第1章 計画の概要 1 計画の基本的事項 (1)計画策定の背景  保険者は平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」(以下、「高確法」という。)により、40歳~74歳を対象にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査(以下、「特定健診」という。)・特定保健指導を実施するとともに、特定健康診査等実施計画を定めることとされました。  また、平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「すべての健康保険組合に対し、診療報酬明細書(以下、「レセプト」という。)等のデータ分析、それに基づく被保険者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされ、保険者はレセプト等を活用した保健事業を推進することとされました。  その方針を踏まえ、厚生労働省は平成26年3月に保健事業の実施に関する指針の一部を改正し、保険者は健康・医療情報を活用しPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定し、保健事業の実施及び評価を行うこととされました。 (2)計画策定の趣旨  横浜市国民健康保険(以下、「国保」という。)では、平成20年度から「横浜市国民健康保険特定健康診査等実施計画」(以下、「特定健診等実施計画」という。)を策定するとともに、平成28年度には、「横浜市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」(以下、「データヘルス計画」という。)を策定しました。  この度、「第2期データヘルス計画」及び「第3期特定健診等実施計画」(平成30年度~令和5年度)の終了に伴い、新たに「第3期データヘルス計画」及び「第4期特定健診等実施計画」を策定します。 (3)目的  被保険者の「健康増進(健康寿命の延伸)」と「医療費適正化」を目的とします。 (4)計画の法的根拠と位置付け  データヘルス計画は、国民健康保険法第82条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」により、特定健診等の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための計画として策定します。  特定健診等実施計画は、高確法第18条に基づいて実施する保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法を定めるものです。  両計画の内容は重複する部分が多いことから、一体的に策定し、運用します。  また、データヘルス計画は、健康増進法に基づく「基本的な方針」を踏まえるとともに、「健康横浜21」、「横浜市高齢者保健福祉計画」、「よこはま保健医療プラン」と調和のとれたものとします。 (5)計画の期間  令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)まで(6年間)。