人がその人らしく生きるための支援の充実 2 当事者の居場所の充実 3 二次障害(ひきこもり等)への対応力向上 4 成人期の課題に対する、本人支援の充実 U 保護者及び家族への支援 1 保護者及び家族に対する支援の充実 V 支援機関の連携と役割分担 1 支援機関の役割分担の明確化等による、効果的・効率的な対応 2 ライフステージを通し、切れ目のない支援を行うための、コーディネート機能の強化 3 医療と福祉の連携強化とネットワークの拡充 4 サービス情報提供システムの充実 W 支援体制の強化・充実 1 就学前の対象者数増加に対する、支援体制の拡充 2 教育と福祉の連携等による、学齢期支援の強化 3 学齢後期における、支援の量的拡大と質的な向上 X 人材育成 1 発達障害に関する支援力を身につけた支援者の養成 Y 障害理解の促進・普及啓発 1 地域社会における共生の実現に向けた、社会全体の意識醸成 2 特に教育・就労の場面における、本人を取り巻く周囲への理解促進 2−3 喫緊に取り組むべき課題 2−2で示した6大項目・15小項目は、いずれも極めて重要であると考えます。 また、これらは相互補完的、かつ連続的・一体的であり、全てが実現することにより初めて、完成したシステムとなります。 しかし、全ての施策を一挙に実現することは現実的に困難であるため、【@重要性】【A緊急性】【B難易度(マンパワー・費用・時間の側面から)】の3つの視点を総合的に勘案した上で、次のページに掲げる項目については、特に喫緊に取り組むべきであると整理しました。 <「横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性」と「喫緊に取り組むべき課題」の関係図> 横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性(6大項目・15小項目)の中から、3つの視点を総合的に勘案して抽出したものが、【 喫緊に取り組むべき課題 】 「平成30年度 横浜市発達障害検討委員会報告書」では、これら「喫緊に取り組むべき課題」については、再構築に向けて令和元年度に検討を開始するとともに、令和3年度からの第4期障害者プラン等に反映させることが望ましい、としています。 また、それ以外の課題についても、順次検討を進め、可能な限り第4期以降の障害者プラン等に反映させることが望ましい、としています。 喫緊に取り組むべき課題 U 保護者及び家族への支援 1 保護者及び家族に対する支援の充実 発達障害の支援には、「本人」支援と並んで保護者及び家族支援が有効であり、重要である。 このため、保護者等の交流の場等を促進するために、新たにメンター制度の創設や、ペアレントプログラム(ペアレントトレーニング)の充実などを検討すべきである。 V 支援機関の連携と役割分担1 支援機関の役割分担の明確化等による、効率的・効果的な対応 支援の実施主体ごとの役割分担を明確にし、相互に連携し補完し合うことで、効率的・効果的な支援体制を構築する必要がある。 また、支援体制の中で中心的な役割を果たす機関を明確化し、その上で連携の仕組みを考えることが重要である。 2 ライフステージを通し、切れ目のない支援を行うための、コーディネート機能の強化 ライフステージごとの接続期において、切れ目なく、適切な支援に繋がることができる仕組みの整備が必要である。併せて、支援機関ごとの連携強化が重要である。 また、必要な情報がタイムリーに提供されるシステムの構築等とともに、本人及び保護者・家族に対し、適切な時期に、確実に支援が届くような仕組みづくり等の検討も必要である。 W 支援体制の強化・充実 1 就学前の対象者増加に対する、支援体制の拡充 就学前の発達障害児支援体制の拡充を行うべきである。 それに際しては、地域療育センターの機能見直しを抜本的に行うともに、関係する地域の支援機関が担うべき役割と方向性を明確にすることにより、効率的・効果的な支援体制の再構築及び必要な拡充を検討すべきである。 3 学齢後期における、支援の量的拡大と質的向上 学齢後期障害児支援事業等それぞれの支援組織が担うべき役割と方向性を明確にした上で、効率的・効果的な支援体制の再構築および必要な拡充を検討すべきである。 X 人材育成 1 発達障害に関する支援力を身につけた支援者の養成 今回対象とした児・者への支援に特化した、専門性の高い人材の育成が必要である。 また、専門性のあり方についても、改めて検討が必要である。 同時に、福祉・教育等関係者、企業、学校、地域社会など身近な支援者全般が、発達障害に関する適切な理解と対応を身につけることも求められている。 2−4 横浜市長からの諮問 「平成30年度 横浜市発達障害検討委員会報告書」を受け、令和元年5月27日付で、横浜市長より「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的な施策の展開」について、横浜市障害者施策推進協議会あてに諮問を受けました。 これに対し、本協議会の部会である、横浜市発達障害者検討委員会にて検討を進めることとなり、令和元年6月から令和2年2月にかけ、検討を行ってきました(資料編1(42ページ)参照)。 第3章 具体的な施策の展開について 3−1 「発達障害」の定義と、本答申における対象児・者について 「発達障害」の定義 発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であり、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。 また同法では、「発達障害者」について、「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」と定義しています。 【参考図】主な発達障害の特性  ※ 発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)ウェブサイト「発達障害を理解する」より引用 「広汎性発達障害」に、次の2つが含まれます。 自閉症 障害の特性として、 言葉の発達の遅れ コミュニケーションの障害 対人関係・社会性の障害 パターン化した行動・こだわり などがあります。 アスペルガー症候群 障害の特性として、 基本的に、言葉の発達の遅れはない コミュニケーションの障害 対人関係・社会性の障害 パターン化した行動 興味・関心のかたより 不器用(言語発達に比べて) などがあります。 また、 注意欠陥多動性障害(AD/HD) 障害の特性として、 不注意(集中できない) 多動・多弁(じっとしていられない) 衝動的に行動する(考えるよりも先に動く) などがあります。 また、 学習障害(LD) 障害の特性として、 「読む」、「書く」、「計算する」等の能力が、全体的な知的発達に比べて極端に苦手 などがあります。 このほか、トゥレット症候群や吃音(症)なども発達障害に含まれます。 平成25年に米国精神医学会が発行し、翌年日本語訳された「DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)」では、自閉症・アスペルガー症候群等が「自閉スペクトラム症」という言葉に統合されました。また、AD/HDの日本語訳が「注意欠如・多動症」とされました。 障害の特性は人によって様々で、複数の障害が重なって現れることもあります。また、発達段階や生活環境等によっても状態像は異なります。 知的な遅れを伴うことも、伴わないこともあります。 本答申における対象児・者 本答申は、2−4(10ページ参照)に記載したように、横浜市長からの諮問を受け検討した内容をまとめたものであり、その対象は「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者」としています。 なお、発達障害の診断を受けている人だけではなく、診断を受けていなくても日常生活や社会生活に生きづらさを抱えている人を含みます。 3−2 前提となる考え方 ここでは、本答申における対象児・者への具体的な施策の展開について検討するにあたり、前提となる考え方について示します。 (1) 多様性の尊重と、地域社会における共生 本答申における対象児・者と「生きづらさ」 発達障害児・者は、定型発達と異なる認知・学習スタイルを持つことから、社会の中で少数派となりがちです。 また、物事の理解の仕方や興味関心等に偏りがあり、そのために「得意なこと」と「苦手なこと」の差が大きい、コミュニケーションが苦手といった特性が見られ、社会生活に柔軟に対応できない場合があります。 このように、発達障害の特性と社会の仕組みとの双方の関係性から、本答申における対象児・者が社会生活の中で「生きづらさ」を感じることが少なくありません。 さらに、こうしたことからストレスを感じたり、自己肯定感の低下を招いたりして、抑うつ症状や不登校・ひきこもり等の二次障害を引き起こすこともあります。 発達障害児・者を取り巻く社会の変化 現代の日本社会においては、コミュニケーション能力や効率性、また協調性や共感性などを一律に求められる場合が多くあります。それらは発達障害児・者が苦手とする領域であることから、そこに大きなギャップが生じやすく、結果として生きづらさの増大につながっていることが考えられます。 また、社会の価値観も画一化してきていることから、異なる認知・学習スタイルを持つ発達障害児・者が、いわゆる定型発達を軸として形作られた社会から孤立しやすい状況も生じやすくなっていると考えられます。 地域社会における共生の実現に向けて 現代の日本社会における発達障害児・者の生きづらさを解消するためには、本人や保護者・家族への支援と並んで、それらを取り巻く社会全体の意識変革が必要です。このことは、ICF(国際生活機能分類)(13ページ参照)において、「環境因子」も含めた視点が必要であると示されているとおりです。発達障害は、その特性が一般社会の中に十分に浸透していないが故に、社会全体の一層の努力が必要と言えます。 地域社会における共生(注1)の実現に向け、様々な多様性を尊重し、受け入れていく社会風土の醸成を進めていくことが重要となります。 (注1)地域社会における共生 地域社会の中で、障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もがそれぞれの人格と個性を尊重し合い、多様性を認めながら生きていくこと。また、誰もが積極的に地域社会に参画できること。 【コラム】ICF(国際生活機能分類)について 「ICF(国際生活機能分類)」とは、世界保健機関が平成13年に採択した、人間の生活機能と障害に関する状況を記述することを目的とした分類です。 なお、「ICF」は「International Classification of Functioning, Disability and Health」の略。 前身のモデルでは、障害のレベルを「機能障害」、「能力障害」、「社会的不利」の3つに分類し、「機能障害→ 能力障害→ 社会的不利」という一方向の流れで捉えていました。 一方ICFでは、機能障害は「心身機能・身体構造」、能力障害は「活動」、社会的不利は「参加」と、プラスの言葉を用いています。 また「環境因子」と「個人因子」から成る、「背景因子」という新しい観点を加えています。 このことにより生きづらさの原因を、その人を取り巻く環境や、その人の特徴(機能障害・能力障害に由来しないもの)等にも関連づけて捉えるようになりました。 例えば、健康状態が悪化して身体機能が低下しても、環境を整えることで活動や社会参加が可能になるなど、生活機能と障害を、健康状態と背景因子の相互作用として考えます。 図:ICFの構成要素と相互作用 健康状態(疾患・外傷、ストレス状態等) 「生活機能」として、 心身機能・身体構造(心身の働き) 活動(生活行為) 参加(家庭・社会への関与・役割) 「背景因子」として、 個人因子(年齢、性別、価値観、ライフスタイル等) 環境因子(社会、建物、家族、友人、サービス等) これらが相互に影響し合い、人間の生活機能と障害に関する状況を構成します。 (2) 気づきの促進と未来につながる支援(Right time & Bright life) 横浜市では、発達障害を含む障害施策全般に関して、ライフステージの早い段階で障害を発見し、療育に結び付ける「早期発見・早期療育」の理念を掲げてきました。 しかし、本答申における対象児・者は、その障害特性が一見して分かりにくいため、ライフステージの早い段階では、本人や周囲の人々が、本人の発達障害に気づかない場合があります。結果として、その後のライフステージで、本人が生きづらさを感じてもその原因が分からず、また周囲からの理解を得られず、社会の中でつまずいてしまうことがあります。 そのため、いかなるライフステージにおいても、本人の生きづらさが生じる前、あるいは生じたときに、保護者・家族や周囲の人々が早期に本人の発達障害に気づき、必要に応じ適切な支援につなぐことができる体制の構築が必要です。 その人にとって適切な時期(Right time)に適切な支援につながることができれば、その人にとって明るい人生・未来(Bright life)につながっていくと考え、この理念を「気づきの促進と未来につながる支援(Right time & Bright life)」と表します。 本答申における対象児・者への施策の再構築を検討するにあたっては、「早期発見・早期療育」と併せて、この考え方にも留意しました。 これらを前提としながら、対象児・者への具体的な施策の展開が検討されることを期待し、以降で、今後の施策展開のヒントとなる視点を述べていきます。 3−3 本答申の構成について 本答申では、横浜市が対象児・者への施策を展開するにあたりヒントとなる視点を、2−2(7ページ参照)で「横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性」として掲げた6大項目・15小項目ごとにまとめて示します。 【再掲】横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性(平成30年度 横浜市発達障害検討委員会報告書より) T 本人への支援 1 本人がその人らしく生きるための支援の充実 2 当事者の居場所の充実 3 二次障害(ひきこもり等)への対応力向上 4 成人期の課題に対する、本人支援の充実 U 保護者及び家族への支援 1 保護者及び家族に対する支援の充実 V 支援機関の連携と役割分担 1 支援機関の役割分担の明確化等による、効果的・効率的な対応 2 ライフステージを通し、切れ目のない支援を行うための、コーディネート機能の強化 3 医療と福祉の連携強化とネットワークの拡充 4 サービス情報提供システムの充実 W 支援体制の強化・充実 1 就学前の対象者数増加に対する、支援体制の拡充 2 教育と福祉の連携等による、学齢期支援の強化 3 学齢後期における、支援の量的拡大と質的な向上 X 人材育成 1 発達障害に関する支援力を身につけた支援者の養成 Y 障害理解の促進・普及啓発 1 地域社会における共生の実現に向けた、社会全体の意識醸成 2 特に教育・就労の場面における、本人を取り巻く周囲への理解促進 3−4 6大項目・15小項目に関する視点 大項目T 本人への支援 この項目の視点(ポイント) 本人の抱える生きづらさを解消し、持てる力を活かすための支援が必要です。 また、多様性を認め合うことができる社会としていくことが必要です。 T−1 本人がその人らしく生きるための支援の充実 (1) 現状と課題 社会生活の中でつまずいたり否定されたりした経験や適切な発達障害の理解に基づいた支援を受ける機会に恵まれなかったこと等により、本人の自己肯定感が低下していたり、十分に育まれていなかったりすることがあります。 現代社会の仕組みの中では、画一性が求められることが多く、本人が持てる力を活かすことができないことがあります。 自己選択、意思決定の場面では、自らが主体的に選択・決定し、表明することが求められますが、発達障害児・者は、情報を整理して意思を形成すること、自分の意思を表出することが苦手な場合があります。 (2) 求められること 自己理解の促進と、自己肯定感の形成 本人が、自分の「得意なこと」、「苦手なこと」を理解し、肯定的に捉えられるようになることが重要です。このためには、自己肯定感を形成し、持てる力をどのように社会生活に活かしたらよいか学ぶ機会が確保されていることが必要です。 本人の持てる力を活かす機会の確保 社会の中に、本人が主体的に、持てる力を活かすことができる機会や場所が確保されていることが重要です。 そのためには、本人を取り巻く社会の側も、発達障害の特性を理解し、発達障害児・者も含めた人それぞれの多様性を認め合い、多様な社会参加の仕方を受け入れることができるよう、意識を変えていくことが必要です。 本人の自己選択、意思決定に向けた支援 本人が自己選択、意思決定する場面で、情報の整理が難しければ、本人の希望を確認し、気持ちや考えに寄り添って、本人が選択・決定しやすくなるような支援が必要です。 支援にあたっては、本人の障害特性を総合的に見立てた上で、支援のタイミングや方法などを考える必要があります。 T−2 当事者の居場所の充実 (1) 現状と課題 本人が、社会生活の中で困り事が生じたとき等に、身近に相談できる人や場所がなく、あるいはその存在を知らず、適切な支援を受けられずに困り事が解決できない状態が続くことがあります。 現代社会の仕組みの中では、画一性が求められることが多く、本人が持てる力を活かすことができないことがあります。 (2) 求められること 本人が必要とするときに支えとなる場所 身近な地域の中に、本人が必要とするときにすぐに相談でき、必要に応じて適切な支援が受けられる、精神的な支えとなる人や場所が必要です。 本人の力を活かすことのできる場所 社会の中に、本人が主体的に、持てる力を活かすことができる機会や場所が確保されていることが必要です。 T−3 二次障害(ひきこもり等)への対応力向上 (1) 現状と課題 本人が、社会生活の中でつまずいたとき、適切な支援を受けられずに困り事を解決できない状態が続くと、社会生活から距離を置いて社会との接点がなくなり、どこにも相談できなくなることがあります。 本人が社会生活から離れてしまった場合、その期間が長期化するに連れ、社会生活に戻ることが難しくなります。 発達障害児・者の保護者や家族が、本人への対応に悩みを抱えていても、どこにも相談できず、困り事を解決できない状態が続いたり、社会的孤立を感じたりすることがあります。 また、本人に自己肯定感が十分に育まれずに成長した場合、社会生活の中でつまずきが生じたときの、不登校・ひきこもり等の二次障害発生のリスクが高まります。 (2) 求められること 地域の中で本人や保護者・家族を継続的に見守る体制の構築 本人や保護者・家族が困り感を感じているときもそうでないときも、本人や保護者・家族に継続的に寄り添うことができるよう、地域全体が見守りの「目」を育てることが必要です。 また、本人や保護者・家族がどこにも相談できず、あるいは、本人が社会から距離を置いて、困り事を解決できない状態にあることに「気づく力」をつけ、本人や保護者・家族の困り感をキャッチし、必要な支援機関等につなぐことができるようになることが望まれます。 支援機関のアウトリーチによる、本人や保護者・家族へのアプローチ 支援機関には、アウトリーチの展開による、本人や保護者・家族への支援が求められます。 支援機関は、本人や保護者・家族に対し、その役割やどのような支援が可能かを周知し、顔の見える関係を築くとともに、本人や保護者・家族が社会との接点を失う前に、「支援の種」を蒔いておくことが重要です。 例えば、ひきこもり状態に至った場合には、支援機関が直接本人の生活の場に出向く、家庭訪問等のアプローチが有効な場合があります。ただし、本人の状態をアセスメントするなど、十分な準備の上に実施しないと、逆に本人のひきこもりを強めてしまうことに留意する必要があります。 また、アウトリーチには専門的技術が求められるため、複数の支援機関が連携・役割分担し、支援を展開することも求められます。    多様性を認め合い、多様な社会参加ができる社会 生きづらさを抱えた発達障害児・者が、少しずつでも社会に参加し、成功体験とともに「安心して失敗する体験(注2)」を重ねることで、自己肯定感を形成することが必要です。また、発達障害児・者が持てる力を活かすことができる、多様な社会参加の仕方が社会に用意されていることが必要です。 そのために、社会の側にも、発達障害の特性を理解し、発達障害児・者も含めた多様性を認め合うことが求められます。 (注2)安心して失敗する体験 失敗は悪いことや怒られることではなく、失敗したらまたチャレンジできることを本人が理解し、次に失敗しないように対策を考え試行錯誤することで成長すること。 自己肯定感や自己表現力を身につけるための支援 本人が、自分の「得意なこと」、「苦手なこと」を理解し、自己肯定感を維持するとともに、自分自身の気持ちや考えを表明できるように支援し、二次障害の発生を防ぐことが必要です。 T−4 成人期の課題に対する、本人支援の充実 (1) 現状と課題 成人期においては、例えば就職や親元を離れて自立するなどで環境が大きく変わる場合、「社会にスムーズに参加すること」が課題となります。 社会参加に向けて、自己理解を深めること、様々な体験を通して新たな生活に向けた準備をすること、日々の生活上の課題に対応できる力を身につけることなどが必要です。 発達障害児・者は、これらが十分に身についていない場合があるため、必要に応じて学ぶ(注3)ことが必要です。 また、家族も、本人が社会参加するにあたって必要な情報が把握できていなかったり、本人への関わり方が分からなかったりする場合があるため、支援が必要なことがあります。   (注3) 学ぶ 他者との関わり方など社会生活を送る上で必要な力は、一般的に、成長の過程で無意識のうちに身につくものと考えられている。しかし、発達障害児・者は、抽象的なものや相手の気持ちを理解することなどが難しい場合があるため、これらの力を、それぞれの認知スタイルに合わせた学習方法により学ぶことが必要である。既に社会生活に生きづらさを感じていれば、認知スタイルに合った学び方で、改めて学ぶ機会を確保することが必要である。 一方で、社会参加に向けた準備を行う中で画一性が求められ、過度に周囲に合わせようとするあまり、本人が疲弊したり、自己肯定感が低下したりする場合があります。特に、これまでの生活でつまずいたり否定されたりした経験等により、自己肯定感が低下している場合などは、社会参加がより難しいこともあります。 