4 計画の公表・周知  本計画は、本市国保被保険者及び保健医療関係者等に対し、全文を本市ウェブサイトに掲載し、公表・周知します。  併せて、それぞれ計画の要旨をまとめた概要版を策定し、本市ウェブサイト等に掲載し、公表します。  なお、「特定健診等実施計画」は、「高確法」第19条第3項により作成・変更時は遅滞なく公表することが義務付けられています。