3 計画の評価・見直し (1)評価方法  公衆衛生関係有識者等により構成される「横浜市国民健康保険保健事業評価・向上委員会」(以下、「評価・向上委員会」という。)において、本計画に沿って各保健事業の実施や実施後の成果の検証・評価を実施します。  特定健診結果のデータを有効に活用し、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少状況等により、健診・保健指導プログラムが有効であったか、評価を行います。  また「疾病・障害及び死因の統計分類基本分類表」(ICD-10)に基づいて分類される疾病の受療状況について、レセプトを活用して、医療費の適正化の観点から評価を行います。 (2)評価の時期及び計画の見直し  毎年度、事業の検証及び評価を行います。  その評価に基づき、本計画をより実行性の高いものにするため、令和8年度に中間評価を行い、計画取組の進捗状況を確認し、必要に応じて実施方法や数値目標の見直しを行います。  計画の見直しは、「評価・向上委員会」で検討したうえで、国民健康保険法に基づき設置している本市国民健康保険運営協議会で決定し、見直した内容について、ウェブサイト等に掲載し、公表・周知します。