就労系障害福祉サービスを提供する事業所の増加や、「横浜市障害者就労支援センター」の整備等により、発達障害者に対する就労支援は広がりつつあります。 一方で成人期には、「親元を離れての生活」、「社会的役割の変化」、「余暇の過ごし方」、「結婚・子育て」、「家族の不測の事態」、「親亡き後」等の生活面の課題にも直面することとなります。 しかし、こうした成人期特有の生活面の課題等に対応するための支援は、まだ十分ではないのが現状です。 本答申における対象児・者は、その障害特性が一見して分かりにくいことが特徴的です。そのためライフステージの早い段階では、本人や周囲の人々が、本人の発達障害に気づかず、成人期になって様々な課題に直面する中で、社会の中で生きづらさやつまずきに気づき、初めて発達障害があることが分かる場合があります。 (2) 求められること 社会参加に向けた支援 成人期までの間に、本人が自己理解を深め、「社会に出ること」、「自立すること」が具体的にどのようなことかを学ぶ機会の提供や、日々の生活上の課題に対応できる力を身につけるための支援が必要です。 また、家族に対しては、本人が社会参加をするにあたりどのような取組が必要か、本人が社会に出た後に受けられる支援などについて、情報提供が必要です。 本人の自己肯定感の形成に向けた支援 本人が、自分の「得意なこと」、「苦手なこと」を理解し、肯定的に捉えられるようになることが重要です。このためには、自己肯定感を形成し、持てる力をどのように社会生活に活かしたらよいか学ぶ機会が必要です。 多様性を認め合い、多様な社会参加ができる社会 生きづらさを抱えた発達障害児・者が、少しずつでも社会に参加し、成功体験とともに「安心して失敗する体験(18ページ参照)」を重ねることで、自己肯定感を形成することが必要です。また、発達障害児・者が持てる力を活かすことができる、多様な社会参加の仕方が社会に用意されていることが必要です。 そのために、社会の側も、発達障害の特性を理解し、発達障害児・者も含めた多様性を認め合うことが求められます。 生活面の支援の充実 就労面の支援と併せて、生活面の支援の充実が求められています。本人の日々の生活に「伴走」し、成人期に直面する「親元を離れて生活すること」、「社会的な役割の変化」、「余暇の過ごし方」、「結婚・子育て」、「家族の不測の事態」、「親亡き後」等の生活面の課題への対応を支援すること、また困り感が生じたときにスムーズに対応できるよう、準備しておくことが必要です。 成人期まで発達障害が見過ごされた人への支援 ライフステージの早い段階では発達障害があることに気づかれず、成人期に生きづらさやつまずきに直面した人に対しても、支援が必要です。 また、成人期に限らずいかなるライフステージにおいても、本人の生きづらさが生じる前、あるいは生じたときに速やかに、保護者・家族や周囲の人々が本人の発達障害に気づき、適切な支援につなぐことができる体制の構築が必要です。 大項目U 保護者及び家族への支援 この項目の視点(ポイント) 本人だけでなく、保護者や家族も悩みを抱えていたり、社会的に孤立していたりすることがあります。そのため、保護者や家族への支援も重要です。 U−1 保護者及び家族に対する支援の充実 【喫緊】 (1) 現状と課題 「家庭と教育と福祉の連携」に基づく取組 平成30年5月24日付で「教育と福祉の一層の連携等の推進について(30文科発第357号・障発0524第2号/資料編5(50ページ)参照)」が通知され、次の項目に取り組むよう求められています。 保護者支援のための相談窓口の整理 保護者支援のための情報提供の推進 保護者同士の交流の場等の促進 専門家による保護者への相談支援 発達障害児、特に事業所で長時間の療育を行うことが難しい未就学児の成長には、日頃接している保護者への支援が有効であると考えられます。しかし、支援機関において上記の取組の一部は実施されているものの、市としての取組が十分ではなく、体系的な支援を提供できる体制にはありません。 きょうだい児など家族全体への支援 地域療育センター等による未就学児から小学校低学年までの保護者支援と比較して、小学校高学年以降の児童の保護者への支援は量的に少なく、その充実が求められています。 また、本人や保護者への支援を行うにあたって、きょうだい児への影響について配慮するなど、より広い視点から家族全体への支援が求められています。 青年期、成人期においては、家族からの相談で支援が始まることが多く、家族が見通しの立たない事態に大きな不安を抱えている場合があります。ともすれば、家族全体が孤立することがあるため、家族の相談を継続的に受け止める仕組みが求められています。 学校における保護者支援 小学校の通級指導教室では、保護者が、保護者担当教員から学校での指導内容について説明を受ける環境が整っています。 しかし、保護者のニーズに十分対応していくには、保護者が相談できる機会や環境をより一層整えていく必要があります。 (2) 求められること 保護者や家族への有効な情報提供 保護者や家族が、相談したり障害福祉サービス等を利用したりするために必要な情報を適時入手できるよう、ICTの活用等も視野に入れた情報提供の方法について検討する必要があります。     保護者への共感的な相談支援の提供 保護者同士の交流の場を設けるピアサポートの推進や、ペアレントメンター(注4)を養成する研修の実施等により、保護者が身近な場所で相談を受けることができるような環境を整えることが求められます。 (注4)ペアレントメンター 発達障害者の子どもを持つ親で、その経験を活かし,子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などに対して助言を行う者。 ペアレント・トレーニングの提供 ペアレント・トレーニング(注5)を実施するファシリテーターを養成する研修の実施等により、保護者が発達障害の特性を踏まえた本人への接し方を学ぶ機会を提供できるようにすることが求められます。 (注5)ペアレント・トレーニング 発達障害児の保護者が、子どもの行動を理解したり、ほめ方やしかり方を学んだりするための支援。 本人の年齢や家族構成に応じた保護者への包括的支援の提供 保護者支援の具体的な実施方法について議論する際は、小学校高学年以降の保護者支援やきょうだい児支援等、家族構成に応じた多角的な視点からの支援を検討することが必要です。 保護者・家族支援の充実 障害福祉サービス等事業所の支援者には、本人だけでなく、保護者や家族を含めた支援の必要性を理解し、本人や保護者・家族が置かれている状況を含めてアセスメントする技術を身につけることが求められます。 また、小中学校においては、保護者・家族と教員が本人の障害特性等について共通理解を持ち、必要な時に適切な支援を受けられる保護者支援体制づくりが必要です。 大項目V 支援機関の連携と役割分担 この項目の視点(ポイント) 支援機関が、それぞれの強みを生かして役割分担・連携し、効果的な支援を行うことにより、地域社会全体で包括的な支援体制を構築することが必要です。 縦軸の連携(ライフステージごとの切れ目のない連携)、横軸の連携(支援機関ごとの連携)の両方が必要です。 V−1 支援機関の役割分担の明確化等による、効果的・効率的な対応 【喫緊】 (1) 現状と課題 平成17年に発達障害者支援法が施行され、発達障害児・者に対する支援体制や障害福祉サービス等は重層的に整備されつつあります。一方で、本人や保護者・家族が、どの相談支援機関やサービスを選択すればよいか分からず、あるいは知らず、それらを十分に活用できていない場合があります。 【参考】「横浜市相談支援事業実施要綱」に基づく、地域の相談支援機関:資料編6(54ページ)参照    障害児・者を主たる支援対象としない機関(保育所・幼稚園、学校、就労先、地域ケアプラザ等)でも、発達障害児・者(発達障害の可能性のある児・者を含む)が多く見られます。 その中で本人が、発達障害の特性についての理解や合理的配慮を得られず、生きづらさを抱えている場合があります。 (2) 求められること 地域社会全体の、包括的な支援体制の構築 障害児・者を主たる支援対象としない機関による「0次支援(注6)」も含め、地域社会全体で包括的な支援体制を構築することが必要です。 (注6) 0次支援 障害児・者を主たる支援対象としない機関が、身近な地域の中で、発達障害児・者やその保護者・家族が抱える生きづらさに早期に気づき、受け止めること。また、それを抱え込まず誰かに相談すること。このようなことが、障害児・者への相談支援機関(主に指定特定相談支援事業所・一次相談支援機関)等による適切な対応につながるきっかけとなる、との意味で、本答申では「0次支援」と称することとする。 包括的な支援体制の構築にあたっては、次のようなものが考えられます。 ア 身近な地域における、気軽に相談できる場所 相談支援機関の利用に抵抗感や「敷居の高さ」を感じている本人や保護者・家族が、身近な地域(注7)の中に気軽に相談できる場所があることが重要です。 こうした場所を増やすためには、発達障害の特性が理解され、発達障害児・者を含めた人々の多様性が、地域社会の中で理解、尊重されるようになることが必要です。 (注7) 身近な地域 本答申では、行政区域や物理的な距離の近さだけではなく、心理的な距離感や親和性、アクセスのしやすさなど、多面的に捉えている。 イ 気づく力とつなぐ力の育成 本人や保護者・家族は、生きづらさを感じていることもあれば、困り感を感じていない、あるいは困り感を表出できない場合もあります。 障害児・者を主たる支援対象としない機関には、こうした生きづらさや困り感に早期に気づき、本人や保護者・家族に寄り添う視点を持って受け止めることが求められます。 また、その気づきをその後の適切な支援につなげるために、抱えこまず誰かに相談し、次につなぐことが求められます。 これらの「気づく力とつなぐ力」を育成するためには、発達障害への専門性の高い相談支援機関が、障害児・者を主たる支援対象としない機関に対して研修を実施する、発達障害に気づいた際の相談先となる窓口を明確化する等の取組が必要であり、その具体的な内容を検討していくことが必要です。 ウ 支援者に対する支援の拡充 地域社会全体で包括的な支援体制を構築するためには、横浜市の相談支援体制の重層性(資料6(54ページ)参照)を生かした、「支援者に対する支援」の拡充が求められます。   V−2 ライフステージを通した切れ目のない支援を行うための、コーディネート機能の強化 【喫緊】 (1) 現状と課題 V−1で記載したように、発達障害児・者に対する支援体制や障害福祉サービス等は重層的に整備されつつあります。一方で、本人や保護者・家族が、どの相談支援機関や障害福祉サービス等を選択すればよいか分からず、あるいは知らず、それらを十分に活用できていない場合があります。 ライフステージを通した切れ目のない支援を実現するためには、従前の支援機関で把握した支援内容や情報が、次のライフステージの支援機関に適切に引き継がれることが大切です。 しかし、ライフステージの変化に伴い支援機関が変わる際、支援内容や情報が適切に引き継がれなかったり、支援機関の連携がスムーズにいかなかったりする場合があります。 学校においては、保育所・幼稚園から小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校へのつなぎ役を、特別支援教育コーディネーター(注8)が担っています。また、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点で作成される計画により、情報共有と引継ぎを行っています。しかし、これらが組織的に行われていないなど、十分ではない状況もあります。 (注8)特別支援教育コーディネーター 校内や福祉、医療等の関係機関との間の連絡調整役として、あるいは、保護者に対する学校の窓口として、校内の関係者や関係機関との連携協力を図る役割を担う教員。 本人に学校や就労先でつまずきが生じた場合、特に、退学・退職した場合は、学校や就労先を通じて実施していた支援が途切れるだけでなく、本人と社会との接点も途切れ、相談先がなくなることがあります。 本人や保護者・家族が相談支援機関や障害福祉サービス等の利用を望まない場合、そのリスクはさらに高まります。 なお、個人情報保護の観点から、本人や保護者・家族の同意がない場合、従前の支援機関で把握している支援内容や情報を引き継ぐことができないことに留意する必要があります。また、支援機関の都合による情報共有とならないよう、注意が必要です。 (2) 求められること ライフステージを通した切れ目のない支援の実現のために、重層的な支援の仕組みの中から、本人の障害特性や困り感に応じた、適切な支援機関や障害福祉サービス等をコーディネートする機能が必要です。 ライフステージごとの特徴を捉えた、切れ目のない支援 発達障害に起因する生きづらさが表面化する時期は、人によって異なります。また、それまで大きな生きづらさを感じなかった場合でも、ライフステージの変化により周囲との関わり方が変化する中で、生きづらさが生じることがあります。 それぞれのライフステージに特徴的な困り事を捉えつつ、切れ目のない支援を行っていくことが重要です。 接続期における、「のりしろ」を捉えた連携 ライフステージが変化しても切れ目なく支援を行うためには、ライフステージが変化する前の段階から、本人や保護者・家族と支援機関、あるいは支援機関同士が顔の見える関係を構築し、次のステージに向けた準備を行うことが重要です。 また本人や保護者・家族が希望する場合に、それまでの支援内容や情報を、必要に応じて新たな支援機関に提供できる仕組みが求められます。 特別支援教育コーディネーターの機能の強化 保育所・幼稚園から高等学校まで切れ目なく支援を行うためには、関係機関、学校間、校内で情報共有や情報交換がしやすい仕組みづくりが必要です。 切れ目のない支援に特別支援教育コーディネーターの果たす役割は大きいと言えます。特に小中学校、義務教育学校においては、特別な支援を要する児童生徒に対して、一人ひとりに寄り添ったきめ細かな教育を推進するために、特別支援教育コーディネーターを中心としたチームで対応する組織力を高める必要があります。 所属先を失う手前での、支援機関へのつなぎ 本人に学校や就労先でつまずきが生じ、退学・退職する場合は、その手前で、必要な支援機関につなぎ、支援や見守りが途切れないような体制を構築することが必要です。 障害福祉サービス等の利用を望まない本人や保護者・家族を支援する仕組み 本人や保護者・家族が相談支援や障害福祉サービス等の利用を望まない場合にも支援や見守りができるよう、0次支援(23ページ参照)を含めた、地域社会全体による包括的な支援が必要です。 このために、地域社会全体が支援力を身につけることができるよう、発達障害への専門性の高い相談支援機関からの支援が求められます。 V−3 医療と福祉の連携強化とネットワークの拡充 (1) 現状と課題  発達障害への関心が高まり、自身や子どもの発達障害を疑うなどして、医療機関の受診を希望する人が増加しています。しかし、発達障害に対応できる医療機関は増加しているものの、ニーズに対し十分ではありません。 また、精神科以外の診療科でも、発達障害児・者が安心して受診できる医療機関が少ない現状があります。 なお、専門医療は、本答申の対象児・者に留まらず、知的障害や知的に遅れのある発達障害(特に青年期以降)についても不足しており、抜本的な対策が求められます。 適切な支援を見極めるために、医療的な支援は重要です。しかし、社会生活の中でどのような生きづらさがあるか、その解消に診断をどのように活かしたいか、本人や保護者・家族の認識や見通しがないまま受診に至ると、発達障害の診断を受けても自己理解が深まらず、その後の支援につながらないことがあります。 (2) 求められること 医療につながる前後の、十分なニーズ整理 支援機関等は、医療機関を受診する前に、本人や保護者・家族の生きづらさの原因を整理し、なぜ診断を必要とするのか、診断結果に基づきどのような支援を希望するのかアセスメントを十分行うとともに、それらを本人や保護者・家族と共有しておくことが必要です。 【参考】 発達障害における診断とは(「横浜市発達障害検討委員会 平成24・25年度のまとめ」より抜粋) 発達障害における「診断のニーズ」は、医学的な診断だけではなく、なぜ診断を必要としているのかというその手前のことや、診断を受けることによるメリットなどでもある。 双方の理解には時間を要するため、そこをある程度相談支援機関が整理をした上で医療機関に繋ぐこと、あるいは、医療機関に来た方を一度相談支援機関に帰して、協力しながら行っていくことなどが、「発達障害の診断」なのではないかと考えられる。 本人の自己理解の促進と、地域社会全体の支援力向上 発達障害の診断がなくても、支援機関が適切な支援を行うことで、本人や保護者・家族の障害理解が促進され、生きづらさが解消される場合があります。 診断は支援のきっかけの一つであることを認識し、支援機関のみならず地域社会全体の発達障害への支援力を高めることにより、本人の生きづらさを解消していくことが求められます。 医療機関の連携の検討 発達障害に対応できる精神科の医療機関が、地域療育センター等の支援機関と地域における発達障害に関するネットワークを構築し、診断、困難ケースへの対応、安定期の継続医療等について役割分担するなどして、発達障害児・者が必要な時に必要な医療を提供できるような体制作りを検討する必要があります。 また、精神科以外の診療科に発達障害の特性やその対応について情報提供するなどの支援を行い、発達障害児・者の受け入れを拡大していくことが必要です。 V−4 サービス情報提供システムの充実 (1) 現状と課題  平成17年に発達障害者支援法が施行され、発達障害児・者に対する支援体制や障害福祉サービス等は拡大・重層化しており、ライフステージごとに多様な選択肢が用意されています。 一方で、本人や保護者・家族が、今後のライフステージにおける支援の仕組みを把握したり、障害福祉サービス等の利用について見通しを立てたりすることができず、その選択や決定に難しさを感じる場合があります。 また、本人や保護者・家族が、相談支援機関の利用に抵抗感や「敷居の高さ」を感じて敬遠する場合、必要な情報を入手できないことがあります。 (2) 求められること 効果的な情報提供の仕組み 本人や保護者・家族が、必要な情報を適切な時期に手軽に入手できるよう、ICTの活用等も視野に入れた効果的な情報提供の仕組みについて検討する必要があります。 大項目W 支援体制の強化・充実 この項目の視点(ポイント) 支援機関が役割分担を明確にし、連携を図ることにより、効果的な支援を一層充実させていくことが求められます。 W−1 就学前の対象者数増加に対する、支援体制の拡充 【喫緊】  (1) 現状と課題  発達障害児の増加に伴い、地域療育センターの利用希望者は10年前の1.9倍となっており、発達障害を専門的に診断できる医師も不足していることから、「医師の診断を経て利用が開始される」従来の仕組みでは、十分な支援が困難となっています。 このため、利用申込みの後、ソーシャルワーカーや心理職などの専門職が速やかに保護者と面談を行い、支援を開始できる仕組みを試行し、保護者の不安解消などに一定の成果を上げています。 保育所や幼稚園など、障害児を主たる支援対象としない機関でも、発達障害児やその可能性のある児童が増加しており、研修などにより発達障害について学んでいるものの、園によってはその対応に苦慮しています。発達障害があることに保護者や家族等が気づいていない場合は、障害児保育の支援策が利用できず、園の負担が非常に大きい場合もあります。 児童発達支援事業所の増加、保育所や幼稚園での障害児の受入の拡大に伴い、これらの機関と地域療育センターを並行して利用する児童が増加しており、地域療育センターに求められる役割が変化しています。 (2) 求められること 地域療育センターにおける療育体制の抜本的な見直し 地域療育センターは、これまでも、利用希望者の増加やニーズの多様化に応じ、学校支援事業や児童発達支援事業など、新たな取組を実施してきました。しかし、昭和59年の「障害児地域総合通園施設構想(以下「総通構想」という。)」に基づく、通園療育を中心とした組織体制の枠組みの中では、これ以上の変化に対応した取組を行うことは困難となっています。本答申における対象児も含めた障害児の療育体制の充実を図るためには、総通構想を刷新して新たな地域療育センター像を構築し、その実現に着実に取り組むことが必要です。 なお、見直しにあたっては、本答申の範囲を超える内容も含まれることから、本答申の内容及び次の点を考慮し、別途、検討の場を設けることが必要です。 「医療前置」の支援から、相談等の福祉型支援を拡充した「総合的なチームによる支援」への転換 保育所や幼稚園等との並行通園児が利用しやすい集団療育の提供 (多様な集団療育の頻度や内容設定、並行通園先へのアウトリーチによる支援等) 総合評価機能に基づく、専門性の高い障害児相談支援の拡充 関係機関等の対応力向上につながる支援の充実とそれに対応できる職員の確保・育成 きょうだい児を含む家族への支援の充実 保育所や幼稚園における対応力の向上 保育所や幼稚園職員が発達障害への理解を深め、保育・教育の質をさらに高める必要があります。なお、発達障害児への個別対応を行うだけではなく、周囲の子どもを含めた保育・教育全体の質を高めるという視点が必要であり、保育・教育の現場での学びが必要です。 また、進学時には、保育所等と小学校の違いを踏まえた丁寧な移行支援が求められています。 発達障害児に関わる関係機関の理解促進 障害児支援の専門機関だけでなく、障害児を主たる支援対象としない機関等でも、発達障害への理解を深め、それぞれの専門性の中で適切な配慮を行うことが必要です。 小学校期までの発達障害児については、地域療育センターの専門職による実践的な事例検討や研修など、関係機関支援の充実が求められています。 W−2 教育と福祉の連携等による、学齢期支援の強化  (1) 現状と課題 市立小中学校では、「横浜型センター的機能(注9)」による学校支援の活用により、子どもの理解や対応等への助言を受け、対象児童生徒が他の児童生徒と同じように学校生活が送れるよう支援しています。地域療育センター等による支援の充実もあり、様々な場面で特別支援教育に係る支援を利用しやすくなっていますが、活用方法が全ての学校に浸透しているとは言えません。 (注9)横浜型センター的機能 市立学校における幅広い支援ニーズに対し、教員等に対する助言や援助を行うこと。「特別支援学校によるセンター的機能」、「通級指導教室による支援センター機能」、「地域療育センターや学齢後期障害児支援事業による学校支援」、「専門家支援チーム(医師、臨床心理士等)による指導・助言」をまとめたものを指す。 小中学校では、「特別支援教室(注10)」、「通級指導教室(注11)」など、多様な学びの場を用意していますが、「特別支援教室」については、運営方法や指導内容・方法が確立されていないなどの理由から、全ての学校では活用しきれていません。 「通級指導教室」についても、支援を必要とする児童生徒の増加に伴う過大規模化により、十分な指導回数が確保できていません。また、「個別支援学級(注12)」においても、児童生徒の障害の状態が多様であるため、個々に応じた指導が十分に行えない状況です。 (注10)特別支援教室 児童生徒が、在籍する学級(一般学級、個別支援学級)を離れて、特別の場で学習するためのスペース。在籍学級で学習や学校生活を送る上で困難さを抱える児童生徒に対し、「教科指導」、「登校支援」や「自立活動の視点を取り入れた指導」を行う。 (注11)通級指導教室 小中学校の一般学級に在籍している弱視、難聴、言語障害、情緒障害、自閉症、LD・ADHDなどの障害がある児童生徒のうち、一般学級の学習に概ね参加できる児童生徒に、各教科等の指導は主として一般学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導を特別の指導の場で行う教育形態。通常、在籍する小中学校ではなく、通級指導教室のある学校へ通い、指導する。 (注12)個別支援学級 学校教育法第81条の規定に基づき、「知的障害」、「自閉症・情緒障害」、「弱視」それぞれに設置する学級。児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて、身に付けさせたい資質・能力を明確にし、指導・支援する。 学校と放課後等デイサービス、保育所等訪問支援や障害児相談支援などを行う障害福祉サービス等事業所で、互いの制度理解、取組内容の共有等の連携が十分ではありません。 (2) 求められること 地域療育センターとの連携 各児童生徒の状態像を的確に把握するために、地域療育センター等との連携が必要ですが、昨今では「横浜型センター的機能」による支援の充実により、学校が活用できる支援の選択肢が広がっていることから、連携のあり方について、適宜見直すことが必要です。 「横浜型センター的機能」の活用促進と様々な学びの場の活用 一般学級に在籍する発達障害のある児童生徒への適切な支援や、その周囲をとりまく児童生徒の障害理解・気づき力アップのため、引き続き、「横浜型センター的機能」の活用について、学校への周知を図り、更なる活用を促すことが求められます。 また、発達障害から引き起こされる二次障害により不登校になる児童生徒もいることから、特別支援教室を柔軟に活用し、支援の幅を拡げていく必要があります。 特別支援教育コーディネーターの機能強化とスクールソーシャルワーカーとの連携の充実 学校において、教育と福祉の連携強化のために特別支援教育コーディネーターの果たす役割は大きく、その機能強化を図ることが必要です。また、学校と福祉の橋渡しとなる、スクールソーシャルワーカーと特別支援教育コーディネーターの連携強化による支援の充実が必要です。併せて、それぞれの役割の明確化と連携の仕組みづくりを行い、実践につなげていくことも必要です。 学校と障害福祉サービス等事業所との連携の推進 小中学校では、児童生徒の支援に関する本人や保護者の意向、将来の希望、関係機関等における支援の状況等を記載した「個別の教育支援計画」を作成しています。一方、障害児相談支援事業所では「障害児支援利用計画」を、障害児通所支援事業所では「個別支援計画」を作成しています。必要に応じ、これらの情報を共有し、互いに方向性を確認しながら支援を行うことが必要です。 このため、互いの行う支援への理解を深め、連携を強化する取組が必要です。 W−3 学齢後期における、支援の量的拡大と質的な向上 【喫緊】 (1) 現状と課題 学齢後期障害児支援事業の体制 学齢後期の障害児及びその保護者や家族を対象とした専門機関による相談、診療等の場を確保し、思春期における諸問題の解決に向けた支援を行う「学齢後期障害児支援事業」では、相談・診療の件数ともに増加の一途をたどっています。 発達障害児の増加に伴い、地域療育センターの利用申込みが増加しており、今後、学齢後期における相談・診療のニーズも増加していくと予想されるため、体制の強化が課題となっています。 なお、学齢後期障害児支援事業に関するこれらの課題については、既に平成28年2月に横浜市発達障害検討委員会から横浜市に提言を行っており、その後の相談件数の推移からも、課題解決に向け早期に取り組む必要があります。 高等学校への進学後の支援 高等学校への進学後は、「自分が支援を必要としている」ことを発信できなかったり、自身に発達障害があることに気づいていなかったりして、学校生活に悩む生徒もいます。 また、高等学校を退学する等で学校との関わりが途切れた後に、支援機関とのつながりが乏しくなり、支援や見守りの目が途切れてしまう場合があります。 社会参加に向けた準備 社会参加に向けて、自己理解を深めること、様々な体験を通して新たな生活に向けた準備をすること、日々の生活上の課題に対応できる力を身につけることなどが必要ですが、発達障害児は、これらが十分に身についていない場合があります。また、社会参加に向けた準備を行う中で画一性が求められ、過度に周囲に合わせようとするあまり、本人が疲弊したり、自己肯定感が低下したりする場合があります。 また、家族も、本人が社会参加するにあたって必要な情報が把握できていなかったり、本人への関わり方が分からなかったりする場合があるため、支援が必要なことがあります。    (2) 求められること 学齢後期障害児支援事業の体制強化について 平成28年2月の提言を踏まえ、次の項目に早期に取り組むことが求められます。 事業拡大の方法について、早急に検討を開始すること 検討を行うにあたっては地域療育センター・発達障害者支援センターとの役割分担について議論を行うこと 当該事業での支援のあり方を改めて検討し、医療・福祉の機能について見直しを行うこと 検討の結果、学齢後期障害児支援事業の拡充を図ることとした場合、現在の3箇所の立地に鑑みて、市域におけるバランスを考慮した配置とすること 高等学校への進学後の支援 高等学校への進学後、支援を必要とする生徒や、自身に発達障害があることに気づかないために学校生活に悩む生徒などのために、自己理解につながる支援を実施することが必要です。支援にあたっては、特別支援教育コーディネーターやスクールソーシャルワーカーとの連携や保護者との連携、支援に対する保護者や家族の理解も重要です。 また、高等学校を退学する等で本人と学校との関わりが途切れた後に、支援や見守りが途切れないような体制の構築が必要です。  社会参加に向けた準備のための支援 成人期までの間に、本人が自己理解を深め、「社会に出ること」、「自立すること」が具体的にどのようなことかを学ぶ(19ページ参照)機会の提供や、日々の生活上の課題に対応できる力を身につけるための支援が必要です。 また保護者に対しては、本人が社会参加をするにあたりどのような準備が必要か、本人が社会に出た後にどのような支援を受けられるか等について、情報提供が必要です。 大項目X 人材育成 この項目の視点(ポイント) 地域社会全体で包括的な支援体制を築くために、支援機関全般が、発達障害に関する適切な理解と対応を身につけることが必要です。 X−1 発達障害に関する支援力を身につけた支援者の養成 【喫緊】 (1) 現状と課題 V−1に記載した、地域社会全体による包括的な支援体制の構築にあたっては、支援機関全般が、発達障害に関する適切な理解と対応を身につけることが必要です。 発達障害への専門性の高い相談支援機関(主に二次相談支援機関)が限られる中にあっては、身近な地域の、障害児・者への相談支援機関(主に指定特定相談支援事業所・一次相談支援機関)でも発達障害に関する相談に対応することが求められます。また、障害児・者を主たる支援対象としない機関(保育所・幼稚園、学校、就労先、地域ケアプラザ等)による“0次支援”(23ページ参照)の充実も期待されます。 しかし、身体障害や知的障害に比べ発達障害は新しい概念であることから、発達障害への専門性の高い相談支援機関が中心となり、人材育成を実施することが必要です。 なお人材育成にあたっては、特化した支援方法がまだ十分に確立されていない部分も大きいため、従来からの支援方法に加え、本答申における対象児・者に特化した支援に焦点を当てた取組が必要です。 (2) 求められること 支援機関の特性に応じた支援力の養成 支援機関の特性に応じた、発達障害に関する適切な支援力を養成することが求められます。 ア 障害児・者を主たる支援対象としない機関 発達障害の特性に配慮したコミュニケーション力 発達障害の特性について正しく理解するとともに、それぞれの認知特性に合わせ、発達障害のある人たちが理解しやすく、安心感を覚えることができるようなコミュニケーションを図る力が必要です。 例として、 曖昧さを苦手とする人に簡潔に分かりやすく伝える 複数のことを同時に指示されることが苦手な人に一つずつ伝える 言葉で言われるより目で見て分かる情報の方が理解しやすい人にメモで伝える 等 気づく力とつなぐ力 本人の生きづらさが生じる前、あるいは生じたときに、早期に本人の発達障害に気づき、本人や保護者・家族に寄り添う視点を持って受け止める力が求められます。 また、その気づきをその後の適切な支援につなげるために、抱えこまず誰かに相談し、次につなぐ力が求められます。 イ 障害児・者への相談支援機関 本人の特性に着目した、総合的なアセスメント力 本人を取り巻く様々な要因(本人や家族の特性、生育歴、周辺環境等)を捉え、総合的に見立てるアセスメント力が求められます。 困り感に寄り添う力と、介入する力 本人や家族の困り感や生きづらさに寄り添う力が重要です。 併せて、必要時に、課題解決に向けた適切な介入を行っていく力が求められます。 なお介入にあたっては、総合的なアセスメントに基づき、そのタイミングや方法等を個別に見極める必要があります。   本人や家族の困り感の整理と、適切な支援機関につなぐ力 本人や家族の困り感や生きづらさの内容を整理し、必要に応じて適切な支援機関につないでいく力が求められます。 本人の持てる力を活かすための支援力 本人の障害特性を個別に見立て、持てる力を引き出すことができるような支援を行う力が求められます。 ウ 発達障害への専門性の高い相談支援機関 支援者に対する支援を行う力 それぞれの支援者に求められる支援力を高めるための、研修等を行うことが求められます。 また、地域に出向いて、事業所へのコンサルテーションやスーパーバイズを行うなど、実践的で個別性に対応した取組を拡充していくことが求められます。 対象児・者に即した支援方法の確立 本答申における対象児・者に対しては、その障害特性に応じた、独自の支援方法が求められます。しかし、その支援方法についてはまだ十分に確立していない部分も大きいため、発達障害への支援を専門的に行う機関がその実践的ノウハウを蓄積しつつ、人材育成に資するよう養成カリキュラムとして組織的に構築していくことが求められます。 大項目Y 障害理解の促進・普及 この項目の視点(ポイント) 大項目T〜Xの取組を進める上での基礎として、発達障害への理解を深めること、さらに、多様性を尊重できる社会の実現に向けた意識を、地域社会の中に醸成することが必要です。 Y−1 地域社会における共生の実現に向けた、社会全体の意識醸成 (1) 現状と課題 V−1に記載した地域社会全体による包括的な支援体制の基盤として、地域社会における共生(13ページ参照)に向けた意識を醸成していくことが重要です。 近年、「発達障害」への理解が急速に進みつつあります。一方で、一部では、発達障害の特性等が正しく理解されていない、あるいは、多様性の尊重等への理解が不十分な場合があります。その結果、誤解が生まれかねません。 また、その障害特性が一見して分かりづらい場合には、周囲から適切な理解を得ることが一層困難になります。 (2) 求められること 社会の中では、発達障害の有無にかかわらず、誰もがそれぞれに個性や価値観を有していることを理解し、それらを認め合い、その多様性を尊重することが大切です。 その上で、発達障害の特性について正しい理解を促進することが必要です。 啓発・広報の充実 様々な機会を捉え、社会全体に向けた啓発・広報を充実させる必要があります。 なお、効果的に啓発・広報を行うためには、行政と民間企業等がそれぞれの強みを生かしながら取り組んでいくことが必要です。 ア 民間企業等との協働 横浜市は、近年、民間企業等との協働に力を入れています。とりわけ障害福祉に係る普及啓発等も含めた包括連携協定を締結している大企業が数多くあることは、横浜市の特徴と言えます。 この特徴から、行政による発信と併せて、民間企業等主体の啓発・広報も重要となります。一例としては、自社従業員向けの人材育成や、発信力の強い企業(市内に多く存在するメディアやプロスポーツクラブ等を含む)による地域貢献の一環としての啓発イベント等を、横浜市との協働により実施する手法等が考えられます。 イ 当事者団体・家族団体等の市民との協働 横浜市の障害福祉は、当事者団体・家族団体等と行政の協力によって先進的な施策が進められてきた経緯があります。 こうした経緯を踏まえ、行政だけでは実施困難な幅広い啓発・広報を進めていくために、障害福祉関係者を中心とした市民の主体的活動を横浜市が積極的に支援することが求められます。 「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」の取組の充実 横浜市では平成23年度から、世界自閉症啓発デー(注13)及び発達障害啓発週間(注14)に関する取組として、一般社団法人横浜市自閉症協会などと連携しながら、「世界自閉症啓発デーin横浜」と称した市民向け啓発活動(講演会やブルーライトアップ等)を毎年実施しています。 こうした取組を継続的に実施するとともに、その内容を充実させていくことが求められます。 (注13)世界自閉症啓発デー 国際連合が平成19年に毎年4月2日と定めた、世界各国で自閉症をはじめとする発達障害への理解を深めるための日。 (注14)発達障害啓発週間 厚生労働省が、毎年4月2日から8日までと定めている、発達障害への理解を深めるための週間。 「合理的配慮」と「環境の整備(基礎的環境整備)」 地域社会における共生を目指し、その人に合った「合理的配慮(注15)」を個別に提供すること、さらに、その基礎となる「環境の整備(基礎的環境整備)(注16)」を行うことが求められます。 (注15)合理的配慮 障害者の人権を保障し、また社会参加の機会を確保するために、それぞれの障害特性に合わせて提供される、必要かつ適当な配慮のこと。 (注16)環境の整備(基礎的環境整備) 合理的配慮を提供する上での、基礎となる環境を整えること(施設構造の改善、設備の整備、関係職員に対する研修の実施等)。 平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の中では、行政機関等及び事業所に対して、障害のある人から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を求める意思が示された際に、負担が重すぎない範囲で合理的配慮を提供すること(事業所においては、提供に努めること)を求めている。併せて、合理的配慮を行うために必要な環境の整備に努めることを求めている。  Y−2 特に教育・就労の場面における、本人を取り巻く周囲への理解促進 (1) 現状と課題 Y−1で記載したように、「発達障害」への理解が急速に進みつつある一方で、障害特性等が正しく理解されていない、あるいは、多様性の尊重等への理解が不十分なまま、「発達障害だから」とラベリングしてしまうことがあります。 その結果、教育や就労の場面において、本人が持てる力を活かすことができなかったり、生きづらさを抱えたりすることが少なくありません。 教育の場 小学校・中学校・高等学校 市立小中学校及び特別支援学校では、「交流及び共同学習(注17)」(市特別支援学校においては「副学籍交流」)による交流教育を実施し、障害理解促進に取り組んでいます。 しかし、学校・家庭・地域間において、そのねらいや方法などの共有や共通理解が十分に図られていないことから、交流及び共同学習の深まりにつながらない現状があります。 高等教育機関(大学等) 「学生相談室」等で、発達障害のある学生の支援を行う大学等が増えています。 しかし、全ての教職員や学生が、発達障害の特性や合理的配慮の提供方法について理解しているとは言えない状況です。 また、就職や卒業後の社会参加に向け必要な支援を受けられない場合があり、本人が十分に準備をできないことがあります。   就労の場 企業等の中で、発達障害の特性や合理的配慮の提供方法が理解されていないことや、発達障害者の受入れ態勢が整っていないこと等により、本人の苦手なことが目立ってしまったり、持てる力を十分に活かすことができなかったりする場合があります。 (注17)交流及び共同学習 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校等が行う、障害のある子どもと障害のない子ども、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動すること(平成31年3月 文部科学省「交流及び共同学習ガイド」より)。 (2) 求められること 多様性の尊重 多様な人々が多様な価値観を持って一緒に学んだり、働いたりすることができる社会の実現が求められます。 そのためにはまず、誰もがそれぞれに特性を持ち、「得意なこと」、「苦手なこと」があるということが理解され、尊重されることが重要です。 障害理解の促進と、合理的配慮の展開 教育機関・企業等に対し、発達障害の特性に関する正しい理解を促進することが必要です。 さらに、本人及び教育機関・企業等が、本人の「得意なこと」、「苦手なこと」を理解し、個別化された合理的配慮や工夫を提供することで、社会生活上のつまずきを減らしていくことが求められます。 教育の場 小学校・中学校・高等学校 交流及び共同学習においては、交流実施前の準備段階で、一人ひとりの実態に応じた適切な交流及び共同学習に向け、学校・家庭・地域間での共通理解の場を設けることが必要です。 また教員は、児童生徒を「発達障害では」とラベリングするのではなく、「このような特徴がある子ども」という理解で対応を工夫することが必要です。発達障害に気づき、適切な対応ができるようになるために、座学で基礎を学ぶことに加え、学校現場での継続的な学びが求められます。併せて小中学校においては、特別支援学校教諭免許を保有する教員を増やし、障害理解促進につなげることも必要です。 高等教育機関(大学等) 大学や「学生支援室」の教職員等が、発達障害者の支援方法や就労時における発達障害者特有の課題についての理解を深め、適切な支援をすることが求められます。 また学生に対し、多様性の尊重や発達障害の特性等に関する理解を促進することが求められます。 就労の場 本人の「得意なこと」と「苦手なこと」を企業等が理解し、「苦手なこと」への合理的配慮等の提供と併せて、本人の持てる力を十分に発揮できる方法を考えていくことが必要です。 また、本人の障害特性を踏まえ、多様で柔軟性のある働き方(勤務日数・時間、業務内容等)の実現を進めていくことが求められます。 なお、これらの実践にあたっては、必要に応じ、発達障害者支援・就労支援・若者自立支援等の様々な専門機関と連携して取り組んでいくことが有効です。 第4章 今後の展開 4−1 今後の施策展開に向けて 検討を振り返って 2−4(10ページ参照)に記載したとおり、「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的な施策の展開」について、市長から横浜市障害者施策推進協議会あてに諮問を受けました。これに対し、本協議会の部会である横浜市発達障害検討委員会で検討を進めることとなり、9か月にわたり議論を展開してきました。 近年、大幅に増加している本答申における対象児・者については、従来の障害福祉・教育等施策では十分に対応できていないとの認識の下、施策展開の再構築を図るべく検討を行い、様々な意見が交わされました。また、同検討委員会の委員以外にも、発達障害のある当事者・家族をはじめ、学識経験者や福祉関係者・教育関係者等から意見をいただきました。 具体的取組の推進と確認及び検証 本答申に記載した内容については、横浜市が具体的な施策として展開するとともに、地域社会の様々な主体がそれぞれの取組を進めることが必要です。 なお、取組状況を市民が確認しやすいよう、令和3年度から始まる第4期障害者プラン等へ確実に反映させる必要があると考えます。また、6年間を計画期間とした障害者プランの中で、3年ごとに見直しを行う機会に合わせ、取組状況や取組による効果等について、確認・検証が必要です。 本答申が「絵に描いた餅」にならないよう、同検討委員会においても確認・検証を行っていきます。 これらの取組の推進により、本答申における対象児・者の「生きづらさ」を解消するとともに、誰もが互いの個性を認め合い、多様性を尊重しながら、生き生きと暮らすことのできる社会を実現する役割を、横浜市に期待します。 「気づきの促進と未来に繋がる支援」を Right time & Bright life 資料編 内容 資料1 答申に至るまでの検討経過(42ページ) 資料2 横浜市発達障害検討委員会 委員名簿(44ページ) 資料3 意見聴取対象者名簿(45ページ) 資料4 「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者」に関する基礎情報(46ページ) 資料5 教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知)(50ページ) 資料6 横浜市の相談支援機関について(54ページ) 資料1 答申に至るまでの検討経過 1 横浜市障害者施策推進協議会 令和元年度第1回 令和元年6月1日 市長からの諮問に対し、同協議会の部会である発達障害検討委員会にて検討を進めることを決定 令和元年度第2回 令和元年10月25日 検討の進捗状況について確認 答申提出時期、及び検討スケジュールについて確認 令和2年度第1回 令和2年6月29日 答申内容の最終確認・承認 2 横浜市発達障害検討委員会 第48回 令和元年6月26日 市長からの諮問に対し、発達障害検討委員会にて検討を進めることを確認 第49回 令和元年9月18日 関係者への意見聴取にて聴取された意見の共有及び答申(案)の内容に関する検討 第50回 令和元年12月23日 答申(案)の内容に関する検討 第51回 令和2年2月12日 答申(案)の内容に関する最終確認及び検討 その他、委員からの意見聴取を適宜実施した。 3 関係者への意見聴取 発達障害検討委員会での検討内容を深めるため、令和元年6月から11月にかけ、障害児・者やその家族、及び医療・保健・福祉・教育・労働等分野の関係者(計18名)への意見聴取を実施した。 意見聴取対象者一覧は、資料編3(45ページ)参照。 【流れ】 1 横浜市長より諮問(令和元年5月27日) 令和元年度 第1回横浜市障害者施策推進協議会(令和元年6月1日) 諮問に対し、同協議会の専門委員会である発達障害検討委員会にて検討を進めることを決定 第48回横浜市発達障害検討委員会(令和元年6月26日) 諮問に対し、発達障害検討委員会にて検討を進めることを確認 2 答申作成に向けた検討(令和元年6月〜令和2年6月) 関係者への意見聴取 障害児・者やその家族、及び医療・保健・福祉・教育・労働等分野の関係者(計18名)への意見聴取を実施(令和元年6〜11月) 横浜市発達障害検討委員会 第49回(令和元年9月18日) 聴取された意見の共有及び答申(案)の内容に関する検討 第50回(令和元年12月23日) 答申(案)の内容に関する検討 第51回(令和2年2月12日) 答申(案)の内容に関する最終確認及び検討 横浜市障害者施策推進協議会 令和元年度 第2回(令和元年10月25日) 検討の進捗状況について確認 答申提出時期、及び検討スケジュールについて確認 令和2年度 第1回(令和2年6月29日) 答申内容の最終確認・承認 3 横浜市長へ答申を提出(令和2年6月) 資料2 横浜市発達障害検討委員会 委員名簿 1 学識経験者 渡部 匡隆    横浜国立大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻 2 学識経験者 平田 幸宏   東洋英和女学院大学人間科学部 3 医療従事者 高木 一江   横浜市中部地域療育センター 4 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 小川 淳   横浜市総合リハビリテーションセンター 5 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 寺田 純一   かながわ地域活動ホーム ほのぼの 6 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 安藤 壽子   NPO法人 らんふぁんぷらざ 7 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 西尾 紀子   横浜市発達障害者支援センター 8 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 池田 彩子   よこはま若者サポートステーション 9 障害児・者やその家族 坂上 尚子   神奈川LD等発達障害児・者親の会 にじの会 10 障害児・者やその家族 中野 美奈子   一般社団法人横浜市自閉症協会 資料3 意見聴取対象者名簿 1 学識経験者 井上 雅彦 鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学講座 2 学識経験者 日戸 由刈 相模女子大学人間社会学部 3 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 藤嶋 享 神奈川区生活支援センター 4 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 浮貝 明典 NPO法人 PDDサポートセンター グリーンフォーレスト 5 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 鈴木 慶太 株式会社Kaien 6 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 伊藤 美穂 横浜市東部地域療育センター 7 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 遠藤 剛 地域療育センターあおば 8 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 桜井 美佳 横浜市学齢後期発達相談室くらす 9 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 長門 久美子 横浜市井土ケ谷保育園 10 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 福田 誠 たまプラーザもみじ保育園 11 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 檮木 元生 あけぼの幼稚園 12 障害児・者の福祉に関する事業に従事する者 塚原 健 NPO法人 レクタス 13 障害児・者やその家族 鈴木 仁 YPS横浜ピアスタッフ協会 14 教育関係者 大谷 珠美 横浜市立六浦小学校 15 教育関係者 冢田 三枝子 横浜市立仏向小学校 16 教育関係者 大山 美香 横浜市立仏向小学校 17 教育関係者 林 直美 横浜市立西中学校 18 教育関係者 福田 有志 横浜市立左近山中学校 資料4 「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者」に関する基礎情報 1 厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」   発達障害と診断された者の数(いずれも全国の人数) 平成23年度 手帳所持者 245,700人 非手帳所持者 66,800人 不詳 4,900人 合計 317,400人 平成28年度 手帳所持者 368,000人 非手帳所持者 103,000人 不詳 10,000人 合計 481,000人 2 地域療育センター初診件数と発達障害の診断件数 地域療育センター初診件数と発達障害の診断件数 ここでの「発達障害」は、知的な遅れの有無を問わない。 平成21年度 初診件数 2,645件 うち発達障害の診断件数 1,673件 平成22年度 初診件数 2,569件 うち発達障害の診断件数 1,551件 平成23年度 初診件数 2,864件 うち発達障害の診断件数 1,759件 平成24年度 初診件数 3,144件 うち発達障害の診断件数 2,006件 平成25年度 初診件数 4,046件 うち発達障害の診断件数 2,759件 平成26年度 初診件数 3,811件 うち発達障害の診断件数 2,542件 平成27年度 初診件数 3,944件 うち発達障害の診断件数 2,722件 平成28年度 初診件数 4,256件 うち発達障害の診断件数 2,960件 平成29年度 初診件数 4,432件 うち発達障害の診断件数 3,072件 平成30年度 初診件数 4,560件 うち発達障害の診断件数 3,162件 3 発達障害に関する専門相談支援機関への新規相談者のうち、療育手帳非所持者(平成30年度) (1) 学齢後期発達相談室「くらす」 新規相談者数 合計114人 うち、療育手帳所持者 17人(15%) 療育手帳非所持者 97人(85%) (2) 発達障害者支援センター 新規相談者数 合計253人 うち、療育手帳所持者 18人(7%) 療育手帳非所持者 235人(93%) 4 一般学級に在籍する特別な支援が必要とされる児童生徒数の推移    平成30年度「発達障害のある児童生徒に関する調査」より 手帳および診断の有無を問わない調査のため、あくまで参考値。 小学校 全体数 175,556人 うち、支援が必要な人数 19,226人(10.95%) その他 156,330人(89.05%) 中学校 全体数 75,554人 うち、支援が必要な人数 5,441人(7.20%) その他 70,113人(92.80%) 5 通級指導教室在籍児童生徒数                                      通級指導教室児童生徒数 小学校 平成22年度 弱視 7人 難聴 100人 言語 417人 情緒 581人 LD・ADHD 149人 計 1,254人 平成23年度 弱視 0人 難聴 104人 言語 405人 情緒 576人 LD・ADHD 173人 計 1,258人 平成24年度 弱視 0人 難聴 114人 言語 417人 情緒 603人 LD・ADHD 193人 計 1,327人 平成25年度 弱視 0人 難聴 111人 言語 402人 情緒 576人 LD・ADHD 222人 計 1,311人 平成26年度 弱視 0人 難聴 114人 言語 446人 情緒 565人 LD・ADHD 269人 計 1,394人 平成27年度 弱視 0人 難聴 111人 言語 509人 情緒 694人 LD・ADHD 340人 計 1,654人 平成28年度 弱視 0人 難聴 113人 言語 535人 情緒 726人 LD・ADHD 384人 計 1,758人 平成29年度 弱視 0人 難聴 116人 言語 540人 情緒 793人 LD・ADHD 444人 計 1,893人 平成30年度 弱視 0人 難聴 126人 言語 576人 情緒 795人 LD・ADHD 493人 計 1,990人 令和元年度 弱視 0人 難聴 138人 言語 635人 情緒 771人 LD・ADHD 508人 計 2,052人 中学校 平成22年度 弱視 1人 難聴 19人 言語 44人 情緒 195人 LD・ADHD 45人 計 304人 平成23年度 弱視 0人 難聴 20人 言語 40人 情緒 197人 LD・ADHD 56人 計 313人 平成24年度 弱視 0人 難聴 17人 言語 35人 情緒 214人 LD・ADHD 54人 計 320人 平成25年度 弱視 0人 難聴 23人 言語 45人 情緒 187人 LD・ADHD 43人 計 298人 平成26年度 弱視 0人 難聴 26人 言語 45人 情緒 195人 LD・ADHD 72人 計 338人 平成27年度 弱視 0人 難聴 26人 言語 44人 情緒 217人 LD・ADHD 107人 計 394人 平成28年度 弱視 0人 難聴 25人 言語 44人 情緒 238人 LD・ADHD 143人 計 450人 平成29年度 弱視 0人 難聴 24人 言語 53人 情緒 223人 LD・ADHD 166人 計 470人 平成30年度 弱視 0人 難聴 22人 言語 55人 情緒 262人 LD・ADHD 147人 計 486人 令和元年度 弱視 0人 難聴 16人 言語 57人 情緒 312人 LD・ADHD 145人 計 530人 盲特別支援学校 平成22年度 小学部(弱視)0人 中学部(弱視)0人 計 0人 平成23年度 小学部(弱視)7人 中学部(弱視)3人 計 10人 平成24年度 小学部(弱視)10人 中学部(弱視)1人 計 11人 平成25年度 小学部(弱視)11人 中学部(弱視)2人 計 13人 平成26年度 小学部(弱視)11人 中学部(弱視)1人 計 12人 平成27年度 小学部(弱視)9人 中学部(弱視)1人 計 10人 平成28年度 小学部(弱視)8人 中学部(弱視)2人 計 10人 平成29年度 小学部(弱視)7人 中学部(弱視)4人 計 11人 平成30年度 小学部(弱視)4人 中学部(弱視)5人 計 9人 令和元年度 小学部(弱視)8人 中学部(弱視)4人 計 12人 ろう特別支援学校 平成22年度 小学部(難聴)22人 小学部(言語)4人 中学部(難聴)4人 中学部(言語)0人 計 30人 平成23年度 小学部(難聴)23人 小学部(言語)6人 中学部(難聴)7人 中学部(言語)0人 計 36人 平成24年度 小学部(難聴)19人 小学部(言語)3人 中学部(難聴)9人 中学部(言語)0人 計 31人 平成25年度 小学部(難聴)17人 小学部(言語)4人 中学部(難聴)10人 中学部(言語)0人 計 31人 平成26年度 小学部(難聴)19人 小学部(言語)4人 中学部(難聴)11人 中学部(言語)0人 計 34人 平成27年度 小学部(難聴)17人 小学部(言語)4人 中学部(難聴)13人 中学部(言語)1人 計 35人 平成28年度 小学部(難聴)13人 小学部(言語)7人 中学部(難聴)19人 中学部(言語)1人 計 40人 平成29年度 小学部(難聴)18人 小学部(言語)8人 中学部(難聴)19人 中学部(言語)1人 計 46人 平成30年度 小学部(難聴)18人 小学部(言語)8人 中学部(難聴)17人 中学部(言語)1人 計 45人 令和元年度 小学部(難聴)18人 小学部(言語)8人 中学部(難聴)17人 中学部(言語)1人 計 44人 6 障害種別就学・教育相談件数 障害種別就学・教育相談件数 平成26年度 肢体不自由等 431件 知的障害 1,077件 発達障害 2,502件 平成27年度 肢体不自由等 408件 知的障害 1,033件 発達障害 2,523件 平成28年度 肢体不自由等 414件 知的障害 1,096件 発達障害 2,757件 平成29年度 肢体不自由等 451件 知的障害 1,144件 発達障害 2,726件 平成30年度 肢体不自由等 523件 知的障害 1,165件 発達障害 2,780件 7 児童福祉法に基づくサービス 延べ利用人数 平成25年度 児童発達支援 124,673人 医療型児童発達支援 19,123人 放課後等デイサービス 86,458人 保育所等訪問支援 146人 平成26年度 児童発達支援 140,759人 医療型児童発達支援 22,127人 放課後等デイサービス 201,550人 保育所等訪問支援 96人 平成27年度 児童発達支援 159,562人 医療型児童発達支援 20,953人 放課後等デイサービス 350,782人 保育所等訪問支援 66人 平成28年度 児童発達支援 176,280人 医療型児童発達支援 18,849人 放課後等デイサービス 521,130人 保育所等訪問支援 89人 平成29年度 児童発達支援 199,766人 医療型児童発達支援 18,604人 放課後等デイサービス 652,983人 保育所等訪問支援 128人 平成30年度 児童発達支援 228,309人 医療型児童発達支援 16,974人 放課後等デイサービス 772,894人 保育所等訪問支援 1,185人 事業所数 平成25年度 児童発達支援 43箇所 医療型児童発達支援 9箇所 放課後等デイサービス 58箇所 保育所等訪問支援 9箇所 平成26年度 児童発達支援 46箇所 医療型児童発達支援 9箇所 放課後等デイサービス 93箇所 保育所等訪問支援 9箇所 平成27年度 児童発達支援 53箇所 医療型児童発達支援 9箇所 放課後等デイサービス 162箇所 保育所等訪問支援 9箇所 平成28年度 児童発達支援 77箇所 医療型児童発達支援 9箇所 放課後等デイサービス 217箇所 保育所等訪問支援 10箇所 平成29年度 児童発達支援 101箇所 医療型児童発達支援 9箇所 放課後等デイサービス 262箇所 保育所等訪問支援 13箇所 平成30年度 児童発達支援 116箇所 医療型児童発達支援 9箇所 放課後等デイサービス 292箇所 保育所等訪問支援 26箇所 横浜市における予算・決算額(障害児通所支援) 平成25年度 予算額 1,589,903円 決算額 2,049,654円 平成26年度 予算額 3,175,543円 決算額 3,273,155円 平成27年度 予算額 3,482,835円 決算額 4,909,228円 平成28年度 予算額 5,763,015円 決算額 7,116,963円 平成29年度 予算額 7,693,938円 決算額 9,008,275円 平成30年度 予算額 9,386,230円 決算額 10,617,519円 資料5 教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知) 30文科初第357号 障発0524第2号 平成30年5月24日 各都道府県知事 各指定都市市長 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 附属学校を置く各国公立大学法人学長 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿 文部科学省初等中等教育局長 (公印省略) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 (公印省略) 教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知) 教育と福祉の連携については、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等(以下「学校」という。)と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等(以下「障害児通所支援事業所等」という。)との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が指摘されているところであり、各地方自治体において、教育委員会や福祉部局の主導のもと、支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目ない支援が受けられる支援体制の整備が求められている。 特に、発達障害者支援については、発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成28年法律第64号)が平成28年8月1日から施行されており、「個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない」とされている。こうした課題を踏まえ、文部科学省と厚生労働省では、昨年の12月より、両省による家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトにて検討を行い、このたび、本年3月に別添1のとおり「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告」(以下「報告」という。)を取りまとめたところである。 両省においては、報告を踏まえ、今後さらに施策の充実を図ることとしており、貴職におかれても報告の趣旨を踏まえ、下記について積極的な取組をお願いしたい。 なお、各都道府県におかれては、貴管内市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)及び関係機関等に対して、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、各国立大学法人学長におかれては、附属学校に対して、このことを十分周知し、本通知の運用に遺漏のないようご配慮願いたい。 記 1 教育と福祉の連携を推進するための方策について 発達障害をはじめ障害のある子供は、教育委員会、福祉部局といった各地方自治体の関係 部局や、学校、障害児通所支援事業所等といった複数の機関と関わっていることが多い。 各地方自治体においては、教育委員会と福祉部局において各制度を所管しているが、双方の垣根を排除し、就学前から学齢期、社会参加まで切れ目なく支援していく体制を整備することが重要であることを踏まえ、以下の取組を促進すること。 (1)教育委員会と福祉部局、学校と障害児通所支援事業所等との関係構築の「場」の設置について 学校と障害児通所支援事業所等の管轄部署が異なるため、障害のある子供の情報が双方の現場で共有されにくいことを踏まえ、各地方自治体は、教育委員会と福祉部局が共に主導し、学校と障害児通所支援事業所等との関係を構築するための「連絡会議」などの機会を定期的に設けること。その際、各地方自治体は、別添2の地方自治体の実践事例等を参考に、既存の特別支援教育連絡協議会、発達障害者支援地域協議会及び(自立支援)協議会等の既存の協議会を活用する等、効率的かつ効果的な運営に努めること。 (2)学校の教職員等への障害のある子供に係る福祉制度の周知について 例えば、小・中学校から放課後等デイサービス事業所への送迎時において、放課後等デイサービスについての教職員の理解が深まっていないために、対象児童生徒の学校における様子などの情報提供をはじめとする学校の協力が得られにくいことがある。これを踏まえ、各地方自治体において、教育委員会と福祉部局が連携し、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援事業を含む障害のある子供に係る福祉制度について、小・中学校や特別支援学校の校長会、教職員の研修会等において福祉部局や障害児通所支援事業所等が説明する機会を確保し、学校の教職員等に対して制度の周知を図ること。 また、特に、保育所、幼稚園、認定こども園等の子供とその保護者が集まる場には、発達障害に関する知識を有する専門家を派遣する、巡回支援専門員整備事業を活用するなどし、発達障害についての知識や対応技術の普及を促すこと。 (3)学校と障害児通所支援事業所等との連携の強化について 学校と放課後等デイサービス事業所において、お互いの活動内容や課題、担当者の連絡先などが共有されていない等により、両者の円滑なコミュニケーションが図れず連携ができていない。他方、個々の障害児に対する支援計画については、各学校において個別の教育支援計画を、障害児通所支援事業所等において個別支援計画を作成している。こうした状況を踏まえ、学校と障害児通所支援事業所等間の連携方策について、別添2の地方自治体の実践事例を参考に検討し、学校と障害児通所支援事業所等間の連携の仕組みを構築すること。 2 保護者支援を推進するための方策 障害のある子供やその保護者にとって、専門的な相談ができる機関や保護者同士の交流の場が必要であることを踏まえ、各地方自治体においては、以下に示す支援等に取り組むこと。 (1)保護者支援のための相談窓口の整理について 乳幼児期、学齢期から社会参加に至るまでの各段階で、必要となる相談窓口が分散しており、保護者は、どこに、どのような相談機関があるのかが分かりにくく、必要な支援を 十分に受けられないことがある。これを踏まえ、各地方自治体においては、教育委員会と福祉部局が連携し、別添3に示した相談窓口を一元化している地方自治体の事例等を参考に、教育委員会や福祉部局等の関係部局及び教育センター、保健所、発達障害者支援センター、児童発達支援センター等の関係機関の相談窓口を整理し、保護者が自治体のどこの部署や機関に相談すればよいのかを分かりやすく示すこと。 なお、相談の対応に際しては、以下の2(2)で作成したハンドブックを活用するなど、担当以外の職員であっても適切な窓口を紹介できるようにすること。 (2)保護者支援のための情報提供の推進について 保護者は、相談支援事業所や障害児通所支援事業所等のサービス内容や利用方法が分からず、子供に合う事業所を見つけることに苦労したり、相談窓口がわからず、誰に相談してよいのかわからないということがある。これを踏まえ、各地方自治体においては、福祉 制度が分かりやすく、利用しやすいものとなるよう、支援に係る情報や相談窓口が一目で分かるような、保護者向けハンドブックを作成すること。 さらに、各地方自治体がハンドブックを作成する際には、別添4を参考に、障害についての基本的な事項、子供やその保護者が受けられる教育・福祉制度の概要、その自治体において提供される行政サービスの内容や相談機関の概要と連絡先等など、保護者が必要とする内容を盛り込み、継続的にその活用と周知を図ること。 (3)保護者同士の交流の場等の促進について 周囲に子育てに関する悩み等を話せる人がおらず、障害のある子供の保護者が孤立感・孤独感を感じてしまい、家にひきこもってしまう場合があることを踏まえ、各地方自治体においては、こうした保護者同士の交流の場を設けるピアサポートの推進や専門的な研修を受けた障害のある子供を持つ保護者(以下「ペアレントメンター」という。)の養成及びペアレントメンターによる相談支援を実施すること。 また、家庭での教育も重要であることから、保護者が発達障害の特性を踏まえた接し方や褒め方等を学び、子供の問題行動を減少できるよう、保護者に対してペアレントプログラムやペアレントトレーニングによる支援を行うこと。 さらに、教育委員会においても、福祉部局と連携しつつ、就学相談、教育相談等の機会を捉え、保護者同士の交流を促進するような取組を促すこと。 (4)専門家による保護者への相談支援について 障害児支援利用計画の作成にあたる相談支援専門員について、障害のある子供や発達障害について専門的知識を有する者が不足していることを踏まえ、各都道府県は、相談支援専門員が受講する、障害のある子供についての知識や経験等を積むことができるような専門コース別研修を積極的に開催すること。 本件連絡先 文部科学省初等中等教育局 特別支援教育課支援総括係 齊藤 TEL:03−5253−4111(内線 3254) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 発達障害者支援係 当新 TEL:03−5253−1111(内線 3038) 別添1.家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告(平成30年3月29 日 家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトチーム) 別添2.教育と福祉の関係部局・機関の関係構築の場として、既存の会議を活用した事例及び学校と障害児通所支援事業所等との連携の実践事例 1 徳島県 2 大阪府箕面市 別添3.相談窓口一元化の実践事例 1 東京都日野市 2 新潟県三条市 別添4.保護者支援のためのハンドブック作成にあたってのポイント (参考1)栃木県宇都宮市の例: 「発達障がいを正しく理解しよう!(乳幼児期編)」リーフレット、パンフレット http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/shogai/hattatsu/1004265.html (参考2)富山県の例: 「ひとりじゃないよ(学齢期)発達障害支援ハンドブック」ハンドブック http://tym-ariso.org/not_alone.html 資料6 横浜市の相談支援機関について 相談体制における分類は次のとおりです。 分類:身近な相談者 役割:日頃の関わりの中で、何気ない会話に含まれている相談に気付き、必要に応じて適した相談支援機関に繋げます。 機関:学校、施設、医療機関、近隣住民、サービス提供事業者、グループホーム、作業所、地域ケアプラザ、障害者支援センター区社会福祉協議会、中途障害者地域活動センター、ピア相談センターなど 分類:指定特定相談支援事業所 役割:計画相談支援を利用する方の支援の中心を担います。 機関:各指定特定相談支援事業所 分類:一次相談支援機関 役割:地域の相談支援専門機関として、どんな相談でも受け止め、支援を考えます。また、計画相談支援を利用しない方の支援の中心を担います。 機関:障害者地域活動ホーム相談支援担当、生活支援センター、療育センター、区福祉保健センター、児童相談所、就労支援センターなど 分類:二次相談支援機関 役割:専門的・個別的な相談及び助言を行います。他の機関と異なり、専門知識を活かして一次相談支援機関等が行う支援をサポートします。 機関:障害者更生相談所、こころの健康相談センター、総合保健医療センター、総合リハビリテーションセンター、十愛病院、横浜療育医療センター、てらん広場、花みずき、青葉メゾン、発達障害者支援センター 相談支援機関の関係 身近な相談者と一次相談支援機関は、情報共有を図ります。 一次相談支援機関は、指定特定相談支援事業所の後方支援を行います。 二次相談支援機関は、一次相談支援機関の後方支援機関を行います。 それぞれの相談支援機関により、連携の輪を作ります。 資料4 福祉授産所民営化に伴う法人公募について 1 趣旨 本市は直営の福祉授産所(就労継続支援B型事業所)を順次民営化していきます。平成30年11月21日開催の平成30年度第2回横浜市障害者施策推進協議会において、4か所の福祉授産所を2回に分けて民営化する報告を行い、本年4月に中・港北福祉授産所の2か所を民営化しました。 この度、令和4年4月に民営化する南・戸塚福祉授産所の運営法人について公募を行います。ついては、本協議会において、公募に係る事項を決定し、運営法人選定に関する審議会を行い、運営法人候補を決定していただきます。 2 協議会に諮る理由 運営法人の選定にあたっては、障害者基本法第36条第1項2号に定める「障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項」に該当するため、同法第36条第3項に基づき条例で設置された本協議会に諮ります。 3 運営法人の選定方法 (1)選定委員会(下部組織)による審議    運営法人の選定においては、専門的かつ詳細な調査または討議を行うひつようがあるため本協議会に下部組織(選定委員会)を設置し、専門的な審議をいただいた後、選定委員会において決定された運営法人候補を協議会の審議結果として、市に報告いただきます。 (2)選定委員会開催期間    令和2年度(2回開催) (3)選定委員構成    学識経験者2名、障害者やその家族、弁護士、公認会計士   ※横浜市障害者施策推進協議会条例に基づき、本協議会または専門委員を後日委嘱します。 4 スケジュール(予定) 令和2年6月 令和2年度第2回横浜市障害者施策推進協議会 令和2年8月 第1買い選定委員会開催(公募事項審議) 令和2年9月から11月 公募 令和2年12月 第2回選定委員会開催(運営法人選定審議、運営法人候補決定) ※選定委員会の審議結果は、直近の本協議会で報告予定、 5民営化対象施設の概要 南福祉授産所 所在地 南区睦町1−25 開設日 昭和45年7月1日 事業所サービス種別 就労継続支援B型 利用定員(令和2年4月現在) 60名 利用者数(令和2年4月現在) 43名(内訳)知的42名、身体1名) 合築施設 睦コミュニティハウス(指定管理施設) 敷地面積(合築施設含む) 767.5平方メートル 建築面積(合築施設含む) 290平方メートル 延床面積(授産所部分) 890.26平方メートル 戸塚福祉授産所 所在地 戸塚区戸塚町1420-27 開設日 昭和56年4月1日 事業所サービス種別 就労継続支援B型 利用定員(令和2年4月現在) 50名 利用者数(令和2年4月現在) 29名(内訳)知的28名、身体1名) 合築施設 なし 敷地面積(合築施設含む)2304.61平方メートル 建築面積(合築施設含む) 839.68平方メートル 延床面積(授産所部分) 839.68平方メートル 参照 地図 予算概要 V 障害者施策の推進 1 障害者総合支援法に基づく主な事業 障害者への福祉サービスの基本的な内容は、障害者総合支援法に規定されており、国が定める基準に基づき個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村等が地域の特性や利用者の状況に応じて、給付の基準や内容を定める「地域生活支援事業」によって構成されています。 自立支援給付関連 事業種別:障害福祉サービス費等(介護給付、訓練給付) 本市事業名:居宅介護事業【予算概要16】、障害者地域活動ホーム運営事業【予算概要17】 障害者支援施設等自立支援給付費【予算概要20】 障害者グループホーム設置運営事業【予算概要21】 在宅障害児・者短期入所事業 事業種別:計画相談支援給付費等 本市事業名:計画相談支援事業【予算概要18】 事業種別:自立支援医療費等 本市事業名:更生医療事業【予算概要26】 医療給付事業 医療費公費負担事業【予算概要27】 障害者支援施設等自立支援給付費【予算概要20】 事業種別:補装具費 本市事業名:生活援護事業 事業種別:高額障害福祉サービス等給付費 本市事業名:高額障害福祉サービス費等償還事業 地域生活支援事業関連 本市事業名:後見的支援推進事業【予算概要16】 障害のある方が安心して地域で暮らせるように、生活を見守る仕組みを、地域を良く知る社会福祉法人等とともに作っていきます。 本市事業名:精神障害者生活支援センター運営事業【予算概要17】 各区に1館ある「精神障害者生活支援センター」では、精神障害者の自立生活を支援するため、精神保健福祉士による相談や居場所の提供等を行っています。 本市事業名:地域活動支援センター(障害者地域作業所型・精神障害者地域作業所型)【予算概要17】 障害者が地域の中で創作活動や生産的活動、社会との交流などを行う地域活動支援センター(障害者地域作業所型等)に対して助成を行います。 本市事業名:障害者相談支援事業【予算概要18】 基幹相談支援センター等に配置された専任職員が、障害者が地域で安心して暮らすために生活全般にわたる相談に対応します。 本市事業名:発達障害者支援体制整備事業【予算概要18】 発達障害児・者について、ライフステージに対応する支援体制を整備し、発達障害児・者の福祉の向上を図ります。 本市事業名:障害者ガイドヘルプ事業【予算概要19】 重度の肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等に、ヘルパーが外出の支援を行います。 2 その他の主な事業 上記の障害者総合支援法に規定されている事業以外にも、本市が独自に企画した事業等を展開しています。(財源については、可能な限り国費・県費を導入しています。) その他の主な事業 本市事業名:障害者自立生活アシスタント事業等【予算概要16】 地域で生活する単身等の障害者に対し、居宅訪問等を通じた助言や相談等のサービスを提供し、地域生活の継続を図ります。(障害者総合支援法の自立生活援助事業を含む) 本市事業名:多機能型拠点運営事業【予算概要17】 常に医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児・者等を支援するため、診療、訪問看護、短期入所等のサービスを一体的に提供する「多機能型拠点」を運営します。 本市事業名:障害者地域活動ホーム運営事業【予算概要17】 在宅の障害児・者の支援拠点として、日中活動のほか、一時的な滞在等を提供する「障害者地域活動ホーム」を各区で運営します。 本市事業名:障害者就労支援事業【予算概要23】 障害者の就労支援を行う就労支援センターの運営費の助成を行います。また、障害者の就労の場の拡大等にも取り組みます。 本市事業名:障害者スポーツ・文化センター管理運営事業等【予算概要24】 横浜ラポール及び新たに開所するラポール上大岡において、障害者のスポーツ・文化活動を推進します。 本市事業名:障害者差別解消推進事業【予算概要25】 障害者差別解消法、障害者差別解消の推進に関する取組指針等に基づいた事業を行います。 本市事業名:こころの健康対策【予算概要27】 依存症対策に関する普及啓発、相談対応などを実施します。また、自殺対策の充実に向け、関係機関や庁内関係部署との連携により総合的に取り組みます。このほか、措置入院者等の退院後の支援を行います。 本市事業名:依存症対策事業【予算概要28】 アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症に悩む当事者や家族の悩みの解決に向け、民間団体や関係機関との連携を進めるとともに、普及啓発や相談対応などの取組をさらに充実していきます。 本市事業名:精神科救急医療対策 事業【予算概要29】 県及び県内他政令市と協調体制のもと、緊急に精神科医療を必要とする方を受け入れる協力医療機関の体制確保等を行います。 16 障害者の地域生活支援等 本年度141億6,630万円 前年度129億8,715万円 差引11億7,915万円 本年度の財源内訳 国47億9,131万円 県23億9,566万円 その他211万円 市費69億7,722万円 事業内容 本人の生活力を引き出す支援の充実を図り、障害者が地域で自立した生活を送れるよう、各事業を推進していきます。 (【あんしん】と表記している事業は、「将来にわたるあんしん施策」を含む事業です。) 1 後見的支援推進事業【あんしん】6億5,149万円 障害者が地域で安心して暮らせるよう、本人の日常生活を見守るあんしんキーパーをはじめとして、住み慣れた地域での見守り体制を構築します。 また、制度登録者に対して、定期訪問のほか、将来の不安や希望を本人に寄り添いながら聴き、必要に応じて適切な支援機関につなぎます。(全区実施) 2 障害者ホームヘルプ事業〈拡充〉131億1,429万円 身体介護や家事援助等を必要とする障害児・者及び移動に著しい困難を有する視覚障害、知的障害、精神障害の児・者に対して、ホームヘルプサービスを提供します。また、重度障害者が大学等に修学する際に必要となる通学中の支援や、学校敷地内での移動や食事、排せつの介助など、大学等での体制が整うまでの期間、必要な支援を提供します。〈新規〉 3 障害者自立生活アシスタント事業・自立生活援助事業【あんしん】3億489万円 一人暮らしの障害者や一人暮らしを目指す障害者に対して、支援員の定期的な自宅訪問や随時の対応により、日常生活に関する相談や助言、情報提供等を行います。関係機関との連絡調整や連携を通じて、本人が持つ能力を最大限に引き出し、地域で安定した単身生活を継続できるよう支援します。 4 医療的ケア児・者等支援促進事業【中期】〈拡充〉【あんしん】788万円 日常的に人工呼吸器等の医療的ケアが必要な障害児・者等の在宅生活を支援するため、関係局が連携し、医療・福祉・教育等の多分野にわたる調整を行うコーディネーターを、元年度に配置した1人に加え、新たに5人配置し、配置区を拠点として、全ての区にお住まいの方の支援を開始します。 5 障害者手帳のカード化推進事業〈新規〉8,775万円 カード形式の障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)を希望される方への3年度からの発行を目指し、システム改修をはじめとした必要な準備を進めます。また、カード形式の手帳所持希望者からの問合せ等に対応する専用窓口の設置や、手帳のカード化を広く市民の方や事業者に周知し、カード化への認知度を高める広報を実施します。 17 障害者の地域支援の拠点 本年度103億5,805万円 前年度104億354万円 差引△4,549万円 本年度の財源内訳 国28億2,908万円 県14億1,454万円 その他32万円 市費61億1,411万円 事業内容 1 多機能型拠点運営事業【あんしん】1億8,821万円常に医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者等の地域での暮らしを支援するため、診療所を併設し、訪問看護サービスや短期入所などを一体的に提供できる拠点を運営します。(3か所) 2 障害者地域活動ホーム運営事業59億609万円 障害児・者の地域での生活を支援する拠点施設として生活支援事業や日中活動事業を行う「障害者地域活動ホーム」に、運営費助成等を行います。(41か所:社会福祉法人型18か所、機能強化型23か所) 3 精神障害者生活支援センター運営事業【中期】【あんしん】〈拡充〉11億5,690万円 統合失調症など精神障害者の社会復帰、自立等を支援する拠点施設として、全区で運営を行います。(指定管理方式のA型9区、補助方式のB型9区)また、B型の施設移転費と家賃助成を拡充します。 4 地域活動支援センターの運営【あんしん】31億685万円 在宅の障害者に通所による活動の機会を提供し、社会との交流を促進する施設に対して、その運営費を助成します。(2年度末見込み 135か所) 18 障害者の相談支援 本年度19億4,468万円 前年度18億487万円 差引1億3,981万円 本年度の財源内訳 国7億8,914万円 県3億9,457万円 市費7億6,097万円 事業内容 1 障害者相談支援事業【中期】〈拡充〉8億5,927万円 基幹相談支援センター等にて身近な地域での相談から個別的・専門的な相談まで総合的に実施します。また、家族の緊急時の対応や施設からの地域移行に向けた体験の機会の提供などを総合的に行う地域生活支援拠点機能の全区整備に向け、各区の基幹相談支援センターにコーディネーターを配置します。(30年度:2区、元年度:7区、2年度:9区) 2 計画相談支援事業10億4,873万円 障害福祉サービス等を利用する方に、サービス等利用計画の作成を含む相談支援を実施します。また、支援の質の向上を図るため、緊急時の対応等に備えた計画を作成した事業所に助成を行います。 3 発達障害者支援体制整備事業【中期】【あんしん】3,668万円 発達障害者の支援に困難を抱えている事業所への訪問支援や、強度行動障害に対する支援力向上を図るための研修を実施します。また、地域での一人暮らしに向けた当事者への支援を行うサポートホーム事業を実施します。 19 障害者の移動支援 本年度64億7,870万円 前年度61億8,427万円 差引2億9,443万円 本年度の財源内訳 国9億4,463万円 県4億7,232万円 その他6,596万円 市費49億9,579万円 事業内容 障害者等の外出を促進するために、各事業を推進していきます。 1 移動情報センター運営等事業【あんしん】1億5,174万円 移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて情報提供を行うとともに、移動支援に関わるボランティア等の発掘・育成を行う移動情報センターを18区社会福祉協議会で運営します。 2 福祉特別乗車券交付事業27億8,378万円 市営交通機関、市内を運行する民営バス・金沢シーサイドラインを利用できる乗車券を交付します。 利用者負担額(年額) 1,200円(20歳未満600円) 3 重度障害者タクシー料金助成事業【あんしん】5億3,032万円 公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、福祉タクシー利用券を交付します。(助成額1枚500円交付枚数 年84枚〈1乗車で7枚まで使用可〉)※ 人工透析へ週3回以上通う腎臓機能障害者は年168枚 4 障害者ガイドヘルプ事業【あんしん】24億2,502万円 重度の肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等に、ヘルパーが外出の支援を行います。また、ガイドヘルパー資格取得にかかる研修受講料の一部助成等を行います。 5 ガイドボランティア事業【あんしん】6,468万円 視覚障害や肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等が外出する際の付き添いや、特別支援学校の登下校時の集団見守りをボランティアが行います。また、ガイドボランティア養成等の研修を実施する団体に補助を行います。 6 タクシー事業者うくし車両導入促進事業【あんしん】1,904万円 車いすで乗車できるユニバーサルデザインタクシー導入費用の一部を助成し、市内におけるタクシー車両のバリアフリー化を促進します。 7 ハンディキャブ事業6,891万円 車いすでの乗車が可能なハンディキャブ(リフト付車両)の運行サービス、車両の貸出及び運転ボランティアの紹介を行います。(運行車両6台・貸出車両2台) 8 障害者施設等通所者交通費助成事業4億1,540万円 施設等への通所者及び介助者に対して通所にかかる交通費を助成します。 9 障害者自動車運転訓練・改造費助成事業【あんしん】1,981万円 中重度障害者が運転免許を取得する費用の一部や、重度障害児・者本人及び介護者が使用する自動車改造費・購入費の一部を助成します。 20 障害者支援施設等自立支援給付費 本年度322億2,088万円 前年度300億2,160万円 差引21億9,928万円 本年度の財源内訳 国161億428万円 県80億5,214万円 その他2万円 市費80億6,444万円 事業内容 障害者総合支援法に基づき、施設に入所又は通所している障害者に対し、日常生活の自立に向けた支援や就労に向けた訓練等の障害福祉サービスを提供します。 1 利用者数見込延べ14,527人(月平均) 2 主な障害福祉サービス (1)施設入所支援 施設に入所している人に対し、夜間や休日に、入浴・排泄・食事の介護等を提供します。 (2)生活介護 施設に入所又は通所している人に対し、日中に、入浴・排泄・食事等の介護や日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会等を提供します。 (3)就労移行支援 一般就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に応じた職場の開拓、就労後の職場定着のための支援等を提供します。 (4)就労継続支援 就労や生産活動の機会や、一般就労に向けた支援を提供します。 21 障害者グループホーム設置運営事業 本年度163億2,061万円 前年度154億14万円 差引9億2,047万円 本年度の財源内訳 国63億6,471万円 県31億6,104万円 市費67億9,486万円 事業内容 1 設置費補助2億4,395万円 障害者プラン等に基づくグループホームの新設、老朽化等による移転等にかかる費用を助成します。 (1)新設ホーム 44か所、移転ホーム 10か所 ※うち新設4か所は障害児施設18歳以上入所者 (加齢児)移行相当分 (2)スプリンクラー設置補助 29か所 ※新設・移転ホーム分24か所 ※既設ホーム分5か所 2 運営費補助等〈拡充〉160億1,973万円 グループホームにおける家賃、人件費等の一部を グループホームにおける家賃、人件費等の一部を補助することで、運営、支援の強化等を図ります。856か所(A型4、B型852)うち新設44か所 3 高齢化・重度化対応事業【あんしん】5,693万円 医療的ケア等が必要となる入居者に対応するため、看護師等を配置する高齢化及び重度化対応グループホーム事業を実施します。また、既存ホームのバリアフリー改修に助成を行います。 22 障害者施設の整備 本年度1億9,336万円 前年度2億4,868万円 差引△5,532万円 本年度の財源内訳 国1,751万円 その他19万円 市費1億7,566万円 事業内容 1 障害者施設整備事業【中期】【あんしん】4,735万円 障害者が地域において自立した日常生活を送るため必要な支援を提供する施設を整備する法人に対して助成を行います。 (1)多機能型拠点(設計費) (2)改修(大規模修繕費) 1か所 2 松風学園再整備事業【中期】〈拡充〉1億3,353万円 入居者の居住環境改善のため個室化の設計等を進めます。また、同園敷地の一部を活用して民設入所施設を整備するため、実施設計・工事に着手します。 3 障害者施設安全対策事業1,248万円利用者の安全確保のため、防犯カメラの設置やブロック塀の改修等を行います。 (1)防犯カメラ等の設置 (2)ブロック塀等の改修 23 23 障害者の就労支援 本年度3億4,821万円 前年度3億9,692万円 差引△4,871万円 本年度の財源内訳 その他2,252万円 市費3億2,569万円 事業内容 企業等への一般就労や福祉的就労を支援します。 1 障害者就労支援センターの運営【中期】2億9,985万円 障害者の就労・定着支援等を行う障害者就労支援センターの運営を行い、就労を希望している障害者への継続した支援を関係機関等と連携して行います。また、就労支援センターの職員を対象とした研修により、人材育成を進めます。 ・障害者就労支援センターの運営 9か所 2 障害者共同受注・優先調達の推進2,531万円 横浜市障害者共同受注センターの運営等により、企業等から障害者施設への発注促進や自主製品の販路拡大等、包括的なコーディネートを行います。 3 障害者の就労促進【中期】【基金】〈拡充〉2,305万円 障害者や企業等を対象に障害者の就労・雇用への理解を広げるため、研修会等を実施します。また、JR関内駅北口及び新市庁舎3階に障害者就労啓発の情報発信を行うカフェを設置し、運営を開始します 。(設置費用の一部は社会福祉基金を活用) 24 障害者のスポーツ・文化 本年度12億6,434万円 前年度11億5,975万円 差引1億459万円 本年度の財源内訳 国9,699万円 県3,863千円 その他1,086万円 市費11億1,786万円 事業内容 1 障害者スポーツ・文化センター管理運営事業【中期】〈拡充〉12億4,834万円 横浜ラポールとラポール上大岡において、両施設の立地・特性を生かし、障害者スポーツ・文化活動の全市的な支援の充実を図ります。 (1)横浜ラポール9億9,283万円 <主な取組> ・東京2020オリンピック・パラリンピック関連イベントの実施〈拡充〉 ・スポーツ・文化活動の出張教室 ・全国障害者スポーツ大会派遣業務 (2)ラポール上大岡2億5,551万円 <主な取組> ・地域支援事業、健康増進事業 ・創作・表現活動支援、情報発信事業 2 ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業【中期】【基金】〈拡充〉1,600万円 展覧会や舞台芸術の発表会、シンポジウムなどを通じて、2014年、2017年と開催を続けてきた集大成として「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2020」を開催するとともに、大会終了後のレガシーの創出を図ります。 25 障害者差別解消・障害理解の推進 本年度4,179万円 前年度3,962万円 差引217万円 本年度の財源内訳 国1,179万円 県590万円 市費2,410万円 事業内容1 啓発活動【中期】〈拡充〉1,064万円 幅広い世代の市民等に向けた啓発活動を行います。 (1)リーフレット配布等の普及啓発活動 (2)差別事例の掲載等ウェブサイトの見直し〈新規〉 (3)デジタルサイネージ等、啓発動画掲載〈新規〉 2 情報保障の取組【中期】2,072万円 聴覚障害等のコミュニケーションに配慮が必要な方への情報保障に取り組みます。 (1)手話通訳者のモデル配置(2区) (2)タブレット端末を活用した手話通訳対応(全区) (3)市民宛の通知に関する点字等対応 (4)市民向け資料等の文章の表現見直しによる、知的障害者に分かりやすい資料の作成 (5)コミュニケーション支援を行う障害者支援アプリ等の活用促進 3 相談及び紛争防止等のための体制整備【中期】855万円 差別解消に向けた助言等のサポートに加え、解決困難事案のあっせんを行う調整委員会を運営します。 4 障害者差別解消支援地域協議会の運営【中期】188万円 相談事例の共有や差別解消の課題等を協議するため、各分野の代表等で構成する協議会を運営します。 26 重度障害者医療費助成事業・更生医療事業 本年度158億637万円 前年度154億503万円 差引4億134万円 本年度の財源内訳 国24億5,402万円 県45億5,516万円 その他16億8,536万円 市費71億1,183万円 事業内容 1 重度障害者医療費助成事業108億9,345万円 重度障害者の医療費にかかる保険診療の自己負担分を助成します。 (1)対象者 次のいずれかに該当する方 ア 身体障害1・2級 イ IQ35以下 ウ 身体障害3級かつIQ36以上IQ50以下 エ 精神障害1級(入院を除く) (2)対象者数見込 ア 被用者保険加入者16,092人 イ 国民健康保険加入者17,294人 ウ 後期高齢者医療制度加入者23,421人 計 56,807人 2 更生医療給付事業49億1,292万円 身体障害者が障害の軽減や機能回復のための医療を受ける際の医療費の一部を公費負担します。 (1)対象者 18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方 (2)対象者数見込2,393人 27 こころの健康対策 本年度88億4,231万円 前年度82億8,341万円 差引5億5,890万円 本年度の財源内訳 国43億6,974万円 県2,412万円 その他32万円 市費44億4,813万円 事業内容 1 自殺対策事業【中期】4,969万円横浜市自殺対策計画(30年度策定)の目標である自殺死亡率の減少を目指し、人材育成や普及啓発、自死遺族支援や相談支援を推進します。 (1)地域ネットワーク・普及啓発・人材育成 講演会等での普及啓発や自殺対策を支える人材「ゲートキーパー」の養成研修等を行います。 (2)自死遺族支援等 電話相談や分かち合いの場(集い)の実施を通して自死遺族の支援等を行います。 (3)相談支援の充実 インターネットを通じた相談の実施や、様々な悩みに応じた専門的な相談支援に繋げる情報提供を実施します。 2 医療費公費負担事業87億5,829万円 精神保健福祉法及び障害者総合支援法の規定に基づき精神障害者の措置入院費及び通院医療費を公費により負担します。 3 措置入院者退院後支援事業3,433万円 措置入院者等の退院後支援計画作成及び支援、非常勤医師による退院後訪問等を実施します。 28 依存症対策事業 本年度5,748万円 前年度2,334万円 差引3,414万円 本年度の財源内訳 国2,804万円 県93万円 その他3万円 市費2,848万円 事業内容 アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症に悩む当事者や家族の悩みの解決に向け、民間団体や関係機関との連携を進めるとともに、普及啓発や相談対応などの取組をさらに充実していきます。 1 地域支援計画(仮称)策定事業〈新規〉2,861万円 アルコール、薬物、ギャンブル等依存症の当事者や家族の支援等の方向性を定めるため、依存症対策総合支援事業に基づく、地域支援計画の策定を進めます。また、本市の特徴を踏まえた計画を策定するため、依存症者支援に関する調査を実施します。 2 依存症対策事業の推進【中期】〈拡充〉2,887万円 これまで取組んできた依存症対策事業を推進し、充実していきます。また、こころの健康相談センターが依存症相談拠点として、民間団体や関係機関との連携を進めます。 (1)依存症専門相談の実施 (2)普及啓発事業〈拡充〉 (3)関係機関等との連携会議の開催 (4)回復プログラム・家族教室・支援者研修の開催 (5)民間団体への補助金による事業活動支援 29 精神科救急医療対策事業 本年度3億6,536万円 前年度3億5,359万円 差引1,177万円 本年度の財源内訳 国8,764万円 その他22万円 市費2億7,750万円 事業内容 1 精神科救急医療対策事業3億5,799万円 県及び県内他政令市と協調体制のもと、緊急に精神科医療を必要とする方を受け入れる協力医療機関の体制確保等を行います。 (1)精神科救急医療の受入体制 患者家族等からの相談や、精神保健福祉法に基づく申請・通報・届出に対応する体制を確保します。また、精神科救急の専用病床に入院した患者のかかりつけ病院等への転院を進めることで、受入病床を確保します。 (2)精神科救急医療情報窓口 本人、家族及び関係機関からの相談に対し、病状に応じて適切な医療機関を紹介する情報窓口を夜間・深夜・休日に実施します。 (3)精神科身体合併症転院受入病院(全3病院14床) 精神科病院に入院しており、身体疾患の治療が必要となった方の入院治療に対して、適切な医療機関での受入が可能な体制を確保します。 2 精神科救急協力病院保護室整備事業737万円【あんしん】 整備費の一部を補助することにより、保護室整備を促進し、精神科救急患者の受入状況を改善します。 令和2年度こども青少年局予算案について こども青少年局は「横浜市子ども・子育て支援事業計画〜子ども、みんなが主役! よこはまわくわくプラン〜」に基づき、 1 子ども・青少年の視点に立った支援 2 全ての子ども・青少年への支援 3 それぞれの発達段階に応じ、育ちの連続性を大切にする一貫した支援 4 子どもの内在する力を引き出す支援 5 家庭の子育て力を高めるための支援 6 様々な担い手による社会全体での支援 〜自助・共助・公助〜 【目指すべき姿】 【基本的な視点】 1「子ども・青少年への支援」として、 子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる 2「子育て家庭への支援」として、 誰もが安心して出産・子育てができる環境をつくる 3「社会全体での支援」として、 社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる という3つの施策分野にまとめ、事業を推進しています。 令和2年度は、「第2期横浜市子ども・子育て支援事業計画」(※) の初年度となります。 新たに定める目標・方向性の実現に向け、切れ目のない総合的な事業・施策を着実に実 施するとともに、専門性を有した人材を安定的に確保し、各事業の質の向上を図ることに も重点を置いた予算案となっています。 ※令和2年第1回市会定例会における議決を経て策定します 「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の目指すべき姿と基本的な視点 「目指すべき姿」 未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、 豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に温かい社会をつくり出していく力を 育むことができるまち「よこはま」 「基本的な視点」 1 子ども・青少年の視点に立った支援 2 すべての子ども・青少年への支援 3 それぞれの発達段階におうじ、育ちの連続性を大切にする一貫した支援 4 こどものないざいする力を引き出す支援 5 家庭の子育て力を高めるための支援 6 さまざまなにないてによるしゃかいぜんたいでのしえん〜自助・共助・公助〜 「横浜市子ども・子育て支援事業計画」における施策分野と予算概要の項目 子ども・青少年への支援<施策分野1> 子育て家庭への支援<施策分野2> 社会全体での支援<施策分野3> 施策分野1 子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる 基本施策@ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援 1 新制度における保育・教育の実施等 2 多様な保育ニーズへの対応 3 保育所等整備事業 4 保育・教育の質向上・保育士等確保策 5 幼児教育の支援 基本施策A 学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進 6 放課後の居場所づくり 7 すべての子ども・若者の健全育成の推進 基本施策B 若者の自立支援施策の充実 8 困難を抱える子ども・若者の自立支援の充実 基本施策C 障害児への支援の充実 9 地域療育センター関係事業 10 在宅障害児及び施設利用児童への支援等 施策分野2 誰もが安心して出産・子育てができる環境をつくる 基本施策D 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 11 妊娠から乳幼児期までの切れ目のない支援の充実 基本施策E 地域における子育て支援の充実 12 地域における子育て支援の充実 基本施策F ひとり親家庭の自立支援/配偶者等からの暴力(DV)への対応と未然防止 13 ひとり親家庭等の自立支援 14 DV対策事業 15 児童扶養手当等 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 施策分野3 社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる 本施策G 児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実 16 区と児童相談所における児童虐待への対応の強化 17 社会的養護の充実 基本施策H ワーク・ライフ・バランスと子ども・青少年を大切にする地域づくりの推進 18 ワーク・ライフ・バランスの推進 計画の推進・その他 19 計画の推進 20 児童手当 令和2年度 こども青少年局予算案総括表(一般会計) 項目 こども青少年費 令和元年度 297,121,314千円 令和2年度 307,930,695千円 差引 10,809,381千円 前年度比 3.6パーセント 青少年費 令和元年度 21,566,720千円 令和2年度 22,404,209千円 差引 837,489千円 前年度比 3.9パーセント 備考 こども青少年総務費、青少年育成費 子育て支援費  令和元年度 176,471,737千円 令和2年度 187,966,013千円 差引 11,494,276千円 前年度比 6.5パーセント 備考 地域子育て支援費、保育・教育施設運営 費、幼児教育費、放課後児童育成費、保 育所等整備費 こども福祉 令和元年度 99,082,857千円 令和2年度 97,560,473千円 差引 マイナス1,522,384千円 前年度比 マイナス1.6パーセント 備考 児童措置費、こども家庭福祉費、親子保 健費、こども手当費、児童福祉施設運営 費、児童相談所費、児童福祉施設整備 諸支出金 令和元年度 639,141千円 令和2年度 632,986千円 差引 マイナス6,155千円 前年度比 マイナス1.0パーセント 特別会計くりだし金 令和元年度 639,141千円 令和2年度 632,986千円 差引 マイナス6,155千円 前年度比 マイナス1.0パーセント 備考 母子父子寡婦福祉資金、水道事業、 自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金 一般会計計 令和元年度 297,760,455千円 令和2年度 308,563,681千円 差引 10,803,226千円 前年度比 3.6パーセント 特別会計 ぼしふしかふ福祉資金会計 令和元年度 639,627千円 令和2年度 1,016,647千円 差引 377,020千円 前年度比 58.9パーセント 備考 母子父子寡婦福祉資金貸付金、事務費、 公債費、一般会計繰出金 特集1 保育・教育の基盤づくり 乳幼児期は、生涯にわたる生きる力の基礎を培う大切な時期であり、人間形成にとって重要な時期です。 子どもの豊かな育ちを支えるためには、家庭、地域、保育所、幼稚園、認定こども園など育ちの場が変わっても、子どもの最善の利益が尊重されることが大切です。引き続き「質の確保・向上」「受入枠の確保」「人材確保」の一体的取組により、未来を創る子どものため、しっかりと横浜の保育・教育の基盤づくりを進めます。 また、幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を通年で実施します。 質の確保・向上 子どもの豊かな育ちを支えるためには、全ての保育所や幼稚園等で保育士や幼稚園教諭などの保育者が高い専門性と意欲を持つことが大切です。保育・教育の質の確保・向上に向け、保育・教育の方向性を示した「よこはま☆子ども宣言〜乳幼児の保育・教育への心もち〜(仮称)」を活用した取組や推進体制の検討、研修の充実などに取り組みます。特に認可外保育施設については幼児教育・保育の無償化の対象になったことを契機として、これまで以上に保育の質の確保・向上に取り組みます。 あわせて、施設・園がその保育者を支え、適切に運営できる体制を整えることにより質の高い保育を保障していきます。 受入枠の確保 あらゆる分野での女性の活躍推進等に伴い、本市における保育所等の利用希望は年々増加しており、保育ニーズへの対応が必要です。 保育所等の新規整備や既存の保育・教育資源の有効活用などにより、受入枠の確保に取り組みます 人材確保 保育士・幼稚園教諭等の保育者の需要が高まる一方で、養成施設の入学者が減少傾向にあるなど、新たな担い手の確保が厳しい状況にあります。また、自信と誇りを持って長く働ける職場環境の構築が重要となっています。 危機感をもって採用と定着の支援を進め、子どもの豊かな育ちを支える保育者の確保に取り組みます。 参考 幼児教育・保育の無償化の対象範囲とー 図 施設事業名 3歳から5歳児・市民税非課税世帯の0歳から2歳時の順 幼稚園、保育所、認定こども園とー 全員(保育料の無料化に加え、3歳から5歳児の給食の副食費分について、低所得世帯等を対象に軽減措置を実施します) 幼稚園及び認定こども園(教育利用)の預かり保育 保育の必要性があると認定された子ども 認定外保育施設、一時預かり事業等 保育の必要性があると認定された子ども 障害児通園施設等 全員 基本施策4 9 知育療育センター関係事業 本年度 3,355,349千円 前年度 3,326,407千円 差引 28,942千円 財源内訳 国 53,317千円 県 26,657千円 その他 122千円 市費 3,275,253千円 事業内容 0歳から小学校期までの障害児の療育に関する専門機関、地域における中核機関として地域療育センターの運営を行います。 また、発達障害のある児童への対応等に関する小学校教職員への支援や、主に発達障害児を対象とした通所支援事業を実施します。 1 地域療育センター運営事業<拡充> 28憶4,782万円 増加する障害児への支援充実のため「原則として2週間以内の相談員による面談」や初期の療育の場として親子で参加する「広場事業」を実施するとともに、利用者増加に対応するため、北部地域療育センターに医師等を増員します。 (1)センター一覧及び予算内訳(単位千円) 表 センター名 運営法人等 本年度予算の順 1 南部地域療育センター 指定管理(福)青い鳥 371,172 2 南部地域療育センター 指定管理(福)青い鳥 396,197 3 東部地域療育センター 指定管理(福)青い鳥 441,744 4 戸塚地域療育センター 指定管理(福)横浜市リハビリテーション事業団 341,593 5 北部地域療育センター 指定管理(福)横浜市リハビリテーション事業団 322,137 6 西部地域療育センター 指定管理(福)横浜市リハビリテーション事業団 377,728 7 地域療育センターあおば 民設民営(福)十愛療育会 275,418 8 よこはま港南地域療育センター 民設民営(福)横浜市リハビリテーション事業団 321,833 合計 2,847,822 (総合リハビリテーションセンターでも同様のサービスを提供しています) (2)サービス内容 相談・地域サービス部門 福祉保健センターの療育相談へのスタッフ派遣、保育所・幼稚園等への巡回訪問、保育所等訪問支援、障害児相談支援等 診療部門 診断、検査、評価、訓練指導等 通園部門 児童発達支援センター(知的障害児)、医療型児童発達支援センター(肢体不自由児)での療育訓練 2 地域療育センター学校支援事業 1億5,075万円 地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターの専門スタッフが小学校を訪問し、主とし て発達障害のある児童への学校内での対応に関する研修や教職員への技術的支援を行います。   一般学級・個別支援学級担任教諭、特別支援教育コーディネーター等への研修の実施、学校が企画 した研修等への協力   児童とのコミュニケーションのとり方、掲示物の表示方法や教室内の環境設定、教材の活用方法等 に関する助言など 3 地域療育センター発達障害児通所支援事業 3億5,677万円 地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターが運営する児童発達支援事業所において、 主として知的に遅れのない発達障害児を対象に集団療育を行います。 10 住宅障害児及び施設利用児童への支援等 本年度 15,310,372千円 前年度 13,763,402千円 差引 1,546,970千円 財源内訳 国 7,095,222円 県 3,177,461円 その他 15,369円 市費 5,022,320円 事業内容 障害児及び家族が安心して暮らせるよう、学齢期のデイサービスや相談支援、重症心身障害児・者等への医療的ケア等を実施します。 1 障害児通所支援事業<拡充> (1) 障害児通所支援事業<拡充> 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等)を利用する児童に対する給付費を支出します。また、主に重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービスの新設等にかかる新たな補助を行います。   放課後等デイサービスの事業所見込数 354か所 (2) 障害児通所支援研修等事業 障害児通所支援事業所のサービスの質の向上を図るため、事業所向けに研修を実施します。 「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」に基づく運営や虐待防止等の基本的事項、児童や保護者に対する適切な支援の方法について、グループワークや実地研修を通じて学び、理解を深めます。2 学齢後期障害児支援事業学齢後期(中学・高校生年代)の発達障害の児童を主な対象として、思春期における障害に伴う生活上の課題の解決に向けて、診療、相談、通学先学校等関係機関との調整及び家族への相談支援等を行います。 【実施機関】 小児療育相談センター(所在地:神奈川区) 横浜市総合リハビリテーションセンター(所在地:港北区) 横浜市学齢後期発達相談室くらす(所在地:港南区) 3 メディカルショートステイ事業<拡充> 常時医学的管理が必要な医療的ケアを要する重症心身障害児者等を在宅で介護する家族の負担軽減 を目的として、介護者の事情により一時的に在宅生活が困難になった場合などに市立病院や地域中核 病院等の協力を得て入院による受け入れ(メディカルショートステイ)を行い、在宅生活の安定を図 ります。 協力医療機関数:11病院(新規1病院、継続10病院) 4 医療環境整備事業<拡充> (1) 医療的ケア児・者等支援促進事業<拡充> 日常的に人工呼吸器等の医療的ケアが必要な障害児・者等の在宅生活を支援するため、関係局が連携し、医療・福祉・教育等の多分野にわたる調整を行うコーディネーターを令和元年度に配置した1人に加え、新たに5人配置し、全区での支援を開始します。 (2) 小児訪問・重症心身障害児看護研修等医療的ケアを要する重症心身障害児・者の在宅生活を支えるため、訪問看護師を対象とした研修や在宅支援関係者との情報交換等を行う連絡会を開催し、医療環境の充実を図ります。 また、重症心身障害児・者のかかりつけ医から三次医療機関までのネットワーク構築に向けて、検討を行います。 5 特別児童扶養手当事務費 障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に手当を支給します。 当該手当事務のうち、請求の受付・認定等の事務を行います。手当は国から受給者に支給します。 6 障害児入所支援事業等 障害や養護上の課題により、障害児施設に入所している児童に対する費用(措置費及び障害児入所給付費)を支出します。 加えて、施設に対して職員の加配等を行い、機能強化を図ります。 さらに、契約により入所している児童の世帯に対して、措置による入所と同等の費用負担となるように、引き続き本市独自の利用者負担助成を行います。 令和2年度教育予算案の 近年の学校教育に対するニーズの変化や課題の複雑化・多様化の中で、学校の果た す役割も変化しています。また、令和2年度は、小学校の新学習指導要領が全面実施 される大きな節目の年です。 教育委員会では、平成30 年2月に、横浜の教育の理念や方向性を示す「横浜教育ビ ジョン2030」を、同年12 月にはビジョンを具現化するためのアクションプランとして、 「第3期横浜市教育振興基本計画」を策定し、平成30 年度から令和4年度までの5年 間で進める施策や取組を示しました。 令和2年度は、「第3期横浜市教育振興基本計画」の3年目として、「横浜教育ビジ ョン2030」に掲げた「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成を目指 し、計画に示す2つの基本姿勢「持続可能な学校への変革」及び「客観的な根拠に基 づく教育政策の推進」を大切にしながら、目標達成に向け各取組を着実に進めていき ます。 令和2年度予算案の主な事業として、   新学習指導要領の着実な実施に向けたICT 環境の整備や、教職員の働き方改革の推 進など「子どもの力を伸ばす教育の推進」   日本語指導や不登校児童生徒への支援など多様なニーズに対応した教育の推進、特 別支援教育の推進、いじめの防止や早期解決に向けた取組など「学校生活のきめ細 かな支援」   学校給食の管理運営や中学校昼食の推進、健康体力つくりなど「健康な体づくり」   学校施設の維持補修や環境改善など「安全・安心な教育環境の整備」   更なる教育の質の向上に向けた「教職員の配置」 に取り組んでまいります。 これらの取組を通じて、学校と家庭、地域、社会が連携・協働しながら、夢や目標に 向かってチャレンジし、よりよい社会や新たな価値を創造できる人を育んでいきます。 また、SDGs未来都市として、学校教育においても、SDGsとの関係性を意識し た教育活動を展開していきます。さらに、「東京2020 オリンピック・パラリンピック」 を契機とした取組を推進し、子どもたちが世界へと視野を広げ、理解と交流を深める機 会となるよう、関係区局と連携して取り組んでまいります。 教育予算案について 教育予算案の概要 表 区分 2年度予算額 元年度予算額 増減の順 一般会計 2,583億7,136万円 2,565億1,251万円 18億5,885万円(プラス0.7パーセント) 教育施策の推進に係る経費 612億5,880万円 588億6,306万円 23億9,574万円(プラス4.1パーセント) 教職員人件費等 1,675億6,378万円 1,665億1,492万円 10億4,886万円(プラス0.6パーセント) 教育施設整備費 295億4,878万円 311億3,453万円 マイナス15億8,575万円(マイナス5.1パーセント) いちりつ学校の学校数等 表 区分 令和2年度 令和元年度 差引 備考 の順 学校数 509校 510校 マイナス1校 小学校 340校 340校 0  開校:箕輪小、市場小けやき分校 閉校:すすき野小 統合:上菅田笹の丘小 (上菅田小と笹山小が統合) 中学校 145校 146校 マイナス1校 統合:丸山台中と野庭中が統合 義務教育学校 2校 2校 0校 高等学校 9校 9校 0校 特別支援学校 13校 13校 0校 児童生徒数 265,313人 237,340人 マイナス2,027人 小学校 178,178人 180,180人 マイナス2,002人 中学校 76,027人 75,900人 127人 義務教育学校 1,406人 1,451人 マイナス45人 高等学校 8,050人 8,164人 マイナス114人 特別支援学校 1652人 1,645人 7人 学校数 9,839学級 9,795学級 44学級 小学校 6,606学級 6,593学級 13学級 中学校 2,469学級 2,449学級 20学級 義務教育学校 56学級 60学級 マイナス4学級 高等学校 222学級 222学級 0 特別支援学校 486学級 471学級 15学級 (児童生徒数、学級数は計測値) (小・中・義務教育学校の児童生徒数、学級数は個別支援学級を含む) 8 特別支援教育の推進 本年度予算額 1,320,838千円 前年度予算額 1,063,668千円 差引 257,170千円 財源内訳 国・県 55,596千円 その他 1,537千円 市債 なし 一般財源 1,263,705千円 1 就学・教育相談事業(拡充) 131,507千円   特別な支援が必要な子ども一人ひとりの教育的 ニーズに応じた適切な指導及び支援を行うため、就 学・教育相談を行います。  増加する相談等に対応するため、特別支援教育総 合センター相談室の増室や環境改善を行います。 <相談室数 令和元年度:11室→令和2年度:14室> 2 特別支援教育支援員事業(拡充) 138,749千円   小・中・義務教育学校の一般学級及び個別支援学級で、学習面や行動面等に支援を必要と する児童生徒に、特別支援教育支援員(有償ボランティア)を配置し、一人ひとりのニーズ に応じた支援を行います。 <支援員配置時間 令和元年度:200,936時間→令和2年度:275,360時間> <登録支援員数 令和元年度:1,210人→令和2年度:1,781人> 3 特別支援学校就労支援事業 13,838千円 高等特別支援学校に在籍する生徒が企業就労を通して自立・社会参加を図れるよう、就労 支援指導員を配置し、職場実習先の開拓や就労定着のための職場訪問を行います。 4 スクールバス運行事業(拡充) 750,000千円 障害のある児童生徒の登下校の安全を確保し、身体的負担の軽減を図るため、特別支援学 校(視覚・知的・肢体)にスクールバスを運行します。 <スクールバスコース数 令和元年度:42コース→令和2年度:43コース>  また、医療的ケアが必要な児童生徒の福祉車両等による通学支援を、左近山特別支援学校 において引き続き試行するとともに、他校への拡大について検討します。 5 特別支援学校におけるスポーツ選手育成強化事業 440,000千円 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、特別支援学校でスポーツを 学んだ生徒及び卒業生が様々な大会で活躍することにより、障害のある子供たちの目標とな り、自立・社会参加につながることを目的として、育成強化支援を行います。 6 しょう・ちゅう・義務教育学校における医療的ケア支援事業(拡充) 60,397千円 学校において日常的に喀痰吸引などの医療的ケアが必要な児童生徒に対し、看護師を派遣します。 <対象人数 令和元年度:10名→令和2年度:20名> <対象となる医療的ケア 令和元年度:喀痰吸引、導尿→令和2年度:喀痰吸引、導尿、経管栄養> 7 特別支援学校における医療的ケア体制整備事業【拡充】 162,641千円 多様化する医療ニーズへの対応のため、特別支援学校(肢体)6校に看護師を配置します。 <看護師配置数 令和元年度:17名→令和2年度:24名>  また、教員及び医師などで構成する合同懇談会等を開催するとともに、学校内での人工呼吸器等高度な医療的ケアへの対応をモデル的に開始します。 8 医療的ケア児・者等支援促進事業【拡充】7,877千円 日常的に人工呼吸器等で医療的ケアが必要な障害児・者等の在宅生活を支援するため、関係局が連携し、医療・福祉・教育等の多分野にわたる調整を行うコーディネーターを令和元年度に配置した1人に加え、新たに5人配置し、全区での支援を開始します。 15 学校保健 本年度予算額 619,978千円 前年度予算額 620,043千円 差引 マイナス65千円 財源内訳 国・県 285千円 その他 112,074千円 市債 なし 一般財源 507,619千円  児童生徒等の健康の保持・増進のため、各種健康診断を実施します。また、学校保健安全法や学校環境衛生基準に基づき、学校保健を推進するための各種事業を実施します。 1 児童・生徒等健康診断費 280,204千円  横浜市立小・中・義務教育学校、高等学校、特別支援学校の児童生徒を対象に健康診断(尿検査、腎臓病精密検査、糖尿病精密検査等)、結核検診(胸部X線検診、精密検査)、心臓検診(心電図検査、精密検査)を実施します。また、翌年度小学校入学予定の児童を対象に、就学時健康診断を実施します。 2 日本スポーツ振興センター費 254,169千円  学校管理下における災害に対する給付を受けるため、災害共済給付制度に加入し、掛金の約半分を市が負担します。 3 環境衛生検査費 4,102千円  学校の環境衛生の維持を図るため、高架水槽の水質検査を実施します。 4 AED維持管理費 10,352千円  市立学校全校に配置しているAED(自動体外式除細動器)の適切な維持管理を行います。 5 健康・安全教育推進事業費【新規】 1,500千円 健康・安全教育の推進のため、医師等の専門家を学校に招いて、学校保健に関する授業や講演等を行います。 6 ゲーム障害・ネット依存実態調査費 5,000千円  世界保健機構(WHO)が、令和元年5月に日常生活に支障をきたすほどゲームに没頭する「ゲーム障害」を、新たな依存症として正式に認定しました。このような状況の中、本市の小・中学生の実態を把握するためにゲーム障害・ネット依存についてのアンケート調査を実施します。 5 安心・安全な教育環境の整備 17 市立学校の増築・建替え等 本年度予算額 10,571,574千円 前年度予算額 11,660,050千円 差引 マイナス1,088,476千円 財源内訳  国・県 508,784千円 その他 425,081千円 市債 6,612,000千円 一般財源 3,025,709千円 住宅開発に伴う児童生徒の増加等に対応するた め、小・中学校等における校舎の増築等の対策を 進めます。障害のある児童生徒の状態に応じて効 果的な指導が行えるよう、個別支援学級、通級指 導教室及び特別支援学校の施設の整備等を行いま す。  また、「横浜市立小・中学校施設の建替えに関 する基本方針」に基づき、老朽化が進んでいる学 校施設の建替えを進めます。 1 小・中学校整備費 6,436,577千円 通学区域内の児童数の増加による山内小学校、 長津田小学校、師岡小学校の増築工事、緑園義務 教育学校の開校に向けた工事などを進めます。ま た、一般学級や個別支援学級の児童生徒数の増加 による不足教室対策として、内部改修や仮設校舎 の設置を行います。 2 小・中学校建替事業費等 2,505,199千円 (1) 小・中学校施設の建替事業費等【拡充】 平成29年度に建替校に選定した上菅田小学校・汐見台小学校については既存校舎の解 体工事等を、都岡小学校については実施設計等を進めます。平成30年度に選定した池上 小学校・榎が丘小学校・勝田小学校については実施設計等を、令和元年度に選定した二 俣川小学校・万騎が原小学校・瀬谷小学校については基本設計を進めます。また、令和 2年度の建替対象校選定(6校程度に拡大)に向け、必要な調査を行うほか、対象とな る各学校において、地域や保護者、学校関係者等による検討会を立ち上げ、その意見等 を踏まえた基本構想を実施します。(2,256,599千円) (2) 建替え等に伴う通学支援策等事業費【拡充】 上菅田小学校の建替工事期間中の使用校舎となる笹山小学校への遠距離通学支援策と してスクールバスの運行等を実施するとともに、池上小学校の建替工事期間中の使用校 舎となる菅田小学校への遠距離通学支援策の検討を行います。また、池上小学校・菅田 小学校の統合により新たに指定される通学路について、歩道の拡幅や滞留スペースの整 備等の通学安全対策を進めます。(248,600千円) 3 特別支援学校改修事業費 90,000千円 市立特別支援学校(盲・ろう・知的・肢体・病弱)の児童生徒の教育環境の充実のため、施設の改修および拡充を行います。 4 学校計画事業費とー 18,834千円  市立小・中学校の良好な教育環境の確保のため、平成30年12月に策定した「横浜市立小・ 中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」に基づき、通学区域や学校規模の適 正化の取組を推進します。 5 学校施設整備基金積立金 744,088千円 今後、計画的に学校施設の建替えを進めていく中で木質化を促進するため、学校施設の整 備を目的とした「横浜市学校施設整備基金」に森林環境譲与税を積み立てます。また、不要 となった学校用地の一部の売却益等を積み立てます。 6 用地取得費  770千円 学校用地を取得する際の測量・設計を行います。 18 しりつ学校の営繕・空調設備・校地整備等 本年度予算額 18,977,203千円 前年度予算額 19,474,481千円 差引 マイナス 497,278千円 国・県 2,063,554千円 その他 68,436千円 市債 10,986,000千円 一般財源 5,859,213千円 学校用地の整備を行うほか、維持補修及び屋 外環境整備を行い、学校教育における活動の場 の向上を図ります。また校庭等の施設の改修を 行います。学校施設の安全性・耐久性を確保 し、良好な教育環境の維持を図るため、計画的 かつ効果的な施設の保全に取り組みます。 1 エレベーター等設置事業費 813,730千円  「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、 平成10年度より、車椅子利用等により、階段の 利用が困難な児童・生徒等及び学校訪問者の建 物内の移動が容易となるよう整備を進めていま す。車椅子を利用している児童・生徒等が在籍 している学校の中から選定し、エレベーターを 設置するほか、状況に応じてスロープの改修、 多目的トイレの整備を行います。 <令和元年度:8校→令和2年度:8校> 2 市立学校空調設備更新事業費(新規) 1,135,062千円 児童生徒の安全安心な教育環境の整備のため、学校施設の既存空調の計画的な対策が必 要です。老朽化の状況を考慮し、更新工事を始めます。<令和2年度:24校> 3 体育館空調設備設置事業費(拡充)250,080千円 学校の体育館は、体育の授業や部活動だけでなく、放課後キッズ、地域開放、避難所と いった公益性のある施設であることから、近年の猛暑の影響を考慮し、空調設備の設置を 行います。<令和2年度:工事3校、設計20校>→@を対象 ※令和元年度は、調査委託やモデル設置を実施しました。 4 外壁・窓サッシ改修事業費 3,962,800千円  児童生徒等の安全を確保するため、外壁や窓サッシの非構造部材の落下防止対策を実施 します。  <令和元年度:30校→令和2年度:30校> 5 トイレ改修事業費 1,966,800千円  市立学校の和式便器を洋式便器等に改修します。改修に合 わせて臭いの原因である配管の改修や床のドライ化を行いま す。これまでの改修により、体育館トイレの洋式化・多目的 トイレの全校設置を達成しています。令和2年度は30校の改 修を行い、洋式化率は83%を超える見込みです。  <令和元年度:33校→令和2年度:30校> 6 体育館改修事業費 1,110,000千円   昭和50年代以前に建設した体育館を対象に、施設の長寿命化を図るため大規模な改修を実施します。 <令和元年度:5校→令和2年度:5校> 7 給食室改修事業費 2,130,900千円  給食室の衛生面での環境改善を目的に、学校給食衛生管理基準に適合させるとともにド ライ改修等を実施します。 <令和元年度:7校→令和2年度:8校> 8 シャッター改修事業費 300,000千円  老朽化しているシャッターを順次改修します。  <令和元年度:12校(82台)→令和2年度:17校(180台)> 9 学校施設の老朽化対策 4,435,951千円  校舎や体育館などの老朽化対策として、屋根や外壁の防水工事、体育館床改修、プール 改修、照明のLED化、高圧ケーブル改修、給排水管改修などの修繕を実施します。 10 地域交流室設置推進事業費 5,000千円 学校と地域の交流や連携を推進するため、学校内の既存スペースに軽易な改修を実施 し、保護者や地域の方による学校支援活動の拠点として活用する地域交流室を小・中学校 に設置します。  <令和元年度:15校→令和2年度:10校> 11 校地整備費(かくじゅう) 888,225千円  校庭整備やがけ対策、複合遊具の大規模改修、小破修繕等の屋外環境整備を実施します。 <新設校の校庭整備 令和元年度:0校→令和2年度:2校>  <がけ対策工事 令和元年度:2校→令和2年度:3校> 12 校地管理費 389,299千円  学校用地の緑地管理及び校庭芝生維持管理等の業務を委託により行います。 13 市立学校ブロック塀対策事業費 187,170千円 大阪府北部地震でのブロック塀倒壊事故を踏まえ、市立学校内に設置されているブロッ ク塀のうち、現行の建築基準法の仕様に合致しないブロック塀については、平成30年度末 までに対応を完了しました。 令和2年度は、引き続き劣化状況等を考慮し、優先順位をつけて対策工事を進めます。  <令和元年度:6校→令和2年度:7校> 令和2年度教育予算統轄表(抜粋) 図 款項目 2年度予算額 元年度予算額 増減 前年度比の順 15款 教育費 258,371,357千円 256,512,512千円 1,858,845千円 0.7パーセント 令和2年度医療局予算概要(抜粋版) T 令和2年度 予算案の考え方 人口減少社会の到来や超高齢社会の進展に伴い、2025 年には、本市においても65 歳以 上の人口が100 万人に、75 歳以上の人口が60 万人に迫ると見込まれています。 急増する医療需要に対し、必要なときに必要な医療を提供できるよう、病床機能の確保、 医療人材の確保・育成支援、ICTを活用した地域医療ネットワークの構築等、様々な医 療施策を着実に推進していきます。あわせて、市民の皆様に医療についての関心や理解を 高めていただくため、分かりやすい情報の発信などにも取り組んでいきます。また、医療・ 介護・予防・生活支援・住まいが、住み慣れた地域で一体的に提供される「地域包括ケア システム」の構築に向け、更に「医療と介護の連携強化」や「地域医療・在宅医療の充実」 を進めていきます。 市立病院は、診療報酬改定や医師等の働き方改革などの課題に的確に対応するとともに、 「横浜市立病院中期経営プラン2019-2022」に基づき、救急・災害時医療、感染症医療など の政策的医療や、地域包括ケアシステムの構築に向けた支援を行うなど、地域医療全体へ 貢献することで地域医療のリーディングホスピタルとして先導的な役割を果たします。 また、市民病院では、5月に新病院が開院します。それに伴い、新たな施設・設備を活 用することで、これまで以上に質の高い安心・安全な医療を提供していきます。 昨年は、台風15 号及び19 号の記録的な大雨、暴風により、本市においても甚大な被害 を受けました。近い将来には、大規模地震の発生も危惧されています。災害への備えはま すます重要となっており、一層の災害時医療体制の強化を図ります。 令和2年度は、「よこはま保健医療プラン2018」及び「横浜市中期4か年計画2018〜2021」 の3年目にあたります。各施策について、これまでの目標の達成状況や進捗状況を評価・ 検証するとともに、必要に応じて計画や事業の見直しを行います。 医療局・医療局病院経営本部は、『市民の皆様が将来にわたって住み慣れた横浜で、安心・ 安全に暮らすことのできる最適な地域医療の提供』の実現に向け、引き続き取組を進めて いきます。 U 令和2年度予算案について(抜粋) 令和2年度予算案統轄表 (1)医療局 表 区分 令和2年度 令和元年度 増減 パーセントの順 一般会計 11,216,292千円 10,349,462千円 866,830千円 8.4パーセント 特別会計 411,656千円 390,817千円 20,839千円 5.3パーセント 合計 11,627,948千円 10,740,279千円 887,669千円 8.3パーセント ※令和2年度の医療局予算一般会計分については、医療政策上、必要な予算を確保した上で、病院 事業会計繰出金の増(920,401千円)などの影響により、令和元年度と比較して、全体で8.4% (866,830千円)の増となりました。 2 地域医療の充実・強化  8億 6,132万円 「よこはま保健医療プラン2018」に基づき、がん対策の推進を継続するとともに、市民の死亡原因の 第2位となっている心血管疾患への対策として心臓リハビリテーションの推進にも取り組みます。 また、産科・周産期医療・小児医療や歯科保健医療の推進及び先進的医療の充実等の取組を進めます。 (4) 歯科保健医療の推進 (9,573万円) ア歯科保健医療の推進(9,393万円)<拡充> 夜間・休日昼間の歯科診療、心身障害児・者や通院困難者等に対する訪問歯科診療を行う横浜市 歯科保健医療センターの運営費を補助します。 また、平成28年度に横浜市歯科医師会、横浜市立大学、横浜市の三者で締結した周術期口腔ケア 推進に向けた包括連携に係る協定に基づき、周術期の口腔ケアに関して、横浜市歯科医師会と協働 し、市民啓発用の物品の作成や講演会を行います。 令和元年度から横浜市歯科医師会と障害児・者歯科診療に関する連絡会を設けました。今後、高 次歯科医療機能を有した医療機関のあり方について、意見交換や情報共有を行っていきます。 さらに、全身麻酔下での歯科診療等の待機期間解消を求める声もあることから、高次の歯科診療 を含む、市内歯科医院等の障害児・者歯科診療の状況を把握するための調査を行います。 イ在宅歯科医療の推進(180万円) 高齢の在宅療養者が増加していく中で、大きな課題となっている誤嚥性肺炎の対策として、嚥下 内視鏡の整備を促進し、歯科医師等を対象とした嚥下機能評価研修を開催します。 4 在宅医療の充実 4億 5,123万円 地域包括ケアシステム15の構築に向け、在宅医療を支える医師を始めとした人材の確保・育成や全区 の在宅医療連携拠点を中心に、医療と介護が切れ目なく、効率的に提供されるよう連携に取り組みます。 あわせて、医療的ケア児・者等の在宅医療を支える取組を関係局と連携して進めます。 (1) 在宅医療の推進 (4億 5,123万円) ア在宅医療推進事業 (ア)在宅医療を担う医師の養成(総事業費338万円:市費 42万円(1/8相当)(再掲) (イ)在宅医療バックアップシステム推進事業の実施・検討(500万円) 在宅医療に携わる医師の負担を軽減し、新たに在宅医療に参入する医師を確保するため、休 日・夜間帯の在宅医療対象者の看取り時の対応を、医師会医師が輪番でバックアップする等の体 制構築を進めます。 (ウ)在宅医療を支える訪問看護師の育成(再掲) 訪問看護師人材育成プログラム作成(507万円)<社会福祉基金活用事業> 訪問看護師対応力サポート(43万円)<社会福祉基金活用事業> (エ)在宅医療を担う有床診療所支援(961万円) 緊急一時入院やレスパイト16機能を担うなど、在宅医療連携拠点と緊急一時入院受入れの協定 を締結している有床診療所を支援するため、夜間帯の看護師人件費の補助を実施します。 <有床診療所の役割> 急性期病院では入院対象とならない患者の緊急一時入院 介護者が休養するためのレスパイト 在宅療養中の患者が重症化する前の早期対応 病院から在宅へ移行する際の繋ぎとしての入院 等 <内科を標榜する有床診療所数> 28か所 (平成31年4月現在) (オ)在宅歯科医療の推進(180万円)(再掲) ※地域包括ケアシステム: 団塊の世代が75 歳以上となる2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自 分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供されるシステム。 保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要とされる。 16 レスパイト: 一時的中断、小休止などの意味。在宅療養者を介護する家族等の病気や事故、冠婚葬祭、介護疲れといった事 由から、在宅療養者のケアを医療機関や施設等が一時的に代替すること。 (カ)小児在宅医療の推進 医療的ケア児・者等の在宅医療支援(788万円)<拡充> (総事業費3,150万円:医療局・こども青少年局・健康福祉局・教育委員会の4局で実施) 日常的に人工呼吸器等の医療的ケアが必要な障害児・者等の在宅生活を支援するため、関 係局が連携し、医療・福祉・教育等の多分野にわたる調整を行うコーディネーターを令和元 年度に1人配置しました。令和2年度は、新たに5人を配置し、配置区を拠点として6人で 18区を対象に支援を開始します。 小児訪問看護ステーション支援(240万円)<社会福祉基金活用事業> 小児訪問看護を行う訪問看護ステーションを確保するため、小児用の医療機器購入や専門 研修の参加などに対して補助を行います。 イ在宅医療連携推進事業 <介護保険事業費会計> (ア)在宅医療連携拠点の運営及び相談支援(3億 5,894万円) 市民の皆様が、病気を抱えても住み慣れた自宅等で、安心して継続的な在宅医療・介護を受け ることができるよう、医師会等と協力して在宅医療連携拠点を全区で運営します。 医療依存度の高い方の退院時支援のほか、在宅医療を行うかかりつけ医の紹介や地域の在宅医 療・介護資源の情報提供など、在宅医療や介護に関する相談支援を行います。 また、在宅医療を担う医師の育成、緊急一時入院への病院等の協力体制の構築、医師・看護師・ ケアマネジャーなどによる多職種会議や事例検討会の開催を通じた医療と介護の連携の推進、区 民等を対象とした啓発業務を実施します。 平成30 年度相談者内訳(総数3,269 人) 平成 30 年度相談内容内訳(総数11,398 件) (イ)在宅療養移行支援(326万円) 医療機関から在宅へスムーズに移行できるよう、「入院時退院時情報共有ツール」の活用や、 介護職向け「看取り期の在宅療養サポートマップ〜本人の意向に沿った在宅生活を最期まで支え るために〜」の普及啓発を進めます。 (ウ)在宅医療推進のための人材育成(330千円)(再掲) (エ)人生の最終段階における医療等に関する検討・啓発(4,067万円)<拡充> アドバンス・ケア・プランニング(以下ACPという。愛称:「人生会議17」)の普及啓発を進 めていきます。 自ら人生の最終段階をどう過ごしたいかを考え、家族等と話す際の手助けとして活用する「医 療・ケアについての『もしも手帳』」を市民の方へ配布します。また、啓発を推進するため、A CPの概念を正しく理解し、適切に市民の方に伝えられる人材を育成するとともに、紙教材や短 編ドラマなどの媒体を制作します。 啓発活動は、市民啓発講演会に加え、育成した人材が地域の集まりの場に出向くなど、様々な 対象に合わせて実施できるようにします。さらに、障害のある方にも使いやすいような内容につ いて検討します。 ※人生会議:自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、家族や医療・ケアチーム等と繰 り返し話し合い共有する取組を「アドバンス・ケア・プランニング」と呼びます。 その愛称が、厚生労働省による公募により「人生会議」に決定しました。 31 在宅医療推進事業 本年度 39,569千円 前年度 44,333千円 差引 マイナス4,764千円 財源内訳 その他 6,332千円 市費 33,237千円 事業概要 在宅医療・看取りの現状分析に関する調査を行うととも に、有床診療所への支援や在宅医療バックアップシステム 推進事業の実施、訪問看護師の人材育成、医療的ケア児・ 者等支援促進事業などの施策を通して在宅医療の推進を図 ります。 事業内容 (1)在宅医療・看取りに関する調査 (2)横浜市医師会地域包括ケアシステム事業部会開催経 費補助 (3)有床診療所への夜間帯看護師人件費補助 (4)在宅医療を担う医師の養成研修補助 (5)かかりつけ医のバックアップシステム補助 (6)訪問看護師人材育成プログラムの作成 (7)医療的ケア児・者等支援促進事業の実施 (8)小児訪問看護ステーションへの医療機器の補助及び研修会の補助 (9)訪問看護師の対応力向上のための支援 (10)誤嚥性肺炎対策のための嚥下内視鏡の整備補助及び歯科医師向け研修会の補助 32 歯科保健医療推進事業 本年度 93,934千円 前年度 92,934千円 差引 1,000千円 財源内訳 市費 93,934千円 事業概要  夜間、休日昼間の歯科診療、心身障害児・者及び通院困 難者等への訪問診療を行う横浜市歯科保健医療センターに 対し運営費を補助します。  また、周術期口腔ケアに関する市民啓発を行います。 事業内容 (1)歯科保健医療センター運営費補助 (2)周術期口腔ケアに関する市民啓発の実施 (3)障害児・者歯科診療の検討 35 在宅医療連携推進事業(介護保険事業費会計) 本年度 411,656千円 前年度 390,817千円 差引 20,839千円 財源内訳 国 158,488千円 県 79,244千円 その他 94,681千円 市費 79,243千円 事業概要 疾病を抱えても市民の方が住み慣れた家等で療養生活を 送れるよう、在宅医療と介護が切れ目なく継続的に提供さ れる体制を構築し、在宅における医療と介護の連携を推進 します。 事業内容 (1)在宅医療連携拠点病院の運営、相談体制の整備 (2)在宅療養連携推進協議会の開催 (3)在宅療養移行支援 (4)在宅におけるチーム医療を担う人材育成研修 (5)在宅医療推進のための人材育成研修 (6)在宅医療を推進するための市民啓発 (7)人生の最終段階の医療に関する検討・啓発 (8)市民・患者・専門職による対話促進 資料5 部会報告 1 障害者施策検討部会 1 設置目的   障害者施策検討部会は、横浜市の障害者福祉にかかわる重要な施策及び事業について障害者施策推進協議会での審議を円滑に進行するために、案件の具体的な検討を行うことを目的として設置します。 2 委員   委員数13名 (構成)当事者3名、家族等2名、障害福祉事業者5名、学識経験者3名 (委員名)(平成31年3月31日時点)五十音順 部会長 わたなべ まさたか 横浜国立大学教授大学院 教育学研究科高度教職実践専攻 あかがわ まこと  横浜市グループホーム連絡会会長 いのうえ あきら 横浜市身体障碍者団体連合会 おおば つぐあき 特定非営利活動法人横浜市精神障碍者家族連合会副理事長 おかむら まゆみ 特定非営利活動法人横浜居s精神障害者地域生活支援連合会副代表 かたおか あつひこ 神奈川県立保土ケ谷養護学校長 さかた のぶこ 横浜市心身障害児者を守る会連盟事務局長 すずき としひこ いずみ短期大学児童福祉学科教授 すやま まさえ 横浜市中途失聴・難聴者協会会長 ただ ようこ 社会福祉法人かいえいえん かいけいシグナル施設長 なかね みきお 社会福祉法人共生会 どんとこい・みなみ所長 ならざき まゆみ 本人の会 サンフラワー もり かずお 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター 担当理事 3令和元年度検討内容 第1回令和元年11月22日(金曜日) (1)第4期横浜市障害者プラン策定に係るアンケート調査の実施について (2)第3期横浜市障害者プラン令和元年度の各取組について 2 発達障害検討委員会 1 設置目的 発達障碍者支援法が施行されたことに伴い、市内の発達障害児・者について、各ライフステージに対応する支援体制の整備を図り、発達障害児・者の福祉の向上を図ることを目的として、横浜市発達障害検討委員会を設置します。 2 委員   委員数10名 (構成)障害児・者やその家族2名、学識経験者2名、医療従事者1名、障害児・者の福祉に関する事業に従事するもの5名 (委員名)(令和2年3月1日時点)五十音順(部会長を除く) 部会長 わたなべ まさたか 横浜国立大学教授 あんどう ひさこ NPO法人 ランファンプラザ理事長 いけだ さいこ NPO法人 ユースポート横濱 よこはま若者サポートステーション 副施設長 おがわ じゅん 横浜市総合リハビリテーションセンター センター長 さかがみ なおこ にじの会 代表 たかぎ かずえ 横浜市中部地域療育センター 所長 てらだ じゅんいち かながわ地域活動ほーむほのぼの 施設長 なかの みなこ 横浜市自閉症児・者親の会 会長 にしお のりこ 横浜市発達障碍者支援センター センター長 ひらた ゆきひろ 東洋英和女学院大学 人間科学部 保育子ども学科 准教授 3 令和元年度検討内容 (議題)軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者に対する具体的な施策の展開について 「平成30年度 横浜市発達障害検討委員会報告書」を受け、令和がんん5月27日付で横浜市長から「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体的な施策の展開」について、横浜市障害者施策推進協議会あてに諮問を受けました。  これに対し、協議会の専門委員会として、答申案の検討を行いました。 (日時)第1回(第48回)令和元年6月26日(水曜日) 第2回(第49回)令和元年9月18日(水曜日) 第3回(第50回)令和元年12月23日(月曜日) 第4回(第51回)令和2年2月12日(水曜日) 3 横浜市障害者就労支援推進会議 1 設置目的  横浜市内おいて、福祉・教育・労働・経営・行政等の各分野が連携し、障碍者の就労支援基盤を強化し、地域による障害者の就労支援機能を向上させるため、横浜市障害者就労支援推進会議を設置します。 2 委員   委員数13名 (構成)学識経験者1名、障碍者団体1名、労働1名、就労支援機関3名、福祉2名、企業2名、医療1名、教育1名、当事者1名 (委員名)(平成31年3月1日時点)(委員長以下、五十音順) 委員長 しんぼ さとこ 法政大学 現代福祉学部教授 いいだ ひろしげ 横浜公共職業安定所 専門援助部門 主任就職促進主導官 いしかわ ゆうこ 横浜市心身障害児者守る会連盟 いとう ようすけ 社会福祉法人幸会 統轄所長 おかの みきこ 株式会社栄湊建設 専務取締役 ごとう かずま 医療法人社団自立会 しもかぜ よしたろう 株式会社シティコミュニケーションズ 人事部課長 たなか くみこ よこはま港北区生活支援センター なかたに まな 横浜市都筑区機関相談支援センター ひろの どうき ピアサポート株式会社 取締役副社長 ひらさわ かつのり よこはま北部就労支援センター センター長 ほりあい けんじろう YPS横浜ピアスタッフ協会 よこやま こうじ 神奈川県立瀬谷養護学校大和東分教室 3 令和元年度検討内容 第1回 令和元年8月1日(木曜日) (議題)(1)障害者就労支援センターについて ア 障害者就労センター事業の取組状況について イ 障害者就労支援センターにおける自己点検及び有識者ヒアリングの実施について (報告)(1)令和元年度横浜市障害者就労支援事業について (2)第4期横浜市障害者プラン策定について (3)障害者共同受注・優先調達推進事業について ア 横浜市障害者共同受注センターについて イ 横浜市障害者優先調達について (4)障害者就労啓発事業について ア 企業啓発事業について イ 施設職員を対象として就業体験研修について ウ 横浜市役所における障害者雇用事業について エ 新庁舎ふれあいショップ及びJR関内駅北口就労啓発施設を活用した地域ネットワーク形成について 第2回 令和2年3月6日(金曜日) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 4 横浜市ふれあいショップ運営主体選定委員会 1 設置目的  横浜市が設置するふれあいショップの運営主体の募集及び選定に関する審議を行うため、横浜市ふれあいショップ運営主体選定委員会を設置します。 2 委員   委員数5名 (構成)学識経験者1名、障害福祉1名、地域団体1名、労働1名、中小企業診断士1名 (委員名)(令和元年8月19日時点)(委員長以下、五十音) 委員長 しんぽ さとこ 法政大学 現代福祉学部教授 にった とういち 管内地区連合町内会 会長 のもと ふみお 神奈川県障害者雇用促進センター 雇用促進課課長 もり かずお 横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター担当理事 もりしま さとし トゥー・ザ・ネクステージ代表 3 令和元年度検討内容 第1回 令和元年5月17日(金曜日) (議題)(1)公募要領案の内容について (2)運営主体候補の選対方法について 第2回 令和元年8月19日(月曜日) (議題)(1)選定基準の確認 (2)応募事業者からのヒアリング・採点 (3)選定 5 横浜市障害者後見的支援制度検証委員会 1 設置目的   障害者が地域で安心して暮らすために必要な身近な地域での見守りや本人の希望と目標に基づく生活のための支援等を行う後見的支援制度を、その理念に基づき、円滑かつ効果的に機能させるため。制度全体を検討することを目的として、横浜市障害者後見的支援制度検証委員会を設置します。 2 委員   委員数7名 (構成)家族等2名、当事者1名、学識経験者1名、障害福祉従事者3名 (委員名)(平成31年3月1日時点)(五十音順(部会長除く)) 部会長 やしま としあき 横浜市障害児者を守る会連盟代表幹事 うきがい あきのり 横浜市グループホーム連絡会副会長 おくやま ゆかり 横浜市かわい地域ケアプラザ所長 さかた のぶこ 横浜市心身障害児者を守る会連盟事務局長 とくだ さとる 神奈川県弁護士会 ほそかわ てつし 横浜市社会福祉協議会横浜生活あんしんセンター 事務長 わだ ちずこ 旭区地域生活支援拠点ほっとぽっと ピアスタッフ 3 令和元年度検討内容 第1回令和元年度6月26日(水曜日) (1)検証報告について (2)あんしんマネジャーの配置の今後について (3)その他 第2回令和元年9月2日(月曜日) (1)障害者後見的支援制度の現況について (2)後見的支援運営法人現場訪問に係る報告について (3)その他 第3回 令和2年2月18日(火曜日) (1)障害者後見的支援制度の現況について (2)後見的支援運営法人現場訪問に係る報告について (3)その他 6 横浜市中・港北福祉授産所民営化に伴う運営法人選定委員会 1 設置目的   令和2年4月に民営化するなか・港北福祉授産所の運営法人を、公平かつ適正に選定するため、本委員会を設置します。 2 委員   委員数 5名 (構成)学識経験者2名、障害者とその家族1名、公認会計士1名、弁護士1名 (委員名)(委員長以下、五十音順) 委員長 しんぽ さとこ 法政大学 現代福祉学部教授 きぐち えみこ 鶴見大学短期大学部 保育課准教授 さかた のぶこ 横浜市心身障害児者を守る会連盟 すずき さとこ すずきさとこ公認会計士事務所 もり かずお 横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター担当理事 3 平成30年度検討内容 第1回 平成30年12月3日(月曜日) (議題)(1)公募要項の内容について (2)運営法人の選定方法について 第2回 平成31年2月4日(月曜日) (議題)(1)応募状況、選定基準等のせつめい (2)なか福祉授産所の応募法人からのヒアリング・採点・選定 (3)港北福祉授産所の応募法人からのヒアリング・採点・選定   7 医療的ケア児・者等支援検討委員会 1 設置目的   市内の、胃ろうや人工呼吸器など医療的ケアを日常的に必要とするじ・しゃ及び重症心身障害児・者(以下「医療的ケア児・者等」という)のライフステージに応じた支援体制を整備し、地域生活の充実及び介護者の負担軽減をはかることを目的とします。 2 委員   委員数17名 (構成)障害児・者やその家族 1名 医療従事者 8名 障害児・者の福祉に関する事業に従事するもの 5名 教育関係者 3名 (委員名)(令和2年3月1日時点)(五十音順(部会長を除く)) 部会長 たけやす のぶあき 横浜市医師会 副会長 あかばね しげき 横浜市医師会 常任理事 いしばし ようこ 横浜市多機能型拠点 つづきの家 所長 かわむら ともこ 磯子区医師会訪問看護ステーション 管理者 かわむら ゆきひさ 横浜市薬剤医師会 常務理事 こばやし たくや 横浜市医師会 小児在宅医療検討委員 すずき ひともと 神奈川県立金沢養護学校校長 たかい ひとみ すばるほいくえん 園長 たけい こう 横浜医療福祉センター港南 生活支援部長 なかね みきお 地域活動ホーム どんとこい・みなみ 所長 なりた ゆうこ NPO法人 フュージョンコムかながわ・県肢体不自由児協会 理事長 にしむら ともみ 横浜重心グループ連絡会〜ぱざぱネット〜代表 にのみや たけし 横浜市歯科医師会 常任理事 はぎわら みなこ 横浜市南部地域療育センター ほしの りくお 横浜市医師会 小児在宅医療検討委員 ほそかわ おさむ 横浜市病院協会 副会長 つうえんか 園長 わたなべ ひでのり 横浜市幼稚園協会 副会長 3 令和元年度検討内容 第1回令和元年10月15日(火曜日) (1)横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会について (2)「横浜市医療的ケア児・者等促進事業」に関する報告 (3)意見交換「各所属機関における医療的ケア児・者等の実態と課題について: 第2回令和2年3月9日(月曜日) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 以上